準強制わいせつ罪で逮捕

千葉県いすみ市に住むAさんは、帰宅途中にあるコンビニの駐車場で20歳前後と思しき女性Vさんが寝ているのを発見しました。
Aさんが「大丈夫ですか」と声を掛けたところ、Vさんから酒の匂いがしたことから、酒に酔って寝ているのだと認識しました。
それをチャンスだと考えたAさんは、Vさんの服に手を差し入れ、胸を揉むなどのわいせつな行為をしました。
その様子をいすみ警察署の警察官に現認され、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【準強制わいせつ罪について】

第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条(執筆者注:強制わいせつ罪の規定)の例による。

準強制わいせつ罪とは、暴行・脅迫を手段とする強制わいせつ罪と異なり、人が抵抗困難な状態にあることを利用してわいせつな行為に及ぶ罪です。
手段となるのは、①「人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ」たこと、②「心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせ」たこと、のいずれかです。
心身喪失とは、泥酔や失神などによりわいせつな行為の存在を認識できないことを指します。
これに対し、抗拒不能とは、そうした認識こそあるものの物理的あるいは心理的に抵抗できないことを指します。
こうした状態を利用してのわいせつな行為が強制わいせつ罪と同様の可罰性を有するという考えから、準強制わいせつ罪として定められるに至っています。
ちなみに、暴行または脅迫により抵抗が困難な状態にした場合は、当然ながら強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
たとえば、わいせつな行為をすべく相手方の頭部を殴打して失神させたうえでわいせつな行為に及んだ、というケースがそれにあたります。

【弁護士が行う接見の強み】

刑事事件において、接見とは逮捕されている被疑者・被告人との面会を指します。
一般人が行う接見(面会)を一般接見、弁護士が行う接見を弁護士接見と言い、単に「接見」と言うと多くは後者を指します。

弁護士が行う接見には、以下のとおり一般接見とは異なる点があります。
①日時や回数の制限がない
一般接見の場合、1日1回15分程度というかたちで接見が制限されるのが通常です。
更に、接見ができるのは長期の身体拘束である勾留が決定した後であり、勾留決定まで(おおむね逮捕から2~3日後)は多くの警察署において接見が許されません。
これに対し、弁護士はよほどのことがない限り日時や回数を問わず接見できます。
②立会人を要しない
一般接見では、証拠隠滅の手助けなどを防ぐ目的で、警察署の職員が接見に立ち会うことになります。
一方、弁護士との接見は秘密が保障されており、被疑者・被告人としてどのような内容でも心置きなく話すことができます。
この点は、特に捜査機関に発覚していない罪がある場合などに重要となります。
③接見禁止の影響を受けない
特に共犯事件において、主に証拠隠滅を防ぐという観点からいわゆる接見禁止が付くことがあります。
この場合、一般人は接見を行うことができなくなりますが、弁護士は影響を全く受けません。
④検察庁や裁判所で限られた時間接見できる
一般面会が可能な場所は警察署のみであり、被疑者・被告人が何らかの手続のために検察庁や裁判所にいる間は接見できません。
ですが、弁護士であればそれらの場所で限られた時間接見を行うことが許されており、目前に控えた手続に先立ち助言をすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、接見してほしいというご依頼に迅速に対応いたします。
ご家族などが準強制わいせつ罪の疑いで逮捕をされたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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