不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪)は性犯罪の一種です。

新聞,テレビ等の報道では痴漢やセクハラで逮捕されたという事件を耳にすることも多いかもしれませんが,これらの行為全てが不同意わいせつ罪に当たるわけではないのです。

ここでは,不同意わいせつ罪がどのような罪かを解説します。

不同意わいせつ罪について

刑法176条1項は不同意わいせつ罪について、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役(令和4年改正刑法施行後は「拘禁刑」になります)に処する。」と規定しています。

1項で掲げる行為や事由は次のとおりです。

① 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

② 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

③ アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

④ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

⑤ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

⑥ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して 恐怖し、若しくは驚愕していること。

⑦ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2項では、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と規定しています。

3項では、「十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」と規定しています。

16歳未満の者にわいせつな行為をした場合、行為や事由を問わず不同意わいせつ罪が成立します

(刑法176条3項)。ただし、被害者が13歳以上の場合、行為者が被害者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります。例えば、被害者が14歳、行為者が18歳の場合は、3項によっては不同意わいせつ罪は成立しません。

被害者が16歳未満の場合,いまだ性に関して未熟であったり、相手との力関係上不同意を表明できないため,同意が想定できないと考えられています。一方で、13歳以上の場合は相手が年長でも年齢が近ければ不同意を表明できると考えられ、5歳以内の年齢差の者については当然に不同意わいせつ罪は成立しないこととなっています。もっとも、この場合でも、1項や2項に該当すれば、不同意わいせつ罪が成立します。

電車内で痴漢をした場合,不同意わいせつ罪は成立するか

ところで,電車内で痴漢をした場合,不同意わいせつ罪は成立するでしょうか。

答えは,成立する場合もあるという,少々引っかかったものになります。

その理由は,痴漢行為というだけでは当然にはわいせつ行為に当たらないからです。このような場合でも不適切な行為を規制できるよう、刑法だけでなく,都道府県ごとに定める迷惑行為防止条例も痴漢行為を規制しています。

一般に,下着の中に手を入れる痴漢行為は不同意わいせつ罪に当たり,着衣の上から触れる行為は迷惑防止条例違反になると言われています。

条例違反の場合は,例えば千葉県では6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。懲役刑の刑期も短く、罰金刑もあるため,不同意わいせつ罪よりは刑が軽いといえます。

また、罰金刑の場合、略式手続(刑事訴訟法第461条以下)により、公判期日に裁判所に出廷するようなことをせずに、書面により直ちに裁判を終了させることができます。略式手続によれば、大きな負担なく刑事手続きを終了することができます。

このように、痴漢行為の内容次第で、刑罰が大きく変わる可能性があります。

それゆえ,被害者との示談に止まらず,加害者側に有利な事情を集める弁護活動が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を専門に扱う弁護士事務所として,法改正後の状況を踏まえた適切な弁護活動を行います。

不同意わいせつ罪での事件の見通しが気になっている方は,まずは一度ご相談ください。

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