Archive for the ‘性犯罪’ Category

路上公然わいせつ事件で示談解決

2022-01-05

公然わいせつ事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県銚子市の公然わいせつ事件

千葉県銚子市在住のAさん(20代男性)は、駅近くのコンビニ店周辺の路上で、性器を露出させる等の公然わいせつ行為をしていたところを、コンビニの女性店員に目撃されて、警察に通報された。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた警察官とともに、千葉県銚子警察署に任意同行して事情聴取を受けた。

さらに、Aさんの両親が身元引受のために千葉県銚子警察署に呼ばれ、その日は自宅に帰された。
また後日に、2度目、3度目の警察取調べの呼び出しがあると聞いたAさんとAさんの両親は、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにした。

相談後、AさんとAさんの両親は、今後の警察取調べ対応や、事件を目撃したコンビニ店員との示談交渉を、弁護士に依頼することにした。
(フィクションです)

 

公然わいせつ罪とは

駅前や繁華街の路上など、不特定または多数の人が認識しうる状態において、わいせつな行為をした者は、刑法の公然わいせつ罪に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

 刑法174条
  公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

上記の条文の 公然と とは、不特定または多数の人が認識しうる状態をいうとされています。
例えば、不特定または多数の人が認識しうるような人通りの多い道路上で、性器を露出したような場合には、公然わいせつ罪が成立すると考えられます。

また、スーパーやコンビニの駐車場に停車している自動車内での、わいせつ行為であっても、不特定または多数の人が認識しうる状態であれば、公然わいせつ罪は成立します。

 

公然わいせつ罪の制度趣旨として、社会の健全な性秩序等を守ることが目的となっていることから、性器の露出等のわいせつ行為を、たまたま道路の通行人等が目撃しなかった場合であっても、通行人等が認識しうる可能性があれば、公然わいせつ罪は成立するとされています。

 

公然わいせつ事件の弁護活動

公然わいせつ事件の多くのケースでは、わいせつ行為を目撃した被害者による通報や、警察に被害届が出されたことを契機として、警察が事件捜査を開始し、被疑者が警察取調べ身柄拘束を受けるという刑事事件の流れになります。
公然わいせつ罪の制度趣旨は、公然わいせつ行為を目撃した被害者を守るという個人的法益ではなく、社会の健全な性秩序を守るという社会的法益にあるとされています。
一方で、実際の警察の捜査活動では、公然わいせつ事件目撃者が被害者という立場で取り扱われることが多く、弁護活動として、被害者との示談交渉を行うことが重要となります。

 

公然わいせつ事件を起こしてしまった

公然わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、警察取調べにおいて、どのように事件当時の状況を説明していくかの供述対応を、ご本人様と弁護士とで綿密に検討して、アドバイスを行います。

また、公然わいせつ事件の被害者との示談交渉を試みることで、加害者を許す旨の示談の成立を目指します。

そして、被害者との示談が成立しているという事情を、弁護士の側より、検察官や裁判官に積極的に働きかけることで、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、弁護士が尽力いたします。

まずは、路上公然わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県銚子市路上公然わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、土日祝日・早朝・深夜も受け付けております。

「夫が盗撮で逮捕されてしまった」千葉駅での盗撮事件

2021-11-30

千葉駅での盗撮事件を例に、千葉県迷惑防止条例(盗撮)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市中央区の盗撮事件

会社員のAさん(30代・男性)は、千葉駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性がAさんの行為に気付き、Aさんはその男性に取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた千葉中央警察署の警察官に引き渡されました。
(フィクションです。)

 

盗撮行為に適用される法律は

千葉県内の盗撮事件は、千葉県の迷惑防止条例によって規制されています。
迷惑防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
千葉県の迷惑防止条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。

(以下、「千葉県迷惑防止条例」と記載します。)

千葉県迷惑防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為客引き行為なども規制の対象となっています。

 

千葉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について

それでは、千葉県迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。

まず、千葉県迷惑防止条例では、盗撮行為を以下の場所で禁止しています。

  • 浴場や便所、更衣室等、通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
  • 公共の場所や乗物
  • 上記以外で、学校や事務所等、不特定多数の人が利用したり出入する場所や、タクシーのように不特定多数の人が利用する乗物

例えば、上記した千葉駅での盗撮事件のように、駅構内のエスカレータは、不特定多数の人が利用したり出入する場所にあたります。

次に、禁止されている行為について説明します。
千葉県迷惑防止条例では、衣類で隠されている下着や身体を撮影したり、衣類等を透かして下着や身体を撮影する行為を禁止しています。
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
つまり、上記した千葉駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は条例で禁止されているということです。

もし、盗撮目的常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

 

また、盗撮目的でカメラ等を人に向けたり、設置したりする行為についても、条例で禁止されています。
もしこのような行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
これも常習性が認められた場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。
例えば、盗撮目的カメラをトイレに設置し、たとえ、トイレ盗撮ができていなかったとしても、その行為は条例違反となります。

 

盗撮事件を起こしてしまった

もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談では、弊所の弁護士より、盗撮事件を起こしてしまった場合の処分の見通しなどをご説明いたします。

 

また、ご家族が盗撮事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、まず弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)し、その後、依頼者であるご家族に、事件の見通し等についてご報告することができます。

 

盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

柔道整復師を逮捕 千葉県流山市の準強制わいせつ事件

2021-10-14

千葉県流山市の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県流山市の準強制わいせつ事件

千葉県流山市の整骨院で、柔道整復師をしていたAさんは、施術中の女性客Vさんに対し、正当な施術と誤信させて、わいせつな行為をしました。
Vさんは「おかしい、やり過ぎではないか。」と思ったものの、抵抗することができませんでした。
Aさんからの施術を不審に思ったVさんは、施術後すぐに警察に行き、Aさんからされたわいせつ行為の内容を相談するとともに、被害届を提出しました。
後日、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで、千葉県流山警察署により逮捕されました。
(フィクションです。)

準強制わいせつ罪

準強制わいせつ罪でいうところのわいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反することとされています。
具体的には、被害者の意思に反して乳房、尻等に触れる行為や、無理やり接吻する行為等があります。

そして準強制わいせつとは、人を心身喪失状態または抗拒不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことと規定されています。(刑法第178条第1項)

心身喪失とは、精神機能の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
例えば、被害者が睡眠中であったり、酩酊している状態は、心神喪失していると言えるでしょう。

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で心理的又は物理的に抵抗が不可能となっている状態、若しくは著しく困難な状態のことをいいます。

上記した千葉県流山市の事件例のように、整骨院で施術中の女性客に対し、施術と誤信させてわいせつ行為に及んだAさんの行為は、準強制わいせつ罪にあたるでしょう。

準強制わいせつ罪の刑罰は6カ月以上10年以下の懲役という法定刑の範囲内で、刑罰が科されることになります。

準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった

もし、ご自身が準強制わいせつ罪の疑いで警察から捜査されていたり、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
準強制わいせつ罪で逮捕される方のなかには、正しい施術をしたのにも関わらず、冤罪で逮捕されてしまう方もいるようです。
冤罪で逮捕されてしまった場合には,一刻も早く弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間ご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

千葉市北区の児童買春事件 被害児童の保護者と示談締結

2021-07-07

千葉市北区の児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<千葉市北区の児童買春事件>

会社員AさんはSNSで知り合った女子高生Vさんに現金3万円を渡し、千葉県内のホテルで性交渉に及びました。
この児童買春行為が警察に発覚し、後日Aさんは、千葉県千葉北警察署に呼び出されて取り調べを受けることとなりました。
Aさんは、どうして警察に発覚したのか不思議だったので、取調べの際に捜査員にたずねたところ、女子高生がSNSに「パパ活で3万円ゲット」と投稿しているのを警察のサイバーパトロールが発見し、女子高生が補導されたことが端緒となったようです。
(フィクションです。)

<児童買春・児童ポルノ禁止法について>

児童買春・児童ポルノ禁止法でいうところの「児童買春」とは、18歳未満の児童等に対し、対償を供与または供与の約束をして、児童に対し性交等をすることを言います。
ここでいう「性交等」とは、実際の性交渉だけでなく、それに類似するわいせつ行為や、児童の身体を触ったり、逆に児童に自身の性器を触らせる行為も含まれます。
そして、児童買春・児童ポルノ禁止法第3条の2では、何人も児童買春することを禁止しています。
これに違反した場合、児童買春・児童ポルノ禁止法第4条において、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると罰則が規定されています。

<インターネットを利用した児童買春事件の増加>

近年、スマートフォンやインターネットを利用した児童買春・児童ポルノ禁止法違反の検挙件数は、増加傾向にあります。
これは、児童自身がスマートフォンを所持し、インターネットを利用する機会が増えたことで、SNS上で成人と児童が知り合うことが、以前より容易になったことが原因にあると考えられます。
そのため警察は、インターネット上のSNS等の投稿内容をチェックするサイバーパトロールを実施しており、SNSでのやり取りや、投稿内容がサイバーパトロールの目に留まって発覚する児童買春事件も増加傾向にあります。
「令和2年版 犯罪白書 第4編/第4章/第2節その他のサイバー犯罪」によりますと、令和元年の児童買春・児童ポルノ禁止法違反での検挙件数は706件でしたが、この検挙件数は前年に比べ13.7%も増加していたようです。

<児童買春・児童ポルノに強い弁護士>

児童買春・児童ポルノ禁止法違反のように、被害者のいる刑事事件において、不起訴処分を獲得するためには、弁護士を通じて、被害にあった児童の保護者の方と示談を成立させることがとても重要です。
児童買春事件のように、児童が被害者となる事件では、保護者の被害感情や処罰感情が強いことも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去の児童買春事件において、多くの示談を締結させ、不起訴処分を獲得した実績がございます。

千葉市北区市で児童買春・児童ポルノ禁止法違反の刑事事件を起こし、逮捕されないか心配されている方や、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
児童ポルノ事件に関するご相談は0120-631-881にて24時間年中無休で承っております。
お気軽にご相談下さい。

 

ストーカー規制法が一部改正 規制対象の範囲が拡大

2021-06-30

6月15日より施行されているストーカー規制法の一部改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

ストーカー規制法は、「ストーカー行為等の規制等の法律」という正式名称で、平成12年に施行された法律です。
この法律では、ストーカー行為を禁止し処罰の対象としている他、つきまとい行為を取り締まり、被害者に対してストーカーからの被害の防止の援助などを行うこととしています。
ストーカー規制法は、これまで何度か改正されてきていますが、改めて6月15日につきまとい行為等の規制対象の範囲が拡大されています。
そこで本日は、今回の改正内容を解説します。

 

つきまとい・待ち伏せ行為の範囲拡大

これまでは、住居、勤務先、学校など被害者が通常いる場所の付近において見張りをしたり、押し掛けることを規制の対象としていましたが、今回の改正で、住居等の被害者が通常いる場所に加え、実際に被害者がいる場所の付近において見張りをしたり、押し掛けることの他、みだりにうろつく行為も規制の対象になっています。
つまり、被害者が偶然立ち寄った飲食店に押し掛けたり、旅行で滞在しているホテルの付近をうろついたりする行為も規制されるようになったのです。

文書の送付を規制

これまでは、被害者に拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけたり、FAXや電子メール、SNSメッセージ等を送信することが規制されていましたが、これに加えて文書を送る行為も規制の対象になりました。
被害者の職場に手紙を何度も送ったり、自宅のポストに直接手紙を何度も投函する行為が規制の対象となっています。

GPS機器等を使用した位置情報を承諾なく取得する行為を規制

これまで規制されていなかったのですが、今回の改正で、被害者の承諾なく、GPS機器等を用いて、被害者の位置情報を取得する行為等が規制の対象となりました。
被害者の承諾がないのに、GPS機能を搭載した装置を使用して、被害者の位置情報を取得する他、被害者に黙って、被害者の所持品や、被害者の使用する車両にGPS装置を取り付ける行為も規制の対象になります。
例えば、普段被害者が通勤に使用している車にGPS装置を取り付ける行為そのものが規制の対象となりますし、そういった装置を取り付けた後に、被害者の位置情報を取得する行為も規制の対象となるのです。
(本年8月26日より施行)

ストーカー規制法の処罰規定

今回、改正されたのはストーカー規制法の「つきまとい行為」となります。
こういったつきまとい行為を反復すればストーカー行為として処罰の対象となってしまう他、ストーカー行為によって禁止命令等を受けたにも関わらず、ストーカー行為を繰り返せば禁止命令違反となって処罰の対象となります。
ストーカー行為等によって有罪となった場合「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」が科せられ、禁止命令等に違反した場合は「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」が科せられます。

ストーカー規制法に強い弁護士

今回の法改正では、これまで違法とされていなかった行為が取締りの対象となっているので注意が必要です。
すでに今回の改正で規制対象となった違法行為で警察に逮捕された方もいるようなので、ストーカー規制法でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

監護者わいせつ事件に強い千葉県の弁護士

2021-05-15

千葉市内の監護者わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

◇監護者わいせつ事件◇

会社員のAさんは、内妻と、内妻の連れ子である17歳の女子高生と3人で、千葉市内の分譲マンションに5年ほど前から住んでいます。
Aさんは、内妻等と同棲を始めたころから、内妻の目を盗んで、連れ子の陰部や胸を触るわいせつ行為を繰り返しています。
先日、連れ子が友人に相談したことから、Aさんの行為が児童相談所に知れることとなり、その後Aさんは、千葉県警に「監護者わいせつ罪」で逮捕されました。
(フィクションです。)

◇監護者わいせつ罪◇

「監護者わいせつ罪」とは、平成29年の刑法改正時に新設された法律です。
「監護者わいせつ罪」とは、18歳未満の者を監護する立場にある人が、監護している18歳未満の者に対して、その影響力があることに乗じてわいせつな行為をすることです。
通常の強制わいせつ罪(刑法第176条)
①14歳以上の者に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為
②13歳未満の者に対して、わいせつな行為
をすることですが、監護者わいせつ罪は、被害者は18歳未満に限られ、監護者の影響力に乗じてわいせつ行為に及ぶことによって成立する点で、通常の強制わいせつ罪とは異なります。

ここでいう「監護者」とは、民法820条の親権の規定と同様に監督・保護する者をいい、法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。逆に、法律上の監護権がある親権者等であっても、実際に監護している実態がなければ、監護者わいせつ罪の主体とはなり得ません。
監護者わいせつ罪の主体となる「監護者」に該当するかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済状況、未成年者に関する諸手続の状況などによって判断されます。
今回の事件を検討しますと、被害者とAさんの関係は、戸籍上につながりはありませんが、5年ほど前から同居している内妻の子供ですので、被害者にとってAさんは「現に監護する者」に該当すると考えて間違いないでしょう。

ちなみに監護者わいせつ罪の成立の可否に、わいせつ行為に対する被害者の同意の有無は問題になりません。
これは、監護者わいせつ罪の客体が「18歳未満の者」であり、わいせつ行為が被害者の自由な意思決定に基づくとはいえないことに着目しているからです。
ちなみに、18歳未満の被害者が、積極的にわいせつ行為に応じとしても、それは、幼少期から長年にわたって監護者からわいせつ被害を受けている場合は、それが当然と思い込んでいたり、監護者の機嫌を損ねないようにするために積極的に応じている場合が想定されるため、監護者わいせつ罪の成立を否定することにはなりません。

「わいせつな行為」とは、客観的にみて、性欲の刺激を目的とする行為であって、他人に羞恥の感情を抱かせる行為です。
かつては、強制わいせつ罪でいう「わいせつ行為」は、わいせつといいうる客観的行為があるだけでなく、主観的にも、わいせつ行為者の性的意図のもとに行われることを要するとされてきましたが、現在は、客観的なわいせつ行為については、行為者が、主観的にその行為を、わいせつ行為と認識するまで必要としないとされています。

◇量刑◇

監護者わいせつ罪の法定刑は、刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪と同じ「6月以上10年以下の懲役」です。
通常の強制わいせつ罪ですと、被害者と示談することによって、刑事罰の減軽が望めますが、監護者わいせつ罪の場合は、行為者と被害者の関係が近いことから示談の締結が非常に非常に困難です。
また、初犯であっても、実刑判決が言い渡される可能性が高い事件ですので、監護者わいせつ罪の量刑に不安がある方は、お近くの刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

監護者わいせつ罪でお困りの方、千葉市内の刑事事件でお困りの方は、千葉県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
千葉市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が監護者わいせつ罪で警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

強制性交等罪の刑事裁判 情状弁護に強い弁護士

2021-05-12

強制性交等罪の刑事裁判における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

強制性交等罪の刑事裁判

Aさんは、千葉県東金市の公園にあるトイレに通行人の女性を連れ込んで女性に性的暴行を加えたとして、警察に逮捕され、20日間の勾留の後に、強制性交等罪で起訴されてしまいました。
Aさんは、トイレに連れ込んだ女性を脅して、無理矢理口淫させた事実で起訴されていますが、犯行を認めているAさんの弁護人は、今後の刑事裁判で情状弁護に徹することを検討しているようです。
(フィクションです。)

口腔性交による強姦事件

かつての強姦罪は、口淫は性交に含まれておらず、今回のケースですと強制わいせつ罪が適用されていましたが、現在の強制性交等罪は、口淫も性交に含まれており、強制性交等罪が成立します。

刑法177条 

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑事裁判について

刑事事件を起こしてしまった場合、捜査機関は被疑者の捜査を行い、証拠を収集したうえで起訴します。
起訴された場合には刑事裁判に発展します。
刑事裁判になると、まずは起訴された内容を精査し、それが事実なのか否か確認する必要があります。
これは、例えば事件は発生しているが自分が犯人ではないという犯人性の否認や、起訴された事実に回数や動機などの部分で事実と異なるという主張をする場合、全て認める場合など様々です。

検察官(公判担当検事)は警察等や捜査担当検事が収集した証拠をふまえ、被告人が起こした事件について立証していきます。
一方で弁護側は、事実について争いがあるのか否かの主張を行います。
最終的に、裁判官は検察側・弁護側が出した証拠を踏まえ、これまでの裁判での量刑も参考にして判決を言い渡すことになります。

情状弁護について

弁護側は、判決を言い渡される前に、認めの事件であれ否認事件であれ情状弁護を行っていく必要があります。
情状には、罪体に関する情状と、それ以外の情状とに大別することができます。
罪体に関する情状は、検察官が立証する事実について、例えば動機や犯行態様についての主張です。
その他の情状は、被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明などが挙げられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし(書証)、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護(人証)を行うことが考えられます。
情状弁護は決まった形式があるわけではないので、個々の事件で弁護人が検討する必要があります。

情状弁護は起訴されてから考えるのではなく、受任したタイミングから検討して行く必要があります。
そして、たとえば保釈された場合には、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療を行う、被害者と接触しないために転居するなどの対応を行った上で公判に臨むことが求められます。
ゆえに、刑事裁判になる可能性がある事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して、早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

強制性交等罪の刑事裁判に強い弁護士

千葉県東金市において、家族が無理やり口腔性交をして強制性交等罪で逮捕され、情状弁護を見越した弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に御連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に伺い、事件の詳細を確認した上で、どのような方針が望ましいのかなどの御説明を行います。

公然わいせつで書類送検

2021-05-05

公然わいせつ罪書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

会社員のAさんは,誰もいない公園のベンチに座っていた際,性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ,たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後、Aさんは警察官に公然わいせつ罪の容疑で事情を聴かれ、検察庁へ書類送検されたことから、公然わいせつに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~公然わいせつ罪~

公然わいせつ罪は、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合に問われ得る犯罪です。刑法174条には、

(公然わいせつ)
第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

と規定されています。

~書類送検~

書類送検とは、在宅事件、在宅被疑者のまま事件の書類だけが検察庁へ送致されたことを意味しています。
警察官は事件の捜査を終え、事件関係の書類を整えた上で書類を検察官へ送致します。したがって、書類送検の時期は「司法警察員が捜査を終えた後」といことになります。いつ捜査を終わるかは、事件の内容、難易度、捜査機関側の都合などによって異なりますから一概に「いつ」になるかは分かりません。気になる方は、弁護人を通じてか、あるいは直接尋ねてみてもいいでしょう。

書類送検された後は担当の検察官から、取調べのための出頭要請を受けます。いつ呼び出しを受けるかについても、担当の検察官しだいとなりますので一概に「いつ」かは分かりません。そして、検察庁での取調べを終え、最終的な刑事処分(起訴、不起訴)が決まります。起訴された場合は、刑事裁判を受けなければなりません。裁判で実刑判決を受けた場合は刑務所へ収容されます(裁判が確定した場合)。

~公然わいせつ罪で逮捕されることは?~

今回、Aさんは逮捕されませんでしたが、公然わいせつ罪で逮捕されることはあるのでしょうか?

この点、令和2年版犯罪白書によれば、公然わいせつ罪・わいせつ物頒布等罪に問われ検察庁で何らかの処分を受けた「2,325人」のうち、逮捕された人は「890人(うち3人は検察庁で逮捕)」、逮捕されていない人は「1435人」で、逮捕された人の数は逮捕されていない人の数より少ないことが分かります。
また、警察に逮捕された人(887人)のうち、勾留という10日間の身柄拘束を受けた人は「471人」で、約半数の人が勾留される前に釈放されていることが分かります。
以上から、仮に、公然わいせつ罪を疑われても、逮捕される確率は低く、仮に逮捕されても勾留される確率はさらに低くなることが分かります。もっとも、逮捕されるか否かは個別の事情により異なりますので、逮捕されないことが補償されたわけではないことはいうまでもありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

強制わいせつ罪で起訴 保釈に強い弁護士

2021-04-28

強制わいせつ罪で起訴された方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

強制わいせつ罪で起訴された方の保釈を希望

会社員のAさんは、数カ月前、お酒を呑んで帰宅途中に一人で歩いている若い女性を見かけ、この女性に抱き付く等のわいせつ行為をはたらきました。
犯行後、しばらくは普通の生活を送っていたのですが、女性が千葉県松戸警察署に被害届を提出していたらしく、事件から1ヶ月ほどしてAさんは強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後、勾留されたAさんは、20日間の勾留期間を経て「強制わいせつ罪」で起訴されてしまいました。
Aさんや、Aさんの家族は、保釈を希望しているようです。
(この事例はフィクションです。)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められた法律です。

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。

最近は街角のいたるところに防犯カメラが設置されていることから、事件当時は全く犯人が割り出されていないような事件であっても、その後の警察の捜査で犯人が特定されたり、場合によっては現場に遺留したDNAによって、事件を起こして何年もしてから犯人が逮捕されるような事も珍しくありません。

弁護活動

強制わいせつ罪を起こしてしまった方(犯行を認めている場合)の弁護活動は、起訴されるまでであれば、主に被害者との示談交渉がメインになってきます。
被疑者の代理人である弁護士は、事件を起こした方に代わって被害者に謝罪と賠償を申し入れ、示談締結に向けて交渉するのですが、強制わいせつ罪のような女性が被害者となる性犯罪の場合、示談交渉は困難を極めることが多々あります。
それは被害女性が味わった恐怖や、事件後の不安を考えれば当然のことです。
弁護士は、まずは被害女性に信用してもらうことから始め、被害女性の不安を少しでも取り除くことで示談締結に向けて交渉を進めていくのですが、最終的には被害女性の要望を盛り込んだ示談書を作成し、示談を締結します。
ただ、弁護士がどれだけ交渉しても示談を締結できない場合もあるので、被害者との示談を希望する方は、そういった交渉に特化した弁護士に任せるのがよいでしょう。

保釈

身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送されます。
千葉県内の警察署に逮捕、勾留されていた被疑者は、起訴後に被告人の身分になると

・千葉刑務所内拘置区
・木更津拘置支所
・八日市場拘置支所
・松戸拘置支所

の何れかに移送されることになりますが、移送の時期は、起訴されて数日以内に移送される被告人もいれば、裁判が始まってから移送される被告人もおり、法的に定まっているものではありません。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。

保釈は刑事事件に強い弁護士にお任せを

千葉県松戸市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

遠方からの依頼でも迅速に対応

2021-04-24

遠方からご依頼される場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

ご家族が千葉県内で逮捕されたらまずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~千葉県で暮らす家族が逮捕された~

進学や就職で家を出た子どもや、離れて暮らす両親や親戚、自分のそばにはいない家族が逮捕されてしまったという連絡を警察などから受けたとき、離れて暮らす家族にもできることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、遠方からの依頼であっても迅速に対応することが可能です。
まずは、事例(フィクション)を見てみましょう。

~事例~
4月22日
九州から千葉県内の大学へ進学し、一人暮らしをしているA(21歳男性)は、あるとき千葉市内の路上で女性の胸を揉むという強制わいせつ事件を起こしてしまい、千葉県千葉西警察署に逮捕されてしまいました。
九州に住むAの両親は千葉県の刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に連絡し、弁護士を派遣する初回接見サービスを利用することにしました。
刑事事件に強い弁護士は、その日のうちに接見に向かい、両親に報告しました。
報告を受けた両親はその後の弁護活動も依頼することに決め、弁護士はすぐに弁護活動に移りました。
4月23日
Aは、千葉地方検察庁に移動し、検察官から強制わいせつ事件について取調べを受けることになりました。
弁護士は、検察官の取調べ前に勾留請求しないよう意見書を提出しました。
すると検察官は勾留請求をすることなく、Aは釈放され、Aの強制わいせつ事件は在宅事件として進行していくことになりました。

【弁護士の選任を悩んでしまい、弁護活動を行わない場合、検察官に勾留請求されてしまい、裁判官が勾留を決定する可能性が高くなります。勾留が決定してしまうと起訴されるまでに、最大で20日間の身体拘束を受けることになります。】

~遠方からの依頼でも迅速に対応~

事例でみたように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、遠方からの依頼であっても最速で、弁護活動に入ることが可能です。
事例では息子が強制わいせつ事件で逮捕されてしまった両親が最初に電話をしてから、翌日には、刑事事件に強い弁護士が弁護活動を開始し、身体拘束からの解放に成功しています。
身体拘束を受けているいわゆる身柄事件では、迅速な対応が求められますので、ぜひまずは初回接見サービスをご利用ください。
また、強制わいせつ事件やその他刑事事件によって家族が遠方で逮捕されてしまうと、面会に行くこともなかなかできません。
そんなとき、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、本人の様子を知ることもできますし、伝言をお届けすることもできます。

~その後の弁護活動~

今回紹介した事例では、身体拘束からの解放活動に成功していますが、釈放されたからといって刑事事件が終了するわけではありません。
身体拘束を伴わない在宅事件として、事件は進行していきます。
今回の事例で紹介した強制わいせつ事件を含め、被害者のいる刑事事件では、被害者との示談交渉も重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富にありますので、強制わいせつ事件での示談交渉も安心してお任せください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
今回紹介したように、家族が千葉県内の警察署で逮捕されてしまい、遠方から依頼したいという場合だけでなく、千葉県以外の遠方の警察署で逮捕されてしまったという場合でも対応可能ですので、まずは一度お電話ください。

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