Archive for the ‘性犯罪’ Category

息子が盗撮事件を起こした 逮捕後の面会

2022-08-10

逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【千葉市中央区の盗撮事件】

千葉市中央区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅中央改札付近のエスカレータで、女性のスカート内を盗撮したとして、千葉中央警察署の警察官によってに現行犯逮捕されました。
Aさんの両親のもとには、警察から「Aさんを盗撮容疑現行犯逮捕しました」との連絡が来ました。
Aさんのご両親は、連絡を受けてすぐに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をし、初回接見サービスを利用しました。
そして、弁護士はAさんが留置されている千葉中央警察署接見(面会)に向かいました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行いました。
その後、弁護士は、Aさんの両親に接見報告を行い、今後の事件の見通しや、弁護士としてできる活動について説明しました。
(フィクションです)

【弁護士の“接見交通権”とは】

盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に勾留決定が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。

勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。

刑事訴訟法 第39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。

【家族ができる一般面会】

逮捕された者には、家族等との一般面会をすることも認められています。
ただし、家族等との一般面会に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に接見禁止処分が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます。

他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。

逮捕直後の早期段階で弁護士に依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してからできるだけ早期の段階で弁護士に法律相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

千葉市中央区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用ください。

刑事事件に関するご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

フリーダイヤル 0120-631-881

風俗店での本番行為 強制性交等事件

2022-06-27

強制性交等罪とその対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県の強制性交等事件】

会社員Aさん(30代・男性)は、デリヘル嬢Vさんを自宅に呼んで、サービスを受けていた。
途中、Aさんは欲求が高まり、Vさんに本番行為を要求しました。
Vさんは、Aさんに対し「本番行為は禁止です」と伝えましたが、Aさんは「いいじゃん」と言って無視しました。
Vさんは、Aさんに対し恐怖を感じ、これ以上抵抗するのは身の危険を生じると判断しました。
そして、Aさんは、Vさんが抵抗しなくなったことで、合意があると思い、性行為に及びました。
行為後、Vさんは、Aさんの部屋を退室後、直ちに店に連絡しました。
連絡を受けた店の責任者Xさんは、Aさんに連絡を入れ「自分がしたことわかってますよね。警察に被害届を出します。」と伝えました。
どう対応すべきか悩んだAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談で弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【Aさんの行為は犯罪に当たるのか】

上記した事件例のAさんは、Vさんの忠告を無視して本番行為に及びました。
Aさんは、抵抗されなかったことを理由に、合意があると思い込んで行為に及びました。
しかし、実際のVさんは身の危険を感じ、抵抗しなかっただけであり、決して合意したわけではありませんでした。
これは、刑法で規定される強制性交等罪に当たる行為でしょう。


刑法 第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。


風俗店での強制性交等事件では、多くの場合、客とデリヘル嬢との間で、本番行為をすることの合意があったかどうかが問題になります。
もし、合意がなかったと判断された場合、強制性交等罪の被疑者として扱われます。
強制性交等罪は、上記の条文に見てもわかるように、罰金刑の規定はありません。
そのため、裁判で有罪判決が下された場合、非常に重い処罰を受けることになります。

 

【強制性交等事件への対応】

強制性交等事件の対応では、被害者側との示談交渉を進められるかが重要です。
ただ、事件を起こした当事者の方が、示談交渉を進めたことで、事件が思わぬ方向に進んでしまうことがあります。
例えば、被害者との示談を急ぐあまり、示談書を全く作らなかったり、内容が不十分な示談書を作ってしまったりすると、高額な示談金を支払ったにもかかわらず、再度の示談金の請求を受けたり、刑事訴追を受けてしまうる可能性が残ります。
被害者との示談交渉が必要な事件で、弁護士が示談交渉をする場合は、例えば、以下の点に気をつけて示談を締結させます。

(1)秘密保持
示談締結後、加害者も被害者も、事件の内容を第三者に漏らしたりすることがないように約束します。

(2)清算条項
示談締結後、今回の事件について、新たな裁判を起こしたり、異議申し立てを行うことが無いように互いに約束します。
また、示談締結に際して支払った示談金以外に、債権債務がないことを互いに確認します。

(3)宥恕条項
宥恕とは、許すということです。
検察官は、被害者が加害者に対し、どのような処罰感情を抱いているか重視します。
そのため、示談書に「被害者は、加害者に刑事処罰を求めない」という内容を加えることで、被害者の処罰感情が緩やかであることを検察官に伝えることが出来ます。

もし、千葉県内で強制性交等事件を起こしてしまい、被害者対応を希望される場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

ご相談のお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付しておりますので、すぐにお電話下さい。

裸の画像を送らせる犯罪 番外編

2022-06-18

他人に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

前回まで、中学生の男子児童が、同級生の女子児童に、裸の写真を要求した事件例をもとに、青少年健全育成条例違反になるケースや、児童ポルノ規制法違反になるケースについて解説を致しました。
今回は、その番外編として、下着の写真や裸の写真を送らせた際に問われる罪を紹介致します。

  • 青少年健全育成条例違反(前々回)
  • 児童ポルノ規制法違反(前回)
  • 強要罪 ←今回

ここでは、強要罪について、解説致します。

事例 成人女性に下着姿の画像を送らせることを強要

公務員Aさん(20代・男性)は、出会い系サイトで知り合った多数の女性(いずれも20代~30代)に対し、「下着の写真を送ってほしい」と要求しました。
何人かの女性は、下着の写真を送ってくれました。
その後もAさんは、写真を送ってくれた女性らに対し、下着の写真を要求し続けました。
このときAさんは、「送らないと前の写真をネットに上げるぞ」など脅迫しました。
これにより、さらに数名の女性らはAさんへ下着の写真を送りました。
しかし、女性の一人が警察へ被害届を提出したことで、Aさんの自宅に家宅捜索が入り、犯行に使っていたスマートフォンやパソコンが押収されました。
Aさんは逮捕されませんでしたが、Aさんは強要罪の疑いで、事件が検察庁に送られました(いわゆる書類送検)。
今後のことが心配になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)



強要罪
とは、脅迫や暴行を用い、人に義務のない行為を要求する、または権利行使の妨害をすることで成立する犯罪です。
これは、刑法によって定められている犯罪です。


強要)
刑法 第223条 第1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。


まず、害を加える旨を告知とは、
例えば「ネットにお前の裸の写真をばらまくぞ」とか「殺すぞ」「殴るぞ」などの脅迫行為のことです。
上記したAさんのように、「送らないと前の写真をネットに上げるぞ」と伝える行為は、害を加える旨の告知であると考えられます。

次に、義務のない行為とは、例えば、被害者に裸の写真を送らせたり、下着の写真を送らせる行為です。
その際に、脅迫や暴行を用いると、強要罪にあたるということです。
よって、Aさんの行為は、被害者女性らに、義務のない行為を脅迫を用いて行っているため、強要罪が成立する可能性があります。

なお、強要罪は未遂罪であっても罰せられます。
そのため、Aさんのケースでいうと、「下着の写真を送らないとばらまくぞ」と言い、被害者が恐怖心をいだかずに、仕方なく下着の写真を送った場合、強要未遂罪が成立する可能性があります。

 

性犯罪を起こしてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を専門的に扱う法律事務所です。

もし、性犯罪を起こし、警察から取調べを受けていたり、家宅捜索をされた場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉などを行う弁護活動を致します。

少年事件の場合は、少年に謝罪文を作成してもらったり、被害者の手記を読んで感想文を書いてもらうなど、弁護士が少年と一緒に被害者の気持ちを考える作業を大切にします。

弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けております。

事件を起こしてしまった方はすぐにお電話ください。

同級生に裸の画像を送らせる 少年を書類送検 その2

2022-06-15

青少年に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

同級生に裸の画像を送らせる

千葉県八街市在住の中学生Aくん(14歳・男子)は、同級生の仲の良いVさん(14歳・女子)と日頃からメッセージを送り合っていました。
会話のなかで、AくんはVさんに、裸の写真を送ってほしいとお願いしました
Vさんは一度OKし、Aくんに胸や性器の写真を送ってしまいました
その後もAくんは、Vさんに写真を送るようにお願いし続け、悩んだVさんは親に相談しました。
Vさんの親が警察へ相談したことで、Aくんは千葉県八街警察署から事情聴取を受け、その後事件が検察庁に送られました。
Aくんと両親は、少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、3部構成でお届け致します。
前回のブログはこちら→その1 続きはこちら→番外編

裸の画像を送らせる行為

裸の写真を送ってるように頼んだり、実際に写真を送らせる行為は、以下の罪に問われる可能性があります。

  • 青少年健全育成条例違反(前回)
  • 児童ポルノ規制法違反 ←本ブログのテーマ
  • 強要罪(次回)

ここでは、児童ポルノ規制法違反について、解説致します。
児童ポルノの規制法の目的は、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童の権利を守ることや、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童を保護することにあります。

それでは、児童ポルノとはどういうものを指すのでしょうか。
まずは、児童ポルノの定義について確認するために、児童ポルノ規制法違の条文を一部抜粋致します。


児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

(定義)
第2条 第1項
この法律において児童とは、18歳に満たない者をいう。

第2条 第3項
この法律において児童ポルノとは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

1号 略
2号 略

3号
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの


まず、児童とは、18歳に満たない者と定義されています。
よって、18歳未満の者の裸などの画像で性的な部分が露出されていたり、強調されているものは、単なるわいせつ物ではなく、児童ポルノに当たる可能性があります。

他にも、性交性交類似行為他人が児童の性器を触る行為などを記録したデータなども規制の対象となっています。

さらに、これらの児童ポルノを児童に撮影させ、提供させた場合児童ポルノ製造したことになります。


(児童ポルノ所持、提供等)
第7条
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(※)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(※)も、同様とする。

第2項
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。…以下略…

第3項
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、…略… した者も、同項と同様とする。

第4項
前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

※自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。


まず、第7項第1項において、児童ポルノを所持しただけでも罪に問われることがわかります。
児童ポルノの単純所持の罪に問われ、有罪判決となった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

もし、児童に撮影をさせ、児童ポルノを提供させた場合は、児童ポルノの製造の罪に問われる可能性があります。
上記した事件例で、AさんはVさんに裸の写真を撮って送るようにお願いし、実際にVさんから胸や性器の写真を送らせています。
これは、児童ポルノ規制法の第7条 第4項児童ポルノの製造にあたる可能性があります。
その他、児童ポルノの製造にあたる行為としては、加害者自らが、児童のわいせつな画像・動画を撮影した場合などがあげられます。
児童ポルノの製造し、有罪判決となった場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

もし、 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されます。
上記した事件例のAくんは、Vさんからもらった児童ポルノを自分で所持していましたが、もしこれらの画像を他の同級生に送信したり、ネット上で不特定多数の者へ提供した場合は、さらに重い罪を重ねることになります。
児童ポルノに関する刑罰は非常に重いです。
その反面、スマホ一つで犯罪が成立してしまうため、罪の意識が薄いまま、加害者が犯罪に手を染めてしまうケースもあるようです。
SNSの普及により、児童ポルノ規制法違反の加害者の年齢だけでなく、被害者の年齢も低くなっている傾向にあるようです。

次回は、裸の写真を強要した相手が成人であった場合や、13歳未満の児童に性的類似行為を撮影させ、データを提供させた場合に問われる可能性のある罪について、説明致します。

性犯罪を起こしてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を専門的に扱う法律事務所です。

もし、18歳未満の青少年に対し、性犯罪を起こし、警察から取調べを受けていたり、家宅捜索をされた場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉などを行う弁護活動を致します。

少年事件の場合は、少年に謝罪文を作成してもらったり、被害者の手記を読んで感想文を書いてもらうなど、弁護士が少年と一緒に被害者の気持ちを考える作業を大切にします。

弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けております。

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同級生に裸の画像を送らせる 少年を書類送検 その1

2022-06-12

青少年に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

同級生に裸の画像を送らせる

千葉県八街市在住の中学生Aくん(14歳・男子)は、同級生の仲の良いVさん(14歳・女子)とメッセージを送り合っていました。
会話のなかで、AくんはVさんに、裸の写真を送ってほしいとお願いしました。
Vさんは一度OKし、Aくんに胸や陰部の写真を送ってしまいました。
その後もAくんは、Vさんに写真を送るようにお願いし続け、悩んだVさんは親に相談しました。
Vさんの親が警察へ相談したことで、Aくんは千葉県八街警察署から事情聴取を受け、その後事件が検察庁に送られました。
Aくんと両親は、少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、3部構成でお届け致します。続きはこちら→ その2 番外編

裸の画像を送らせる行為

裸の写真を送ってるように頼んだり、実際に写真を送らせる行為は、以下の罪に問われる可能性があります。

  • 青少年健全育成条例違反 ←今回
  • 児童ポルノ規制法違反(次回)
  • 強要罪(次の次の回)

ここでは、青少年健全育成条例について解説致します。
千葉県では、青少年を健全に育成し、なおかつ有害な環境・行為から保護することを目的として、千葉県青少年健全育成条例という条例が制定されています。
もちろん、このような条例は、他の都道府県にも存在します。

ここで、千葉県青少年健全育成条例の一部を抜粋したものを紹介致します。


千葉県青少年健全育成条例
第19条の 何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(…略…)の提供を行うように求めること
(2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
(3) 前各号に掲げるもののほか、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること


ここでいう青少年とは、18歳までに達するまでの年齢の者を言います。
次に、児童ポルノ等とは、児童ポルノ規制法で定義されている記録のことを指します。
児童ポルノ規制法については次回のブログで解説致します。

千葉県では、自画撮り被害の防止に向けて、令和2年7月1日に青少年健全育成条例の改正を行いました。
これは、スマートフォンの急速な普及やインターネット利用の低年齢化に伴い、青少年が自分の裸体等をスマートフォン等で撮影させられた上、画像をメールやSNS等で送らされるいわゆる自画撮り被害が、全国的にも、千葉県においても、増加傾向にあったことを受けての改正でした。

自画撮り要求行為は、青少年の心身の未成熟に乗じて行われます。
また、画像がインターネット上に流出してしまうと、完全に回収することは困難となります。
自画撮り被害は、将来にわたって青少年を苦しめる要因となるため、青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれがあります。
このようなことを未然に防止する必要があることから、自画撮り要求行為を規制し、被害防止を図るために、千葉県青少年健全育成条例は改正されました。
ここでポイントなのは、自撮り画像を求めるのみで罪になりうることです。

自画撮り画像を送らせることを求めた行為には、罰則規定も設けられています。


千葉県青少年健全育成条例
罰則
第28条 第4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

第1号 略
第2号 略
第3号 ・・・略・・・、第19条の4(第3号に係る部分を除く。)、・・・略・・・の規定に違反した者


上記したAくんの場合、自撮りを求めるだけでなく、実際に写真を送らせているため、青少年健全育成条例違反に問われる可能性は低いと考えられます。
次回のブログでは、児童ポルノ規制法について解説致します。

性犯罪を起こしてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を専門的に扱う法律事務所です。

もし、18歳未満の青少年に対し、性犯罪を起こし、警察から取調べを受けていたり、家宅捜索をされた場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉などを行う弁護活動を致します。

少年事件の場合は、少年に謝罪文を作成してもらったり、被害者の手記を読んで感想文を書いてもらうなど、弁護士が少年と一緒に被害者の気持ちを考える作業を大切にします。

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未成年とホテルで性行為 男を逮捕

2022-06-09

未成年者誘拐罪及び青少年保護育成条例違反に当たる行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

未成年者をホテルに誘い出し性行為

公務員Aさん(20代・男性)は、会員制SNSで千葉市若葉区に住む女子高生Vとさん(17歳)と知り合いました。
Aさんは、Vさんに対し「たまには外泊したら?」と言葉巧みにVさんをホテルに誘い出し、千葉市中央区内のホテルに1泊しました。
その間、AさんはVさんと性行為をしました。
Vさんの家族は、Vさんがその日帰宅しなかったため、警察へ捜索願を出しました。
その後、Vさんは帰宅した際に、どこで誰といたのか問いただされ、Aさんとホテルにいたことを話しました。
Vさんの両親が警察へ相談したことにより、後日、Aさんは、未成年者誘拐罪及び千葉県青少年健全育成条例違反の疑いで千葉東警察署によって逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、今後どのような処分が下されるのか心配になり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

未成年者を連れ出す犯罪

上記した事件例のAさん、未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
誘拐と聞くと、多くの人は、犯人が被害者を拉致して監禁するようなイメージを持つかも知れません。
しかし、刑法上の誘拐は「欺罔、誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ自己又は第三者の支配下に置くこと」と定義されています。
従って、Aさんは、言葉巧みにVさんを誘い出した行為は「誘惑」と考えられるでしょう。
そして、Vさんを、その住所のある千葉市若葉区の外に誘い出し、ホテルで1泊したことは従前の生活環境から離脱させ自己又は第三者の支配下に置くことに当たると考えられます。

このような、家出願望のある未成年者を誘い出し、自分の家やホテルなどに泊めたことが、未成年者誘拐罪に当たるとされたるケースがあります。
未成年者誘拐罪有罪判決となった場合、3月以上7年以下の懲役に処せられるため、罪としては非常に重いです。

青少年健全育成条例違反だけが問題になる事件であれば逮捕・勾留にまでは至らないこともありますが、未成年者誘拐罪に当たることがされた場合、その罪の重さから、罪証隠滅又は逃亡の可能性があるとして、逮捕・勾留される可能性が高まります。

青少年健全育成条例

多くの都道府県では、青少年に対するいん行やわいせつ行為をしてはならないと規定する青少年健全育成条例を定めています。
千葉県では、千葉県青少年健全育成条例において、青少年とのいん行わいせつな行為禁止しています。
なお、青少年とは、小学校入学時から18歳までに達するまでの年齢の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいいます。
以下、千葉県青少年健全育成条例を一部抜粋します。


千葉県青少年健全育成条例

(みだらな性行為等の禁止)
第20条 第1項
何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

第6章 罰則
(罰則)
第28条
第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


いん行については、昭和60年10月23日の最高裁判所の判決によりますと、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされています。

これによれば、仮に青少年と性行為に及んでも、婚約中又はこれに準ずる真摯な交際関係にあったような場合は、処罰されないことになります。
しかし、青少年は判断能力が決して十分ではないということもあり、真摯性について認められるケースは限られます。
少なくとも、Aさんのように、Vさん家族に通報されているケースでは、真摯な交際関係であると認められることは考えにくいです。

よって、Aさんが17歳のVさんと行ったホテルでの性行為は、たとえVさんの同意があったとしても青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交に当たる可能性が高いです。

未成年と性行為してしまった

未成年者との性行為は、たとえ同意があっても、青少年健全育成条例違反や、相手の年齢によっては強制性交等罪にあたる可能性があります。
また、未成年者を連れまわす行為は、未成年者誘拐罪や、未成年者略取罪に問われる可能性があります。
自分が行った行為が、どのような罪に問われ、どの程度の刑事処罰が下されるか知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

弊所では、事件を起こしてしまった方に対する無料法律相談を行っております。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまった方から直接お話を伺い、事件の見通しについてご説明させていただくサービスです。

もし、正式に事件をご依頼いただいた場合は、被害者様やそのご家族に対する示談交渉をするなどの弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。

女性の臀部を執拗に撮影 千葉県の迷惑行為防止条例違反

2022-06-06

女性の臀部を執拗に撮影し、迷惑行為防止条例違反に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

女性の臀部を執拗に撮影

無職Aさん(60代・男性)は、西船橋駅構内において、駅を利用する女性の乗車客十数名に対し、臀部を接写する行為を繰り返しておりました。
Aさんの手口は、エスカレータに乗る女性の後ろにぴったりとくっつき、女性がエスカレータを降りるまでの間、ずっと臀部を撮影するというものでした。
Aさんは「下着ではないから問題ないだろう」と考えていました。
Aさんの行動を不審に思った駅係員は、Aさんの行動を監視し、Aさんが女性の臀部ばかりを繰り返し撮影していることに気付きました。
駅係員は警察へ通報し、Aさんは船橋東警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは勾留されずに釈放されました。
しかし、Aさんは、今後自分にどのような処分が下されるのか心配になったため、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

迷惑行為防止条例違反

多くの都道府県では、公共の場所や又公共の乗物で、下着や服で隠れている部分を盗撮することは、迷惑行為防止条例によって禁止されています。
千葉県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が定められています。(以下、「千葉県迷惑行為防止条例」)
千葉県迷惑行為防止条例では、以下の条文で卑わいな行為を禁止しています。


千葉県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(卑わいな行為の禁止)
第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない
第1号
・・・略・・・
第2号
・・・略・・・

第3号
前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。


上記した事件例のAさんは、衣服の上から女性の臀部を撮影しています。
このAさんの行為は、千葉県迷惑行為防止条例第3条の2違反すると考えられます。
もちろん、Aさんの行為が違反となるのは、千葉県に限った話ではありません。
他の都道府県の迷惑行為防止条例においても、 下着の盗撮に加えて、公共の場で卑わいな発言や行動をすることを禁止するという趣旨の規定が置かれています。

そして、これらの規定に違反した場合の罰則についても規定があります。
ここでは、千葉県迷惑行為防止条例第3条の2に違反した場合の罰則を紹介致します。


(罰則)
第13条の2 第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号
・・・略・・・
第2号
第3条の2(第2号又は第3号に係る部分に限る。)の規定に違反した者


上記した事件例のAさんの場合、千葉県迷惑行為防止条例に違反し、その事件が検察官によって起訴され、有罪判決がくだされた場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が下される可能性があります。
それでは、どのような行為が卑わいな言動にあたるのか解説致します。

卑わいな言動の意味

卑わいな言動について、最高裁判所判例(平成20年11月10日)によりますと、卑わいな言動とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうとされています。

例えば、街中で人に対し下品な言葉を囁いたり執拗ににおいを嗅いだりする行為は、卑わいな言動にあたると考えられます。
上記したAさんの撮影行為は、女性客の臀部を至近距離から執拗に撮影するというものでした。
たとえ、服の上からであったとしても、臀部を執拗に撮影する行為には、性的意図が濃厚に表れているものと考えられます。
このような行為は、社会的な道義の観点からも、下品な行為であると考えられるでしょう。
よって、Aさんの行為は、迷惑行為防止条例でいう卑わいな言動にあたるとして、迷惑行為防止条例違反の罪に問われてもおかしくないと考えられます。

刑事事件を起こしてしまったら

Aさんのように「これくらいなら大丈夫だろう」と思ってしたことが、警察から事情聴取を受けたり、検察庁へ書類送検されたことで、はじめて犯罪をしていたと知るケースがあります。

もし、ご自身が、捜査機関から容疑者(被疑者)として扱われており、今後どうなってしまうのか、事件の見通しなどを知りたい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。

弊所では、事件を起こしてしまった方に対する無料法律相談を実施しております。(※2回目以降は有料)

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまった方から直接お話を伺い、事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。

盗撮検挙が過去最多 10年で2倍超に

2022-04-24

西船橋駅での盗撮事件を例に、盗撮事件の増加について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県船橋市の盗撮事件

会社員Aさん(30代・男性)は、西船橋駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性がAさんの行為に気付き、Aさんはその男性に取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんは逮捕されましたが、のちに釈放され、在宅事件という扱いで警察による捜査が続くことになりました。
今後のことが心配になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

盗撮行為に適用される法律は?

千葉県内の盗撮事件は、千葉県の迷惑防止条例によって規制されています。
迷惑防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。

千葉県の迷惑防止条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。(以下、「千葉県迷惑防止条例」と記載します。)

千葉県迷惑防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為客引き行為なども規制の対象となっています。

 

千葉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について

それでは、千葉県の迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。

まず、千葉県の迷惑防止条例では、盗撮行為を以下の場所で禁止しています。

 ・浴場や便所、更衣室等、通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
 ・公共の場所や乗物
 ・上記以外で、学校や事務所等、不特定多数の人が利用したり出入する場所や、タクシーのように不特定多数の人が利用する乗物

例えば、上記した千葉駅での盗撮事件のように、駅構内のエスカレータは、不特定多数の人が利用したり出入する場所にあたるため、条例により盗撮行為は禁止されています。

次に、禁止されている行為について説明します。
千葉県迷惑防止条例では、衣類で隠されている下着や身体を撮影したり、衣類等を透かして下着や身体を撮影する行為を禁止しています。
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

つまり、上記した西船橋駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は条例で禁止されているということです。

また、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

加えて、盗撮目的でカメラ等の撮影機器を人に向けたり、設置したりする行為についても、条例で禁止されています。
もしこのような行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

これも常習性が認められた場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。

例えば、盗撮目的でカメラをトイレに設置し、たとえトイレ内盗撮ができていなかったとしても、その行為はその行為は条例違反となります。

盗撮検挙が過去最多 10年で2倍超に

令和3年の盗撮行為の検挙件数は5,019件で過去最多となったことが警察庁の発表の発表で晃かとなりました。
この検挙件数は、10年前の2倍超となったようです。

警察庁の発表によりますと、平成23年に1,930件であった検挙件数は、平成26年から3,000件台で推移し、令和2年は4,026件となっていたようです。

おそらく、高機能な小型カメラが付いたスマートフォンの普及が背景にあると考えられます。

総務省の発表によりますと、スマホ所持率は過去10年間で9.7%から83.4%へと急増しているようです。

 

盗撮事件を起こしてしまった

もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談では、弊所の弁護士より、盗撮事件を起こしてしまった場合の処分の見通しなどをご説明いたします。

また、ご家族が盗撮事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、まず弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)し、その後、依頼者であるご家族に、事件の見通し等についてご報告させていただくことができます。

盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話ください。

盗撮事件で事件当日に弁護士接見

2022-03-26

逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

千葉市中央区の盗撮事件

千葉市中央区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅近くのショッピングモール内で、女性のスカート内を盗撮したとして、被害者女性に盗撮行為が発覚して警察に通報され、千葉県千葉中央警察署現行犯逮捕された。
Aさんの両親のもとに、警察より「Aさんを盗撮容疑で現行犯逮捕した」との連絡が来たことで、両親は事件当日のうちに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をして、刑事事件に強い弁護士の千葉中央警察署での接見(面会)を依頼した
弁護士は、逮捕直後に弁護士接見(面会)に向かい、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行い、Aさんの両親に接見報告を行うことで、今後の身柄解放や、刑事処罰の軽減に向けた刑事弁護対応を検討することにした。
(フィクションです)

~弁護士の「接見交通権」とは~

盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に 勾留決定 が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。

勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。


刑事訴訟法 39条1項
 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。


 

逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。

~家族等との一般面会~

逮捕された者には、 家族等との一般面会 することも認められています。
ただし、 家族等との一般面会 に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に「接見禁止処分」が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます。

他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。

逮捕直後の早期段階で弁護士に接見依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

千葉市中央区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

刑事事件に関するご相談のお申込みは、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

家族が準強制わいせつ事件を起こし逮捕された 千葉市中央区

2022-02-04

準強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市中央区の準強制わいせつ事件

千葉市中央区在住のAさん(20代・男子大学生)は、知人女性Vさんと居酒屋で食事をしました。
その際、AさんはVさんに多量のお酒を飲ませ、Vさんは泥酔してしまいました。
Aさんは泥酔したVさんを自宅に連れ帰り、Vさんの胸やお尻を触るなどのわいせつな行為に及びました。
後日、Vさんから被害届が提出されたことにより、Aさんは千葉県千葉中央警察署よって、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は息子が逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

 

準強制わいせつ罪の刑事処罰

 

準強制わいせつ罪は、刑法第178条第1項において規定されている犯罪です。

 


 

刑法第178条第1項

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

 


 

条文中の「第176条の例による。」とは、準強制わいせつ罪に科される刑罰は、刑法第176条強制わいせつ罪を犯した場合に科される刑罰「6月以上10年以下の懲役と同じであることを意味します。

 

また、条文中の 心神喪失 とは、精神または意識の障害によって、性的行為について正常な判断ができない状態にあることをいいます。
上記の千葉市中央区のAさんのように、Vさんに飲酒させて泥酔状態にさせたうえでわいせつ行為に及んだ場合、準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
他にも、被害者に重度の精神障害があることを利用して、わいせつな行為をした場合も、準強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

また、準強制わいせつ罪の条文における 抗拒不能 とは、心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあることをいいます。

例えば、医師が患者に対し「治療行為である」と伝え、治療とは関係のないわいせつ行為に及んだ場合、その状況は被害者にとって「心理的に抵抗できない状態」にあると考えられ、その医師の行為は、準強制わいせつ罪にあたる可能性があります。

 

準強制わいせつ事件の弁護活動

準強制わいせつ事件を起こしてしまった場合、できるだけ早い時期に弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護人としての依頼を受けた弁護士は、警察での取調べ対応や、被害者様への示談交渉などを進めることで、事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動が可能です。

また、ご本人様が逮捕されている場合は、早期の釈放に向けての弁護活動も可能です。

ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置先に向かい、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、ご家族様に対して罪名や事件の見通しをお伝えさせていただきます。

初回接見サービスのお申込みはフリーダイアル ➿0120-631-881 へお電話下さい。

初回接見サービスのお申込みは、 24時間・365日 受付中です。

 

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