千葉市北区の児童買春事件 被害児童の保護者と示談締結

千葉市北区の児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<千葉市北区の児童買春事件>

会社員AさんはSNSで知り合った女子高生Vさんに現金3万円を渡し、千葉県内のホテルで性交渉に及びました。
この児童買春行為が警察に発覚し、後日Aさんは、千葉県千葉北警察署に呼び出されて取り調べを受けることとなりました。
Aさんは、どうして警察に発覚したのか不思議だったので、取調べの際に捜査員にたずねたところ、女子高生がSNSに「パパ活で3万円ゲット」と投稿しているのを警察のサイバーパトロールが発見し、女子高生が補導されたことが端緒となったようです。
(フィクションです。)

<児童買春・児童ポルノ禁止法について>

児童買春・児童ポルノ禁止法でいうところの「児童買春」とは、18歳未満の児童等に対し、対償を供与または供与の約束をして、児童に対し性交等をすることを言います。
ここでいう「性交等」とは、実際の性交渉だけでなく、それに類似するわいせつ行為や、児童の身体を触ったり、逆に児童に自身の性器を触らせる行為も含まれます。
そして、児童買春・児童ポルノ禁止法第3条の2では、何人も児童買春することを禁止しています。
これに違反した場合、児童買春・児童ポルノ禁止法第4条において、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると罰則が規定されています。

<インターネットを利用した児童買春事件の増加>

近年、スマートフォンやインターネットを利用した児童買春・児童ポルノ禁止法違反の検挙件数は、増加傾向にあります。
これは、児童自身がスマートフォンを所持し、インターネットを利用する機会が増えたことで、SNS上で成人と児童が知り合うことが、以前より容易になったことが原因にあると考えられます。
そのため警察は、インターネット上のSNS等の投稿内容をチェックするサイバーパトロールを実施しており、SNSでのやり取りや、投稿内容がサイバーパトロールの目に留まって発覚する児童買春事件も増加傾向にあります。
「令和2年版 犯罪白書 第4編/第4章/第2節その他のサイバー犯罪」によりますと、令和元年の児童買春・児童ポルノ禁止法違反での検挙件数は706件でしたが、この検挙件数は前年に比べ13.7%も増加していたようです。

<児童買春・児童ポルノに強い弁護士>

児童買春・児童ポルノ禁止法違反のように、被害者のいる刑事事件において、不起訴処分を獲得するためには、弁護士を通じて、被害にあった児童の保護者の方と示談を成立させることがとても重要です。
児童買春事件のように、児童が被害者となる事件では、保護者の被害感情や処罰感情が強いことも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去の児童買春事件において、多くの示談を締結させ、不起訴処分を獲得した実績がございます。

千葉市北区市で児童買春・児童ポルノ禁止法違反の刑事事件を起こし、逮捕されないか心配されている方や、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
児童ポルノ事件に関するご相談は0120-631-881にて24時間年中無休で承っております。
お気軽にご相談下さい。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら