路上公然わいせつ事件で示談解決

公然わいせつ事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県銚子市の公然わいせつ事件

千葉県銚子市在住のAさん(20代男性)は、駅近くのコンビニ店周辺の路上で、性器を露出させる等の公然わいせつ行為をしていたところを、コンビニの女性店員に目撃されて、警察に通報された。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた警察官とともに、千葉県銚子警察署に任意同行して事情聴取を受けた。

さらに、Aさんの両親が身元引受のために千葉県銚子警察署に呼ばれ、その日は自宅に帰された。
また後日に、2度目、3度目の警察取調べの呼び出しがあると聞いたAさんとAさんの両親は、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにした。

相談後、AさんとAさんの両親は、今後の警察取調べ対応や、事件を目撃したコンビニ店員との示談交渉を、弁護士に依頼することにした。
(フィクションです)

 

公然わいせつ罪とは

駅前や繁華街の路上など、不特定または多数の人が認識しうる状態において、わいせつな行為をした者は、刑法の公然わいせつ罪に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

 刑法174条
  公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

上記の条文の 公然と とは、不特定または多数の人が認識しうる状態をいうとされています。
例えば、不特定または多数の人が認識しうるような人通りの多い道路上で、性器を露出したような場合には、公然わいせつ罪が成立すると考えられます。

また、スーパーやコンビニの駐車場に停車している自動車内での、わいせつ行為であっても、不特定または多数の人が認識しうる状態であれば、公然わいせつ罪は成立します。

 

公然わいせつ罪の制度趣旨として、社会の健全な性秩序等を守ることが目的となっていることから、性器の露出等のわいせつ行為を、たまたま道路の通行人等が目撃しなかった場合であっても、通行人等が認識しうる可能性があれば、公然わいせつ罪は成立するとされています。

 

公然わいせつ事件の弁護活動

公然わいせつ事件の多くのケースでは、わいせつ行為を目撃した被害者による通報や、警察に被害届が出されたことを契機として、警察が事件捜査を開始し、被疑者が警察取調べ身柄拘束を受けるという刑事事件の流れになります。
公然わいせつ罪の制度趣旨は、公然わいせつ行為を目撃した被害者を守るという個人的法益ではなく、社会の健全な性秩序を守るという社会的法益にあるとされています。
一方で、実際の警察の捜査活動では、公然わいせつ事件目撃者が被害者という立場で取り扱われることが多く、弁護活動として、被害者との示談交渉を行うことが重要となります。

 

公然わいせつ事件を起こしてしまった

公然わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、警察取調べにおいて、どのように事件当時の状況を説明していくかの供述対応を、ご本人様と弁護士とで綿密に検討して、アドバイスを行います。

また、公然わいせつ事件の被害者との示談交渉を試みることで、加害者を許す旨の示談の成立を目指します。

そして、被害者との示談が成立しているという事情を、弁護士の側より、検察官や裁判官に積極的に働きかけることで、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、弁護士が尽力いたします。

まずは、路上公然わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県銚子市路上公然わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、土日祝日・早朝・深夜も受け付けております。

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