Archive for the ‘少年事件’ Category

観護措置の回避に強い弁護士

2021-04-07

少年事件で観護措置回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

少年による痴漢事件

公園で、女子児童のおしりなどを触ったとして、市川市に住む中学生のAくん(14歳)が、警察に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されましたが、逮捕された日の夜に、Aくんは釈放されました。
ほっとしたAくんの両親でしたが、後日警察署に出頭した際に、警察官から、「家庭裁判所に送致された後に、観護措置がとられると少年鑑別所に収容されることになる。」という話を聞き不安になりました。
被害児童への対応や今後の身体拘束の可能性など、わからないことばかりで困ったAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

観護措置について

捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。

事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることができます。
「観護措置」というのは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
この観護措置には、2種類あります。
家庭裁判所の調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護です。
しかし、実務上、在宅観護はほとんど活用されていないため、観護措置という場合は収容観護を指します。

観護措置の要件

少年法17条1項は、家庭裁判所は、「審判を行うため必要があるとき」は、観護措置をとることができるとしています。
「審判を行うため必要があるとき」として規定されていませんが、一般的には、次の各要件を満たす必要があるとされています。

①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
③審判を行う蓋然性があること。
④観護措置の必要性が認められること。

④の観護措置の必要性については、具体的には以下の事由のいずれかがある場合に認められます。

(a)調査、審判、決定の執行を円滑かつ確実に行うために、少年の身体を確保する必要があること。
(b)緊急的に少年の保護が必要であること。
(c)少年を収容して心身鑑別をする必要があること。

観護措置の期間

法律上は、2週間を超えないとされていますが、とくに継続の必要があるときは1回に限り更新をすることができるとされています。
しかし、実務上は、ほとんどの事件で更新がなされ、観護措置の期間は、通常4週間となっています。

観護措置をとる時期

家庭裁判所は、事件が家庭裁判所に継続している間、いつでも観護措置をとることができます。
しかし、逮捕・勾留されている少年については、少年が家庭裁判所に到着したときから24時間以内に観護措置をとらなければなりません。
捜査段階で身体拘束を受けていない在宅事件についても、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が観護措置をとる必要があると判断した場合には、観護措置がとられることがあります。

観護措置を回避する活動

観護措置は4週間もの身体拘束を伴う措置であるため、観護措置の必要がないと考える場合や、観護措置を避ける必要がある場合には、観護措置回避に向けて活動を行うことが重要です。

付添人である弁護士は、事件が家庭裁判所に送致されるタイミングを見計らい、家庭裁判所に、観護措置の要件や必要性がないこと、そして、観護措置を避けるべき事情について述べた意見書を提出します。
そして、裁判官や調査官と面談を行い、観護措置をとらないよう説得的に主張します。
観護措置がとられなければ、逮捕・勾留されていた少年は釈放となりますし、在宅捜査を受けていた少年はそのまま家庭に居ながら家庭裁判所の調査、審判を受けることになります。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

強制わいせつ罪と少年院送致

2020-04-16

強制わいせつ罪と少年院送致について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

千葉県浦安市に住むAさんは,中学3年生の頃,強制わいせつ事件を起こして家庭裁判所で保護観察処分を受けました。
ですが,そのときにAさんの両親は特段Aさんに指導などを行わず,「そういう年頃だから」と楽観的に受け止めていました。
やがてAさんは高校に入学し,近所に住む女児Vさん(8歳)にわいせつな行為をするという事件を起こしました。
なお,この事件の際,AさんはVさんに暴行や脅迫を加えて無理やり行為に及んだわけではありませんでした。
この事件に関して被害届を受けた浦安警察署は,強制わいせつ罪の疑いでAさんを逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は,弁護士から少年院について説明を受けました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

刑法(一部抜粋)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪は,被害者が13歳以上か否かによって成立要件が異なります。
被害者が13歳以上の場合は,「強制わいせつ罪」という名のとおり,暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為に及ぶことで強制わいせつ罪が成立します。
一方,被害者が13歳未満の場合は,暴行・脅迫がなくともわいせつな行為のみで強制わいせつ罪が成立します。
13歳未満の者は性的な事柄に関する判断能力を一般的に欠いているため,同意を理由に強制わいせつ罪の成立を否定すべきではないという考えに基づき,こうした区別がなされています。
上記ケースでは,Aさんが8歳のVさんに対してわいせつな行為を行っているものの,暴行や脅迫は加えていません。
ですが,先述のとおり13歳未満の者については暴行・脅迫が不要であることから,Aさんには強制わいせつ罪が成立すると考えられます。

ちなみに,わいせつな行為は,無理やりキスをする,乳首を弄ぶ,陰部に触る,といったものが挙げられます。
ただし,通常の性交,口腔性交,肛門性交については,強制性交等罪により更に重く処罰される余地があります。

【少年院送致について】

少年(20歳未満の者)が罪を犯した場合,その事件は少年事件となり,原則として通常の手続ではなく少年事件特有の手続によることになります。
少年事件特有の手続の最たる特徴は,最終的な処分が刑罰ではなく保護処分というものである点です。
一般に,少年は心身が未成熟で可塑性があることから,家庭裁判所の適切な介入によって少年の更生や健全な育成を図るという趣旨によります。

保護処分は家庭裁判所での審判を経て下されるものであり,少年院送致は保護処分の一つに位置づけられます。
少年院送致は,少年を少年院に収容し,そこでの教育を通して更生を図るというものです。
少年の更生を図るという点では少年の健全な育成に奉仕する処分ですが,少年院での生活を余儀なくされる以上,可能ならば避けたいというご要望をお持ちの方もいらっしゃいます。
少年院送致を避けるためには,少年を本来の生活圏に置いたままでも更生が見込めることが重要だと言えます。
具体的には,両親による適切な指導・監督,友人関係の整理,少年の嗜好の矯正,などが挙げられます。

少年の性格や周囲の環境に関する問題点は,少年本人やその両親からは分かりにくいことが往々にしてあります。
もし少年院送致が行われないか不安であれば,ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が,少年院送致を回避してほしいというご要望に沿うべく奔走します。
お子さんが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら

高校生が公務執行妨害罪で逮捕

2019-09-29

高校1年生のAさんは、深夜に千葉県香取市内の公園で友人らと喋っていたところ、警察官から声を掛けられました。
警察官は職務質問を行いましたが、Aさんはそれに対して反抗的な態度をとったことから、応援で数名の警察官が駆けつけました。
警察官は、Aさんらをひとまず香取警察署へ連れて行くために、数人でAさんの身体を掴んで無理やり移動させようとしました。
その際、Aさんが暴れて警察官の腕を振りほどくなどしたことから、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に少年事件の特徴を聞きました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
保護の対象が公務の円滑な遂行であることから、現に職務を行っている最中に留まらず、職務の前後で暴行等を行っても公務執行妨害罪に当たる可能性があります。
一方、公務員という身分があればいつでも公務執行妨害罪になるわけではないので、たとえば休暇中の公務員に暴行等を行ったとしても公務執行妨害罪には当たりません。

公務執行妨害罪における「暴行」は、殴る蹴ると言った一般的な暴行より軽いものも含まれることがあります。
ですので、たとえば逮捕の際に身体をよじって抵抗した場合などにも、「暴行」があったとして公務執行妨害罪に当たる余地があります。
ただし、公務員の行為が違法なものであれば、それに抵抗した結果「暴行」に当たったとしても公務執行妨害罪は成立しないと考えられています。
違法な公務というのは保護に値せず、公務執行妨害罪を成立させる必要はないからです。

それでは、上記事例についてはどうでしょうか。
警察官は、職務質問の際、対象者の身体を掴んで無理やり移動させるなどの「有形力の行使」が原則として許されていません。
そうすると、上記事例の警察官の行為は、「有形力の行使」に当たるとして違法となる可能性があります。
そのため、Aさんには公務執行妨害罪が成立しない余地があるでしょう。

【少年事件の特色】

罪を犯した者が20歳未満の者にあたる場合、その事件は少年事件として特別な手続で処理されます。
少年事件における目的は少年の更生と健全な育成にあり、国としてはその目的を実現するうえで必要な措置をとるという建前があるからです。

少年事件においては、原則として刑罰が科されません。
その代わりに、保護処分という少年事件に特有の措置が取られることが多くあります。
保護処分は家庭裁判所での審判(通常の刑事事件における裁判に相当)を経て決まるものであり、①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察、の3つがあります。
具体的な内容は各保護処分により異なりますが、共通しているのは、最終的に目指すところが少年の健全な育成にあるということです。
ただし、事件(主に悪質なもの)によっては、成人と同様の手続により刑罰を科されることもあります(逆送)。

少年事件における最終的な処分について大まかに分けると、重いもので逆送や少年院送致、比較的軽いもので保護観察、特に軽いもので不処分や審判不開始となるかと思います。
これらのいずれが下されるかは、事件の内容だけでなく、少年の性格、反省の度合い、生活環境などにも大きく左右されます。
そのため、もし逆送による刑罰や少年院への収容を避けるのであれば、少年が更生できるよう周囲も手を尽くす必要があります。
もし不安であれば、一度弁護士から話を聞いてみることを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、あらゆる少年事件について自身を持って活動します。
お子さんが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

少年の事後強盗事件

2019-06-01

少年の事後強盗事件

女子高校生のAさん(16歳)は、幼少期から両親に厳しく育てられており、高校生になっても全くお小遣いがもらえませんでした。
ある日、Aさんは千葉県市原市のドラッグストアで化粧品数点を万引きし、急いで店を出ようとしました。
すると、追いかけてきた店員Vさんに肩を掴まれたため、Aさんは「離せ」と言って暴れました。
Vさんが怯んだ隙に再び逃亡を図ったAさんでしたが、別の店員が追いかけてきてすぐに捕まりました。
Aさんは事後強盗罪の疑いで市原警察署逮捕されたことから、両親の依頼で弁護士接見に向かいました。
接見を終えた弁護士は、少年事件の特徴についてAさんの両親に伝えました。
(フィクションです。)

【事後強盗罪について】

窃盗犯が、①盗んだ物の奪還の阻止、②逮捕の回避、③犯罪の痕跡の隠滅のいずれかを目的として暴行または脅迫に及んだ場合、事後強盗罪が成立する可能性があります。
通常の強盗罪は、暴行または脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧し、それを利用して財産を奪取した場合に成立するものです。
そのため、窃盗の後に暴行・脅迫を加えることで「事後」的に「強盗」になったとして、事後強盗罪という名称になっているというわけです。
事後強盗罪に関して注意すべきは、やはり「最初は強盗のつもりがなくても結果的に強盗罪を犯してしまった」ということが生じる点です。
窃盗が発覚したことでパニックになり、本能のままに抵抗してしまうというケースは十分考えられるでしょう。

事後強盗罪は、刑法上「強盗として論ずる」とされています。
つまり、刑の重さや他の罪とのつながりについて、強盗罪と同様のものとして扱われるということです。
まず、事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役(上限20年)になります。
更に、事後強盗の際に相手方を負傷させれば強盗致傷罪に、死亡させれば強盗致死罪になる余地が出てきます。
前者の法定刑は無期または6年以上の懲役であり、後者の法定刑は死刑または無期懲役です。
これらは故意に傷害や死亡を狙わずとも成立しうるため、場合によっては非常に重い刑が科されるおそれがあるでしょう。
ただし、後述のように、少年事件においては原則として刑が科されません。

【少年事件の特色】

被疑者が少年(20歳未満の者)である場合、その事件は少年事件となり、通常の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
その理由は、少年の心身が未成熟である点に鑑み、刑罰による制裁・矯正よりも保護処分による少年の健全な育成が目指されるためです。
以下では、少年事件の特徴を大まかに説明します。

まず、少年事件においては、長期の身体拘束である勾留を「やむを得ない場合」に限るとされています。
これは、成人よりも少年の方が身体拘束によりダメージを受けやすいことに由来する規定です。
ただ、実務上こうした点が意識されているかは疑問であり、弁護士が不服申立ての中で注意を促すこともあります。

一方、ひととおり捜査が遂げられた後、観護措置という少年事件に特有の身体拘束を行われることがあります。
殆どの場合は少年鑑別所に収容して行われ、審判に向けて少年の様子を集中的に観察するのが主な目的です。
期間は数週間(おおむね4週間)と長期にわたり、保釈が不可能な分、成人より身体拘束が長く続くこともあります。

最後に、一部の事件を除き、家庭裁判所での調査と審判を経て保護処分というものが行われます。
具体的には、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致があり、少年ひとりひとりに応じて妥当な処分が選択されます。
いずれも社会できちんと生きていくための能力を養うのが目標です。

以上の説明は飽くまでも大要です。
事件の内容や少年の性格などにより見通しが大きく左右されるのが少年事件の特徴でもあるので、より詳しい内容はぜひお近くの弁護士にお尋ねください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、告発を心配されている方のご相談も真摯にお聞きします。
収賄罪かもしれないと思ったら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

傷害罪で観護措置回避

2019-04-13

傷害罪で観護措置回避

中学3年生のAさんは、千葉県山武市内を歩いていたところ、正面から歩いてきたVさんが睨んできたように感じました。
そこで、AさんがVさんに「なんだてめえ」と声を掛けると、Vさんは突如Aさんの胸倉を掴んできました。
これに腹を立てたAさんは、Vさんを引きはがして殴り倒したうえで、Vさんの身体を踏んだり足で蹴ったりしました。
その様子を目撃した通行人の通報により、Aさんは傷害罪の疑いで山武警察署に逮捕されました。
その後Aさんは勾留されたことから、弁護士は観護措置回避を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

刑法
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

他人に対して傷害を負わせた場合、傷害罪が成立する可能性があります。
「傷害」と聞くと出血や打撲などの怪我を想定するかと思いますが、傷害罪が成立するケースはそれだけにとどまりません。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能を障害する一切の行為を指すと考えられています。
そのため、暴行により生じた怪我だけでなく、たとえば薬理作用により生じた身体の不調も「傷害」に含まれ、傷害罪が成立する余地があります。

傷害の時点で殺意があったと見られると、傷害罪ではなく殺人未遂罪となることもありえます。
殺意があるかどうかは、凶器の有無、行為の内容、負傷した箇所などの様々な事情を考慮のうえ判断されることになります。
たとえば、心臓付近をめがけて刃物を思い切り突き出したという行為であれば、殺意が肯定されて殺人未遂罪を疑われると考えられます。
こうした行為により最終的に死亡の結果が生じれば、当然ながら殺人罪が成立することになるでしょう。

【観護措置回避を目指すには】

罪を犯した者が20歳未満の場合、その事件は通常の刑事事件ではなく少年事件として扱われ、刑罰を科すのではなく少年の更生が目的とされることになります。
こうした目的から、少年事件の流れや手続は、通常の刑事事件とは様々な点において違いが見られます。

少年事件の特徴の一つとして、観護措置という手続の存在が挙げられます。
観護措置とは、少年審判に向けて非行事実の調査や心身鑑別を行うべく、少年を少年鑑別所での鑑別または家庭裁判所調査官の監護に付する手続です。
ただ、実務上は少年鑑別所に収容して行う観護措置が一般的となっており、家庭裁判所調査官の監護に付するケースというのは殆どありません。

観護措置がよく見られる場面は、身体拘束を伴う少年事件が家庭裁判所に送致される段階です。
この段階で観護措置が行われると、逮捕および勾留による最長23日間の身体拘束に加え、更に2週間から8週間(最も多いのは4週間)身体拘束が継続されます。
その間は学校や仕事へ行けなくなることから、観護措置がもたらす不利益は決して小さくはないと言えます。

そこで、弁護士としては、少年の観護措置を回避すべく付添人活動を行うことになります。
観護措置の目的は少年の身柄の確保と資質の調査であるため、弁護士は観護措置によらずともその目的が達成できることを主張することになります。
ただ、具体的な主張の内容は、少年ひとりひとりの性格や家庭環境などにより千差万別と言っても過言ではありません。
もしご自身のお子さんの観護措置回避を目指すのであれば、一度遠慮なく弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件のプロとして、観護措置回避をはじめとするお子さんの不利益を可能な限り抑えます。
お子さんが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
山武警察署までの初回接見費用:40,300円

窃盗罪で審判不開始

2019-03-16

窃盗罪で審判不開始

高校1年生のAさんは、高校入学を機にアルバイトを始めたいと思い、面接を受けたのち千葉県松戸市のコンビニでアルバイトをすることになりました。
ある日、Aさんはレジに入っていたお金が欲しくなり、レジから1万円札3枚を抜いたあと、自身の財布から1000円札3枚を出してレジに入れておきました。
そして、店長からレジのお金が合わないと言われた際、「もしかしたら1000円札と間違えて1万円札を渡してしまったかもしれません」と話しました。
その日は何事もなく終わりましたが、後日店長から呼び出され、レジのお金を入れ替える姿が監視カメラに写っていたことを伝えられました。
Aさんは試用期間満了前に解雇され、同時に松戸警察署から窃盗罪の疑いで捜査されることになりました。
そのことをAさんの両親から相談された弁護士は、審判不開始になる見込みがあることを伝えました。
(フィクションです。)

【窃盗罪と横領罪の違い】

上記事例では、Aさんがコンビニのレジからお金を盗んだことが原因で、窃盗罪の疑いが掛けられています。
会社などのお金を私的に費消した場合、その行為は「横領」と言われることがよくあります。
刑法には横領罪という罪も存在しますが、上記事例においてAさんが窃盗罪とされたのはなぜでしょうか。

窃盗罪横領罪との間で決定的に違うのは、占有、すなわち物に対する支配が誰により行われているかという点です。
窃盗罪は、他人が支配している物を自己の支配下に移した場合に成立する可能性がある罪です。
一方、横領罪は、(一時的であれ)自己が支配している他人の物を黙って処分(売却など)した場合に成立する可能性がある罪です。
たとえば、同意を得て借りている友人の服を勝手に売ってしまうという行為が典型例として挙げられます。

上記事例では、アルバイトとして働いているAさんがコンビニのレジのお金を盗んでいます。
アルバイトという身分は、使用者(雇用主)からレジのお金をある程度自由に利用・処分する権限を認められていないのが通常です。
そうすると、レジのお金を支配しているのはコンビニであって、Aさんは業務の一環としてお金に触れるに過ぎないと言えます。
このような場合には、Aさんが占有をコンビニから自己のもとへ移転させたことになり、窃盗罪に当たると考えられるのです。

【審判不開始について】

20歳未満の者が罪を犯した場合、事件は原則として刑事事件ではなく少年事件となります。
両者は犯罪の成否が問題になる点で共通ですが、捜査の終了後の取り扱いが大きく異なります。
少年事件は少年の健全な育成が目的なので、刑罰ではなく保護処分という措置によって、少年の更生や成長が図られることになります。

少年事件は、刑事事件として捜査が行われた後、一部を除いて家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、非行事実(罪に当たる行為)だけでなく、少年の性格や能力などの面も調査が行われます。
その結果、何らかの措置が必要だと思われれば審判になりますが、問題ないとされれば審判不開始で事件は終了します。

審判不開始になるケースというのは、少年が自ら反省しているとともに、保護者をはじめとする周囲の環境が少年の健全な育成を図るうえで問題ないと考えられる場合です。
そのため、審判不開始を実現するうえでは、少年とその周囲に問題がない、あるいは問題があっても自らの手で解消できることを示していく必要があります。
その際、少年事件に詳しい弁護士の手を借りれば、どういった方向性で進めばいいかが明確になりやすいでしょう。
もし審判不開始を目指すのであれば、一度お近くの弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件のツボを押さえている弁護士が、お子さんのことを常に考えながら審判不開始などを目指します。
お子さんが窃盗罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
松戸警察署までの初回接見費用:39,700

大麻所持事件で少年院送致回避

2019-03-09

大麻所持事件で少年院送致回避

千葉県千葉市緑区在住のAさん(16歳)は、高校受験の際に第一志望だった高校に落ち、第二志望の高校に入学したものの堕落した生活を送っていました。
Aさんが入学した高校は素行不良の生徒が多く、Aさんはそうした生徒たちと渋々付き合っていました。
ある日、Aさんは友人のBさんから「今まで味わったことのない世界を味わえる」と大麻を少量貰いました。
それからというもの、AさんはたまにBさんから大麻を貰って自宅で摂取していました。
しばらくして、Bさんが検挙されたことがきっかけとなり、Aさんは大麻取締法違反の疑いで千葉南警察署の捜査を受けることになりました。
Aさんの両親は、Aさんが大麻を所持していたことに驚き、少年院に行かなければならないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです。)

【大麻所持について】

大麻は、日本において大麻取締法により規制されている違法な薬物の一種です。
日本では大麻が歴史的に様々な用途で用いられてきましたが、心身に様々な悪影響を及ぼすことから、今日では各地で注意喚起と厳しい取締りが行われるに至っています。

日本において使用などが規制されている「大麻」の定義は、大麻取締法により定められています。
それによると、「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)およびその製品を言い、製品の種類としては乾燥大麻や液体大麻などが挙げられます。
大麻に関する規制は、栽培、輸出入、所持、授受と多種多様です。
上記事例で問題となっている大麻所持の罰則は、単純所持が5年以下の懲役、営利目的での所持が7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金を併科)です。

上記事例のAさんは16歳であるため、少年事件として刑罰は科されない可能性が高いです。
ですが、成人による事件であれば上記のような重い刑罰が科されうる以上、やはり大麻所持事件が重大であることは否定できません。
刑罰が科されないからといって楽観視せず、真摯に対応することが重要だと言えるでしょう。

【少年院送致を回避するには】

先述のとおり、20歳未満の者が罪を犯した場合は少年事件となるのが原則であり、そうであれば各法令が定める刑罰は科されません。
その代わり、少年の更生により健全な育成を図る必要があるとして、家庭裁判所の判断で保護処分というものが行われます。

保護処分の種類はいくつかありますが、最も知られているのは少年院送致ではないかと思います。
少年院送致は、少年院という施設に少年を収容し、そこでの生活を通して少年の更生を図る処分です。
少年院が少年の更生の手助けとなるのは確かですが、少年院での生活を強制されることで様々な制約が課される面は否定できません。
そこで、少年院送致を行わずとも少年の更生が可能なことをアピールし、より制限の少ない保護処分を行ってもらえないか検討する価値はあります。

少年の健全な育成を図るという目的から、少年事件では罪の重さと保護処分の重さが常に比例するとは限りません。
少年事件において注目されるべきは少年の性格や資質であり、犯した罪の重さは少年の将来を見据えるうえでの一要素でしかないためです。
このことは、犯した罪の重さにかかわらず、少年事件においては少年ひとりひとりに合った指導・教育や環境整備を行うべきであることを意味します。
それを実現するに当たって、少年事件に詳しい弁護士の視点はきっと役に立つことでしょう。
特に、少年院送致が懸念されるのであれば、ぜひ弁護士に事件を依頼してできる限りのことをしてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件について深い見識を持つ弁護士が、少年院送致回避に向けて全力を尽くします。
お子さんが大麻所持事件を起こしたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
千葉南警察署までの初回接見費用:37,700

少年事件の身体拘束

2019-02-14

少年事件の身体拘束

~事例~
千葉市中央区に住む主婦のA子は高校2年生の息子がいました。
ある日、千葉中央警察署から「息子さんが事件を起こしてしまい逮捕しました」と連絡がありました。
事件の詳細も分からなかったA子はひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
すると、弁護士はすぐに千葉中央警察署まで接見に行き、報告を受けたA子も息子が強制わいせつ事件を起こしてしまったのだと知ることができました。
このまま身体拘束が長引けば、息子の逮捕が学校に知られてしまうと退学になってしまうと考えたA子は少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

少年事件で逮捕されたら

少年が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、身体拘束の期間はどの程度になるのでしょうか。
逮捕されてから事件が家庭裁判所へ送られるまでは基本的に成人と同じ刑事訴訟法の規定に沿った流れで事件は進んでいくことになります。
しかし、それぞれの場面で少年法に規定がある場合はその規定が適用されることになります。
身体拘束である勾留については少年法43条に規定されています。
まず、少年事件においてはやむを得ない場合でなければ勾留が請求されることはありません。(第3項)
なお、やむを得ない場合があるとして勾留が決定されたとしても成人と区別して留置されるなど留置施設内での配慮はあります。
そして、やむを得ない場合ではなかったとしても勾留に代わる観護措置が取られることがあります。(第1項)
この勾留に代わる観護措置は少年法第44条に規定されており、10日間の身体拘束で延長は認められていません。

家庭裁判所に送致されてからの観護措置

家庭裁判所に送致されてからの身体拘束については観護措置というものがあります。
この観護措置の期間については2週間で一回の更新が認められており、特定の事件についてはさらに二回の更新が認められています。
通常は一回の更新を含めた4週間であることが多いです。
前述の勾留に代わる観護措置が取られて家庭裁判所に送致された場合には当然に観護措置が取られることになります。
勾留の場合はこのような規定はありませんが、一般的には観護措置を取られることになるでしょう。
実際の期間はどのようになるか
もし、A子の息子が勾留に代わる観護措置を取られてしまうとすると逮捕されたときから最大で41日間身体拘束されてしまうことになります。
このように1か月を超える身体拘束がされてしまうと学校に知られてしまう可能性も高まりますし、テストなどを受けられないことにより留年などの可能性が高まります。
ただ、これは途中の身体解放がすべて認められなかった場合なので、弁護士が身体解放活動を行っていくことで早期に釈放される可能性はあります。

弁護士の活動

身体解放に向けた弁護士の活動としては、まず検察官の勾留勾留に代わる観護措置の請求に対して意見書を提出し、勾留勾留に代わる観護措置決定がされないように活動していきます。
もしも、請求され決定されたとしても今度は取り消しを求めて活動していきます。
もちろん、今回のような強制わいせつ事件などで被害者がいる事件については示談交渉も並行して行っていくことで反省を示していきます。
少年事件では成人とは異なり、要保護性という視点も重視されて処分の判断がされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
千葉市中央警察署までの初回接見費用34,600円
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高校生による爆破予告

2019-02-11

高校生による爆破予告

~事件~
千葉県印旛郡酒々井町在住の高校生A君は、大学受験を控えた受験生です。
A君は、希望の大学に進学するために日々勉強していましたが、なかなか思うように成績が伸びず、希望の大学に合格できる可能性が低い状態で試験を受けました。
その結果、不合格となり、A君は希望していた大学とは異なる大学に進学することになりました。
A君は、進学を希望していた大学の試験の内容が例年と異なり、そのせいで合格できなかったと考え、仕返しをしようと考えました。
その後、A君は希望していた大学に対して、FAXと大学の問い合わせフォームに対し、「校舎を爆破する」等のメッセージを送りつけました。
大学が警察に通報し、FAXの送信元や通信履歴を調べた結果A君の犯行が明らかとなり、A君は逮捕されることになりました。
(この事件はフィクションです)

【爆破予告】

以前、イベント会場を爆破するとSNS上に書き込んだ高校生が逮捕されたことがありました。
大人だけではなく、20歳未満の未成年でも爆破予告をすれば逮捕されることがあります。
爆破予告の方法としては、手紙やFAX等のアナログな方法やSNSやインターネットの掲示板上に書き込むなど方法は様々です。
爆破予告は、威力業務妨害罪脅迫罪強要罪に該当することになり、犯行の態様や被害の状況によって適用される法律が異なります。

【爆破予告の処分】

少年事件の場合、最終的な処分は家庭裁判所が下すことになります。
処分に関しては、成人が科せられる刑事罰を考慮して判断されることになります。
成人が初犯で爆破予告(威力業務妨害罪、脅迫等)を行った場合、余程悪質でなければ執行猶予判決になることが多いと言われています。
ですので、少年の場合には保護観察処分となることが多く、反省の態度が見えない場合や更生の必要がある場合には少年院に送られることもあります。
また、高校や進学予定の大学からの処分も考えられます。
高校在学中に事件を起こした場合には、退学や謹慎等の厳しい処分が考えられます。
校則によって取り扱いがことなるため一概には言えませんが、校則の厳しい私立高校等は退学処分となる可能性があり、高校を卒業できなくなり大学進学も困難になります。
一方、大学在学中に事件を起こした場合には、大学にもよりますが、退学や謹慎等の処分はしないというケースもあります。
余程重大な犯罪(強盗殺人等)を起こさない限り、警察から大学に連絡する制度がないため、大学側が事件を把握すること自体が稀と言えます。
逮捕等の身体拘束を受け出席日数が足りず、進級できない等はありますが、大学側からの処分はあまり考えられません。
ですが、事件によっては学校対応が必要になることもあり、その場合は少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件でお困りの方、子供が爆破予告で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県佐倉警察署までの初回接見費用:36,600円

少年が覚せい剤製造

2019-01-26

少年が覚せい剤製造
~事件~
千葉県南房総市在住の少年A君は、千葉県内の高校に通う学生です。
A君は、化学に興味があり、自身で薬品が作成できないかと考え、インターネットで薬品の作成について検索しました。
インターネットで覚せい剤の製造方法を見つけたA君は、薬品を集め自宅で製造し、その様子をインターネット上に公開しました。
A君が公開した動画は、多くの再生数を記録するとともに、視聴者から警察に通報されることになり、警察が捜査する事態となりました。
A君は、自身の犯行は発覚しないだろうと考えていましたが、ある日警察がA君の自宅を訪れ家宅捜索を行い、パソコンやノートが押収されました。
パソコンの中から覚せい剤を作成する動画が保存されており、最終的にA君は逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【覚せい剤の製造】


最近、覚せい剤を製造したとして、少年が逮捕されたという報道がありました。
報道によると、少年はインターネットで覚せい剤の製造方法を知り製造したと言われています。
覚せい剤の製造方法については、市販の医薬品から製造することができる等の大まかな情報しか記載されていませんが、特殊なサイトには詳細な覚せい剤の製造方法が記載されていると言われています。
海外ドラマで、主人公が覚せい剤を製造する様子を描いたドラマが反響を呼びんだこともあり、興味を抱いた人も多いです。
ただし、興味本位であったとしても、覚せい剤を製造することは覚せい剤取締法違反となります。

【覚せい剤製造の刑事罰】


成人の場合、覚せい剤の製造で逮捕され、正式に起訴後に有罪判決を受けると「1年以上の有期懲役」が科せられることになります。
また、営利目的が認められた場合には、「無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1000万円以下の罰金を併科」が科せられることになります。
少年の場合には、成人の量刑に準じて家庭裁判所の処分が下されることになり、場合によっては家庭裁判所から検察に事件が送られ通常の刑事事件の流れが取られる場合もあります。
事件毎に対応方法が異なりますので、詳しくは少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県南房総市の少年事件で弁護士をお探しの方、子供が覚せい剤の製造で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県館山警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

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