Archive for the ‘少年事件’ Category

【解決事例】バイクの乗って暴走行為で逮捕された少年事件

2022-12-09

 ニュースや新聞でもたびたび取り上げられる、集団での暴走行為ですが、どのような罪に問われてしまうのか、逮捕された場合、どうなってしまうのでしょうか。

 千葉県松戸市での事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案~

 Aさんは大学に通う18歳の男性で、数人の友人らと遊んでいました。
 すると、そのうちの1人が「暇だし、パトカーと鬼ごっこをしようぜ!どうせ警察官は捕まえられないよ!」と言い出したところ、他の友人らが賛成し、バイクに乗り,それぞれ出発しました。
 Aさん自身はもともと運転が得意でなく、乗り気ではありませんでした。

 しかし、「楽しそうな空気を壊したくない、ノリが悪いと思われたくない」と、注意することもできず、同級生の運転するバイクの後部座席に乗り、集団の最後尾を走ることになりました。
 しばらく友人らと集団で千葉県松戸市内の国道を走っていると、後方からパトカーがサイレンを鳴らしてやってきました。そこで、Aさんたちは,約2.4キロメートルにわたり,パトカーの前を低速で蛇行しながら進行し、信号無視をはじめとした複数の違反を繰返しました。
 パトカーの追跡を振り切ったところで、その日は解散したものの、後日、自宅に千葉県松戸警察署の警察官らが来て逮捕されてしまいました。

守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

暴走行為(共同危険行為等)の法定刑

暴走行為(共同危険行為)をした場合
2年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第68条 117条の3)

違法改造車を運転した場合

3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条)

 また,本禁止規定は,暴走族の取締りを主目的として,制定され,2004年の道路交通法の改定により,被害者がいなくても共同危険行為等を処罰できるようになりました。

~そもそも暴走行為とは?~

 前記の通り、自動車等を運転して暴走行為を行った場合,共同危険行為等の禁止違反として,道路交通法違反として検挙されることとなります。
 具体的な暴走行為としては
1 広がり通行
  車線(車道)いっぱいに広がり走行する行為
2 信号無視
  赤信号を無視して走行する行為
3 蛇行運転
  道路を左右に蛇行しながら走行する行為
4 交互追い越し
  複数の組に分かれ,それぞれ交互に追い越しをしながら走行する行為
5 巻き込み通行
  自身らと無関係の一般車両を集団内に巻き込み,一般車両の自由を拘束して走行する行為
6 一定区間の周回
  道路上において,ある一定区間を周回する,急発進や急停止等を行い他の車両の通行を遮断する行為
7 渋滞時等の渦巻き
  渋滞などにより停止した車両の後方でぐるぐると旋回する行為
が挙げられます。
 また,自分は運転せず同乗していたという場合でも,「一緒に暴走行為をしていた」と評価されれば「共犯」として処罰の対象となることがあります。


 本件は、同乗者であったAさんも警察に逮捕されてしまい、取調べなどの捜査の後に、家庭裁判へ事件送致されることとなりました。
 事前に友人らと暴走行為を行うことを話合ったこと,もしくは,その場の雰囲気で意気投合してバイクに同乗し、暴走行為を繰り返した事から、共同危険行為違反として逮捕されてしまったのだと考えられます。
 共同危険行為は、他の運転者や歩行者を巻き込んだ重大な事故を起こしかねないものですから、警察も悪質な事案として扱うことがあります。 
 その場のノリや、友達の前で見栄を張って、といった軽い気持ちでこのような暴走行為をしてしまう少年がいますが、警察や家庭裁判所も、厳しい姿勢で臨むことが予想されます。

~18歳,19歳の少年の場合の注意点~

 2022年4月1日から施行されている少年法では、18歳,19歳の方は「特定少年」として扱われます。
 「特定少年」の事件の場合には,他の少年事件と比べて、「逆送決定」といって,少年事件の枠の中でおさまらず、20歳以上の成人の刑事事件として扱われる可能性が高くなります。
 成人の刑事事件として扱われてしまうと、罰金刑懲役刑を受ける可能性が出てきて,前科がついてしまうことにも繋がります。
 特定少年の事件の場合には,いかに「少年事件の枠内」で納めることができるかどうかが重要になってくるでしょう。

~本件事例における当事務所の活動~

 ご家族から初回接見のご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県松戸警察署に留置されている少年Aさんと接見しました。
 Aさんは警察に逮捕されるというのが初めてのことでしたので,どのように対応したらよいか,また家族がどう思っているのかについて非常に不安に感じている様子でした。ご依頼後も、当事務所の弁護士がAさんと何度も接見し、対話を重ねることでAさんの不安を取り除くとともに、二度と事件を起こしてしまわないためにも、普段のAさんの生生活状況や,アルバイト中のAの働きぶりなど数多くの情報を集めました。
 Aさんは逮捕されて一連の取調べを受けた後、少年鑑別所に移されることになりました。

 少年鑑別所の中でも問題を起こしてしまうことなくまじめに生活し,少年鑑別所や当事務所の弁護士から出された課題に対しては熱心に取り組んでいました。
 鑑別所でも弁護士と何度も面会を重ね,自分がしてしまった事の重大性や,周囲の人に対してどれだけの迷惑を掛けてきたのかについて気付くことができました。
 
 本件は,Aさんの周囲の生活環境や家族仲には大きな問題がなく,非行を繰り返す状況にないこと,暴走行為の中でAさんの役割,立場が上位にはなかったこと,過去の同種事例の処分の傾向からも重い処分を科す必要はないこと等を粘り強く主張したところ保護観察処分となり,Aは日常生活に復帰することが出来ました。

 少年事件においては,

どうして事件を起こしてしまったのか

二度と同じ事件を起こさないためにはどうしたらよいか

という点が重要です。

 今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,交通事件に関しても安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

「息子が痴漢事件を起こした」千葉県の少年事件

2022-08-28

未成年者が性犯罪を起こしてしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市若葉区の痴漢事件】

男子高校生Aくん(16歳)は、千葉市若葉区内を走行する電車内において、隣に座っていたVさん(20代・女性)の胸を、腕を組むふりをして1分程度触りました。
Aくんが電車を降りようとした際に、Vさんから呼び止められ、Aくんは駅の事務所に連れていかれました。
そして、駅員によって警察へ通報され、Aくんは千葉東警察署で取調べを受けました。
その後、Aくんは釈放されましたが、事件の連絡を受けたAくんの家族は、少年事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

【痴漢は何罪?】

痴漢行為は、その犯行様態により、迷惑行為防止条例違反や、強制わいせつ罪となる可能性のある犯罪です。

痴漢事件は、迷惑行為防止条例違反として扱われることが多いです。
千葉県の迷惑行為防止条例違反では、第3条の2第2号において、痴漢行為を禁止しています。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条の2

何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
第2号
公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。

少年が痴漢事件を起こした場合、警察による捜査は、成人の容疑者と同様に進められます。

しかし、少年事件では、警察や検察庁での捜査が終了した後の手続きが成人とは異なり、事件が家庭裁判所に送られます
少年事件ではすべての事件を家庭裁判所に送る全件送致主義の原則がとられているため、事件の軽重に関わらず、事件が家庭裁判所へ送られることになります。

【審判不開始】

上記したように、少年事件では、原則、すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
事件を受けた家庭裁判所では、調査官が少年本人、保護者、参考人と面接し、非行事実や審判条件について調査し、どのような処分が有効・適切かを調べます。
これを調査と言います。
この調査の段階で、審判を開始せず、調査のみを行なって手続きを終えることを審判不開始と言います。
審判不開始となった場合には、その時点で事件が終了しますので、何らかの処分が下されることはありません。

審判不開始を希望される方への弁護活動としては、以下のような活動が考えられます。

事件が家庭裁判所に送致される前に、弁護士が被害者と面談して、示談を成立させる

少年に対して、性に関する指導などもして、少年の問題点を解消させる。

事件が家庭裁判所に送致された段階で、弁護士がこれらの事情を記載した意見書を提出し、審判不開始処分にするよう求める。

ただし、審判不開始となるかどうかが、事件の軽重少年本人の反省の態度など様々な点が考慮されます。
弁護士は、少年の付添人となって、少年に事件の反省を促し、少年の成長につながる活動も大切に致します。

【子供が事件を起こしてしまった】

もし、お子様が少年事件を起こしてしまいご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中ですので、いつでもお電話下さい。

同級生に裸の画像を送らせる 少年を書類送検 その2

2022-06-15

青少年に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

同級生に裸の画像を送らせる

千葉県八街市在住の中学生Aくん(14歳・男子)は、同級生の仲の良いVさん(14歳・女子)と日頃からメッセージを送り合っていました。
会話のなかで、AくんはVさんに、裸の写真を送ってほしいとお願いしました
Vさんは一度OKし、Aくんに胸や性器の写真を送ってしまいました
その後もAくんは、Vさんに写真を送るようにお願いし続け、悩んだVさんは親に相談しました。
Vさんの親が警察へ相談したことで、Aくんは千葉県八街警察署から事情聴取を受け、その後事件が検察庁に送られました。
Aくんと両親は、少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、3部構成でお届け致します。
前回のブログはこちら→その1 続きはこちら→番外編

裸の画像を送らせる行為

裸の写真を送ってるように頼んだり、実際に写真を送らせる行為は、以下の罪に問われる可能性があります。

  • 青少年健全育成条例違反(前回)
  • 児童ポルノ規制法違反 ←本ブログのテーマ
  • 強要罪(次回)

ここでは、児童ポルノ規制法違反について、解説致します。
児童ポルノの規制法の目的は、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童の権利を守ることや、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童を保護することにあります。

それでは、児童ポルノとはどういうものを指すのでしょうか。
まずは、児童ポルノの定義について確認するために、児童ポルノ規制法違の条文を一部抜粋致します。


児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

(定義)
第2条 第1項
この法律において児童とは、18歳に満たない者をいう。

第2条 第3項
この法律において児童ポルノとは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

1号 略
2号 略

3号
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの


まず、児童とは、18歳に満たない者と定義されています。
よって、18歳未満の者の裸などの画像で性的な部分が露出されていたり、強調されているものは、単なるわいせつ物ではなく、児童ポルノに当たる可能性があります。

他にも、性交性交類似行為他人が児童の性器を触る行為などを記録したデータなども規制の対象となっています。

さらに、これらの児童ポルノを児童に撮影させ、提供させた場合児童ポルノ製造したことになります。


(児童ポルノ所持、提供等)
第7条
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(※)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(※)も、同様とする。

第2項
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。…以下略…

第3項
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、…略… した者も、同項と同様とする。

第4項
前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

※自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。


まず、第7項第1項において、児童ポルノを所持しただけでも罪に問われることがわかります。
児童ポルノの単純所持の罪に問われ、有罪判決となった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

もし、児童に撮影をさせ、児童ポルノを提供させた場合は、児童ポルノの製造の罪に問われる可能性があります。
上記した事件例で、AさんはVさんに裸の写真を撮って送るようにお願いし、実際にVさんから胸や性器の写真を送らせています。
これは、児童ポルノ規制法の第7条 第4項児童ポルノの製造にあたる可能性があります。
その他、児童ポルノの製造にあたる行為としては、加害者自らが、児童のわいせつな画像・動画を撮影した場合などがあげられます。
児童ポルノの製造し、有罪判決となった場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

もし、 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されます。
上記した事件例のAくんは、Vさんからもらった児童ポルノを自分で所持していましたが、もしこれらの画像を他の同級生に送信したり、ネット上で不特定多数の者へ提供した場合は、さらに重い罪を重ねることになります。
児童ポルノに関する刑罰は非常に重いです。
その反面、スマホ一つで犯罪が成立してしまうため、罪の意識が薄いまま、加害者が犯罪に手を染めてしまうケースもあるようです。
SNSの普及により、児童ポルノ規制法違反の加害者の年齢だけでなく、被害者の年齢も低くなっている傾向にあるようです。

次回は、裸の写真を強要した相手が成人であった場合や、13歳未満の児童に性的類似行為を撮影させ、データを提供させた場合に問われる可能性のある罪について、説明致します。

性犯罪を起こしてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を専門的に扱う法律事務所です。

もし、18歳未満の青少年に対し、性犯罪を起こし、警察から取調べを受けていたり、家宅捜索をされた場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉などを行う弁護活動を致します。

少年事件の場合は、少年に謝罪文を作成してもらったり、被害者の手記を読んで感想文を書いてもらうなど、弁護士が少年と一緒に被害者の気持ちを考える作業を大切にします。

弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けております。

事件を起こしてしまった方はすぐにお電話ください。

同級生に裸の画像を送らせる 少年を書類送検 その1

2022-06-12

青少年に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

同級生に裸の画像を送らせる

千葉県八街市在住の中学生Aくん(14歳・男子)は、同級生の仲の良いVさん(14歳・女子)とメッセージを送り合っていました。
会話のなかで、AくんはVさんに、裸の写真を送ってほしいとお願いしました。
Vさんは一度OKし、Aくんに胸や陰部の写真を送ってしまいました。
その後もAくんは、Vさんに写真を送るようにお願いし続け、悩んだVさんは親に相談しました。
Vさんの親が警察へ相談したことで、Aくんは千葉県八街警察署から事情聴取を受け、その後事件が検察庁に送られました。
Aくんと両親は、少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、3部構成でお届け致します。続きはこちら→ その2 番外編

裸の画像を送らせる行為

裸の写真を送ってるように頼んだり、実際に写真を送らせる行為は、以下の罪に問われる可能性があります。

  • 青少年健全育成条例違反 ←今回
  • 児童ポルノ規制法違反(次回)
  • 強要罪(次の次の回)

ここでは、青少年健全育成条例について解説致します。
千葉県では、青少年を健全に育成し、なおかつ有害な環境・行為から保護することを目的として、千葉県青少年健全育成条例という条例が制定されています。
もちろん、このような条例は、他の都道府県にも存在します。

ここで、千葉県青少年健全育成条例の一部を抜粋したものを紹介致します。


千葉県青少年健全育成条例
第19条の 何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(…略…)の提供を行うように求めること
(2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
(3) 前各号に掲げるもののほか、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること


ここでいう青少年とは、18歳までに達するまでの年齢の者を言います。
次に、児童ポルノ等とは、児童ポルノ規制法で定義されている記録のことを指します。
児童ポルノ規制法については次回のブログで解説致します。

千葉県では、自画撮り被害の防止に向けて、令和2年7月1日に青少年健全育成条例の改正を行いました。
これは、スマートフォンの急速な普及やインターネット利用の低年齢化に伴い、青少年が自分の裸体等をスマートフォン等で撮影させられた上、画像をメールやSNS等で送らされるいわゆる自画撮り被害が、全国的にも、千葉県においても、増加傾向にあったことを受けての改正でした。

自画撮り要求行為は、青少年の心身の未成熟に乗じて行われます。
また、画像がインターネット上に流出してしまうと、完全に回収することは困難となります。
自画撮り被害は、将来にわたって青少年を苦しめる要因となるため、青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれがあります。
このようなことを未然に防止する必要があることから、自画撮り要求行為を規制し、被害防止を図るために、千葉県青少年健全育成条例は改正されました。
ここでポイントなのは、自撮り画像を求めるのみで罪になりうることです。

自画撮り画像を送らせることを求めた行為には、罰則規定も設けられています。


千葉県青少年健全育成条例
罰則
第28条 第4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

第1号 略
第2号 略
第3号 ・・・略・・・、第19条の4(第3号に係る部分を除く。)、・・・略・・・の規定に違反した者


上記したAくんの場合、自撮りを求めるだけでなく、実際に写真を送らせているため、青少年健全育成条例違反に問われる可能性は低いと考えられます。
次回のブログでは、児童ポルノ規制法について解説致します。

性犯罪を起こしてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を専門的に扱う法律事務所です。

もし、18歳未満の青少年に対し、性犯罪を起こし、警察から取調べを受けていたり、家宅捜索をされた場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉などを行う弁護活動を致します。

少年事件の場合は、少年に謝罪文を作成してもらったり、被害者の手記を読んで感想文を書いてもらうなど、弁護士が少年と一緒に被害者の気持ちを考える作業を大切にします。

弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けております。

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千葉県印旛郡酒々井町の少年事件 勾留に代わる観護措置回避

2022-05-24

少年事件における観護措置の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件

千葉県印旛郡酒々井町在住のA君は、後輩のV君に怪我を負わせたとして、千葉県佐倉警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、交友関係を巡りV君とトラブルになり、V君を呼びだし殴る蹴る等の暴行を加えました。
その後、V君が警察に被害届を提出し、A君は逮捕されることになり、A君の両親は今後について少年事件を扱う法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

 

観護措置について

成人と未成年(少年)を問わず警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に身柄を警察から検察に送るか判断されます。
その後警察で身柄を送る判断が下された場合、身柄が検察に移ることになります。

身柄を受けた検察は、24時間以内に被疑者を勾留する必要があるか否かを判断し、勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判所は、被疑者を勾留する理由や必要性を考慮し判断します。
裁判所が勾留を決定すると、検察が勾留請求をした日から10日間、延長されると最大20日間身柄が拘束されることになります。

上記の流れは、成人・少年事件問わず取られる手続きになります。
ただし、少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置という制度が設けられています。
勾留の要件を満たすと判断した場合であっても、検察官は裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求ができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、

  1. 少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護措置もとることができる。
  2. 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
  3. 勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

上記の点が勾留と異なる点になります。

 

勾留に代わる観護措置回避の弁護活動

勾留に代わる観護措置は,成人と同じ警察署ではなく少年鑑別所に収容される点で,少年に対し配慮された処分ですが,身体を拘束されることに変わりはなく,その間学校などにも行くことはできません。
勾留に代わる観護措置回避の弁護活動としては

  1. 勾留に代わる観護措置を取らないよう弁護士から裁判官に訴えかける
  2. 勾留に代わる観護措置が決定された場合、弁護士から裁判官に対し取消を求める

以上が代表的な活動になります。
ただし、事件毎に対応方法が異なるので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件でお困りの方、勾留に代わる観護措置を取られた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

大麻少年事件で少年付添人の弁護士

2021-09-27

少年審判の付添人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県習志野市在住のAさん(16歳少年)は、友人から大麻を譲り受けて、大麻を所持していた容疑がかけられて、千葉県習志野警察署に逮捕された。
警察から逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、千葉県習志野警察署にいるAさんとの弁護士接見(面会)を依頼した。
接見依頼を受けた弁護士は、Aさんとの接見で警察取調べ対応のアドバイスを行い、Aさんの両親に今後の事件の見通しを報告した上で、Aさんの少年弁護依頼を受けて、釈放活動や少年審判での弁護活動を開始した。
(事実を基にしたフィクションです)

~大麻所持事件の刑事処罰とは~

違法薬物である大麻を所持、譲受、譲渡等した場合には、大麻取締法違反に当たるとして、5年以下の懲役という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

大麻取締法 24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

ただし、20歳未満の少年が、刑事犯罪を起こした場合には、原則として刑事処罰を受けることは無く、家庭裁判所の少年審判に付されて、少年の普段の学校や家庭での素行などが調査され、少年の更生のための保護処分を受ける流れになります。
少年審判では、

 ①少年院送致

 ②児童自立支援施設、児童養護施設送致

 ③保護観察処分

 ④不処分

などの保護処分の決定がなされます。
少年事件対応の経験豊富な弁護士を、少年の味方となる付添人として選任し、少年審判の場で弁護士の側から積極的な働きかけを行うことが重要となります。

~少年事件における「付添人」の弁護活動~

付添人とは、少年が事件を起こした際に、少年の味方側に立つ者として弁護士等が選任され、記録閲覧・異議申立・審判出席・意見陳述・証拠調べの申出などの、少年の弁護活動を行います。
少年やその家族等が、自らで弁護士を私選付添人として選任する場合には、どのような犯罪容疑であっても付添人を選任できますし、警察により捜査が始まったばかりの早期段階から、弁護士が少年のために釈放活動等の少年弁護活動を始めることができます。

他方で、少年法には国選付添人制度が規定されており、殺人事件や強制性交等事件などの重大事件で、かつ、家庭裁判所が必要と認めた場合にのみ、弁護士候補名簿からのランダムな人選で、国選付添人が付されることがあります。

少年法 22条の3第2項 (国選付添人)
家庭裁判所は、(※1省略)に規定する罪に係る刑罰法令に触れるものについて、(※2省略)の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。

(※1) 国選付添人を選任するための条件は「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のもの」に限定されています。
(※2) 少年が逮捕等されて、少年鑑別所で身柄を拘束されていることが条件となっています。

少年やその家族等が、弁護士を付添人として選任すれば、事件の早期段階から警察取調べ対応や、被害者がいる犯罪での示談対応等に、弁護士が働きかけることが可能となります。
大麻少年事件で付添人としての少年弁護依頼を受けた弁護士は、警察取調べに対する供述対応のアドバイスを行い、また、家庭裁判所の少年審判において、保護処分を軽くすべき事情がある等の主張を行い、少年の将来のために弁護士が尽力いたします。

まずは、大麻少年事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県習志野市の大麻少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

【少年事件】原付バイクで集団暴走 共同危険行為で逮捕

2021-08-23

原付バイクで集団暴走した少年が、共同危険行為で逮捕されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

~千葉市在住のAさんからの法律相談~
息子が原付バイクで集団暴走を繰り返しています。逮捕されますか?

私には、17歳の息子がいます。
息子は半年前に高校を中退し、それから毎晩のように同じ境遇の同級生と夜な夜な原付バイクで集団暴走しているようです。
暴走族には所属していないと思いますが、何度注意しても辞めず、最近は明け方になるまで家に帰ってきません。
数日前から自宅の周辺に警察官らしき人達がウロウロしており、息子が逮捕されるのではないかと心配です。
(この相談内容はフィクションです。)

集団暴走~共同危険行為~

道路交通法 第68条(共同危険行為等の禁止)

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

この条文をまとめると

①二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、
②道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、
③共同して、
④著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為

を禁止した内容で、暴走族の暴走行為にしばしば適用されます。

これに違反し、有罪が確定すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますが、A君は少年なので、原則として、少年法の定める少年保護事件として手続きが進行することになります。

逮捕される可能性はあるの?

少年による集団暴走行為(共同危険行為)を繰り返すと警察に逮捕される可能性は十分に考えらえます。
「道路交通法違反は現行犯でないと逮捕されない。」と思っている方が多いようですが、少年による集団暴走行為(共同危険行為)は現行犯逮捕よりも、裁判官の発した逮捕状によって、通常逮捕されるケースの方が多いようです。
その理由を、暴走族の捜査にたずさわったことのある元警察官に訪ねたところ「違反行為を繰り返す暴走族に対して警察官がその場で停止を求めても止まるはずはなく、絶対に逃走します。当然、警察官は追尾しますが、パトカーで小回りのきくバイクを検挙することは非常に難しく、無理な追跡で事故でも起こされては警察の責任まで追及されてしまいます。そのため警察はパトカーに車載したカメラで違反行為を撮影し、その映像を証拠に逮捕状を請求して後日逮捕するのです。」とのことです。
実際に警察官の停止命令を無視して逃走しているので、逮捕の要件は満たしていますし、集団で犯行に及んでいるために口裏合わせなどをして証拠を隠滅する可能性が考えられるので、警察は積極的に逮捕に踏み切っているようです。

逮捕後はどうなるの

少年事件であっても、捜査段階においては刑事訴訟法の適用があるので、成人と同じように逮捕・勾留といった刑事手続きが進められます。
逮捕後に勾留の必要があると認められるときは、逮捕から48時間以内に検察に送致されます。
そして検察官は、送致を受けてから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めることになります。
また逮捕・勾留といった刑事手続きが終了すると、その後は家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。
少年鑑別所では、Aくんの社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。

少年審判

最終的に少年の処分は少年審判で決定します。
少年審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
少年審判は、処分が決定するという点では刑事裁判と同じ意味合いがありあますが、決定する処分については、犯した犯罪の大きさだけではなく、更生の見込みが大きくその処分に影響を及ぼします。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。

少年事件に強い弁護士

千葉市の少年事件でお困りの方、お子様が共同危険行為で警察に逮捕される可能性のある方は、千葉県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律千葉支部にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

観護措置の回避に強い弁護士

2021-04-07

少年事件で観護措置回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

少年による痴漢事件

公園で、女子児童のおしりなどを触ったとして、市川市に住む中学生のAくん(14歳)が、警察に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されましたが、逮捕された日の夜に、Aくんは釈放されました。
ほっとしたAくんの両親でしたが、後日警察署に出頭した際に、警察官から、「家庭裁判所に送致された後に、観護措置がとられると少年鑑別所に収容されることになる。」という話を聞き不安になりました。
被害児童への対応や今後の身体拘束の可能性など、わからないことばかりで困ったAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

観護措置について

捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。

事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることができます。
「観護措置」というのは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
この観護措置には、2種類あります。
家庭裁判所の調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護です。
しかし、実務上、在宅観護はほとんど活用されていないため、観護措置という場合は収容観護を指します。

観護措置の要件

少年法17条1項は、家庭裁判所は、「審判を行うため必要があるとき」は、観護措置をとることができるとしています。
「審判を行うため必要があるとき」として規定されていませんが、一般的には、次の各要件を満たす必要があるとされています。

①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。
③審判を行う蓋然性があること。
④観護措置の必要性が認められること。

④の観護措置の必要性については、具体的には以下の事由のいずれかがある場合に認められます。

(a)調査、審判、決定の執行を円滑かつ確実に行うために、少年の身体を確保する必要があること。
(b)緊急的に少年の保護が必要であること。
(c)少年を収容して心身鑑別をする必要があること。

観護措置の期間

法律上は、2週間を超えないとされていますが、とくに継続の必要があるときは1回に限り更新をすることができるとされています。
しかし、実務上は、ほとんどの事件で更新がなされ、観護措置の期間は、通常4週間となっています。

観護措置をとる時期

家庭裁判所は、事件が家庭裁判所に継続している間、いつでも観護措置をとることができます。
しかし、逮捕・勾留されている少年については、少年が家庭裁判所に到着したときから24時間以内に観護措置をとらなければなりません。
捜査段階で身体拘束を受けていない在宅事件についても、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が観護措置をとる必要があると判断した場合には、観護措置がとられることがあります。

観護措置を回避する活動

観護措置は4週間もの身体拘束を伴う措置であるため、観護措置の必要がないと考える場合や、観護措置を避ける必要がある場合には、観護措置回避に向けて活動を行うことが重要です。

付添人である弁護士は、事件が家庭裁判所に送致されるタイミングを見計らい、家庭裁判所に、観護措置の要件や必要性がないこと、そして、観護措置を避けるべき事情について述べた意見書を提出します。
そして、裁判官や調査官と面談を行い、観護措置をとらないよう説得的に主張します。
観護措置がとられなければ、逮捕・勾留されていた少年は釈放となりますし、在宅捜査を受けていた少年はそのまま家庭に居ながら家庭裁判所の調査、審判を受けることになります。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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強制わいせつ罪と少年院送致

2020-04-16

強制わいせつ罪と少年院送致について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

千葉県浦安市に住むAさんは,中学3年生の頃,強制わいせつ事件を起こして家庭裁判所で保護観察処分を受けました。
ですが,そのときにAさんの両親は特段Aさんに指導などを行わず,「そういう年頃だから」と楽観的に受け止めていました。
やがてAさんは高校に入学し,近所に住む女児Vさん(8歳)にわいせつな行為をするという事件を起こしました。
なお,この事件の際,AさんはVさんに暴行や脅迫を加えて無理やり行為に及んだわけではありませんでした。
この事件に関して被害届を受けた浦安警察署は,強制わいせつ罪の疑いでAさんを逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は,弁護士から少年院について説明を受けました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

刑法(一部抜粋)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪は,被害者が13歳以上か否かによって成立要件が異なります。
被害者が13歳以上の場合は,「強制わいせつ罪」という名のとおり,暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為に及ぶことで強制わいせつ罪が成立します。
一方,被害者が13歳未満の場合は,暴行・脅迫がなくともわいせつな行為のみで強制わいせつ罪が成立します。
13歳未満の者は性的な事柄に関する判断能力を一般的に欠いているため,同意を理由に強制わいせつ罪の成立を否定すべきではないという考えに基づき,こうした区別がなされています。
上記ケースでは,Aさんが8歳のVさんに対してわいせつな行為を行っているものの,暴行や脅迫は加えていません。
ですが,先述のとおり13歳未満の者については暴行・脅迫が不要であることから,Aさんには強制わいせつ罪が成立すると考えられます。

ちなみに,わいせつな行為は,無理やりキスをする,乳首を弄ぶ,陰部に触る,といったものが挙げられます。
ただし,通常の性交,口腔性交,肛門性交については,強制性交等罪により更に重く処罰される余地があります。

【少年院送致について】

少年(20歳未満の者)が罪を犯した場合,その事件は少年事件となり,原則として通常の手続ではなく少年事件特有の手続によることになります。
少年事件特有の手続の最たる特徴は,最終的な処分が刑罰ではなく保護処分というものである点です。
一般に,少年は心身が未成熟で可塑性があることから,家庭裁判所の適切な介入によって少年の更生や健全な育成を図るという趣旨によります。

保護処分は家庭裁判所での審判を経て下されるものであり,少年院送致は保護処分の一つに位置づけられます。
少年院送致は,少年を少年院に収容し,そこでの教育を通して更生を図るというものです。
少年の更生を図るという点では少年の健全な育成に奉仕する処分ですが,少年院での生活を余儀なくされる以上,可能ならば避けたいというご要望をお持ちの方もいらっしゃいます。
少年院送致を避けるためには,少年を本来の生活圏に置いたままでも更生が見込めることが重要だと言えます。
具体的には,両親による適切な指導・監督,友人関係の整理,少年の嗜好の矯正,などが挙げられます。

少年の性格や周囲の環境に関する問題点は,少年本人やその両親からは分かりにくいことが往々にしてあります。
もし少年院送致が行われないか不安であれば,ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が,少年院送致を回避してほしいというご要望に沿うべく奔走します。
お子さんが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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高校生が公務執行妨害罪で逮捕

2019-09-29

高校1年生のAさんは、深夜に千葉県香取市内の公園で友人らと喋っていたところ、警察官から声を掛けられました。
警察官は職務質問を行いましたが、Aさんはそれに対して反抗的な態度をとったことから、応援で数名の警察官が駆けつけました。
警察官は、Aさんらをひとまず香取警察署へ連れて行くために、数人でAさんの身体を掴んで無理やり移動させようとしました。
その際、Aさんが暴れて警察官の腕を振りほどくなどしたことから、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に少年事件の特徴を聞きました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
保護の対象が公務の円滑な遂行であることから、現に職務を行っている最中に留まらず、職務の前後で暴行等を行っても公務執行妨害罪に当たる可能性があります。
一方、公務員という身分があればいつでも公務執行妨害罪になるわけではないので、たとえば休暇中の公務員に暴行等を行ったとしても公務執行妨害罪には当たりません。

公務執行妨害罪における「暴行」は、殴る蹴ると言った一般的な暴行より軽いものも含まれることがあります。
ですので、たとえば逮捕の際に身体をよじって抵抗した場合などにも、「暴行」があったとして公務執行妨害罪に当たる余地があります。
ただし、公務員の行為が違法なものであれば、それに抵抗した結果「暴行」に当たったとしても公務執行妨害罪は成立しないと考えられています。
違法な公務というのは保護に値せず、公務執行妨害罪を成立させる必要はないからです。

それでは、上記事例についてはどうでしょうか。
警察官は、職務質問の際、対象者の身体を掴んで無理やり移動させるなどの「有形力の行使」が原則として許されていません。
そうすると、上記事例の警察官の行為は、「有形力の行使」に当たるとして違法となる可能性があります。
そのため、Aさんには公務執行妨害罪が成立しない余地があるでしょう。

【少年事件の特色】

罪を犯した者が20歳未満の者にあたる場合、その事件は少年事件として特別な手続で処理されます。
少年事件における目的は少年の更生と健全な育成にあり、国としてはその目的を実現するうえで必要な措置をとるという建前があるからです。

少年事件においては、原則として刑罰が科されません。
その代わりに、保護処分という少年事件に特有の措置が取られることが多くあります。
保護処分は家庭裁判所での審判(通常の刑事事件における裁判に相当)を経て決まるものであり、①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察、の3つがあります。
具体的な内容は各保護処分により異なりますが、共通しているのは、最終的に目指すところが少年の健全な育成にあるということです。
ただし、事件(主に悪質なもの)によっては、成人と同様の手続により刑罰を科されることもあります(逆送)。

少年事件における最終的な処分について大まかに分けると、重いもので逆送や少年院送致、比較的軽いもので保護観察、特に軽いもので不処分や審判不開始となるかと思います。
これらのいずれが下されるかは、事件の内容だけでなく、少年の性格、反省の度合い、生活環境などにも大きく左右されます。
そのため、もし逆送による刑罰や少年院への収容を避けるのであれば、少年が更生できるよう周囲も手を尽くす必要があります。
もし不安であれば、一度弁護士から話を聞いてみることを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、あらゆる少年事件について自身を持って活動します。
お子さんが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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