少年事件の身体拘束

少年事件の身体拘束

~事例~
千葉市中央区に住む主婦のA子は高校2年生の息子がいました。
ある日、千葉中央警察署から「息子さんが事件を起こしてしまい逮捕しました」と連絡がありました。
事件の詳細も分からなかったA子はひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
すると、弁護士はすぐに千葉中央警察署まで接見に行き、報告を受けたA子も息子が強制わいせつ事件を起こしてしまったのだと知ることができました。
このまま身体拘束が長引けば、息子の逮捕が学校に知られてしまうと退学になってしまうと考えたA子は少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

少年事件で逮捕されたら

少年が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、身体拘束の期間はどの程度になるのでしょうか。
逮捕されてから事件が家庭裁判所へ送られるまでは基本的に成人と同じ刑事訴訟法の規定に沿った流れで事件は進んでいくことになります。
しかし、それぞれの場面で少年法に規定がある場合はその規定が適用されることになります。
身体拘束である勾留については少年法43条に規定されています。
まず、少年事件においてはやむを得ない場合でなければ勾留が請求されることはありません。(第3項)
なお、やむを得ない場合があるとして勾留が決定されたとしても成人と区別して留置されるなど留置施設内での配慮はあります。
そして、やむを得ない場合ではなかったとしても勾留に代わる観護措置が取られることがあります。(第1項)
この勾留に代わる観護措置は少年法第44条に規定されており、10日間の身体拘束で延長は認められていません。

家庭裁判所に送致されてからの観護措置

家庭裁判所に送致されてからの身体拘束については観護措置というものがあります。
この観護措置の期間については2週間で一回の更新が認められており、特定の事件についてはさらに二回の更新が認められています。
通常は一回の更新を含めた4週間であることが多いです。
前述の勾留に代わる観護措置が取られて家庭裁判所に送致された場合には当然に観護措置が取られることになります。
勾留の場合はこのような規定はありませんが、一般的には観護措置を取られることになるでしょう。
実際の期間はどのようになるか
もし、A子の息子が勾留に代わる観護措置を取られてしまうとすると逮捕されたときから最大で41日間身体拘束されてしまうことになります。
このように1か月を超える身体拘束がされてしまうと学校に知られてしまう可能性も高まりますし、テストなどを受けられないことにより留年などの可能性が高まります。
ただ、これは途中の身体解放がすべて認められなかった場合なので、弁護士が身体解放活動を行っていくことで早期に釈放される可能性はあります。

弁護士の活動

身体解放に向けた弁護士の活動としては、まず検察官の勾留勾留に代わる観護措置の請求に対して意見書を提出し、勾留勾留に代わる観護措置決定がされないように活動していきます。
もしも、請求され決定されたとしても今度は取り消しを求めて活動していきます。
もちろん、今回のような強制わいせつ事件などで被害者がいる事件については示談交渉も並行して行っていくことで反省を示していきます。
少年事件では成人とは異なり、要保護性という視点も重視されて処分の判断がされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
千葉市中央警察署までの初回接見費用34,600円
千葉少年鑑別所までの初回接見費用34,700円

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