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過失運転致傷罪で勾留阻止

2019-03-24

過失運転致傷罪で勾留阻止

Aさんは、千葉県勝浦市内を自動車で走行中、自転車に乗ったVさんと接触してしまいました。
Vさんは道路を横断していた最中であり、Aさんの前方不注視によりブレーキが間に合わなかったことが事故の原因でした。
AさんはすぐにVさんのもとへ駆け寄り、意識がないことを確認して救急車を呼んだあとで110番に通報しました。
駆け付けた勝浦警察署の警察官により、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留されずに釈放される可能性があること、勾留されたら勾留決定に対する準抗告を行うことをAさんに伝えました。
(フィクションです。)

【過失運転致死傷罪について】

自動車で人身事故を起こして他人を怪我させると、自動車運転処罰法が定める過失運転致死傷罪に当たる可能性があります。
過失運手致死傷罪における「過失」とは、他の過失犯と同様、簡単に言えば不注意を指します。
その判断に当たっては、①事故が起こるのを予測できたかどうか、②予測できたとしてその事故を回避するのは可能かつ容易だったかどうかという視点が重視されます。
法律が不可能またはそれに近い行為を要求するのは酷であるため、②の視点も考慮されることになっています。
①②を肯定できるにもかかわらず事故を起こした際に、過失があったとして過失運転致死傷罪の成立を認めることができるというわけです。

過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役(下限1か月)もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
ただし、傷害が軽い場合については、反省が見られるなど情状次第で刑が免除されます。
他方、飲酒運転や著しい速度超過など特定の危険な運転により事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪として刑罰が重くなります。
その内容は、致傷であっても15年以下の懲役、致死であれば1年以上の懲役(上限20年)です。
いずれの罪が成立するかにより、刑罰の重さは少なからず異なってくるでしょう。

【勾留を阻止するには】

過失運転致死傷罪の刑罰は軽くありませんが、過失犯ということもあってか、怪我の程度がよほど重くない限り勾留はあまり見られない傾向にあります。
逮捕の期限は2~3日であり、勾留の期限は10日から20日であることから、勾留されるかどうかというのは大きな違いと言えます。

弁護士がついている場合、勾留阻止による早期釈放を目指して以下のような弁護活動を行うことが予想されます。

まず、検察官と裁判官が勾留すべきだと判断する前に、弁護人として意見を述べて勾留決定を阻止することが考えられます。
逮捕された被疑者は、その後48時間以内に警察署から検察庁へ、24時間以内に検察庁から裁判所へ行くのが通常です。
検察庁では検察官が勾留を請求するかどうか判断し、裁判所では裁判官が検察官の勾留請求に対する応答を行います。
それぞれのタイミングで弁護士が意見を述べることで、勾留請求および勾留決定の当否を再考してもらうのです。

そして、弁護士の活動が奏功しなかった場合、次は勾留決定に対する準抗告という不服申立てをして勾留決定を覆すことが考えられます。
この申立ては裁判所による勾留の判断が果たして妥当だったかを問うものであり、再考の結果勾留決定を取り消されることがあります。
認められる可能性は一般的に低いですが、それでも勾留決定を取り消せるチャンスがある以上は価値があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、一日でも早い釈放を目指して勾留阻止の実現に尽力します。
ご家族などが過失運転致死傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
勝浦警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

爆破予告で逮捕

2019-03-23

爆破予告で逮捕

千葉県柏市のX高校に通うAさん(16歳)は、高校の成績があまり良くなく、両親から「これ以上成績を落としたら塾に行かせる」と言われていました。
期末試験の前日、Aさんは勉強が間に合わないことを悟り、爆破予告をして試験の延期を狙うことにしました。
そして、X高校のポストに「明日この学校を爆破する。休校にしなければ多くの生徒が危険にさらされるだろう」と書いた手紙を投函しました。
その翌日、X高校は休校となり、学校側の判断で柏警察署が介入する事態となりました。
その後、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されたため、両親の依頼で弁護士接見を行いました。
(フィクションです。)

【爆破予告は何罪に当たるか】

ニュースを見ていると、学校や駅などの場所に爆弾を仕掛けるなどと予告して逮捕されたという事件が時々見られるかと思います。
こうした爆破予告は、たとえ実際にその気がなかったとしても業務妨害罪に当たるおそれがあります。

業務妨害罪は、①虚偽の風説の流布、②偽計、③威力のいずれかを用いて、他人の業務を妨害した場合に成立する可能性のある罪です。
①は真実に反する噂や情報を流すこと、②は嘘をついたり勘違いや不知を利用したりすることを指し、これらによる業務妨害は偽計業務妨害罪と呼ばれます。
それに対し、③による業務妨害は威力業務妨害罪と呼ばれます。
ここで言う「威力」とは、暴行や脅迫よりも広い概念であり、相手方の意思を制圧するに足りる勢力を示すことを指します。

また、条文では「業務を妨害した」とされていますが、その危険さえあれば実際に妨げられたかどうかは問わないと考えられています。
つまり、円滑な業務が妨げられるような偽計または威力があれば、業務の停滞や売上の減少といった結果が生じなくとも業務妨害罪に当たる可能性があるということです。

上記事例のような爆破予告は、爆弾を仕掛ける旨の偽計あるいは人の身体や財産の安全を脅かす威力と言うことができます。
そして、その内容からして人の業務を妨害する危険が認められるため、偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪に当たると考えられます。
ちなみに、実務上は威力業務妨害罪として捜査をされることが多いようです。

【少年事件における逮捕・勾留】

上記事例のAさんは20歳未満の者であるため、通常の刑事事件ではなく少年事件として手続が進められることが予想されます。
その場合は成人と異なり刑罰が科されませんが、捜査のための身柄拘束である逮捕勾留は通常どおり行われます。

少年事件に関しては、少年法により勾留が「やむを得ない場合」にしか許されないと定められています。
逮捕の期限が2~3日であるのに対し、勾留の期限は10日以上と長期にわたります。
このことから、勾留は心身が未成熟な少年にとって悪影響が強く、安易な勾留は控えなければならないとされているのです。

ただ、残念ながら実務上その規定が遵守されているかどうかは微妙なところです。
ですので、少年が逮捕された場合には、安易に勾留を行わないよう捜査機関や裁判所にきちんと注意喚起を行う必要があります。
具体的には、勾留が行われる前に検察官や裁判官と面談を行ったり、勾留決定が下った後で裁判官の判断の当否を争ったりすることが考えられます。
こうした手続を難なく行えるのが弁護士の強みなので、勾留の危機を感じたらぜひ弁護士に依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門弁護士が、お子さんの勾留阻止を目指して真摯に弁護活動を行います。
お子さんが爆破予告をして逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
柏警察署までの初回接見費用:40,700

痴漢事件で私選弁護

2019-03-22

痴漢事件で私選弁護

Aさんは、深夜に千葉県習志野市内の人気のない道を歩いていたところ、目の前に20代から30代と思しき雰囲気の女性Vさんの姿が目に入りました。
そこで、Aさんは痴漢をしようと思い立ち、背後からAさんの尻を撫でてすぐ逃げることにしました。
Aさんは足早にVさんに近づき、計画どおりにVさんのお尻を触ってその場を立ち去ろうとしましたが、つまずいて転んでしまいVさんに腕を掴まれました。
逃亡を諦めたAさんは、Vさんに習志野警察署へ連行され、警察官に痴漢の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんから私選弁護のメリットを尋ねられました。
(フィクションです。)

【痴漢は何罪に当たるか】

一般的に、痴漢とは他人に対して行ういかがわしい行為全般、あるいはそのような行為を行う者を指す言葉です。
痴漢を行った場合に成立しうる罪としては、①いわゆる迷惑防止条例違反と②強制わいせつ罪が主なものとして挙げられます。

①千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等に関する条例(迷惑防止条例)違反

「何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。」

一般的に「痴漢」と呼ばれる行為は、上記「卑わいな言動」に当たると考えられています。
そのため、公の場において痴漢に及んだ場合、迷惑防止条例違反として刑罰が科されるおそれがあります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

②強制わいせつ罪
痴漢の内容が悪質なものだった場合、迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつ罪に当たる余地があります。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為(胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、など)を行った場合に成立しうる罪です。
「暴行」は殴る蹴るといった一般的な暴行より広い概念であるため、場合によっては痴漢行為自体が暴行を含むとされる余地もあります。
また、13歳未満の者が対象であれば、わいせつな行為のみで強制わいせつ罪に当たります。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役であるため、迷惑防止条例違反とは一線を画すと言えるでしょう。

【国選弁護のメリット】

刑事事件における弁護士は「弁護人」と呼ばれますが、これには私選弁護と国選弁護の2種類が存在します。
私選弁護とは、被疑者・被告人またはその家族などが、各弁護士と直接委任契約を結ぶ形式です。
これに対し、国選弁護とは、一定の条件下において国が弁護士を付する形式です。

私選弁護と異なり、国選弁護は弁護士費用の負担が掛からないか、掛かったとしても基本的には私選弁護よりも安いです。
ですが、国選弁護には種々の制約があり、弁護士としての力を最大限に発揮できない場合があります。
まず、国選弁護の恩恵を受けられるのは、①長期の身体拘束である勾留がなされている間か、②起訴されて裁判を行うことが決定した後です。
ですので、弁護士勾留前から迅速に活動したり、裁判を行うことが決定する前に不起訴を獲得したりするのが叶わなくなります。
また、国選弁護は名簿に登録された者の中から裁判所が選択することになるため、私選弁護のように気に入った弁護士を指名することはできません。
実際のところ国選弁護に対する不満を持たれる方も少なからずいらっしゃいますので、やはり信頼できる弁護士を選べないというのは痛手です。

以上のように、私選弁護国選弁護とでは、弁護活動の幅に大きな違いがあると言えます。
費用面での懸念はあるかと思いますが、迷う程度であればぜひ私選弁護を依頼して充実したサポートを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、私選弁護の名に恥じない熱心な弁護活動を行います。
痴漢事件を起こしてしまったら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
習志野警察署までの初回接見費用:36,700

誤振込みで刑事事件化阻止

2019-03-21

誤振込みで刑事事件化阻止

Aさんは、何気なく普段使わない銀行口座の残高を確認したところ、見覚えのない50万円の送金が行われていることに気づきました。
Aさんは幸運に思い、振り込まれた50万円のうち10万円を千葉県旭市の銀行に設置されたATMで引き出しました。
その際、Aさんはふと誤振込みがよくあることか調べたくなり、インターネットで「誤振込み」と検索してみました。
すると、ヒットしたサイトの中に、誤振込みにより得たお金を引き出すと詐欺罪窃盗罪に当たるという記載がされていました。
焦ったAさんは、ひとまず弁護士に相談して刑事事件化を阻止できないか聞いてみました。
(フィクションです。)

【誤振込みに関する犯罪】

「銀行や信用金庫などの口座に身に覚えのない送金が行われていた」というご経験はないでしょうか。
誤って本来振り込むべき口座とは異なる口座に行われた振込みは、一般的に誤振込みと呼ばれます。
誤振込みを受けた側としては、いわば「棚からぼたもち」という感覚になるかもしれません。
ですが、実は誤振込みされたお金を引き出すと以下のとおり犯罪になる可能性があるのです。

①窓口でお金を引き出す場合
誤振込みがあった際、銀行等は口座を元の状態に戻すための手続を行う必要があり、そのきっかけとなるのは振込みの当事者からの申告です。
他方、振り込まれた者は誤振込みの事実を銀行等に申告しなければならず、これを秘匿してお金の引き出しを要求するのは銀行等を欺く行為と言えます。
そして、引き出されることとなるお金は、たとえ自己の口座にあっても刑法上自己の物ではないとされています。
このことから、誤振込みにより得た金銭を窓口で引き出す行為は、欺く行為により他人のお金の交付を受けたとして、詐欺罪が成立すると考えられています。

②ATMでお金を引き出す場合
一方、ATMは人を介さないため、人を相手方とする犯罪である詐欺罪は成立しません。
その代わり、銀行等の意思に反して銀行等が支配する金銭を移転させたとして、窃盗罪が成立すると考えられています。
ちなみに、実質的には誤振込みをした者が被害者になると考えられますが、銀行等の口座に存在する金銭の支配は銀行等にあると考えられているため、理論上は銀行等が被害者となります。

【刑事事件化を阻止するには】

以上で見たように、誤振込み窃盗罪詐欺罪という犯罪のきっかけとなるものです。
自身の口座から引き出す以上罪の意識は薄いかもしれませんが、それでもそうした行為が犯罪とされていることには変わりありません。
こうしたケースでは、やはり警察が介入する前に示談を行うなどして、刑事事件化の阻止を目指すことが大切です。

あるトラブルが刑事事件として扱われるようになると、関係者の取調べや現場検証などの捜査が行われることになります。
そうした捜査は当然ながら時間と手間を要するものであり、特に被疑者に関してはそれなりの精神的負担も伴うものです。
万が一逮捕でもされようものなら、心身の負担にとどまらず、仕事や学校に行くことができないことで大きな不利益を被る可能性が出てきます。

そして、罪に当たることが明らかとなれば、最終的に各犯罪に定められた刑罰を受けることになります。
上記事例で言うと、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
刑罰は肉体的・財産的不利益となるばかりでなく、その経歴が前科となって資格の取得や海外旅行などの妨げとなる可能性もあります。

以上のことから、警察が介入していない段階においては、刑事事件化の阻止が喫緊の課題となります。
示談を含めて最適な対応をするために、一日でも早く弁護士に相談してアドバイスを受けるなどしてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、示談を含めて事件化阻止を目指した弁護活動を真摯に行います。
誤振込みがきっかけで窃盗罪詐欺罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
旭警察署までの初回接見費用:44,100

保護責任者遺棄致死罪で自首

2019-03-20

保護責任者遺棄致死罪で自首

Aさん(61歳)は、千葉県東金市の自宅にて、母親のVさん(87歳)と2人で暮らしていました。
Vさんは認知症を罹患しており、一人では日常生活もままならない状態でした。
AさんはVさんを一人で献身的に介護してきましたが、同じような毎日に絶望し、やがてVさんに必要な介助をせず何もしない日々を過ごすようになりました。
ある日、Aさんがやけに静かだと思いVさんの様子を見に行ったところ、Vさんが自室のベッドの上で死亡していることに気づきました。
驚いたAさんは、過去にニュースで保護責任者遺棄致死罪という言葉を聞いたことがあったため、自首すべきか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【遺棄罪および遺棄致死罪について】

高齢者、病人、幼児といった独力では日常生活を送ることができない者(要扶助者)を遺棄した場合、遺棄罪が成立する可能性があります。
そして、遺棄罪を犯した者が要扶助者を保護すべき地位にあった場合、保護責任者遺棄罪というより重い罪が成立する余地が出てきます。
保護責任者遺棄罪については、典型的な遺棄だけでなく不保護も罰する旨条文に明記されています。
ですので、要扶助者を危険な場所に移動させたり置き去りにしたりする場合のほか、要扶助者に必要な保護を行わない場合も保護責任者遺棄罪に当たる余地があります。

要扶助者を保護すべき地位にあるかどうかは、当事者の関係や周囲の状況などの様々な事情を考慮して判断されます。
上記事例において、Aさんは①Vさんと2人で暮らしている②Vさんの子であり、③たった一人で④日頃からVさんの介護を行っていました。
これら①から④の事情を考慮すると、AさんはVさんの生命・身体を左右する支配的な立場にあったと言えます。
そうすると、Aさんの行為は保護責任者遺棄罪の成立要件に当たると考えられます。

更に、遺棄をして要扶助者を死亡させると、遺棄致死罪(上記事例で言うと保護責任者遺棄致死罪)という更に重い罪が成立する可能性が出てきます。
これは要扶助者を殺害するつもりがなかったとしても成立する罪であり、もし殺害するつもりがあったとすればそれは殺人罪に当たります。

【自首の意味】

刑事事件の多くは、被害届の受理、職務質問、検視などをきっかけとして捜査が開始されます。
時たま耳にすることがある自首も、捜査機関が刑事事件の存在を了知するきっかけの一つと言えます。
自首とは、捜査機関に対して自主的に犯罪事実を申告し、その処遇を委ねる意思表示のことです。
基本的には、取調べで聞かれるなど機会があったときに話すのではなく、警察署に行くなど自ら機会をつくって行うものが自首とされています。

捜査機関が事件の存在または犯人を知らない段階で自首を行った場合、そのことを理由として刑を減軽できる旨刑法に規定されています。
減軽されるかどうかは裁判官の判断次第ではありますが、一般的には減軽される可能性が高いと考えて差し支えありません。
ただ、自首をしたからといって、その後の捜査が淡々と行われる点はやはり変わりありません。
特に危険なのは、捜査機関に迎合的になるあまり、捜査機関が思い描くストーリーに沿った供述をしてしまうことです。
捜査機関に正直に話そうと自首をしたはずが、捜査の過程で真実と異なる凶悪犯に仕立て上げられる可能性は否定し切れないのです。
もし自首を検討するのであれば、その後を見据えて一度お近くの弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、自首をしたいとお考えの方を手厚くサポートいたします。
保護責任者遺棄致死罪を犯してしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600

公務執行妨害罪で贖罪寄付

2019-03-19

公務執行妨害罪で贖罪寄付

Aさんは、千葉県成田市内を自転車で走行していたところ、成田警察署の警察官に呼び止められました。
自転車の防犯登録を確認したいとのことでしたが、先を急いでいたAさんはその申し出を断りました。
すると、警察官は応援を呼んだうえで「従わないと警察署で話を聞くことになる」などと言ってきました。
Aさんはこの発言を腹立たしく思い、警察官を無理やり押しのけて自転車を漕ごうとしました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたことから、弁護士接見を行いました。
その際、弁護士はAさんに贖罪寄付について説明しました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに際して、その公務員に暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性がある罪です。
暴行・脅迫というと公務員の心身の安全を図っているように思えますが、主な保護の対象は公務の円滑な遂行です。
そのため、暴行罪や脅迫罪が成立するような暴行・脅迫に至らずとも、公務執行妨害罪には当たる可能性があります。
裁判例では、警察官が押収した証拠物を損壊した場合に公務執行妨害罪の成立を認めたものがあります。
ここでの暴行は身体ではなく物に向けられたものですが、公務への悪影響に鑑みて「暴行」に当たると評価されたと考えられます。

ちなみに、条文には明記されていませんが、公務執行妨害罪の成立には公務の適法性が必要だと考えられています。
これは、違法な公務は保護に値しないという価値観に基づくものです。
ですので、違法な公務が行われるに際して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪の成立は否定される余地があります。
典型例としては、令状を所持していないにもかかわらず、捜査機関が捜索などの強制捜査を行うケースが挙げられます。

【贖罪寄付の意義】

公務執行妨害罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮(労役はありません)、③50万円以下の罰金のいずれかです。
ここで注意しなければならないのは、公務執行妨害罪脅迫罪暴行罪などの個人を害する罪とは異なる性質を持つ点です。
先ほど説明したように、刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、公務員の安全ではなく公務の円滑な遂行です。
この場合、犯罪の被害者は社会全体と見られ、暴行や脅迫を受けた公務員と示談をしても被害の補填がなされたとは見られないのです。

そこで、被疑者・被告人に有利な事情の一つとして、贖罪寄付というものが考えられます。
贖罪寄付とは、その名のとおり、罪を犯したことに対する反省から行う寄付のことです。
日本司法支援センター(法テラス)や各都道府県の弁護士会などが受け付けており、犯罪被害者の救済をはじめとする公的な目的のために使用されます。
贖罪寄付がよく行われる事件は、薬物事犯をはじめとする「被害者なき犯罪」を犯したり、被害者が金銭の受領を固く拒んでいたりするケースです。

贖罪寄付も反省を示す一事情に当たるため、処分の決定に当たり被疑者・被告人に有利な事情として斟酌される可能性が高いです。
被害者と直接行う示談に比べれば効力は薄まりますが、それでも公務執行妨害事件などで一定の効果は見込めるでしょう。
弁護士に事件を依頼すれば贖罪寄付の手続もスムーズですので、お困りであればぜひ弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロを名乗る弁護士が、贖罪寄付をはじめとして依頼者様に有利な弁護活動を徹底的に行います。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
成田警察署までの初回接見費用:38,200

公然わいせつ罪で釈放

2019-03-18

公然わいせつ罪で釈放

ドライブが趣味であるAさんは、普段から自動車で日本各地へ行き、そこでの特産品や景色を楽しんでいました。
ある日、Aさんは千葉県茂原市にあるパチンコ屋に車を停め、車内で自慰行為に及びました。
すると、偶然駐車場にいた女性Vさんと目が合ってしまい、警察に通報されてしまいました。
その後、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで茂原警察署逮捕されたことから、逮捕の知らせを受けたAさんの妻が弁護士初回接見を依頼しました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止によりAさんの釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【公然わいせつ罪について】

公然わいせつ罪は、「公然と」「わいせつな行為」を行った場合に成立する可能性がある罪です。
法定刑は、①6か月以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかです。
③は1日以上30日未満の拘置であり、④は1000円以上1万円未満の金銭の納付です。

まず、「公然と」とは、不特定または多数人が認識できる状態で、という意味とされています。
強制わいせつ罪強制性交等罪と異なり、社会全体に害を与えると考えられていることから、こうした要件が定められています。
不特定または多数人が実際に認識したかどうかではなく、認識することができたかどうかが重要です。
ですので、たとえ上記事例における目撃者がVさんのみであったとしても、そのことから直ちに公然わいせつ罪の成立が否定されるわけではありません。

次に、「わいせつな行為」とは、裁判例では「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
上記事例のような自慰行為は、基本的に「わいせつな行為」に当たると考えてよいでしょう。
ちなみに、他人に無理やりキスをすると強制わいせつ罪に当たる可能性がありますが、公然わいせつ罪に当たるわけではないと考えられています。
その理由は、公の場におけるキスが、社会から見てわいせつな行為と評価できるほどのものではないためと説明されます。

【留置場所という観点から見た釈放の重要性】

逮捕が行われると2~3日勾留が行われると更に10日から20日もの間身体が拘束されることになります。
この間、被疑者は当然に身動きが取れなくなりますし、その周囲の者は勾留決定まで(接見禁止決定が出ればそれ以降も)被疑者と接触できなくなります。
以上の点から、言うまでもなく釈放はいち早く実現すべきだと言えます。
特に、公然わいせつ罪のようにさほど重くない罪であれば猶更です。

勾留決定後に可能となる面会は、平日のみで1日あたり数十分などの制限はあります(警察署によります)が、その制限に抵触しなければ自由に行えます。
ですが、たとえ接見禁止とならずに面会が自由だったとしても、事実上頻繁な面会が困難になる場合があります。
それは、被疑者が住所地やその近辺から離れた場所で逮捕された場合です。
日本各地に存在する警察署は、それぞれ市や区などの単位で管轄が存在します。
各警察署は管轄下における事件の捜査および留置を行うのが原則であるため、住所地に関係なく罪を犯した場所で拘束されてしまうのです。
こうした観点からも、やはり釈放というのは重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、逮捕された方の釈放を目指してあらゆる策を講じます。
ご家族などが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
茂原警察署までの初回接見費用:39,700

失火罪で執行猶予

2019-03-17

失火罪で執行猶予

千葉県野田市で飲食店を経営しているAさんは、営業時間が終了した後、その日の売上金を金庫に入れて店を後にしました。
その際、Aさんは仕込みのために鍋を火にかけていたことをすっかり忘れていました。
それから数時間後、消防車のサイレンの音で目を覚ましたAさんは、出火場所が自身の店であることを知って上記事実を思い出しました。
火は幸いにも早期に消し止められ、野田警察署業務上失火罪の疑いがあると見て捜査を進めることにしました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、被害がさほど大きくないことから、裁判になっても執行猶予になる可能性があることを指摘しました。
(フィクションです。)

【業務上失火罪について】

不注意により出火させ、それにより人の住居、人が存在する建造物、または住居でなく人も存在しない他人の建造物を焼損させた場合、失火罪が成立する可能性があります。
放火罪が故意に行われる罪であるのに対し、失火罪は過失により行われる罪ということになります。

過失の有無を判断するに当たっては、一般人にとって①結果が発生するのを予測できたか、②予測した結果を回避することが可能だったか、といった視点が重要となります。
上記事例では、Aさんがコンロの火を消し忘れたまま店を後にしています。
この行為により出火することは、通常の判断能力を有する者であれば予測でき、なおかつその結果の発生を阻止するのも可能だったと考えられます。
そうすると、Aさんには過失があったと言えます。

更に、Aさんは飲食店経営者であることから、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位にあったと言えます。
そうすると、Aさんには通常の失火罪ではなく業務上失火罪が成立することが予想されます。
失火罪の法定刑は50万円以下の罰金であるのに対し、業務上失火罪の法定刑は3年以下の禁錮または150万円以下の罰金です。
禁錮は懲役と異なり労働を伴いませんが、それでも通常の失火罪と比べて重いことには変わりありません。
これに加えて過失致死罪などの他の罪が加われば、刑罰はますます重くなるでしょう。

【執行猶予の可能性】

裁判で有罪となって刑罰が科されたとしても、その刑罰に執行猶予が設けられることがあります。
以下では、多くの罪において見かける、刑の全部執行猶予について説明します。

3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金を科す場合において、一定期間その刑の執行を猶予することがあります。
これが執行猶予であり、罰金刑を科す場合には殆ど見かけないことから、基本的に懲役刑の執行を一旦回避するのが主な機能とされています。
たとえば、懲役1年6月で執行猶予が3年であれば、執行猶予が取り消されない限り3年間は刑の執行を免れることができます。
更に、執行猶予が取り消されることなく一定期間が経過すれば、刑の言い渡しが効力を失う、すなわち刑を受けずに済むことになります。

執行猶予を獲得するには、刑の執行を猶予するのが相当な程度に事件の重大性が低いことをきちんとアピールしなければなりません。
たとえば、犯行が悪質でないこと、きちんと反省していること、これまでの素行が良いこと、被害弁償がきちんとなされたこと、などを主張することが考えられます。
このような主張は様々な角度から行いうるものなので、もし執行猶予を目指すなら刑事事件を熟知した弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の知識が豊富な弁護士が、執行猶予獲得に向けて真摯に弁護活動を行います。

失火罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
野田警察署までの初回接見費用:43,300

窃盗罪で審判不開始

2019-03-16

窃盗罪で審判不開始

高校1年生のAさんは、高校入学を機にアルバイトを始めたいと思い、面接を受けたのち千葉県松戸市のコンビニでアルバイトをすることになりました。
ある日、Aさんはレジに入っていたお金が欲しくなり、レジから1万円札3枚を抜いたあと、自身の財布から1000円札3枚を出してレジに入れておきました。
そして、店長からレジのお金が合わないと言われた際、「もしかしたら1000円札と間違えて1万円札を渡してしまったかもしれません」と話しました。
その日は何事もなく終わりましたが、後日店長から呼び出され、レジのお金を入れ替える姿が監視カメラに写っていたことを伝えられました。
Aさんは試用期間満了前に解雇され、同時に松戸警察署から窃盗罪の疑いで捜査されることになりました。
そのことをAさんの両親から相談された弁護士は、審判不開始になる見込みがあることを伝えました。
(フィクションです。)

【窃盗罪と横領罪の違い】

上記事例では、Aさんがコンビニのレジからお金を盗んだことが原因で、窃盗罪の疑いが掛けられています。
会社などのお金を私的に費消した場合、その行為は「横領」と言われることがよくあります。
刑法には横領罪という罪も存在しますが、上記事例においてAさんが窃盗罪とされたのはなぜでしょうか。

窃盗罪横領罪との間で決定的に違うのは、占有、すなわち物に対する支配が誰により行われているかという点です。
窃盗罪は、他人が支配している物を自己の支配下に移した場合に成立する可能性がある罪です。
一方、横領罪は、(一時的であれ)自己が支配している他人の物を黙って処分(売却など)した場合に成立する可能性がある罪です。
たとえば、同意を得て借りている友人の服を勝手に売ってしまうという行為が典型例として挙げられます。

上記事例では、アルバイトとして働いているAさんがコンビニのレジのお金を盗んでいます。
アルバイトという身分は、使用者(雇用主)からレジのお金をある程度自由に利用・処分する権限を認められていないのが通常です。
そうすると、レジのお金を支配しているのはコンビニであって、Aさんは業務の一環としてお金に触れるに過ぎないと言えます。
このような場合には、Aさんが占有をコンビニから自己のもとへ移転させたことになり、窃盗罪に当たると考えられるのです。

【審判不開始について】

20歳未満の者が罪を犯した場合、事件は原則として刑事事件ではなく少年事件となります。
両者は犯罪の成否が問題になる点で共通ですが、捜査の終了後の取り扱いが大きく異なります。
少年事件は少年の健全な育成が目的なので、刑罰ではなく保護処分という措置によって、少年の更生や成長が図られることになります。

少年事件は、刑事事件として捜査が行われた後、一部を除いて家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、非行事実(罪に当たる行為)だけでなく、少年の性格や能力などの面も調査が行われます。
その結果、何らかの措置が必要だと思われれば審判になりますが、問題ないとされれば審判不開始で事件は終了します。

審判不開始になるケースというのは、少年が自ら反省しているとともに、保護者をはじめとする周囲の環境が少年の健全な育成を図るうえで問題ないと考えられる場合です。
そのため、審判不開始を実現するうえでは、少年とその周囲に問題がない、あるいは問題があっても自らの手で解消できることを示していく必要があります。
その際、少年事件に詳しい弁護士の手を借りれば、どういった方向性で進めばいいかが明確になりやすいでしょう。
もし審判不開始を目指すのであれば、一度お近くの弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件のツボを押さえている弁護士が、お子さんのことを常に考えながら審判不開始などを目指します。
お子さんが窃盗罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
松戸警察署までの初回接見費用:39,700

児童買春の取調べ対応

2019-03-15

児童買春の取調べ対応

東京都に住むAさんは、インターネット上の掲示板で援助交際を希望する女性を探していました。
すると、20歳を名乗るVさんが2万円での援助交際を希望していたため、早速連絡を取ってVさんと会うことにしました。
当日、AさんはVさんが住む千葉県木更津市に行き、Vさんとホテルで性交をした後で2万円を渡しました。
後日、Aさんは木更津警察署から「Vという女性の件で聞きたいことがある」と呼び出しを受けました。
突然のことで焦ったAさんが弁護士に相談したところ、弁護士児童買春の可能性があることを指摘したうえで、取調べ対応を伝えました。
(フィクションです。)

【児童買春について】

金銭などの対償を渡したり、その約束をしたりして、18歳未満の者と「性交等」に及んだ場合、児童買春に当たる可能性があります。
児童買春の対象となる「性交等」には、膣、肛門、口での性交のほか、児童の性器、肛門、乳首を触ったり、自己のそれらを触らせたりする行為も含まれます。
児童買春は児童の性的搾取や性的虐待に当たるとともに、児童の心身に悪影響を及ぼしうることから、法律により規制されるに至っています。

児童買春に関する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び規制並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
この法律には、児童買春が先述のような行為であることを定義したうえで、児童買春を行った者に5年以下の懲役または300万円以下の罰金を科すとしています。
具体的な量刑は様々な事情を考慮のうえ決められることになりますが、被害者が一人であっても回数が多ければ刑は重くなるでしょう。

児童買春は基本的に自己の性的欲求を満足させる目的であり、なおかつその行為は青少年にたいする性交やわいせつな行為に当たります。
そうすると、児童買春をした場合、千葉県青少年健全育成条例淫行の禁止)に違反する可能性が非常に高いです。
こうしたケースではより重い児童買春の罪での処罰が見込まれますが、状況次第(たとえば金銭のやりとりの立証が難しい)では条例違反の罪で処罰されることもありえます。
ただし、その場合の罰則は2年以下の懲役または100万円以下の罰金であるため、刑罰は基本的に軽くなるでしょう。

【取調べ対応の重要性】

客観的には児童買春に当たる行為を行っていても、被疑者・被告人がその事実を認識していなければ、児童買春の罪として罰することはできません。
上記事例のように、相手方が児童(18歳未満の者)であることを知らなかった場合、児童買春の罪の成立が否定される余地が出てきます。
この場合には条例違反の罪も成立せず、なおかつ成人の買春には罰則がないため、たとえ捜査が行われたとしても最終的に不起訴無罪になるでしょう。

ここで注意しなければならないのは、児童であることを知らなかったからといって、その弁解を捜査機関が素直に聞いてくれるとは限らないことです。
むしろ、捜査機関も児童買春の罪を立証しようと躍起になるため、取調べ対応を上手く行わなければ丸め込まれてしまうおそれがあります。
もし取調べ対応を誤ったがゆえに虚偽の事実が調書に記載されてしまえば、本来受けるはずではなかった刑罰を受ける事態に陥りかねません。

以上のようなリスクの存在から、児童買春に関して取調べを受ける際には、弁護士から事前に取調べ対応を聞いておくことを強くおすすめします。
弁護士は裁判における有罪立証を見据えてアドバイスをするので、取調べ対応を誤る危険性を相当程度抑えることができます。
児童買春は重罪とされているため、処罰を受けるべきでない者が処罰を受ければ著しい不利益となります。
特に取調べ対応は早期から身につけておくことが大切なので、児童買春事件で捜査を受けることになったら可能な限り早く弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、知識と経験に照らして適切な取調べ対応をお伝えします。
児童買春を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談料;無料
木更津警察署までの初回接見費用:40,200

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