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会社の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで男性を逮捕~千葉市緑区内で起きた盗撮事件~

2023-10-08
盗撮

今回は、千葉市緑区内で起きた会社内の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで逮捕された盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は6日、建造物侵入県迷惑防止条例違反の疑いで千葉市緑区、会社員の男A(48)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は9月13日午後11時40~50分ごろ、同市内の会社内で、女子トイレに侵入し、便器内に盗撮目的でカメラを設置した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めているようです。
14日に会社関係者から110番通報があり発覚しました。
(10/7に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子トイレに侵入、便器内にカメラ設置疑い 盗撮目的で 会社員の48歳男逮捕 千葉西署」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪>

今回の事例では、Aは建造物侵入罪と千葉県が定める迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されています。

Aが盗撮目的で女子トイレの便器内にカメラを設置した行為は、千葉県が定める迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける紡織的不良行為等の防止に関する条例)第3条2項に違反する可能性が高いです。

千葉県迷惑防止条例第3条(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

 何人も、女性に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、または女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

盗撮による迷惑防止条例違反が成立した場合の処罰内容は、同条例第13条で以下のように規定されています。

千葉県迷惑防止条例第13条(罰則)

第3条第2項又は第11条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

また、Aは目的である盗撮を遂行するための手段として、会社内の女子トイレに侵入しています。
男性であるAが、正当な理由もなく会社内の女子トイレの侵入する行為については、会社の管理者の意思に反していると考えられるため、刑法第130条前段で規定されている建造物侵入罪に該当する可能性が高いです。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

以上のことから、Aは千葉県迷惑防止条例違反と建造物侵入罪に問われる可能性が高く、実際に千葉西警察署も上記の罪で逮捕しています。

<盗撮事件における刑事弁護活動>

盗撮事件を起こした場合、被害者と示談を締結することが、不起訴処分を獲得する上で重要なポイントになります。
また、被害者と示談を締結する際に、示談書に宥恕条項(被害者から加害者に対して刑事処罰を求めない旨が記載された文言)を取り付けることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性はさらに高まります。

ただ、盗撮事件の被害者は、加害者に対する処罰感情が強いケースが多く、当事者間での示談交渉は困難を極める可能性が高いです。
なので、盗撮事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人として被害者との示談交渉を進めることで、当事者間で示談交渉を行うよりも示談が締結できる可能性は高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で盗撮事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務千葉支部までご相談ください。

ご相談のご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

商品を送り付け代金をだまし取る「送り付け商法」の疑いで男性3人を逮捕~千葉県木更津市で起きた詐欺事件~

2023-10-05
荷物を持つ男性

今回は、千葉県木更津市で起きた「送り付け商法」による詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

健康食品を扱う会社を装って注文されていない商品を高齢者へ送り付け、代金をだまし取ったとして、千葉県警が詐欺の疑いで神奈川県の20~50代の男3人を逮捕したことが4日、捜査関係者への取材で分かりました。
県警は、今年3月までの2年間に全国で計約4千万円を詐取したとみて調べています。

捜査関係者によると、3人は2021年7月以降、千葉県木更津市などに住む高齢の女性2人にサプリメントなどを送り、それぞれから代金の名目で約3万円を支払わせた疑いが持たれています。
(※10/4に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「送り付け商法、代金詐取疑い 千葉県警、神奈川の男3人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<「送り付け商法」とは?>

送り付け商法とは、詐欺罪に該当する手口の一種で、一方的に注文していない商品を代引きで送りつける手口を指します。

一般的には「押し付け販売」や「ネガティブオプション」とも呼ばれ、被害者は家族が注文したと勘違いして代引き料金を支払ってしまうことが多いです。
このような送り付け商法は、被害者が代引き料金を支払うように仕向けることで、詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。

刑法第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

送り付け商法の場合、直接的な「欺き」が行われるわけではありませんが、代引き料金を支払う義務があると誤認させることで、間接的に「人を欺いて財物を交付させる」状況が生まれます。
支払う義務があると誤認させて料金(財物)を支払っているため、送り付け商法は詐欺罪が成立する可能性が高いと考えられます。

<詐欺罪を起こしてしまったら弁護士へ>

詐欺罪で規定されている処罰内容に罰金刑はなく、10年以下の懲役刑のみです。
そのため、詐欺罪による刑事事件を起こして、検察官から起訴されると公判請求となり裁判が開かれることになります。

また、今回のような送り付け商法による詐欺事件は、被害届が提出された警察署が自宅から遠く離れている場合もあり、県を跨いで逮捕されてしまう可能性もあります。
そうなると、家族が面会に行くことが難しくなったり、自宅に近い弁護士に弁護活動を依頼しても、弁護士が思うように活動できなかったりするおそれがあります。

このような場合は、幅広い地域での弁護活動に対応している弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に12支部を展開している刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が千葉県内で詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。。

飲酒した状態で乗用車を運転したとして酒酔い運転の疑いで男性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた道路交通法違反事件~

2023-10-02

今回は、千葉市中央区で起きた酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕された道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は2日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで千葉市中央区、自称とび職の男A(44)を現行犯逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は1日午後5時10分ごろ、同区村田町の国道16号で酒に酔った状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、「飲酒はしたが酔ってはおらず、正常に運転できると思った」と容疑を否認しています。
(※10/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「正常に運転できると思った」 酒酔い運転の疑い、自称とび職の男逮捕 容疑を否認 千葉中央署」記事の一部を変更して引用しています。)

<道路交通法違反(酒酔い運転)とは>

「飲酒運転」という言葉は一般的によく使われますが、実はこの言葉自体は道路交通法には明示されていません。
道路交通法では、飲酒による運転が酒気帯び運転酒酔い運転の二つに分けられています。

今回の事例では、Aは酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されています。
酒酔い運転については、道路交通法第117条2の2で定められている規定の第3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

酒酔い運転は、酒気帯び運転とは異なり、明確なアルコール検出量の基準が設けられていない点が特徴です。

具体的には、運転者の身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有している状態で車両を運転した場合、この罪に該当します。
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

酒酔い運転は、アルコール検知の数値だけでなく、運転者の受け答えの状態や歩行検査などを総合的に考慮して判断されます。
つまり、体質や状況によっては、酒気帯び運転の基準値を下回っていても、酒酔い運転の罪が成立する可能性もあります。

<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>

前述したように、飲酒による道路交通法違反は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二つに分けられます。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは、酒気帯び運転は基準値が明確に設定されていて、酒酔い運転は明確な基準値が設定されていないということです。

酒酔い運転については、前述したように明確な基準が設定されていませんが、酒気帯び運転に該当する基準値は、呼気検査で1Lあたり0.15mg以上、血液検査で1mlあたり0.3mg以上と設定されています。

罰則については、酒酔い運転による道路交通法違反は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」酒気帯び運転による道路交通法違反は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されていることから、酒気帯び運転の方が厳しく処罰されることがわかります。

<道路交通法違反事件を起こしてしまったら>

酒酔い運転や酒気帯び運転といった飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまった場合は、今後の流れや見通しを把握するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
千葉県内で道路交通法違反事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談を提供していますので、ご予約は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

女子中学生にわいせつな行為をして怪我を負わせた男子高校生を逮捕~千葉市在住の少年が起こした強制わいせつ等致傷事件~

2023-09-29

今回は、千葉県千葉市在住の少年が逮捕された強制わいせつ等致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

今年7月、千葉市に住む男子高校生が、大阪府内で女子中学生Vにわいせつな行為をしたうえ、けがをさせたなどとして逮捕されました。
強制わいせつ致傷などの疑いで逮捕されたのは、千葉市稲毛区に住む少年A(16)です。

警察によりますと、Aは、7月上旬、通学途中のVに後ろから抱き着き、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いや、同じころに集合住宅の通路で別の女子高校生の体を触るなどした疑いが持たれています。

Vは、抱き着かれたあと、近くの公園に連れ込まれていましたが、その際、すり傷などのケガをしました。
警察では、防犯カメラの映像や、Aが使っていた自転車から関与が浮上したということです。
(9/25に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男子高校生を逮捕 女子中学生に抱き着き体触るなどした疑い「家出中で一度女の子を触りたかった」」記事の一部を変更して引用しています。)

<強制わいせつ等致傷罪とは>

強制わいせつ等致傷罪とは、令和5年7月に施行された改正刑法によって名称が「不同意わいせつ等致傷罪」に変更されています。
ただ、今回の事件では改正前の強制わいせつ等致傷罪が適用されているため、事件が起きた時点では、まだ改正刑法が施行されていなかったと考えられます。

強制わいせつ等致傷罪(現:不同意わいせつ等致死傷罪)については、刑法第181条で以下のように規定されています。

刑法第181条(不同意わいせつ等致死傷)

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は三年以上の懲役に処する。

条文に記載されている刑法第176条は不同意わいせつ罪、第179条第1項は監護者わいせつ罪を指しています。
ただ、不同意わいせつ罪は改正後に新しく施行されたものなので、今回の事例のような改正前の強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪(旧刑法第176条)準強制わいせつ罪(旧刑法第178条1項)監護者わいせつ罪またはこれらの罪の未遂罪を犯し、相手に傷害(怪我)を負わせた場合に成立します。

今回の事例では、AはVに抱き着いた後に近くの公園に連れ込もうとし、その際にVは怪我を負っているため、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」という旧刑法の強制わいせつ罪に該当し、怪我を負っていることから強制わいせつ等致傷罪で逮捕されたと考えられます。

<少年事件だと刑事事件の手続きが変わる?>

今回のように、刑事事件を起こした人が20未満の少年であれば、少年事件として扱われ、成人が刑事事件を起こした場合の手続きと少し異なります。
少年が刑事事件を起こすと、全て家庭裁判所に送致される全件送致主義が採られています。
その後、家庭裁判所の調査員が少年について調査して処分を判断しますが、事件によっては、検察に事件を戻して(逆送)成人と同様の手続きをとって刑事処罰を与えられることもあります。

今回のような強制わいせつ致傷事件は、逆送対象となる可能性もある重大な事件です。
逆送長期的な身柄拘束を免れる可能性を高めるためにも、お子様がわいせつ致傷事件を起こしてしまったら、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、お子様がわいせつ致傷事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

すでに逮捕されてしまっている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)よりお電話をお待ちしております。

犯罪収益で暗号資産を購入し隠匿した疑いで男性を逮捕〜千葉県在住の男性が起こした組織犯罪処罰法違反事件〜

2023-09-26

今回は、千葉県在住の男性が逮捕された組織犯罪処罰法違反事件の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

新潟北警察署、県警組織犯罪対策課は9月19日10時10分、千葉県在住で無職の男性A(50歳)を、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕しました。

Aは、氏名不詳者と共謀のうえ、犯罪収益を隠匿しようと企て、2022年2月7日、詐欺により得た現金99万円をAが管理する暗号資産交換業者のA名義口座に入金し、暗号資産を購入。
同日、インターネットを利用して購入した暗号資産(約99万円相当)を氏名不詳者の管理するアドレスに移転し、隠匿した疑いです。

(略)

警察が逮捕された男性の調べを進める中で容疑が浮上し、捜査の結果、逮捕に至りました。
新潟北署によると、逮捕された男性は「間違いありません」と供述しており、容疑を認めているとのことです。
(※9/19に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「【3回目の逮捕】犯罪収益の規制等に関する法律違反の疑いで千葉県在住の男性を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<組織犯罪処罰法とは>

組織犯罪処罰法(正式名称:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)は、組織的な犯罪行為とその収益に対する罰則を定めた法律です。
組織犯罪処罰法は、単なる個々の犯罪行為以上に、組織的な犯罪活動を抑制することを目的としています。

犯罪収益に対する規制もこの法律の重要な一部です。
具体的には、犯罪によって得た資金(犯罪収益)の取得処分隠匿に関する行為が罰せられます。

今回の事例でAが行った犯罪収益で暗号資産を購入する行為は、元々どこから得たお金なのかを不明確にして、犯罪収益を隠匿する行為になります。
このような行為はマネーロンダリング(資金洗浄)といい、マネーロンダリングで犯罪収益を隠匿する行為については、組織犯罪処罰法第10条第1項で以下のように規定されています。

組織犯罪処罰法第10条第1項(犯罪収益等隠匿)

犯罪収益等(〜中略〜)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(〜中略〜)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

マネーロンダリングによる犯罪収益の隠匿行為で組織犯罪処罰法違反が成立すると、10年以下の懲役または500万円以下の罰金、あるいはその併科として処罰されます。

<組織犯罪処罰法違反で逮捕されてしまったら>

今回のようなマネーロンダリングによる犯罪収益の隠匿行為で組織犯罪処罰法違反となると、他に共犯者がいることが多く、口裏を合わせたり証拠を隠滅するおそれがあると判断されやすいため、逮捕勾留によって身柄拘束をされる可能性が高いです。

逮捕後に勾留されると、最大20日間身柄拘束されてしまう可能性があり、長期拘束となると、本人以外の周囲の人にも影響が及ぶ危険性もあります。
長期拘束によるリスクを少しでも減らすためにも、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
すでに逮捕されてしまっている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。

千葉県内で、ご家族が組織犯罪処罰法違反事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

女子大生の肩を刃物で刺してバッグを奪い逃走した男性を逮捕~千葉県市川市で起きた強盗致傷事件~

2023-09-23

今回は、千葉県市川市で起きた強盗致傷事件の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

市川市で男が女子大生を後ろから押し倒し軽傷を負わせ、ショルダーバッグを奪い逃走した事件で、市川署は17日、強盗致傷罪の疑いで住所不定、アルバイトの男A(21)を逮捕した。

逮捕容疑は9日午後11時50分ごろ、同市の路上で帰宅中の女子大生V(23)=同市=を押し倒し、馬乗りになって刃物のようなもので肩を突き刺すなどして軽傷を負わせ、現金7千円などが入ったショルダーバッグを奪った疑い。

市川署によると、Aは宮城県大河原町の同県警大河原署に出頭。
防犯カメラや遺留品の捜査からも浮上していた。
容疑を認めている。
(※9/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子大生に馬乗りで肩刺しバッグ奪う 逃走の21歳男逮捕 容疑で市川署」記事の一部を変更して引用しています。)

<強盗致傷罪とは>

今回の事例で、Aは強盗致傷罪の疑いで逮捕されています。
強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。

刑法第240条(強盗致死傷)

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

条文の前段で規定されている罪が強盗致傷罪、後段で規定されている罪が強盗致死罪です。
強盗致傷罪の主体は強盗犯人なので、強盗罪に着手している必要があります。
強盗罪について規定されている刑法第236条も確認しておきましょう。

刑法第236条(強盗)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

 前項の方法に財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「強盗」とは、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取することを指します。
暴行や脅迫の程度については、相手(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度とされており、刃物を突き付けるような行為が代表例として挙げられます。

また、暴行や脅迫が相手の反抗を抑圧するに足りる程度であったかどうかの判断は、被害者の主観だけでなく、被害者の性別や年齢、犯行場所や時間、凶器の有無などの事情からも考慮して、社会通念に従って判断されます。

強盗致傷罪は、強盗罪に該当する行為を行った結果、被害者に怪我を負わせた場合に成立するということです。
強盗罪に該当する行為を開始していればよいため、強盗罪が既遂で終わったのか未遂で終わったのかについては問いません。

今回の事例では、AはVを背後から押し倒し、馬乗りになって刃物のようなもので肩を突き刺した後に、Vのショルダーバッグを奪って逃走しています。
AがVに加えた上記の暴行行為は、Vの反抗を抑圧するに足りる程度であると判断され、Vは怪我を負っているため、Aは強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと考えられます。

<強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>

強盗致傷罪の処罰内容は無期又は6年以上の懲役刑であり、非常に重く処罰される犯罪です。
また、強盗致傷罪による刑事事件を起こすと、逮捕勾留される可能性も高く、起訴されて裁判にかけられる可能性も高いです。

逮捕・勾留による長期的な身体拘束や起訴されて前科がつくことを避けたかったり、起訴された後の判決を少しでも軽くしたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人として、早期の身柄解放不起訴処分の獲得、万が一起訴された場合の減軽判決の獲得といった弁護活動に尽力するため、上記内容が実現する可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されてしまい、弁護活動の詳細について確認したいという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

千葉県内で起きた刑事事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士がご相談を承ります。

駅構内で寝ている男性のリュックを物色した男性を現行犯逮捕~千葉県千葉市で起きた窃盗未遂事件~

2023-09-20

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が、千葉県千葉市内で起きた窃盗未遂事件をもとに、窃盗未遂罪が成立する要件や刑罰について解説します。

<事例>

千葉県警は15日、窃盗未遂罪(すり)の疑いで千葉市中央区、自称会社員の男A(41)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は同日午前2時5分ごろ、同区のJR千葉駅の階段で、酒に酔い寝ていた会社員の男性V(39)=船橋市=のリュックサック内を物色した疑い

県警捜査3課によると、「(リュックを)開けたのは間違いないが泥棒はしていない」と容疑を否認している。
警戒中の同課員と鉄道警察隊員が取り押さえた。
(※9/17に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「JR千葉駅の階段、寝ている男性のリュックを物色 窃盗未遂の疑いで男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<窃盗未遂罪とは>

今回の事例では、Aは窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕されています。
窃盗未遂罪について解説する前に、まずは窃盗罪について見ていきましょう。

窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「他人の財物」とは、自分の占有下にない財布や腕時計などの金品や現金を指し、これを盗むことで、窃盗罪が成立します。
他人の財物を窃取することで窃盗罪の既遂となり、窃盗罪が成立しますが、結果として他人の財物を盗んでいない場合は未遂となり、窃盗未遂罪が成立することになります。

窃盗未遂罪については、刑法第243条で以下のように規定されています。

刑法第243条(未遂罪)

第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。

窃盗未遂罪は、窃盗罪の実行に着手したものの、結果として既遂とならなかった場合に成立します。
ここで問題となるポイントが、どのタイミングで実行の着手があったと判断されるかどうかです。

窃盗罪の実行の着手時期については、一般的には、財物に対する他人の占有を侵害する行為を開始したとき占有侵害への密接な行為を開始したときとされています。

今回の事例で考えると、AはVが寝ている隙にリュックの中を物色していた段階で現行犯逮捕されているため、結果としてVの財物は窃取しておらず窃盗罪は既遂されていません。
ただ、Vの財物に対する占有を侵害する行為を開始していると考えられるため、窃盗罪の実行の着手があったと判断され、窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕されたと考えられます。

<窃盗未遂罪の刑罰>

窃盗未遂罪について規定している刑法第243条では、窃盗未遂罪が成立した場合の処罰内容については明記されていません。
窃盗未遂罪に限らず、未遂罪の処罰内容については、刑法第43条と刑法第68条によって規定されています。

刑法第43条(未遂減免)

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

刑法第68条(法律上の減軽の方法)

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 死刑を減軽するときは、無期の懲役もしくは禁固又は10年以上の懲役若しくは禁固とする
 無期の懲役又は禁固を減軽するときは、7年以上の有期懲役又は禁固とする。
 有期の懲役又は禁固を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。

窃盗罪の処罰内容は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
つまり、窃盗未遂罪の処罰内容が減軽される場合は、15日以上5年以下の懲役(刑法第68条第3号)又は25万円以下の罰金(刑法第68条第4号)になるということです。

<窃盗未遂事件を起こしたら弁護士へ>

窃盗未遂罪による刑事事件を起こしてしまえば、逮捕・勾留されたり起訴されて前科がついてしまう可能性もあります。
逮捕・勾留による長期的な身柄拘束や、起訴されて前科がつくことを避けるためにも、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人として、早期の身柄解放不起訴処分の獲得、万が一起訴されてしまった場合の未遂減軽の主張などの弁護活動に尽力してくれます。

また、窃盗未遂罪では被害者との示談を締結させることが、不起訴処分の獲得などに重要なポイントとなります。
被害者との示談交渉についても、弁護士に弁護活動を依頼しておけば、スムーズに進めてくれるため、当事者間で示談交渉をするよりも示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で窃盗未遂罪による刑事事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご相談の予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)でお待ちしております。

神社の壁に落書きをした男性を器物損壊罪の疑いで逮捕~千葉県野田市で起きた器物損壊事件~

2023-09-17

今回は、千葉県野田市で起きた器物損壊罪による逮捕事例について、、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警野田署は16日までに、器物損壊罪の疑いで住所・職業不詳の男A(36)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は15日午後0時35分ごろ、野田市桜台の「櫻木神社」のコンクリート壁に黒色油性マーカーのようなもので落書きした疑い

同署によると、目撃者の男性が「30歳ぐらいの男が落書きしている」と110番通報。
Aは神社を立ち去ったが、神社の神主の男性(70)=同市=がAを追跡し、署員が確保した。
「そのようなことは知らない」と容疑を否認している。

(※9/17(日)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「櫻木神社のコンクリ壁に落書き 器物損壊の疑いで男逮捕 神主、容疑者を追跡 千葉・野田署」記事の一部を変更して引用しています。)

<落書きも器物損壊罪が成立する?>

今回の事例では、Aは壁に落書きをしたとして、器物損壊罪の疑いで逮捕されています。
落書きは物を壊してる訳じゃないのに、なぜ器物損壊罪が成立するのか疑問に思った方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、落書きでも器物損壊罪は成立します。
それでは、ここからは、器物損壊罪についてみていきましょう。

器物損壊罪とは、刑法第261条で以下のように規定されています。

刑法第261条(器物損壊等)

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

条文に記載されている「前三条」とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)私用文書等毀棄罪(刑法第259条)建造物等損壊罪(刑法第260条)を指します。
つまり、これら3つの罪で規定されていない他人の物を損壊した場合に、器物損壊罪が成立するということです。

また、器物損壊罪が成立する要件の一つである「損壊」は、物理的な物の破壊だけではありません。
器物損壊罪における「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為を指し、その物本来の使用用途で使えない状態にすることも含まれます。

落書きは、その物の外観を変えて本来の効用を失わせる行為に該当するため、器物損壊罪の「損壊」に該当します。
なので、今回の事例でのAの行為は器物損壊罪が成立するということになります。

<器物損壊罪による刑事事件を起こしたら弁護士へ>

単なるイタズラのつもりでも、落書きは立派な犯罪行為です。
今回の事例では器物損壊罪の疑いで逮捕されましたが、落書きした場所や内容によっては、建造物損壊罪(刑法第260条)名誉毀損罪(刑法第230条)が成立する可能性もあります。

器物損壊罪による刑事事件を起こしてしまった後の対処法としては、反省の意を示して被害者との示談を締結させることが重要になります。
しっかりと反省していることや被害者と示談を締結していることは、検察官にとっては不起訴処分を決定するための重要な判断材料になるからです。

ただ、当事者間同士での示談交渉は難しく、別のトラブルが起きてしまう可能性もあります。
なので、器物損壊罪による刑事事件を起こして被害者との示談を締結したいという方は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めてくれるので、スムーズに示談を締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で器物損壊罪による刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡をお待ちしております。

他人の家を窓から覗いたとして住居侵入罪の疑いで逮捕〜千葉県君津市で起きた住居侵入事件〜

2023-09-14

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が、千葉県君津市で起きた住居侵入事件をもとに、住居侵入罪について解説します。

<事案概要>

千葉県警君津署は14日、住居侵入の疑いで君津市、会社員の男A(54)を現行犯逮捕したと発表した。
逮捕容疑は13日午後10時15分ごろ、同市内の男性会社員V(29)方の敷地内に侵入した疑い

同署によると、高さ約1メートルのブロック塀を乗り越えて侵入し、窓をのぞいているところを見つかった。
逃走したため、Vが約150メートル追跡し、歩道上で取り押さえ110番通報した。
「カーテンのない窓を見つけたので、女性の裸が見たかった」と供述している。

(※9/15(金)に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「「女性の裸が見たかった」住居侵入の疑いで男逮捕 窓をのぞいているところ見つかり逃走、男性追跡し取り押さえ 千葉・君津署」記事の一部を変更して引用しています。)

<住居侵入罪とは>

住居侵入罪とは、その名の通り他人の住居等に侵入した場合に成立します。
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

上記条文の前段部分が住居侵入罪、後段部分は不退去罪について規定しています。

住居侵入罪が成立する場所は、「人の住居」または「人の看守する邸宅、建造物、艦船」です。

住居侵入罪における「住居」とは、人の起臥侵食(きがしんしょく)のため日常使用される場所と定義されています。
長期的な使用ではなく、一時的な使用でも構わないため、ホテルや旅館などで使用する客室も「住居」になります。

「邸宅」とは、住居用に建てられた建造物でも住居に使用されていないものを指します。
例えば、空き家や別荘などが挙げられます。

「建造物」とは、「屋根を有し、壁又は柱によって支えられ、土地に定着し、その内部に人の出入りが可能なもの」と判例で定義されています。(大審院大正13年5月31日判決)
ただ、住居侵入罪において、住居や邸宅は「建造物」から除かれるため、学校や工場、倉庫などが住居侵入罪における「建造物」に該当します。

「艦船」とは、船舶を指しますが、人の起居出入りに適する大きさが必要であるとされています。

邸宅、建造物、艦船については、「人の看守するもの」であることが必要です。
「人の看守するもの」とは、人が事実上管理支配していることを指します。

今回の事例で考えると、Aが窓から除いたV宅は、Vの起臥侵食のために日常使用されているため「住居」に該当します。
つまり、Aは、正当な理由がなく他人(V)の住居に侵入しているため、住居侵入罪が成立するということになります。

<住居侵入罪で逮捕されたら弁護士へ>

住居侵入罪による刑事事件を起こしてしまったり、逮捕されてしまった場合は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

住居侵入罪は、被害者と示談を締結することが、検察官からの起訴を免れる不起訴処分を獲得するための重要なポイントになります。
被害者との示談が締結したということは、当事者間での問題が解決したことになるため、検察官もこれ以上の処罰は与えずに不起訴処分を下す可能性が高まります。

ただ、当事者間での示談は問題が起きる可能性もあるため、弁護士に代理人として被害者との示談交渉を依頼することで、スムーズな示談交渉を行うことができ、示談が締結できる可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入罪はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県で住居侵入罪による刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡をお待ちしています。

スーパーで万引きした男性が店員に噛みついて事後強盗罪の疑いで逮捕~千葉県柏市で起きた万引き事件~

2023-09-11

万引きは、商品の代金を支払わずに店外に持ち出す行為を指します。
基本的に、万引きは窃盗罪に該当するケースが多いですが、場合によっては事後強盗罪に該当することもあります。

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が千葉県柏市で起きた万引き事件をもとに、事後強盗罪が成立する要件について解説します。

<事案概要>

柏署は11日、事後強盗罪の疑いで自称柏市松ケ崎、無職の男A(50)を現行犯逮捕したと発表した。

逮捕容疑は10日午後6時20分ごろ、同市内のスーパーマーケットで、乳酸菌飲料1点(販売価格279円)を万引したのを見つかり、店外で男性店員V(28)ともみ合いになって左腕にかみついた疑い

同署によると、別の男性店員B(31)が取り押さえた。
「万引したことは間違いないが、店員をかんでいない」と容疑を一部否認している。
(※9/14(木)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「万引見つかり店員にかみつく 柏市のスーパーで事後強盗疑い 50歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<事後強盗罪とは>

事後強盗罪とは、窃盗行為が目撃された後に暴行や脅迫を行った場合に成立します。

通常の強盗罪(刑法第236条)との違いは、「暴行や脅迫を用いて財物を奪った」のか「財物を奪った後に条文で規定されている目的(後述)のために暴行や脅迫を行った」かです。
前者であれば強盗罪、後者であれば事後強盗罪が成立します。

事後強盗罪については、刑法第238条で以下のように規定されています。

刑法第238条(事後強盗)

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる

条文に記載されているように、事後強盗罪は「窃盗犯」が主体となっています。
つまり、事後強盗罪が成立するためには、すでに窃盗行為に着手している必要があるということになります。

また、事後強盗罪は、①盗んだ財物を取り返されることを防ぐため逮捕を免れるため③罪跡を隠滅するための内どれかを目的として、暴行や脅迫を加えた場合に成立します。

暴行や脅迫があったと認められる程度としては、通常の強盗罪と同程度の暴行や脅迫の程度である「相手の反抗を抑圧するに足りるもの」とされています。

今回の事例で考えると、Aは自身の万引きがVに見つかり、揉み合いになった際にVの左上に噛みついています。
AがVに噛みついた目的が、万引きした商品を取り返されることを防ぐためか逮捕を免れるため、証拠を隠滅するためのどれかであれば、事後強盗罪の要件に該当します。

事後強盗罪の暴行や脅迫の程度は、単に暴行や脅迫をしたことだけでなく、事件当時の状況暴行の強さ被害者の年齢などを考慮したうえで判断されることもあり、過去の判例では、腕に噛みついた行為が事後強盗罪の「暴行や脅迫」として認められるのかについて結論が分かれています。

<事後強盗罪の刑罰>

事後強盗罪について規定されている刑法第238条では、処罰内容についての詳細が記載されておらず「~ときは、強盗として論ずる。」と記載されています。

「強盗として論ずる」とは、事後強盗罪を通常の強盗罪と同様に扱うという意味をさしています。
つまり、事後強盗罪が成立すると窃盗犯人から強盗犯人となり、強盗罪について規定されている刑法第236条の処罰内容が適用されるということです。

刑法第236条(強盗)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

通常の強盗罪で規定されている処罰内容は5年以上の有期懲役刑なので、事後強盗罪も同様の内容で処罰されます。

また、暴行の結果、相手に怪我を負わせたり死亡させた場合は、強盗致死傷罪(刑法第240条)が適用されます。

<事後強盗罪による刑事事件を起こしたら弁護士へ>

事後強盗罪は逮捕される可能性もあり、処罰内容も重く規定されています。

事後強盗罪で逮捕されてしまい、その後勾留が決定すれば、逮捕時から最大23日間身柄が拘束されるおそれもあります。
また、事後強盗罪には罰金刑による処罰規定がないので、検察官から起訴されてしまえば、裁判にかけられる公判請求がなされます。
起訴された時点で前科がつくことになり、今後の人生にも影響が及ぶかもしれません。

長期間の身柄拘束や起訴を免れるためにも、事後強盗罪による刑事事件を起こした場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、早期の身柄解放不起訴処分の獲得、万が一起訴された場合の減刑判決の獲得などを目指した弁護活動に尽力してくれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、事後強盗罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護を担当した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご自身が事後強盗罪による刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が事後強盗罪で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

千葉県内での刑事事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部でお待ちしております。

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