他人の家を窓から覗いたとして住居侵入罪の疑いで逮捕〜千葉県君津市で起きた住居侵入事件〜

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が、千葉県君津市で起きた住居侵入事件をもとに、住居侵入罪について解説します。

<事案概要>

千葉県警君津署は14日、住居侵入の疑いで君津市、会社員の男A(54)を現行犯逮捕したと発表した。
逮捕容疑は13日午後10時15分ごろ、同市内の男性会社員V(29)方の敷地内に侵入した疑い

同署によると、高さ約1メートルのブロック塀を乗り越えて侵入し、窓をのぞいているところを見つかった。
逃走したため、Vが約150メートル追跡し、歩道上で取り押さえ110番通報した。
「カーテンのない窓を見つけたので、女性の裸が見たかった」と供述している。

(※9/15(金)に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「「女性の裸が見たかった」住居侵入の疑いで男逮捕 窓をのぞいているところ見つかり逃走、男性追跡し取り押さえ 千葉・君津署」記事の一部を変更して引用しています。)

<住居侵入罪とは>

住居侵入罪とは、その名の通り他人の住居等に侵入した場合に成立します。
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

上記条文の前段部分が住居侵入罪、後段部分は不退去罪について規定しています。

住居侵入罪が成立する場所は、「人の住居」または「人の看守する邸宅、建造物、艦船」です。

住居侵入罪における「住居」とは、人の起臥侵食(きがしんしょく)のため日常使用される場所と定義されています。
長期的な使用ではなく、一時的な使用でも構わないため、ホテルや旅館などで使用する客室も「住居」になります。

「邸宅」とは、住居用に建てられた建造物でも住居に使用されていないものを指します。
例えば、空き家や別荘などが挙げられます。

「建造物」とは、「屋根を有し、壁又は柱によって支えられ、土地に定着し、その内部に人の出入りが可能なもの」と判例で定義されています。(大審院大正13年5月31日判決)
ただ、住居侵入罪において、住居や邸宅は「建造物」から除かれるため、学校や工場、倉庫などが住居侵入罪における「建造物」に該当します。

「艦船」とは、船舶を指しますが、人の起居出入りに適する大きさが必要であるとされています。

邸宅、建造物、艦船については、「人の看守するもの」であることが必要です。
「人の看守するもの」とは、人が事実上管理支配していることを指します。

今回の事例で考えると、Aが窓から除いたV宅は、Vの起臥侵食のために日常使用されているため「住居」に該当します。
つまり、Aは、正当な理由がなく他人(V)の住居に侵入しているため、住居侵入罪が成立するということになります。

<住居侵入罪で逮捕されたら弁護士へ>

住居侵入罪による刑事事件を起こしてしまったり、逮捕されてしまった場合は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

住居侵入罪は、被害者と示談を締結することが、検察官からの起訴を免れる不起訴処分を獲得するための重要なポイントになります。
被害者との示談が締結したということは、当事者間での問題が解決したことになるため、検察官もこれ以上の処罰は与えずに不起訴処分を下す可能性が高まります。

ただ、当事者間での示談は問題が起きる可能性もあるため、弁護士に代理人として被害者との示談交渉を依頼することで、スムーズな示談交渉を行うことができ、示談が締結できる可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入罪はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県で住居侵入罪による刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡をお待ちしています。

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