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オンラインカジノサイトで賭博をした自称YouTuberを逮捕〜千葉県で起きた常習賭博事件〜

2023-09-08

オンラインカジノサイトで賭博をした自称YouTuberを逮捕〜千葉県で起きた常習賭博事件〜

今回は、オンラインカジノサイトで賭博をしていた自称YouTuberが常習賭博罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警は7日、常習賭博の疑いで金沢市、自称ユーチューバーの男A(30)を逮捕したと発表した。

逮捕容疑は昨年9月9日~今年4月9日、自宅で6回にわたりオンラインカジノサイトXで換金可能な仮想の金銭を賭け、スロット賭博をした疑い。

県警サイバー犯罪対策課によると「弁護士と話をするまで何も答えられない」と供述している。
昨年7月、サイバーパトロールで発覚した。

他のサイトでも賭博をしていたとみられ、同課は海外にサーバーがある同サイトの運営元の実態解明などの捜査を進めている。

Aは同サイトの運営元と動画共有サイトで月2回、賭博の様子を配信する契約を結んでいたとみられ、少なくとも2019年11月から配信していた。

配信の収益と運営元からの報酬で計約3千万円の入金があった。
(※9/8(金)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「オンラインで賭博か 自称ユーチューバー逮捕 動画で配信、収益と報酬で3千万円の入金 千葉県警」記事を一部変更して引用しています。)

<常習賭博罪とは>

今回の事例で、Aは常習賭博罪の疑いで逮捕されています。
常習賭博罪については、刑法第186条で以下のように規定されています。

刑法第186条(常習賭博及び賭博場開帳等図利)

常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。


 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

刑法第186条1項で規定されている罪が常習賭博罪、2項で規定されている罪が賭博場開帳等図利罪になります。

常習賭博罪は、賭博を常習として行っている場合に成立します。
賭博常習者については、最高裁昭和23年7月29日判決の判例で「賭博常習者とは賭博を反覆累行する習癖あるもの」と解釈されています。

賭博に常習性が認められなければ、常習賭博罪は成立せずに単純賭博罪(刑法第185条)が成立します。
賭博に常習性があったかどうかについては、同種前科の有無や、前科はないものの賭博行為を長期間に渡って繰り返していたかなどの諸事情が考慮されて判断されます。

今回の事例で考えると、AはオンラインカジノサイトXで6回にわたり賭博をしています。
つまり、Aには賭博行為の反覆累行があったといえるため、単純賭博罪ではなく常習賭博罪が成立すると考えられます。

<常習賭博罪で逮捕されたら弁護士へ>

常習賭博罪による刑事事件を起こしてしまうと逮捕される可能性があります。
逮捕されて身柄を拘束された後も、常習賭博罪は組織的な犯行であったり余罪の疑いもかけられやすかったりするため、勾留される可能性もあります。
勾留されてしまえば、最大20日間身柄が拘束されるおそれがあります。

常習賭博罪には罰金刑が処罰内容に規定されていません。
なので、検察官から起訴されてしまえば、裁判にかけられる公判請求がされます。

ご家族が常習賭博罪で逮捕されてしまった方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士から現在の状況今後の見通しについて詳しく説明してくれるので、不安な気持ちを和らげてくれます。

また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、なるべく早い身柄解放起訴を免れる不起訴処分の獲得少しでも軽い減軽判決の獲得といった弁護活動に尽力してくれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
千葉県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまった方は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にご連絡ください。

質店で腕時計などを奪い従業員に怪我を負わせた男性が逃走~千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件~

2023-09-05

質店で腕時計などを奪い従業員に怪我を負わせた男性が逃走~千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件~

今回は、千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県習志野市の質店で刃物を持った男らが押し入って腕時計などを奪って逃げました
もみ合いになった際に従業員の男性が指を切られて重傷を負いました。

警察によりますと、きのう午後6時20分ごろ、習志野市東習志野の質店に刃物を持った男ら2人が押し入りました。

1人が従業員の男性V(50)に刃物を向けながら「金出せよ」と脅し、その間にもう1人の男がショーケースのガラスを割って高級腕時計などを奪ったということです。
Vは男の包丁を取り上げようとした際に、左親指を深く切っていて重傷です。

2人の男はいずれも身長170センチぐらいで、店の外に待機していたもう1人が運転する車に乗って逃げたということです。

警察は強盗傷害事件として捜査しています。
(※9/8(金)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「金を出せ」質店で腕時計など強盗 刃物男ともみ合った従業員が重傷 3人逃走中 千葉・習志野市」記事の一部を変更して引用しています。)

<問われる可能性がある罪>

今回の事例で逃走した男性らは、強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。

刑法第240条(強盗致死傷)

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

条文の前段で規定されている罪が強盗致傷罪、後段で規定されている罪が強盗致死罪になります。

強盗致傷罪は、強盗人を負傷させたときに成立します。
「強盗」とは、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取した者を指し、強盗罪については刑法第236条で以下のように規定されています。

刑法第236条(強盗)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

強盗罪が成立するための「暴行又は脅迫」の程度は、相手の反抗を抑圧する程度とされています。
つまり、強盗罪に該当する行為を行い、その際に他人を負傷させた場合に強盗致傷罪が成立するということです。

今回の事例で考えると、男性らは店の従業員Vに対して刃物を向けながら「金出せよ」と脅迫しています。
脅迫をしている最中に、もう一人がショーケースのガラスを割って高級腕時計などの財物を奪っているため、男性らの行為は強盗罪が成立する可能性があります。

さらに、Vは男性が持っていた刃物で怪我を負っているため、男性らには強盗致傷罪が成立する可能性があるということになります。

<逃走後に見つかった後の流れ>

今回の事例では、男性らは逃走しています。
強盗致傷罪による刑事事件を起こして逃走した場合、その後見つかると逮捕される可能性が非常に高いです。

逮捕されると、被疑者として逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察庁に送致されます。
検察庁に送致後は、24時間以内に検察官が被疑者の身柄を引き続き拘束した状態で取調べを続ける必要があるかどうかを判断します。
必要がないと判断されれば釈放され、その後は取調べが行われる際に出頭する在宅捜査になりますが、必要があると判断されれば、検察官は裁判所に対して勾留請求を行います。

検察官からの勾留請求を受けた裁判所は、被疑者に勾留質問を行い、勾留請求を認めるかどうかを判断します。
勾留請求が却下されれば在宅捜査になりますが、勾留請求が認められれば、被疑者は勾留されることになり、10日間身柄を拘束されることになります。
また、勾留は追加で10日間の延長もできるので、勾留が決定すれば最大20日間身柄が拘束される可能性があります。

その後、検察官は被疑者に処罰を与える必要があると判断すれば起訴されます。
起訴されれば、罰金刑による略式起訴裁判にかけられる公判請求のどちらかがなされます。
ただ、強盗致傷罪は罰金刑による処罰規定がないため、強盗致傷罪で起訴されると公判請求されることになります。

起訴後は、被疑者から被告人として扱われ、裁判が行われた後、判決が言い渡されるといった流れになります。

<ご家族が強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>

ご家族が強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと、急に警察から連絡が来ることもあります。
いきなりこのような連絡がくれば、今後どうなっていくのか不安になる方がほとんどです。
そんな時は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談すれば、弁護士から今後の流れや見通しについて詳しい話を聞くことができます。
また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、なるべく早い身柄解放起訴を免れる不起訴処分の獲得、起訴された場合は減軽判決を獲得するためなどの弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、様々な刑事事件の弁護活動を担当してきた実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

10代女児に対する強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕~四街道市内での性犯罪事件~

2023-08-30

10代女児に対する強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕~四街道市内での性犯罪事件~

今回は、当時小学生だった10代の女児に対し、性的暴行と動画撮影を行ったとして、強制性交等罪児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

去年12月、千葉県四街道市で、小学生の女の子に性的暴行を加えたうえ、わいせつな動画を撮影したとして、51歳の男性Aが逮捕されました。

警察によりますと、Aは去年12月、千葉県四街道市の自宅に10代の小学生の女の子を誘い入れ、性的暴行を加えたうえ、わいせつな動画を撮影した疑いがもたれています。

2人はスマートフォンのアプリを通じて知り合ったとみられ、今年2月、女の子の母親が「娘が私より年上の人と交際している」と警察に相談したことで事件が発覚したということです。

警察の調べに対し、Aは容疑を認め、「好きだったから性欲を抑えるつもりはなかった」と供述しているということです。

(※9/5(火)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「10代女児を自宅に誘い性的暴行・動画撮影か 男(51)逮捕 「好きだったから性欲を抑えるつもりはなかった」 千葉・四街道市」記事の一部を変更して引用しています。)

<問われる可能性がある罪>

今回の事例で、Aに問われる可能性がある罪は、強制性交等罪児童ポルノ禁止法違反です。
事例でも、Aは上記2つの罪名で逮捕されています。

ここからは、強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反について詳しく見ていきましょう。

<強制性交等罪(現:不同意性交等罪)とは>

強制性交等罪は、刑法改正によって現在は「不同意性交等罪」に名称が変わりました。
ただ、今回の事例は刑法改正前に起きた事件のため、刑法改正前の強制性交等罪が適用されています。

強制性交等罪については、改正前の刑法第177条で以下のように規定されていました。

刑法第177条(強制性交等)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、13歳以上の人に対し、暴行又は脅迫を用いて、性交等をした場合に成立します。

暴行又は脅迫の程度については、被害者の反抗を著しく困難にする程度であれば足ります。
例えば、殴る蹴るなどの暴行を加えたり力ずくで押さえ込んで場合や、刃物を向けて「殺すぞ」などと脅迫することが挙げられます。

ただ、今回の事例で着目するべきポイントは、被害者が小学生の女の子ということです。
小学生ということは、13歳未満である可能性が高く、13歳未満に対する性交等であれば、暴行や脅迫を用いなくても強制性交等罪が成立します。

<児童ポルノ禁止法違反とは>

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言い(以下「児童ポルノ禁止法」と言います。)、児童買春児童ポルノの取締りなどを目的としている法律です。

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを所持提供製造運搬輸入輸出陳列する行為が禁止されています。
そもそも、児童ポルノとは、児童(18歳未満の者)が性交している様子や、児童の性器や児童が他人の性器を触っている様子児童の裸や半裸の写真やデータを指します。

今回、Aは女児に対してわいせつな動画を撮影しているため、児童ポルノ製造として児童ポルノ禁止法に違反すると考えられます。

<強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反の刑事弁護活動>

強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反では、強制性交等罪の処罰の方が重く、5年以上の有期懲役刑となります。
罰金刑がないため、検察官から起訴されてしまえば、裁判にかけられる公判請求がなされます。

また、強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反による刑事事件は、逮捕される可能性も高いです。
逮捕されてしまえば、最大23日間身体が拘束されてしまうおそれがあります。

今後の人生に与える影響を少しでも減らすためには、不起訴処分を獲得することが重要なポイントになります。
強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反による刑事事件で、少しでも不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、被害者との示談を締結することが重要になります。

示談が締結していることは、検察官が起訴・不起訴を決定する上で重要な判断材料となります。
ただ、強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反による刑事事件の被害者は、加害者に対する恐怖心処罰感情が強い傾向にあるため、当事者間で示談を締結することは極めて困難です。

なので、強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反による刑事事件で被害者との示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人となり、被害者の気持ちも十分に汲み取りながらスムーズな示談交渉を行ってくれるため、示談が締結する可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
千葉県で強制性交等罪や児童ポルノ禁止法違反などの性犯罪事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。

24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-831)にて、お電話お待ちしております。

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