飲酒した状態で乗用車を運転したとして酒酔い運転の疑いで男性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた道路交通法違反事件~

今回は、千葉市中央区で起きた酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕された道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は2日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで千葉市中央区、自称とび職の男A(44)を現行犯逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は1日午後5時10分ごろ、同区村田町の国道16号で酒に酔った状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、「飲酒はしたが酔ってはおらず、正常に運転できると思った」と容疑を否認しています。
(※10/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「正常に運転できると思った」 酒酔い運転の疑い、自称とび職の男逮捕 容疑を否認 千葉中央署」記事の一部を変更して引用しています。)

<道路交通法違反(酒酔い運転)とは>

「飲酒運転」という言葉は一般的によく使われますが、実はこの言葉自体は道路交通法には明示されていません。
道路交通法では、飲酒による運転が酒気帯び運転酒酔い運転の二つに分けられています。

今回の事例では、Aは酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されています。
酒酔い運転については、道路交通法第117条2の2で定められている規定の第3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

酒酔い運転は、酒気帯び運転とは異なり、明確なアルコール検出量の基準が設けられていない点が特徴です。

具体的には、運転者の身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有している状態で車両を運転した場合、この罪に該当します。
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

酒酔い運転は、アルコール検知の数値だけでなく、運転者の受け答えの状態や歩行検査などを総合的に考慮して判断されます。
つまり、体質や状況によっては、酒気帯び運転の基準値を下回っていても、酒酔い運転の罪が成立する可能性もあります。

<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>

前述したように、飲酒による道路交通法違反は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二つに分けられます。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは、酒気帯び運転は基準値が明確に設定されていて、酒酔い運転は明確な基準値が設定されていないということです。

酒酔い運転については、前述したように明確な基準が設定されていませんが、酒気帯び運転に該当する基準値は、呼気検査で1Lあたり0.15mg以上、血液検査で1mlあたり0.3mg以上と設定されています。

罰則については、酒酔い運転による道路交通法違反は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」酒気帯び運転による道路交通法違反は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されていることから、酒気帯び運転の方が厳しく処罰されることがわかります。

<道路交通法違反事件を起こしてしまったら>

酒酔い運転や酒気帯び運転といった飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまった場合は、今後の流れや見通しを把握するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
千葉県内で道路交通法違反事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談を提供していますので、ご予約は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

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