Archive for the ‘刑事事件’ Category
強要未遂罪で逮捕されるか
強要未遂罪で逮捕されるか
強要未遂罪と逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Aさんは、SNSを通じて千葉県長生郡一宮市に住むVさん(15歳)と知り合い、たわいもない会話をする仲になりました。
ある日、Aさんが冗談で「裸が見たい」と言ったところ、Vさんは「いいよ」と言ってAさんに裸の写真を送りました。
それからというもの、AさんはたびたびVさんに裸の写真を送るよう言うようになり、ついには「俺とセックスしないと写真をばらまく」などと言うようになりました。
すると、Vさんから「茂原警察署に相談します。もう連絡しないでください」と言われたため、焦って弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、強要未遂罪や児童ポルノの罪に当たることを指摘したうえで、逮捕の可能性について説明しました。
(フィクションです。)
【強要罪について】
暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合、強要罪が成立する可能性があります。
強要罪は、他人の意思決定を害するという点で脅迫罪と共通点を持ちます。
ただ、脅迫罪が単に脅迫のみを以て成立するのに対し、強要罪は暴行・脅迫により一定の作為または不作為を生じさせた際に成立するものです。
このことから、当然ながら強要罪の方が重い罪と考えられています。
実際、脅迫罪の法定刑が2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるのに対し、強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
罰金刑が選択される余地がない点で、強要罪は脅迫罪との比較を抜きにしても重大な罪の一つと言えるでしょう。
一定の作為または不作為を目的とする暴行・脅迫はあったものの、相手方がそれに応じなければ、強要罪は既遂に至っていないということになります。
この場合には、目的を遂げられなかったとして強要未遂罪とされることもあれば、手段だけを切り取って暴行罪または脅迫罪とされることもあります。
他方、暴行・脅迫を手段として作為または不作為を生じさせたからといって、必ず強要罪が成立するとは限りません。
たとえば、行わせた行為が性交であれば、強要罪ではなく強制性交等罪となって扱いが重くなることが予想されます。
このように様々な罪と関連することから、弁護士が罪の成立を争う幅も比較的広いと言えます。
【逮捕の可能性】
罪を犯してしまった際、誰しも「逮捕されるのではないか」という不安を抱くことかと思います。
刑事事件において、逮捕されるケースというのは全体の4割程度です。
ですので、刑事事件を起こしたからといって、ほぼ確実に逮捕されるなどと考える必要はありません。
ただ、事件からしばらく経って逮捕されることもあるので、その点は頭の片隅に置いておく必要があります。
逮捕は被疑者の行動の自由を奪うことから、法律により逮捕を行うための要件が厳格に定められています。
逮捕を行うためには、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加えて、逮捕の理由と逮捕の必要性がなければなりません。
第一に、逮捕の理由とは、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれの存在だと考えられています。
その判断に当たっては、事件の内容や被疑者の態度などの様々な事情が考慮されます。
第二に、逮捕の必要性とは、逮捕により被る不利益よりも逮捕により得られる利益の方が大きいことです。
利益と不利益を天秤にかけるようなかたちで判断され、逮捕の理由である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがどの程度かということも考慮されます。
逮捕をするかどうかは結局のところ捜査機関次第であるため、捜査機関でない限り逮捕の有無を断言することはできません。
ただ、刑事事件に詳しい弁護士に聞けば、逮捕の可能性についてある程度予測を立てることが可能です。
それだけでなく、捜査機関に逮捕しないよう働きかけたり、捜査にどう立ち向かうべきか確認したりすることができます。
逮捕に関する不安を少しでも払拭するなら、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、逮捕を含む様々なご相談に真摯に対応いたします。
強要罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
放火罪で保釈
放火罪で保釈
放火罪と保釈について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
千葉県長生郡長南町で不審火の発生が重なり、茂原警察署が放火と見て捜査を開始しました。
現場の付近では不審者の目撃情報が数件あり、捜査の結果その人物はAさんであることが明らかとなりました。
ある日、ゴミ置き場に積まれていた雑誌類に火をつけられ、周辺にあった自転車などに被害が及んだ放火事件が発生しました。
この事件を受け、茂原警察署はAさんを建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、起訴前の身柄解放が難しいことを考慮し、保釈を見据えて弁護活動を開始することにしました。
(フィクションです。)
【放火罪について】
刑法には、放火の対象物と生じた結果に応じて数種類の放火罪が定められています。
大きく分けると、①現住・現在建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3つがあります。
「建造物等」とは、建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑を言い、人が住居として使用していれば現住、現に人が存在していれば現在となります。
②は、現住でも現在でもない建造物等に対する放火罪です。
上記事例でAさんが疑われているのは、建造物等以外が対象となる建造物等以外放火罪です。
建造物等以外放火罪は、2つの建造物等放火罪と異なり、放火により公共の危険が生じたことが要件となっています。
公共の危険とは、不特定または多数人の身体・生命・財産に対する危険だと考えられています。
こうした危険が生じていなければ、たとえ対象となる「建造物等以外」が全焼したとしても、放火罪ではなく器物損壊罪が成立するにとどまると考えられます。
それぞれの放火罪を比較すると、①が死刑または無期もしくは5年以上の懲役、②が2年以上(建造物等が自己所有なら6月以上7年以下)の懲役、③が1年以上10年以下の懲役です。
どの放火罪が成立するかにより、最終的な刑の重さも大きく異なってくるでしょう。
ちなみに、器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)のいずれかです。
【保釈による身柄解放】
法定刑の重さからも分かるように、放火罪は凶悪犯の一つとして数えられる重大な罪です。
放火罪のような重大な罪を疑われた場合、逮捕・勾留の可能性は非常に高くなるのが一般的です。
犯した罪が重大であればあるほど、逮捕・勾留の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと評価されるためです。
上記のようなケースでは、起訴後に限って許される保釈が身柄解放の有力な手段と言えます。
保釈とは、裁判所に指定された額の金銭を預けることで、判決が下されるまで一時的に身体拘束を解く手続です。
預けた金銭はいわば担保の役割を果たし、逃亡や証拠隠滅などに及んで没収されない限り、保釈が終わったのちに返還されます。
こうした威嚇が存在することもあって、保釈は重大な事件においても比較的認められやすいという特徴があります。
保釈が認められるためには、被告人または被告人と一定の関係にある者が保釈請求をしなければなりません。
この保釈請求を通して、裁判所は被告人の保釈を認めても差し支えないか審査することになります。
ですので、保釈請求を行うのであれば、法律の専門家である弁護士に行ってもらうのが得策です。
弁護士であれば、保釈の妨げとなりうる事情がないことを的確に主張したり、保釈に向けてそうした事情を解消したりすることが期待できます。
保釈の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士への依頼をご一考ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、ご依頼に応じて一日でも早い保釈を目指します。
ご家族などが放火罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
痴漢事件と前科
痴漢事件と前科
痴漢事件と前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県八千代市に住むAさんは、自宅近くの駅から電車に乗った際、正面に立っていた制服姿の女性Vさんに痴漢をしようと思いました。
そこで、偶然を装ってVさんの下半身に数回手を当てたあと、Vさんのお尻を撫でまわしました。
それに気づいたVさんが「痴漢です」と声を上げたことで、Aさんは途中で降車させられて八千代警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんは千葉県迷惑防止条例の疑いで捜査を受けることになったため、弁護士に相談しに行きました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、Aさんに痴漢の前科があることを確認し、前科がもたらす影響について説明しました。
(フィクションです。)
【痴漢事件に適用される迷惑防止条例違反の罪】
Aさんは、電車内でVさんのお尻を撫でまわすという痴漢行為に及んでいます。
こうしたケースにおいては、第一にいわゆる迷惑防止条例違反の罪が成立すると考えられます。
日本の各都道府県が定めている迷惑防止条例は、他人の身体に触れる行為を禁止する規定を置いています。
千葉県においてもいわゆる千葉県迷惑防止条例(正式名称は「公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)が制定されており、痴漢に対してはそれが適用されることが見込まれます。
3条(一部抜粋)
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
上記規定は、簡単に言うと「公共の場所又は公共の乗物」における「卑わいな言動」を禁止するものです。
お尻を撫でまわすといった痴漢行為は、上記「卑わいな言動」に当たると考えられます。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
常習に当たるかどうかは、痴漢の前科の有無、回数、内容、前科の件から今回の件までに空いた期間などの事情を考慮して判断されると考えられます。
【前科が刑事事件にもたらす影響】
一般的に、「前科」という言葉は複数の意味で使用されています。
今回は、過去に罪を犯して刑罰まで受けた経歴を「前科」として、刑事事件において前科がどのような意味を持つのか説明します。
想像に難くないかと思いますが、刑事事件において前科の存在は否定的な評価を受けるのが通常です。
過去にルールに反して責任を負ったにもかかわらず、再びルール違反に及んだということになるからです。
ただ、具体的にどの程度の影響力を持つかについては、前科の内容や前科を負った時期などによりかなり異なります。
たとえば、性犯罪に及んだ者に性犯罪の前科があった場合、捜査機関や裁判所の印象は悪くなる可能性が高いと言えます。
具体的には、初犯なら不起訴で済んだはずのケースが罰金刑となったり、初犯なら少額の罰金刑で済んだはずのケースが懲役刑となったりするおそれがあります。
また、たとえば前科を負った直後に罪を犯した場合も、やはり捜査機関等の印象は悪くなる可能性が高いでしょう。
逆に、前科を負ってから数十年が経過していれば、その前科が及ぼす悪影響が極めて薄まることも十分ありえます。
実際の事件における前科の影響は、やはり前科の内容と今回の事件の内容を加味した複雑な判断を要することが予想されます。
もし前科をお持ちでなおかつ刑事事件を起こされたら、ぜひ弁護士に疑問をぶつけてみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、前科に関する疑問を解消いたします。
痴漢を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)

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強盗罪で保釈
強盗罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、競馬で負け続けて借金を負ったことから、コンビニ強盗をすることにしました。
そこで、千葉県船橋市にあるコンビニに強盗目的で立ち入り、包丁で従業員を脅して現金を奪いました。
同様の手口で計3件コンビニを回り、合わせて現金約80万円を手に入れました。
被害届を受けて捜査を開始した船橋東警察署は、Aさんを建造物侵入罪および強盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、起訴前の身柄解放が難しいことを伝え、保釈による身柄解放を提案しました。
(フィクションです。)
【強盗罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪は、暴行または脅迫を手段として財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないと考えられています。
簡単に言えば、被害者による抵抗が不可能または著しく困難と言えるほど、暴行・脅迫が強度のものでなければならないということです。
暴行・脅迫に凶器が用いられた場合は、上記の程度に達していると認められやすいでしょう。
一方、暴行・脅迫を加えたものの上記の程度に至っていなかった場合、強盗罪の成立要件に欠けることになります。
その場合については、強盗罪ではなく恐喝罪が成立する余地があります。
両者の法定刑を見比べると、強盗罪は5年以下の有期懲役(上限20年)、恐喝罪は10年以下の懲役となっています。
下限の存在と上限の高さからいって、強盗罪の方が重いと見て差し支えないでしょう。
事案の内容次第では、強盗罪ではなく恐喝罪が成立するに過ぎないという弁護活動の方針も考えられるところです。
【余罪がある場合の保釈】
保釈とは、裁判所に一定の金銭を預けるのと引き換えに、少なくとも裁判が終わるまで身柄を解放してもらう手続のことです。
起訴されて被告人となることで初めて許される手続であり、被告人またはその関係者からの請求を受けて当否が判断されるものです。
裁判所に預けた金銭は逃亡や証拠隠滅に及ぶと没収される場合があり、その分逃亡や証拠隠滅などに及ぶ可能性が低いとして身柄解放が認められやすくなっています。
刑事事件を複数起こして余罪がある場合、保釈のタイミングについては検討を要することがあります。
刑事事件における身柄拘束は、基本的に1個1個の罪(上記事例で言うとコンビニ強盗1件分)について行われるのが原則です。
そのため、保釈請求のタイミングによっては、①別の罪の捜査が控えているため保釈が認められない、②保釈されても別の罪で再び逮捕される、という事態が想定されます。
これでは、たとえ保釈請求を行ったとしても、その目的である身柄解放が達成できない危険があります。
法律の専門家である弁護士は、以上のようなリスクも考慮しながら保釈の時期を見定めます。
そのため、弁護士に事件を任せると、無駄な時間や手間が省けて効果的な弁護活動を行うことが期待できます。
刑事事件において、身柄解放は極めて重要な事柄の一つと言えます。
もし保釈に関してお困りであれば、一度お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、保釈請求をはじめとして的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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詐欺罪で不起訴
詐欺罪と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県船橋市に住むAさんは、自宅からほど近い銀行のATMで記帳を行ったところ、身に覚えのない200万円の入金が行われていることに気づきました。
Aさんはそれが誤って振り込まれたものだと気づきましたが、「せっかくだから自分のものにしよう」と考えるに至りました。
そこで、銀行の窓口に行き、通帳と印鑑を用いて200万円を引き出しました。
後日、Aさんがふと誤振込みについてインターネットで調べると、詐欺罪に当たる場合があるという記載が目に入りました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、刑事事件になった際には不起訴を目指す余地があると説明しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、他人から財産を騙し取った場合に成立する可能性のある罪です。
より詳しく言うと、①他人を欺いて②その他人の勘違いなどを引き起こし、③勘違いなどに陥った他人から財産の交付を受けた場合に詐欺罪が成立します。
上記事例において、Aさんは自己の口座に誤って入金された200万円を銀行の窓口で引き出しています。
おそらく、こうした行為が詐欺罪に当たる可能性があると聞くと違和感を持たれるのではないかと思います。
ですが、結論から言うと、Aさんに詐欺罪が成立する可能性はあります。
詐欺罪の成立要件である「他人を欺く行為」は、積極的に嘘をつくことのみならず、言うべきことを敢えて言わない、というのも含まれると考えられています。
ここで銀行側の事情を見てみると、銀行を含む金融機関においては、誤振込みが発覚した場合にそれを元に戻すための手続を行う必要があります。
そうすると、銀行が金銭の引出しに応じる際に、それが誤振込みされたものでないかどうかは重要な事柄ということになります。
それにもかかわらず誤振込みの事実を黙ってお金を引き出そうとするのは、詐欺罪の成立要件である他人を欺く行為に当たると評価できます。
こうして、誤振込みされたお金を敢えて引き出したAさんには、詐欺罪が成立する可能性があるのです。
【不起訴の可能性】
上記事例において、Aさんは今後銀行か警察から連絡が来る可能性があります。
仮に警察が介入して刑事事件となった場合は、以下のとおり不起訴を目指すことが考えられます。
①起訴猶予による不起訴
検察官は、ある事件について起訴するか不起訴にするか決める際、事件の内容以外にも様々な事情を考慮します。
起訴猶予による不起訴は、たとえ有罪を立証できる見込みがあっても、上記のように様々な事情を考慮した結果起訴を見送るべきだと考えられた場合にするものです。
主に考慮される事柄としては、被害者との示談の有無とその内容、被告人の反省の程度、起訴して有罪となった場合の影響などが挙げられます。
以上から、弁護士としては、示談を行うなどして起訴猶予による不起訴を目指すという手があります。
②嫌疑不十分による不起訴
日本においては、検察官が有罪をほぼ確実に立証できると考えた場合に限って起訴する傾向にあります。
そのため、検察官としては、「裁判を行ったとすれば有罪を立証できる証拠が揃っているか」という点を常に意識していると考えられます。
このことから、ある事件について証拠が乏しい場合、その事件については被疑者の嫌疑が不十分として不起訴となります。
そこで、弁護士としてはこの点を突いて嫌疑不十分による不起訴を目指すことも想定できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、不起訴を目指して弁護活動を尽くします。
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公務執行妨害罪で略式起訴
公務執行妨害罪と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、千葉県千葉市内の居酒屋で大量に飲酒したあと、自宅まで歩いて帰っていました。
すると、警察官から職務質問を受け、鞄の中身を見せるよう言われました。
Aさんが「任意だろ。なら拒否するわ」と所持品検査を拒んだところ、警察官は突然Aさんの鞄を無理やり奪おうとしました。
これに対してAさんが抵抗したところ、公務執行妨害罪と言われて現行犯逮捕されました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、略式起訴について説明しました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
公務執行妨害罪を目にするのは、警察官に対して暴行を振るったというケースが少なからず見受けられるかもしれません。
ですが、公務執行妨害罪の適用を受ける公務員は、警察官のように有形力を行使する(たとえば被疑者の身柄の拘束)公務員に限られません。
そのため、たとえば生活保護などの申請を取り扱う市役所の職員に暴行を加えた場合も、公務執行妨害罪に成立する余地があります。
ただし、「公務員が職務を執行するに当たり」とあるように、公務員の身分を持つ者であればいかなる状況(たとえば休みの日)でも公務執行妨害罪の対象となるわけではありません。
また、条文に明記されているわけではありませんが、公務執行妨害罪の成立を認めるには公務が適法なものであることが必要だと解釈されています。
先述のとおり、公務執行妨害罪は円滑な公務の遂行を保護しているところ、公務が違法であれば保護に値しないと考えられるからです。
そのため、上記事例においても、警察官の行為が違法だとすれば公務執行妨害罪に当たらない余地があります。
【略式起訴に応じるべきでない場合はあるか】
略式起訴とは、事件を通常の裁判より簡易・迅速な手続で処理する特殊な起訴の形式を指します。
具体的には、検察官の判断と被疑者の同意を経たうえで、裁判官が事件の審理を書面上で行うというものです。
有罪・無罪の判断が下されて刑罰(罰金刑)が科されるのは通常の裁判と同じですが、わざわざ関係者や傍聴人がいる法廷での審理をしない点で通常の裁判と異なります。
検察官が略式起訴による意思を示した場合、通常の裁判に伴う心身の負担の軽減が期待できることから、被疑者としてはそれに同意するのが得策のように思えます。
ですが、略式起訴につき注意すべき点として、基本的に捜査機関が提出した資料に沿って事実の認定が行われることが挙げられます。
このことは、たとえ事実関係を争って無罪になる可能性があっても、その点が検討されることなく有罪となってしまうおそれがあることを意味します。
上記事例では、警察官がAさんの鞄を無理やり奪おうとしていることから、違法な捜査に当たるとして公務執行妨害罪による保護を受けない可能性があります。
もしそうであれば、Aさんは略式起訴ではなく通常の裁判を要求し、無罪を目指して徹底的に争うのも一つの手だと考えられます。
こうした選択に悩んだら、ひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式起訴に応じるべきか否かについて的確なアドバイスを致します。
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刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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中学生の通貨偽造罪と保護観察
中学生の通貨偽造罪と保護観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県習志野市に住むAさん(14歳)は、最近発売された新作のゲームを買いたいと両親にお願いしましたが、成績が下がっていることを理由に拒否されました。
それでもゲームが欲しかったAさんは、1万円札を模したメモ帳を購入したうえで、プリンターなどによる加工を経て1万円札様の偽札を複数枚つくりました。
そして、市内にあるショッピングモールにて偽札を差し出したところ、偽札だと見破られて警察に通報されました。
その結果、Aさんは通貨偽造罪および偽造通貨行使未遂罪の疑いで習志野警察署の捜査を受けることになりました。
Aさんの両親から相談を受けた弁護士は、なんとか保護観察にとどめることを目指すべきだと助言しました。
(フィクションです)
【通貨偽造罪について】
刑法(一部抜粋)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
通貨偽造罪は、その名のとおり「通貨」(日本で使用できる硬貨や紙幣)を「偽造」した場合に成立する可能性のある罪です。
まず、通貨偽造罪は、その成立に「行使の目的」という主観的な事情を要する類型です。
そのため、通貨偽造罪の成立を認めるためには、単に通貨を偽造しただけにとどまらず、その際に通貨を行使する目的があったと言えなければなりません。
ここで言う「行使の目的」とは、偽造したものを真正な通貨として流通させる目的を指します。
偽札を買い物に使おうとして通貨を偽造したのであれば、基本的にこの要件に該当すると考えられます。
次に、「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た見た目のものを作成することを指します。
ただし、偽造した通貨の完成度は、一般人が本物の通貨だと誤信するに足りる程度でなければならないと考えられています。
つまり、一目見て偽札だと見破れるものであれば、「偽造」したとは言えず通貨偽造罪に当たらない余地が出てきます。
とはいえ、その場合であっても「通貨及証券模造取締法」という法律により罰せられる可能性があるため注意が必要です。
【少年事件における保護観察の特徴】
「少年」(20歳未満の者)が罪を犯した場合、その少年に対しては原則として刑罰が科されません。
その代わりに、少年の更生と健全な育成を図るべく、保護処分という少年事件に特有の処分が予定されています。
保護処分は家庭裁判所の審判を経て行われるものであり、①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察の3つがあります。
また、上記のような処分が下されないケースとして、不処分(審判の結果何らの保護処分も下さないこと)や審判不開始(そもそも保護処分を決めるための審判をしないこと)とされる場合があります。
今回弁護士が目指すべきだとしているのは、上記のうち③の保護観察という処分です。
少年事件における保護観察は、上記①②と異なり、基本的に在宅で少年の更生を図る処分です。
少年は心身共に発育段階にあるので、やはり本来の居場所である各家庭で円満な生活を送るのが望ましいと思われます。
そうであれば、数ある処分の中から保護観察を目指すのは有力な選択肢となるでしょう。
先述のとおり、保護観察は主に在宅での更生を目指すものであることから、果たして少年の家庭がそれに適するかどうかが見られることになります。
その点につきいかなるアピールができるかという点は、弁護士に相談して助言を得ることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、保護観察をはじめとする、少年ひとりひとりに応じた最善の処分を検討して活動します。
お子さんが通貨偽造罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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万引き事件で裁判
万引き事件で裁判
万引きと裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、夫の浮気によってショックを受けたことをきっかけに、特にお金に困っていないにもかかわらず万引きを繰り返すようになりました。
そのうち何度かは店に発覚しており、警察署で取調べを受けたこともありましたが、裁判になった記憶はありませんでした。
ある日、Aさんが千葉県千葉市所在のスーパーマーケットVにて万引きを行ったところ、店長に反抗を見咎められて警察に通報されました。
Aさんは千葉中央警察署にて取調べを受けることになり、警察官から「過去にもやってるよね。次は裁判になってもおかしくないよ。」と言われました。
そこで、不安になって弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【万引きに成立する可能性のある罪】
ご存知の方も多いかと思いますが、万引きとはスーパーやコンビニなどの店で勝手に商品を持ち去る行為を指します。
万引きを行った場合、成立する可能性のある犯罪として最初に挙げられるのはやはり窃盗罪です。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法定刑の上限は10年の懲役となっており、事案によっては決して軽くない刑が科されることがありえます。
具体的にどの程度の刑が言い渡されるかは、被害額の多寡、犯行の手口、前科の有無とその内容など、様々な事情を考慮して決定されます。
後述のように処罰を受けずに済むケースもあれば、初犯でも懲役の実刑を受け刑務所での生活を余儀なくされるケースもあるでしょう。
更に、万引きが発覚した際に捕まるまいと抵抗すると、窃盗罪ではなく事後強盗罪に当たる可能性が出てきます。
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は、窃盗犯が一定の目的で他人に暴行または脅迫を加えた場合に、強盗罪と同じ取り扱いを認めるものです。
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪の法定刑である5年以上の有期懲役(上限20年)という重いものです。
そうなると、単なる万引きでは済まなくなるでしょう。
【万引きでも裁判になるか】
過去に万引きをされたことがある方の中には、万引きが発覚したものの何の処分も受けなかったという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
その理由としては、①店が警察に被害を申告しなかった、②警察官が微罪処分をした、③検察官が不起訴処分をした、という3つが考えられます。
②の微罪処分は、事件が軽微で被疑者の反省が見られる場合に、警察署限りで事件を終了させるというものです。
また、③の不起訴処分は、事件の内容や被疑者の反省を含む様々な事情を考慮し、検察官が裁判にかけるのを見送るというものです。
いずれについても、万引きの被害が少額に収まっていた場合になされると考えられます。
上記の②③だった場合、裁判や刑罰こそ受けないものの、万引きを疑われた記録は捜査機関に残ります。
そのため、たとえ少額の万引きであっても、それを繰り返せば裁判に至る可能性は当然生じます。
「万引きをしても裁判にならない」というわけではないので、その点に関しては十分に注意しておく必要があります。
仮に万引きを繰り返して裁判が予想されたとしても、示談や再犯防止策などにより処分を軽くできる可能性はあると考えられます。
まずは弁護士に相談し、最悪の結果を避けるためにできることがないか一緒に考えてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、裁判に関する様々なご相談をお受けします。
万引きをしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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児童買春で略式起訴
児童買春と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、インターネット上の掲示板で援助交際を求める書込みを探していました。
すると、書込みの中に「JK2」と記載されたものがあり、興味を持って連絡してみました。
後日、Aさんはその書き込みをしたVさんと千葉県鴨川市で待ち合わせ、2万円を支払って市内のホテルで性行為に及びました。
2人が行為を終えてホテルを出たところ、鴨川警察署の警察官から職務質問を受け、Aさんは児童買春の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、「1件のみなら略式起訴による罰金刑で終わる可能性がある」と伝えました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春の定義と罰則は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
まず、処罰の対象となる「児童買春」とは、以下の要件の全てを満たすものを言います。
①次のいずれかの者に対して、性交等の対償を供与し、またはその約束をしたこと
・児童(18歳未満の者)
・児童に対する性交等を周旋する者
・児童の保護者または児童をその支配下に置いている者
②児童に対して性交等を行ったこと
そして、「性交等」には、性交とその類似行為のみならず、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、児童に自己の性器等を触らせたりする行為も含まれます。
これらのうち、性器等を触ったり触らせたりする行為については、「自己の性的好奇心を満たす目的で」という限定が付されています。
とはいえ、そうした目的がなかったとして児童買春の成立を否定しても、不合理な弁解だとして一蹴されるケースが少なくないでしょう。
児童買春の罰則は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
この罰則自体も重いものですが、注意しなければならないのは13歳未満の者と性交またはその類似行為をした場合です。
この場合については、児童買春ではなく強制性交等罪となり、5年以上の有期懲役(上限20年)が科されることが見込まれます。
児童買春を含め、児童に対する行為については特に警戒しておくべきです。
【略式起訴とは何か】
ニュースや新聞などで「略式起訴した」といった言葉を見かけられたことがあるかもしれません。
刑事事件は、捜査機関により必要な捜査が遂げられたあと、検察官が起訴か不起訴か(裁判にかけるべきかどうか)を決定することになります。
略式起訴も検察官による起訴であることには変わりないのですが、通常の起訴とは異なる特徴が見られます。
略式起訴の最大の特徴は、事件の審理を裁判所の法廷ではなく書面上で行う点だと言えます。
これにより、裁判所にわざわざ出頭し、傍聴人などが存在する公の場で裁判を受けることは回避できます。
また、略式起訴がされた事件については、基本的に100万円以下の罰金刑が科されて終了します。
そのため、懲役刑を選択する余地がある罪については、検察官が略式起訴にする意向を示した時点で刑が比較的軽いものになると予想がつきます。
これらの点は、多くの方にとって略式起訴に特有のメリットだと言えるでしょう。
一方で、略式起訴により事件が処理されるということは、充実した審理が多かれ少なかれ犠牲になるリスクが生まれることになります。
この点をフォローすべく、略式起訴に対しては一定の条件下で不服を申し立てることができるようになっています。
そのことも含めて、略式起訴に関するご相談は弁護士にお申し出ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式起訴に関する様々なお悩みの解決に尽力します。
児童買春を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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傷害事件で勾留阻止
傷害事件で勾留阻止
傷害事件と勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県館山市に住むAさんは、市内の居酒屋で学生時代の友人と酒を飲みました。
その際、ついつい飲みすぎてしまい、同じ店で酒を飲んでいたVさんと些細な理由で口論になりました。
怒りが収まらなかったAさんは、Vさんの顔面を1発殴り、一緒にいた友人に慌てて制止されました。
Aさんはなお興奮が収まらず、居酒屋の店員の通報で駆けつけた館山警察署の警察官により、傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留を阻止してAさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、暴行などによって人に「傷害」を負わせた場合に成立する可能性のある罪です。
一般的には、殴る蹴るといった行為により出血や骨折を負った、などのケースが典型かと思います。
ですが、こうしたケース以外にも、相手方に何らかの身体の不調を生じさせれば傷害罪が成立する余地があります。
なぜなら、傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと解されているからです。
この「傷害」にさえ至れば、それがたとえ暴行によるものではなかったとしても傷害罪の成立は妨げられません。
裁判例では、嫌がらせ行為により抑うつなどの精神障害を生じさせたケースについて、傷害罪の成立を認めたものがあります。
傷害を負わせた他人が死亡した場合、殺意があれば殺人罪が、殺意がなければ傷害致死罪が成立する可能性があります。
殺人罪の法定刑は①死刑、②無期懲役、③5年以上の懲役のいずれか、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(上限20年)とされています。
また、死亡には至らなかったものの重い障害が残るなど結果が甚だしければ、成立するのは傷害罪でも相応の重さの刑が見込まれます。
傷害事件はよく目にするものですが、その刑罰が決して軽くないことは改めて認識しておくべきです。
【勾留阻止による早期釈放の可能性】
警察署などに拘束されている状態を「逮捕されている」と表現することが多いかと思いますが、この身体拘束は厳密に言えば逮捕と勾留の2段階に分けられます。
刑事事件に関するルールを定めた刑事訴訟法は、逮捕の期限を最長72時間とし、それより長く拘束する必要がある場合は勾留という別個の手続によるものとしています。
そのため、正確に言えば身体拘束の開始から2~3日が逮捕で、そこから先は勾留ということになります。
逮捕から勾留までの流れを詳しく見ると、以下のようになるのが通常です。
①逮捕による身体拘束
②警察署での弁解録取などの手続
③検察庁への送致
④検察庁での身柄の受理や弁解録取などの手続
⑤検察官による勾留請求(ここまでで最長72時間)
⑥裁判官による勾留質問と勾留の当否の判断
⑦勾留
早期釈放を実現する場合、弁護士としては主に⑤および⑥の段階で勾留を阻止することを目指します。
具体的には、書面の提出や電話での面談により、検察官や裁判官に対して勾留が妥当でないことを主張することになります。
こうした活動が奏功して勾留を阻止できれば、逮捕されても2~3日のうちに釈放されます。
逆に勾留が決定されれば、10日から数か月単位で身体拘束が継続してしまいます。
以上で見たように、勾留されるかどうかという点は、逮捕された多くの方にとって一つの分岐点となりうる事柄です。
勾留の阻止による早期釈放の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、豊富な知識と経験に基づき身柄解放の見通しなどをお伝えいたします。
ご家族などが傷害事件で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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