詐欺罪で不起訴

詐欺罪不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

千葉県船橋市に住むAさんは、自宅からほど近い銀行のATMで記帳を行ったところ、身に覚えのない200万円の入金が行われていることに気づきました。
Aさんはそれが誤って振り込まれたものだと気づきましたが、「せっかくだから自分のものにしよう」と考えるに至りました。
そこで、銀行の窓口に行き、通帳と印鑑を用いて200万円を引き出しました。
後日、Aさんがふと誤振込みについてインターネットで調べると、詐欺罪に当たる場合があるという記載が目に入りました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、刑事事件になった際には不起訴を目指す余地があると説明しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、他人から財産を騙し取った場合に成立する可能性のある罪です。
より詳しく言うと、①他人を欺いて②その他人の勘違いなどを引き起こし、③勘違いなどに陥った他人から財産の交付を受けた場合に詐欺罪が成立します。

上記事例において、Aさんは自己の口座に誤って入金された200万円を銀行の窓口で引き出しています。
おそらく、こうした行為が詐欺罪に当たる可能性があると聞くと違和感を持たれるのではないかと思います。
ですが、結論から言うと、Aさんに詐欺罪が成立する可能性はあります。
詐欺罪の成立要件である「他人を欺く行為」は、積極的に嘘をつくことのみならず、言うべきことを敢えて言わない、というのも含まれると考えられています。
ここで銀行側の事情を見てみると、銀行を含む金融機関においては、誤振込みが発覚した場合にそれを元に戻すための手続を行う必要があります。
そうすると、銀行が金銭の引出しに応じる際に、それが誤振込みされたものでないかどうかは重要な事柄ということになります。
それにもかかわらず誤振込みの事実を黙ってお金を引き出そうとするのは、詐欺罪の成立要件である他人を欺く行為に当たると評価できます。
こうして、誤振込みされたお金を敢えて引き出したAさんには、詐欺罪が成立する可能性があるのです。

【不起訴の可能性】

上記事例において、Aさんは今後銀行か警察から連絡が来る可能性があります。
仮に警察が介入して刑事事件となった場合は、以下のとおり不起訴を目指すことが考えられます。

①起訴猶予による不起訴
検察官は、ある事件について起訴するか不起訴にするか決める際、事件の内容以外にも様々な事情を考慮します。
起訴猶予による不起訴は、たとえ有罪を立証できる見込みがあっても、上記のように様々な事情を考慮した結果起訴を見送るべきだと考えられた場合にするものです。
主に考慮される事柄としては、被害者との示談の有無とその内容、被告人の反省の程度、起訴して有罪となった場合の影響などが挙げられます。
以上から、弁護士としては、示談を行うなどして起訴猶予による不起訴を目指すという手があります。

②嫌疑不十分による不起訴
日本においては、検察官が有罪をほぼ確実に立証できると考えた場合に限って起訴する傾向にあります。
そのため、検察官としては、「裁判を行ったとすれば有罪を立証できる証拠が揃っているか」という点を常に意識していると考えられます。
このことから、ある事件について証拠が乏しい場合、その事件については被疑者の嫌疑が不十分として不起訴となります。
そこで、弁護士としてはこの点を突いて嫌疑不十分による不起訴を目指すことも想定できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、不起訴を目指して弁護活動を尽くします。
詐欺罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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