公務執行妨害罪で略式起訴

公務執行妨害罪略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさんは、千葉県千葉市内の居酒屋で大量に飲酒したあと、自宅まで歩いて帰っていました。
すると、警察官から職務質問を受け、鞄の中身を見せるよう言われました。
Aさんが「任意だろ。なら拒否するわ」と所持品検査を拒んだところ、警察官は突然Aさんの鞄を無理やり奪おうとしました。
これに対してAさんが抵抗したところ、公務執行妨害罪と言われて現行犯逮捕されました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、略式起訴について説明しました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
公務執行妨害罪を目にするのは、警察官に対して暴行を振るったというケースが少なからず見受けられるかもしれません。
ですが、公務執行妨害罪の適用を受ける公務員は、警察官のように有形力を行使する(たとえば被疑者の身柄の拘束)公務員に限られません。
そのため、たとえば生活保護などの申請を取り扱う市役所の職員に暴行を加えた場合も、公務執行妨害罪に成立する余地があります。
ただし、「公務員が職務を執行するに当たり」とあるように、公務員の身分を持つ者であればいかなる状況(たとえば休みの日)でも公務執行妨害罪の対象となるわけではありません。

また、条文に明記されているわけではありませんが、公務執行妨害罪の成立を認めるには公務が適法なものであることが必要だと解釈されています。
先述のとおり、公務執行妨害罪は円滑な公務の遂行を保護しているところ、公務が違法であれば保護に値しないと考えられるからです。
そのため、上記事例においても、警察官の行為が違法だとすれば公務執行妨害罪に当たらない余地があります。

【略式起訴に応じるべきでない場合はあるか】

略式起訴とは、事件を通常の裁判より簡易・迅速な手続で処理する特殊な起訴の形式を指します。
具体的には、検察官の判断と被疑者の同意を経たうえで、裁判官が事件の審理を書面上で行うというものです。
有罪・無罪の判断が下されて刑罰(罰金刑)が科されるのは通常の裁判と同じですが、わざわざ関係者や傍聴人がいる法廷での審理をしない点で通常の裁判と異なります。

検察官が略式起訴による意思を示した場合、通常の裁判に伴う心身の負担の軽減が期待できることから、被疑者としてはそれに同意するのが得策のように思えます。
ですが、略式起訴につき注意すべき点として、基本的に捜査機関が提出した資料に沿って事実の認定が行われることが挙げられます。
このことは、たとえ事実関係を争って無罪になる可能性があっても、その点が検討されることなく有罪となってしまうおそれがあることを意味します。
上記事例では、警察官がAさんの鞄を無理やり奪おうとしていることから、違法な捜査に当たるとして公務執行妨害罪による保護を受けない可能性があります。
もしそうであれば、Aさんは略式起訴ではなく通常の裁判を要求し、無罪を目指して徹底的に争うのも一つの手だと考えられます。
こうした選択に悩んだら、ひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式起訴に応じるべきか否かについて的確なアドバイスを致します。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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