強盗罪で保釈

強盗罪保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさんは、競馬で負け続けて借金を負ったことから、コンビニ強盗をすることにしました。
そこで、千葉県船橋市にあるコンビニに強盗目的で立ち入り、包丁で従業員を脅して現金を奪いました。
同様の手口で計3件コンビニを回り、合わせて現金約80万円を手に入れました。
被害届を受けて捜査を開始した船橋東警察署は、Aさんを建造物侵入罪および強盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、起訴前の身柄解放が難しいことを伝え、保釈による身柄解放を提案しました。
(フィクションです。)

【強盗罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

強盗罪は、暴行または脅迫を手段として財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないと考えられています。
簡単に言えば、被害者による抵抗が不可能または著しく困難と言えるほど、暴行・脅迫が強度のものでなければならないということです。
暴行・脅迫に凶器が用いられた場合は、上記の程度に達していると認められやすいでしょう。

一方、暴行・脅迫を加えたものの上記の程度に至っていなかった場合、強盗罪の成立要件に欠けることになります。
その場合については、強盗罪ではなく恐喝罪が成立する余地があります。
両者の法定刑を見比べると、強盗罪5年以下の有期懲役(上限20年)恐喝罪10年以下の懲役となっています。
下限の存在と上限の高さからいって、強盗罪の方が重いと見て差し支えないでしょう。
事案の内容次第では、強盗罪ではなく恐喝罪が成立するに過ぎないという弁護活動の方針も考えられるところです。

【余罪がある場合の保釈】

保釈とは、裁判所に一定の金銭を預けるのと引き換えに、少なくとも裁判が終わるまで身柄を解放してもらう手続のことです。
起訴されて被告人となることで初めて許される手続であり、被告人またはその関係者からの請求を受けて当否が判断されるものです。
裁判所に預けた金銭は逃亡や証拠隠滅に及ぶと没収される場合があり、その分逃亡や証拠隠滅などに及ぶ可能性が低いとして身柄解放が認められやすくなっています。

刑事事件を複数起こして余罪がある場合、保釈のタイミングについては検討を要することがあります。
刑事事件における身柄拘束は、基本的に1個1個の罪(上記事例で言うとコンビニ強盗1件分)について行われるのが原則です。
そのため、保釈請求のタイミングによっては、①別の罪の捜査が控えているため保釈が認められない、②保釈されても別の罪で再び逮捕される、という事態が想定されます。
これでは、たとえ保釈請求を行ったとしても、その目的である身柄解放が達成できない危険があります。

法律の専門家である弁護士は、以上のようなリスクも考慮しながら保釈の時期を見定めます。
そのため、弁護士に事件を任せると、無駄な時間や手間が省けて効果的な弁護活動を行うことが期待できます。
刑事事件において、身柄解放は極めて重要な事柄の一つと言えます。
もし保釈に関してお困りであれば、一度お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、保釈請求をはじめとして的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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