女子トイレでの盗撮事件と勾留②

女子トイレでの盗撮勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

千葉県千葉市に住むAさんは、盗撮目的で市内にある公民館の女子トイレに侵入しました。
そして、個室に入ってしばらく息を潜めていたところ、隣の個室に人(Vさん)が入ってきました。
Aさんが個室の隙間からスマートフォンを差し向けると、たまたま画面に手が当たって動画の撮影終了ボタンをタップしてしまい、その音でVさんに盗撮していると気づかれました。
Aさんが女子トイレを出たところ、Vさんの悲鳴を聞いた男性に身柄を確保されました。
その後、Aさんは建造物侵入罪の疑いで千葉西警察署に連行されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留の阻止または短縮を目指して弁護活動を開始しました。
(フィクションです。)

【勾留の当否を争って身体拘束の期間を短縮する】

刑事事件における身体拘束は、厳密に言うと①逮捕と②勾留の2種類に分かれています。
逮捕された被疑者は、多くの場合、2~3日の間に警察署→検察庁→裁判所と移動することになります。
これは、長期の身体拘束である勾留をすべきかどうか判断するためのものであり、その必要がないと判断されればその時点で釈放されます。
裁判所までいって裁判官の判断を経た結果、長期の身体拘束の必要性が認められると、勾留という手続に移行して最低10日間の身体拘束の継続が決定します。
更に、勾留延長や起訴などが行われると、場合によっては数か月単位で勾留されることになります。

勾留は上記のとおり長期の身体拘束を余儀なくされるものであり、それが行われることによる不利益は殆どの方にとって著しいものと言えます。
そうした不利益を可能な限り抑えるべく、適切なタイミングで勾留の当否を争い、逮捕された方の釈放を目指すことが考えられます。

①勾留決定が下される前
勾留決定に至る過程には、検察官による勾留請求、裁判官による勾留の判断という段階が存在します。
そこで、検察官や裁判官に対して、弁護人の立場から勾留が妥当でないという意見を述べるのが適当です。
具体的には、逃亡や証拠隠滅の可能性に欠けること、仮に勾留するとなると仕事や学校などの面で著しい不利益を被ることなどを主張します。

②勾留決定が下された後
まず、裁判官が下した勾留決定が妥当でなかったとして、上級の裁判所に改めて勾留の是非を問う不服申立てをするという手があります。
専門的には、「(勾留決定に対する)準抗告」と呼ばれます。
仮にこれが認められなければ「特別抗告」という手続もありますが、それが認められる可能性は著しく低いのが実情です。

③勾留延長の前後
事件の内容次第では、10日間の勾留では十分な捜査ができなかったとして、更に10日の範囲で勾留延長がなされることがあります。
こちらも検察官の請求と裁判官の決定を経て行われるものです。
こちらについても、①②と同様に意見の申出と不服申立てを行うことが可能となっています。

④起訴後
裁判を行うべく検察官が起訴をすると、被疑者は被告人と呼ばれるようになり、勾留されている場合はその期間は最低2か月伸びることになります。
その際には、裁判所に一定の金銭を預けて行う、保釈という身柄解放の手続をとることができるようになります。
保釈は預けた金銭が逃亡や証拠隠滅を抑制する手段となるため、上記①から③に比べて身柄解放を比較的実現しやすいというメリットがあります。

以上から分かるように、刑事事件において身体拘束の期間を縮めるには、勾留の当否をどれだけ争うかに掛かっているといっても過言ではありません。
そうした主張は弁護士の得意分野なので、勾留についてはいち早く弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、一日でも早い身柄解放を実現すべく勾留の当否を争います。
ご家族などが盗撮の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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