Archive for the ‘刑事事件’ Category

飲酒運転と執行猶予

2020-04-20

飲酒運転と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Xさんは普段はお酒を飲まないため、同僚や上司飲み会を断っていました。ところが、年末の忘年会だけはどうしても断ることができず、参加することになりました。

忘年会でもXさんはお酒を飲むつもりがなかったため、当日は自身の車で千葉県市原市にある会社まで通勤し、仕事終わりに、会社の近くにある居酒屋で会社の同僚と忘年会を行いました。

忘年会では飲むつもりはなかったXさんでしたが、社長から「乾杯くらいはいいだろ。あと数時間もすればお酒も抜けるよ。」と言われ、どうしても断ることができず乾杯だけすることにし、ビールをグラスで1杯だけ飲みました。

その後、Xさんはお酒を飲むことなく忘年会が終了し、自分の車で帰ることになりましたが、普段からの疲労と久しぶりの飲み会で気が緩んだのか、うとうとしてしまい、運転中、壁に激突してしまいました。

その後、通行人から通報があり、千葉県市原警察署の警察官がやってきて、呼気検査がなされ、その結果が呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.3mgであったため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで取り調べを受けることになりました。

実は、Xさんは、3年前に飲酒運転で罰金刑を受けたことがあり、今回注意をしていたのですが、すっかりアルコールが抜けていると思っていたので運転してしまっていたのでした。

(フィクションです。)

【飲酒運転について】

飲酒運転については、道路交通法に禁止規定と罰則が定められています。
まず、道路交通法65条は、「酒気帯び運転等の禁止」として、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としています。
この規定が飲酒運転の禁止を定めたものです。
他方で、飲酒運転の罰則については、飲酒運転の具体的な内容に応じて以下のとおり2通り存在します。

ひとつは、「酒気帯び運転」と呼ばれるものです。
酒気帯び運転は、身体に一定程度以上のアルコールを保有した状態で運転した場合に成立するものです。
具体的なアルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、令和元年12月現在,①血液1mlにつき0.3mgまたは②呼気1ℓにつき0.15mgです。
実務においては、②の基準を通常利用します。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(同法117条の2の2の3号)。

もうひとつは、「酒酔い運転」と呼ばれるものです。
酒酔い運転は、「酒に酔つた状態」、すなわち「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で運転した場合に成立します。
酒酔い運転に該当するかどうかは、飲酒運転を検挙した警察官などが視認することで確認する場合が多く、呼気検査の数値が大きいかどうかだけで判断されるものではありません。
たとえば、道路の白線の上を真っすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているか、などの事情が考慮されることとなります。
警察によりこういった判定がなされた結果、酒酔い運転と判断された場合、たとえ呼気検査の結果が低かったとしても安心することはできないので、注意が必要です。
罰則は、酒気帯び運転よりも重い、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています(117条の2の1号)。

【執行猶予を獲得するには】

飲酒運転が発覚した場合、初犯(これまで前科がなかった人)であれば、呼気検査の結果がそれほど重いものでなければ、略式命令(法廷ではなく書面で裁判を行う簡易な手続)による罰金刑で終わる可能性があり、裁判所に出頭することなく、簡便に事件が終了する可能性も見込めます。
ところが、上記事例のXさんのように2回目の飲酒運転となると呼気検査の結果が高い数値でなかったとしても、反省を促すなどの目的で、検察官が裁判を請求する可能性が出てきます。
そうなってしまった場合、刑務所への収容を回避するために、公判廷で罰金刑を求めるかあるいは、懲役刑を受けるとしても、執行猶予を目指していくこととなります。

執行猶予付きの判決とは、被告人に対し、懲役刑を課しながら、一定期間社会内で更生のチャンスを与え、その期間被告人が何らかの犯罪行為を犯すことなく期間が経過した場合には、懲役刑を免除するという判決であり、懲役刑の判決を受けたとしても、刑務所に行かず引き続き社会内で生活を行うことができる判決です。

裁判官が、懲役刑執行猶予を付するかどうかは、アルコール濃度ももちろんですが、アルコールを摂取するに至った経緯や飲酒運転に至った経緯、事件後の被告人の反省の程度、更生に向けた被告人の動きなどの様々な事情を考慮して決めるものです。
今回のXさんは2度目の飲酒運転であり、裁判官に対し、単に「もう飲酒運転をしません」と話したところで説得力に欠ける部分があることは否定できません。
そうした状況下で執行猶予の可能性を高めるのであれば、今回の件を真摯に受け止めていること、更生の余地があることをよりしっかりとアピールする必要があるでしょう。

執行猶予を目指すなら、まずは弁護士に相談するのが賢明と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予の獲得を目指して尽力します。
飲酒運転を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、示談の締結をはじめとする的確な弁護活動を行います。
強要罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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盗撮事件で示談

2020-04-18

盗撮事件で示談を目指すケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Xさんは、JR船橋駅から津田沼駅を走行中の列車内で好みの女性を発見し、衝動的に下着を見たいと思いました。
スーツのポケットに入っていたスマホを手提げ鞄のポケットに、動画モードにしたうえでレンズが表になるように入れ、女性の下着が映る角度になるよう、鞄を移動させました。
不自然な位置に鞄があることに違和感を持った被害者の女性がXさんに声をかけ、スマホを見せるよう要求したところ、Xさんは津田沼駅で降りて逃走を図りましたが、駅員に取り押さえられ、そのまま千葉県警習志野警察の警察官が来て、千葉県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで捜査を受けることとなりました。

(フィクションです。)

【盗撮の罪について】

電車内で盗撮行為を行うことは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(いわゆる迷惑防止条例)違反として、犯罪行為となり、罰金または懲役刑を科される可能性があります。
実は、盗撮を犯罪として処罰する旨規定しているのは、法律ではなく各都道府県が定める条例です。
条例というのは各自治体が定めるものであり、「国」単位での決まりではなく、「都道府県」や「市町村」単位での決まりです。つまり、たとえば、千葉県で行った電車内での盗撮行為と、東京都で行った電車内での盗撮行為は同じ行為であっても、適用されるルールが異なるというわけです。

千葉県では、「千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が盗撮に関する規定を置いています。
この条例によれば、公共の場所または公共の乗物における「卑わいな言動」が禁止されています。法解釈上、「卑わいな言動」に盗撮行為が含まれると解釈されています。

千葉県における盗撮行為に対する罰則は、通常、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。仮に常習であると認められた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という通常のケースの2倍重い処理がなされることになります。
また、盗撮行為を行った人が、以前にも盗撮行為で警察に捕まったことがあったり、警察沙汰になっていないとしても、スマホ内に大量に盗撮画像があるなど、いわゆる「余罪」が複数にある場合には、通常の盗撮行為と比較して、より厳しい刑が科される可能性は高まります。

ちなみに、今回のケースとは異なりますが、たとえばホテルの部屋の中で女性を盗撮するなど、公共の場所または公共の乗物とは言えない場所で盗撮行為を行った場合には、迷惑防止条例ではなく軽犯罪法に違反することが予想されます。
軽犯罪法違反の罰則は拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)なので,条例違反の場合と比べて刑罰は軽い処理となる可能性が高いでしょう。
もっとも、例えば東京都は、近年「公共性」をより広く解釈し、住居、便所、浴場、更衣室なども処罰の対象に加えるなど処罰範囲を拡大しています。このように、都道府県によっては、一般的に見て、公共の場所または公共の乗物と評価できないような場合にも条例が処罰の対象とすることがありうるので、注意が必要です。

【示談交渉の困難さ】

盗撮を含む性犯罪の場合には特に、被害者の方から示談交渉を含めて一切の接触をしたくないと言われることも珍しくありません。
うまく連絡先を被害者の方からいただけたとしても、当然ですが被害者の方は怒っておられることが多く、被害者の方も、頭では金銭的賠償を受ける必要があるとわかってはいても、感情的に弁償を受けたくない、弁償を受けることで加害者が軽く処罰されるのは許せないなど、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いており、容易に示談ができないことが多いです。

とはいえ、示談成功により刑事処分が軽減される可能性は小さくありません。示談がうまくいくかどうかで刑事処分の見込みも大きく変わってくる可能性があります。

弁護士による示談交渉には、以下のようなメリットがあります。
まず、事件の当事者同士が直接交渉を行う必要がありません。
当事者同士で示談交渉を行うことは、被害者あるいは、被害者の関係者と接触を行うということであり、それだけで逮捕のリスクが高まってしまいます。また、交渉そのものも、当事者自身が窓口となっていると、感情面が先に立ってしまうことが多く困難となるケースが多くみられます。

この点、弁護士による交渉であれば、こういったマイナス面なく純粋に交渉に臨むことができる可能性が高まります。
被害者としても、加害者と直接連絡を取る必要がないことから、安心して示談交渉を行うことができます。
次に、法律の専門家としての強みを発揮できます。
つまり、単純に「お金を支払う」だけではなく、刑事処分との関係で意味のある条項を示談の内容に盛り込むことでより有効な合意を締結することができます。
書面を作成することで、後々紛争が蒸し返された際に上手く対処できる可能性も高まります。
以上の点から、示談交渉は弁護士に任せるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、示談交渉にも自信を持って取り組みます。
盗撮を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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強盗罪と執行猶予

2020-04-14

強盗罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

千葉県市川市に住むAさんは,お金がなくて困っているという相談をBさんにしたところ,Bさんから強盗の誘いを受けました。
強盗の内容は,道端を歩く見知らぬ女性をターゲットとして,ペティナイフで脅して金銭を奪い取るというものでした。
AさんとBさんは,この計画どおりに犯行に及び,手に入った金銭およそ30万円を折半しました。
後日,Aさん宅を行徳警察署の警察官が訪ね,Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの母親から依頼を受けた弁護士は,なんとか被害者と示談を行って執行猶予を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【強盗罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

暴行または脅迫を手段として他人の財産を奪取した場合,強盗罪が成立する可能性があります。
たとえば,刃物を他人に差し向けて「金を出さないと殺すぞ」などと言い,その他人から金銭を受け取るというのが典型例です。

強盗罪によく似た罪として恐喝罪が挙げられます。
恐喝罪について定めた刑法249条を見ると,「人を恐喝して財産を交付させた者」が恐喝罪に当たるとされています。
ここでいう「恐喝」とは,財産の交付を目的とする暴行または脅迫であることから,強盗罪と成立要件が同じのように思えます。
これらの区別は,暴行または脅迫が相手方の反抗を抑圧するに至ってるかどうかという判断基準によってなされると考えられています。
誤解を恐れずに言えば,暴行・脅迫の程度が強ければ強盗罪,弱ければ恐喝罪ということになります。
今回のケースでは,AさんとBさんが被害者にペティナイフを示して脅し,これにより被害者から金銭の交付を受けています。
ペティナイフが高い殺傷能力を持つ凶器であることを考慮すれば,Aさんらの脅迫は相当に強いものだと評価できます。
そうであれば,Aさんらには恐喝罪ではなく強盗罪が成立すると考えられます。

【執行猶予の可能性はあるか】

執行猶予は,裁判で有罪となった場合に言い渡される刑の執行を一定の期間猶予するという裁判所の判断を指します。
事件の重大性や事件後の対応などの様々な事情を考慮し,いったん刑の執行を見送って社会で更生の機会を与えるべきだと考えられる場合に下されるものです。

執行猶予を付けるべきかどうかは個々の事案毎に判断されるので,一概に付く,あるいは付かないと言い切ることはできません。
本記事をお読みの方の中には,「強盗事件は重大だから執行猶予が付くことはないんじゃないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと,以下の述べるように必ずしもそうとは限りません。

前提として,執行猶予を付するためには,言い渡された判決の内容が懲役刑であれば3年以下,罰金刑であれば50万円以下でなければならないという規定があります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役であることから,執行猶予を付することができる範囲に刑が収まることはないように思えます。
ですが,裁判では必ず上記範囲内で刑が科されるというわけではなく,刑の減軽を認めるべき事情があれば法定刑を下回ってもよいとされています。
たとえば,被害者との間で示談が成立した場合,いわゆる酌量減軽(刑法66条。「情状酌量」とも)を認めるべきだとして刑が減軽される余地が出てきます。
有期懲役の減軽についてはその期間を2分の1にすると定められているので,仮に酌量減軽が認められると,強盗罪を犯した際に言い渡される刑の下限は2年6ヶ月の懲役となります。
そうしたケースについては,裁判官の判断で執行猶予が付く可能性が出てくるのです。
ただ,一口に強盗罪といってもその内容は様々なので,示談が成立したからといって必ず執行猶予がつくとは限らない点には注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予の獲得を目指して手を尽くします。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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児童ポルノ所持と略式起訴

2020-04-12

児童ポルノの所持と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

千葉県市川市に住むAさんは、インターネットの掲示板において,画像や動画を共有するとあるアプリで児童ポルノが入手できるという情報を目にしました。
そこで,Aさんは早速アプリをインストールし,掲示板に書き込まれていた「あいことば」により児童ポルノが入ったフォルダを入手しました。
しばらくそのフォルダをパソコンに保存していたAさんでしたが,ある日市川警察署から連絡があり,児童ポルノ所持の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は,最終的な処分として略式起訴による罰金刑が予想されることを伝えました。
(フィクションです。)

【児童ポルノについて】

児童ポルノに関する規制は,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって行われています。
まず,上記法律は,規制の対象となる「児童ポルノ」の具体的な定義を定めています。
以下の各要件に該当するものは,「児童ポルノ」に当たる可能性が高いでしょう。

①写真、またはデータを保存する記録媒体(たとえばパソコンのハードディスクやUSBメモリなど)などの物であること
②以下のいずれかをその内容とすること
・児童(18歳未満の者)が性交やその類似行為に及ぶ様子
・他人が児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、児童が他人の性器等を触ったりする様子
・裸や衣服の一部を着けない(たとえば下着姿)児童の姿

上記各要件を満たす典型例としては,児童による性行為の様子を記録した動画データや,裸の児童を被写体とする写真などが挙げられます。
ただし、形式的には上記①②に当たっても,その内容が性的興奮を覚えるようなものでなければ「児童ポルノ」に該当しないとされています。
たとえば、幼児が父親と一緒に風呂に入る様子を撮影したホームビデオは,通常性的興奮を覚えるような内容ではないと言えます。
このようなものは「児童ポルノ」から除外されるため,法による規制の対象にもならないと考えられます。

児童ポルノについては,所持や譲渡といった様々な行為が禁止されています。
中には5年以下の懲役または500万円以下の罰金という厳しい刑が科される行為もあるため,注意が必要です。

【略式起訴による罰金刑】

刑事事件においては,捜査機関(主に警察)が証拠収集などの必要な捜査を遂げたあと,検察官が事件を起訴して裁判にかけるべきか判断することになります。
このとき,100万円以下の罰金刑を科すのが相当と考えられる事案について,略式起訴という特殊な手続がとられることがあります。

略式起訴とは,端的に言えば裁判を書面上のみで迅速に行うための手続です。
被告人をはじめとする関係者がわざわざ裁判所の法廷に出てくる必要はなく,裁判官が事件の記録に基づき書面で事件を審理します。
こうして下される有罪の判断と刑の決定は「略式命令」と呼ばれ,判決に代わるものとして被告人に通知されます。

略式起訴を被告人の視点から見ると,法廷に出てくる必要がなく,なおかつ事件が公とならない点で負担が少ないと言えます。
ただし,注意すべき点としては,通常の裁判であれば争えた事実を争う機会が制限されてしまうことが挙げられます。
こうした点を考慮し,略式起訴によるときは被疑者の同意が必要になると共に,略式命令を受けてから2週間は通常の裁判を開くよう要求できるようになっています。

以上の点から,略式起訴によるべきかどうかについては,時に弁護士の判断を仰ぐべき場合があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式起訴をはじめとする手続について丁寧に説明いたします。
児童ポルノに関する罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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傷害事件で勾留阻止

2020-04-10

傷害事件で勾留阻止

傷害事件と勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

千葉市花見川区在住のXさんは、千葉駅付近の居酒屋で仕事帰りに会社の同僚とお酒を飲んでいました。

同僚と飲むのは楽しく、Xさんは飲みすぎてしまい、歩くのもおぼつかなくなりました。途中でトイレに行こうと思ったXさんは、別の席で飲んでいたYさんにぶつかってしまいました。

ところが、Xさんは酔いすぎており、Yさんにぶつかったことに気が付きませんでした。YさんがXさんを注意したところ、Xさんはかっとなって胸ぐらをつかみYさんを転倒させ、怪我をさせてしまいました。

そこから、2人はけんかとなり、店員に呼ばれた警察に制止されるまでお互いに殴る蹴るといった状況が続きましたが、結局千葉中央署の警察官によりXさんは逮捕されることとなりました。逮捕時の罪名は傷害罪でした。

(フィクションです。)

【傷害罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、暴行などにより物理的な怪我を負わせた場合に成立する可能性のある罪です。
殴る蹴るといった行為によりあざができたり、擦り傷を負った、などのケースが典型です。
例外的に、毎晩騒音を起こすことで相手をノイローゼにするなどのケースでも傷害罪が成立する余地があります。

裁判例では、嫌がらせ行為により抑うつなどの精神障害を生じさせたケースについて、傷害罪の成立を認めたものがあります。

「暴行を加え、怪我をした」というだけにとどまらず、「暴行を加えた結果、傷害を負わせた他人が死亡してしまった」場合、傷害を加えた時点で、「相手を殺してやろう」や「相手が死んでも構わない」と思っていたとすれば、殺人罪が、成立することになりますが、「怪我をさせること」しか考えていなかった場合には、傷害致死罪が成立することになります。

殺人罪の法定刑は①死刑、②無期懲役、③5年以上の懲役のいずれか、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(上限20年)とされています。
これらの罪が成立する場合,最終的な処分はかなり重くなることが見込まれます。
また,仮に死亡に至らなかった場合でも,殺意があったとして殺人未遂罪となったり,怪我の程度が重く傷害罪の中でも悪質だと判断されたりして,やはり厳しい刑を覚悟しなければならない場合もありえます。
いずれの犯罪も裁判員裁判対象事件であり、簡単に解決できるものではありません。早期の段階で弁護士によるサポートが必要です。

【勾留阻止による早期釈放の可能性】

警察署などに拘束されている状態を「逮捕されている」と表現することが多いかと思いますが、この「逮捕されている」という状況は、法的に表現すると、「逮捕」と「勾留」の2種類に分けられます。
刑事事件に関するルールを定めた刑事訴訟法は、「逮捕」の期間を最長72時間とし、それより長く身体を拘束する必要がある場合は「勾留」という逮捕とは別の手続によるものとしています。
そのため、厳密には、身体拘束の開始の時点から最初の1~3日(検察庁から裁判所へ送られるまでの期間)が逮捕で、そこから先は勾留ということになります。

逮捕から勾留までの流れを詳しく見ると、以下のようになるのが通常です。

① 警察により逮捕され、身体が拘束される
② 警察署での弁解録取などの取り調べを受ける
③ 警察署から検察庁へ移動する
④ 検察庁で再度取り調べを受ける
⑤ 検察官から勾留請求される(ここまでで1~3日以内)
⑥ 検察庁から裁判所へ移動する
⑦ 裁判所で、裁判官による勾留質問と勾留の当否の判断がなされる
⑧ 勾留決定を受け、再度警察署に戻る

早期釈放を目指す場合、弁護士は主に⑤および⑦の段階で「勾留されないこと」を目指します。
具体的には、検察官や裁判官が勾留請求または勾留決定という判断を下す前に、当事者の状況や聞き取った事件の概要、被疑者の主張等をまとめた書面を提出しまたは、直接検察官や裁判官と面談を行うことにより、法律上、勾留が妥当でないことを主張することになります。
こうした活動が成功すれば、勾留されないこととなり、逮捕された事件であっても2~3日(最大で72時間)のうちに釈放されます。
逆に勾留が決定されれば、10日から数か月単位で身体拘束が継続してしまいます。

以上で見たように、勾留されるかどうかという点は、逮捕された方にとって一つの大きな分岐点です。
勾留の阻止による早期釈放の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予に関するお悩みの解決に尽力します。
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痴漢と不起訴

2020-04-08

痴漢と不起訴について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさんは,千葉県旭市内で電車に乗っていた際,隣に座っている女性が目を閉じてうとうとしていることに気づきました。
そこで,Aさんは「今なら痴漢をしてもバレないんじゃないか」と考え,偶然を装ってVさんの下半身を軽く触りました。
それに対してVさんが特に反応を示さなかったことから,Aさんの痴漢行為は次第にエスカレートしていき,やがて下着の中に手を入れました。
そのとき,Vさんが目を開いて「ちょっと,さっきから何してるんですか」と声を上げ,Aさんを途中下車させました。
やがて駅員の通報により旭警察署の警察官が掛けつけ,痴漢をしたとしてAさんを逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの母は,不起訴にする方法がないか弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)

【痴漢事件の罪の重さ】

一般に,痴漢とは,性的欲求を満たす目的で他人の身体に触れる行為を指します。
このような痴漢行為に及んだ場合,どのような罪に当たるでしょうか。

一口に「痴漢」と言っても,その具体的な内容は事案により様々です。
指先や手のひらで他人の身体に軽く触れるようなものもあれば,衣服や下着の中に手を入れて身体の一部を弄ぶようなものもあります。
こうした痴漢行為は,「痴漢罪」のような規定が存在してそれが適用されるわけではなく,以下に挙げる罪のいずれかに当たるとして処罰されます。

①迷惑防止条例違反
多くの痴漢行為に適用されるものとして,各都道府県が定める迷惑防止条例違反の罪が挙げられます。
千葉県においても,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が規定されており,以下のような規定を置いています。

千葉県迷惑防止条例3条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

性的な意図をもって他人の身体に触れた場合,「卑わいな言動」に当たるとして上記規定が適用されると見込まれます。
罰則は,千葉県の場合6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,不起訴に関するご相談に的確な回答を致します。
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恐喝罪と示談②

2020-04-06

恐喝罪と示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【ケース】

千葉県銚子市に住むAさんは,平成30年某日,知人であるVさんに頼まれて300万円を貸しました。
このお金は半年後に返すという話になっていましたが,Vさんは期限を過ぎても一向に返す気配がありませんでした。
そこで,Aさんが友人2人に相談したところ,「俺らがびびらせてやるから。お前は立ってるだけでいい」と言われ,一緒にVさん宅へ催促に行くことになりました。
そして,Aさんの友人らがVさんに対して「お前いい加減にしろよ。痛い目見たいのか」などと脅し,ひとまず30万円の支払いを受けました。
後日,Aさん宅を銚子警察署の警察官が訪ね,Aさんを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は,すぐに被害者との示談交渉に取り掛かりました。
(フィクションです。)

【刑事事件における示談の意味】

示談とは,事件の当事者間において,謝罪や被害弁償などによりその事件が解決されたことを確認する合意のことです。
刑事事件において,示談が持つ意味は一般的に大きいと言えます。
以下では,刑事事件において示談がもたらす効果を中心に解説していきます。

そもそも,ある行為が犯罪として法令に規定されているのは,本来保護されるべき権利や利益がその行為により害されるからです。
こうした保護されるべき権利や利益のことを,専門的には保護法益と呼びます。
たとえば,暴行罪であれば人の身体が,恐喝罪であれば人の財産が保護法益だと考えられます。
こうした保護法益には様々なものがあり,身体や財産などの個人的な利益もあれば,社会秩序や風俗などの公的な利益もあります。

ある者が有罪か無罪かの判断と,有罪である場合の処罰の内容は,全て裁判所という国家の機関が裁判により決める事柄です。
そして,裁判の準備活動として行われる捜査(被疑者の取調べや証拠の収集など)も,主として捜査機関という国家の機関によって行われます。
これらのことから,刑事事件に関しては,刑罰権を持つ国家と刑罰を向けられる私人という構造になっていると言えます。
一方,先述のように示談は事件の当事者が結ぶ合意であり,その性質は公的機関が関与しない私的な約束(契約)です。
このように,刑事事件と示談は公的な関係と私的な関係という違いが見られ,本来であれば性質が全く異なるものです。
そのため,ある事件について示談が成立したからといって,そこから直ちに刑事事件が終了するわけではありません。

それにもかかわらず,刑事事件において,示談の成否は処分に大きな影響を及ぼすことがあります。
その理由は,示談を通して被害填補の事実や被害者の意思が明らかとなり,それが処罰の必要性に関わるからです。
たとえば,恐喝罪は個人の財産を害する罪であり,国家としては個人の財産の侵害という行為をターゲットにして刑罰を科します。
ここで,もし被害者の金銭的損害が回復されていたり,被害者が処罰を望んでいなかったりする場合にまで厳しい刑罰を科すとすると,何のための刑罰なのか疑問が生じます。
こうした事情から,被害を受けた被害者側の事情を配慮のうえ刑事処分を決めるということで,示談が考慮されるのです。

上記のような事情から,事件の内容いかんによっては,被害者との示談がそこまで大きな意味を持たないことがあります。
たとえば,公然わいせつ罪は性風俗という公の利益を乱す罪であるため,わいせつな行為の目撃者と示談したからと言って,その点が処分に大きく影響するとは限りません。
示談がどのような効果を持つかは事件により様々なので,示談をお考えならまず弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,示談をしたい,あるいはしてほしいというご相談に真摯に耳を傾けます。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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恐喝罪と示談①

2020-04-04

恐喝罪と示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【ケース】

千葉県銚子市に住むAさんは,平成30年某日,知人であるVさんに頼まれて300万円を貸しました。
このお金は半年後に返すという話になっていましたが,Vさんは期限を過ぎても一向に返す気配がありませんでした。
そこで,Aさんが友人2人に相談したところ,「俺らがびびらせてやるから。お前は立ってるだけでいい」と言われ,一緒にVさん宅へ催促に行くことになりました。
そして,Aさんの友人らがVさんに対して「お前いい加減にしろよ。痛い目見たいのか」などと脅し,ひとまず30万円の支払いを受けました。
後日,Aさん宅を銚子警察署の警察官が訪ね,Aさんを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は,すぐに被害者との示談交渉に取り掛かりました。
(フィクションです。)

【Aさんらの行為は恐喝罪に当たるか】

刑法(一部抜粋)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝罪は,暴行や脅迫を用いて他人を脅し,その他人から財産の交付を受けた場合に成立する可能性のある罪です。
恐喝罪に似た罪として,強盗罪が挙げられます。
恐喝罪と強盗罪は,いずれも暴行・脅迫を手段として他人から財産を得る点では共通しています。
これらの区別は暴行・脅迫の程度に左右され,簡単に言うと強ければ強盗罪,弱ければ恐喝罪というかたちで分けられます。
理論的には,暴行・脅迫が「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度だったかどうか」などの表現がされ,たとえば凶器が用いられればその程度に足りるという認定がされやすいと言えます。

上記事例では,Aさんら3人が,Vさんに対して身体を加害するような内容の脅迫を行っています。
多人数という事情はありますが,脅迫の内容からすれば,Vさんの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫があったとは言い難いでしょう。
そうであれば,こうした行為によりVさんから30万円の交付を受けている以上,Aさんらには恐喝罪が成立すると考えられます。

なお,AさんはVさんにお金を貸していたことから,Aさんらの行為は取り立てにほかならず,恐喝罪は成立しないのではないかと思われるかもしれません。
ですが,裁判においては,行為が世間一般の常識に照らして相当なものかという点が厳しく見られる傾向にあります。
今回のように身体の加害を示唆したのであれば,いくら借金の取り立てとはいえ,正当であるとの主張は難しくなるでしょう。

【Aさんも恐喝罪の責任を負うのか】

今回のケースにおいて,Aさん自身はVさんを脅迫するような言動をしたわけではありません。
ですが,そのことから直ちに恐喝罪の責任を免れるというわけではない点に注意が必要です。
刑事事件においては,複数の者が共謀したうえで一個の犯罪が行われた場合に,原則として自ら犯罪に当たる行為をしたかどうかを問わず犯罪の責任を負うものとされています。
Aさんについて見てみると,たしかに脅迫自体は行っていませんが,借金の返済を受けるべく友人の提案を受け入れており,事件現場においても友人らの犯行を止めたりしていません。
そうすると,やはりAさんも恐喝罪の責任を負うことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,恐喝罪について的確なアドバイスを致します。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回接見のご案内はこちら

淫行条例違反で不起訴を目指すなら

2020-04-02

淫行条例違反で不起訴を目指すなら

淫行条例犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します

~ケース~

愛知県一宮市の会社員のAさんはSNSを通じて仲良くなった高校2年生であるVさんとホテルで性交をした。
その日,Vさんは帰りが遅くなり,両親から理由を問いつめられた。
VさんがAさんとの関係を両親に話すと,Vさんの両親は激怒し,愛知県一宮警察署に被害届を提出した。

翌日,Aさんが会社に出勤しようとしたところAさん宅に来ていた愛知県警察署の警察官に愛知県青少年保護育成条例違反の疑いAさんは逮捕されてしまった。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に初回接見サービスを依頼した。
(フィクションです)

~愛知県青少年保護育成条例~

愛知県青少年保護育成条例は条例名の通り,愛知県の青少年の保護・健全な育成を目的として制定された条例です。
愛知県のみならず各都道府県が同じような条例を制定しています。
青少年とは18歳未満の者をいい(第4条),青少年に対する有害玩具や入れ墨,淫行・わいせつな行為などを禁止しています。
特に,青少年に対する淫行・わいせつな行為で摘発されることが多くなっており,「淫行条例」と呼ばれることも多いです。

第14条
何人も,青少年に対して,いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年に対して,前項の行為を教え,又は見せてはならない。

第29条
第14条第1項の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

淫行条例違反の場合によく問題となるのが「いん行またはわいせつ行為」が具体的にどのような行為を指すのかが不明確な点です。
似たような事例の児童ポルノや児童買春の場合にはどのようなものが児童ポルノであり,どのような行為が児童買春であるかが条文に明記されています。
最高裁が昭和60年に『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解する,と判示しています。
性交するに至った経緯,関係性などから「淫行」に当たるかどうか判断されることになると考えられます。

~不起訴を目指すには~

淫行条例違反で不起訴を目指すには,そもそも淫行には当たらない(無罪)という主張をする他,示談を成立させることが考えられます。
淫行には当たらないと考えられる場合,検察官は事件を不起訴処分にすると考えられます。

また,逮捕後に勾留されてしまうと起訴するかどうかの判断が勾留満期である10日ないし延長満期の20日間となってしまいますので示談交渉などの時間を確保するためにも勾留されないように弁護活動をします。

また,淫行条例違反の場合,被害者との示談を成立させ,加害者を許すという宥恕条項を頂ければ不起訴となる可能性が非常に高くなります。
ただし,淫行条例違反の場合,示談交渉の相手方が未成年である青年ではなく,保護者が相手となります。
そのため,直接の被害者となる青年が許しているという場合でも,保護者の怒りが強く示談交渉が難しい場合もあります。
淫行条例違反事件を含む刑事事件の弁護経験あ豊富な弁護士であればそのような場合でも示談交渉に応じて頂き,示談を成立させられる場合もございます。
淫行条例違反をしてしまい,不起訴処分を勝ち取りたいとお考えの場合にはまず刑事事件の弁護経験豊富な弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで淫行条例違反事件を受任し,示談を成立させ不起訴処分となっだ事例も数多く手掛けて参りました。
淫行条例違反を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

ストーカー規制法違反で不起訴

2020-01-05

ストーカー規制法違反で不起訴

ストーカー規制法違反と不起訴について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさんは、数年前に離婚した元夫のVさんとよりを戻したいと思い、Vさんが今どこに住んでいるか調べることにしました。
そして、Vさんが現在千葉県香取郡東庄町に住んでいることを知り、その付近をうろつきました。
やがてAさんはVさんと顔を合わせ、Vさんに復縁を迫ったものの、「もう俺の前に現れないでくれ」と言われて避けられました。
その後もAさんはVさんにつきまとい続けたため、香取警察署がストーカー規制法違反の疑いで捜査を進めることになりました。
Aさんは、自身の行為が犯罪であることを知り、不起訴にできないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです。)

【ストーカー規制法違反について】

日本においては、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」により、ストーカー行為の定義や規制などが定められています。
まず、「ストーカー行為」とは、同一の者に対して「つきまとい等」を繰り返す行為を指します。
そして、「つきまとい等」とは、恋愛感情などの好意やそれが成就しなかったことへの恨みから行う、つきまといをはじめとする特定の行為を指します。
つまり、法が規制するストーカー行為は、好意またはそれが成就しなかったことへの恨みの感情を伴うものである必要があります。

「つきまとい等」に含まれる行為としては、つきまといの他にたとえば以下のようなものがあります。
・面会や交際などの強要
・行動の監視またはそう思わせる言動
・電話やメールなどによる、相手方の拒否を意に介さない一方的な連絡
・不快感や嫌悪感を催したり性的羞恥心を抱かせたりする物の送付
直接的であれ間接的であれ、相手方と接触する行為は基本的にこの「つきまとい等」のいずれかに当たる可能性が高いと考えられます。
ですので、接触の回数が重なれば重なるほど、自然と「つきまとい等」を含むとしてストーカー行為と評価されやすくなるでしょう。

【不起訴を目指すには】

ストーカー行為の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
更に、禁止命令が出されたにもかかわらずストーカー行為に及んだ場合、罰則は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
これらの刑罰を回避するには、やはり有罪とならないよう不起訴で事件を終了させるのが得策です。

刑事事件では、捜査機関が所定の捜査を遂げたあと、検察官が起訴するかどうかの判断を下します。
検察官の選択が起訴であれば裁判に至り、不起訴であれば裁判を行われることなく事件が終了します。
不起訴になる理由としては、裁判において有罪を立証するのが難しい、諸々の事情を考慮して今回限りは起訴を見送る、などがあります。
ただ、不起訴の理由は必ず明らかにされるわけではなく、実際のところ分からなければ困るということは殆どありません。

一般的に、不起訴を目指す道筋は①犯罪が成立することまたは被疑者が犯人であることを争う、②示談を行うなどして寛大な処分を求める、の2通りです。
これらを含めてどういった方針を選択するかは、個々の事案によりかなり異なるというのが実情です。
もし不起訴を目指すのであれば、そもそも不起訴を目指す余地があるのかという点も含めて弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に通暁する弁護士が、不起訴を目指したいというご要望に可能な限り沿わせていただきます。
ストーカー規制法違反を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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