児童ポルノ所持と略式起訴

児童ポルノの所持と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

千葉県市川市に住むAさんは、インターネットの掲示板において,画像や動画を共有するとあるアプリで児童ポルノが入手できるという情報を目にしました。
そこで,Aさんは早速アプリをインストールし,掲示板に書き込まれていた「あいことば」により児童ポルノが入ったフォルダを入手しました。
しばらくそのフォルダをパソコンに保存していたAさんでしたが,ある日市川警察署から連絡があり,児童ポルノ所持の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は,最終的な処分として略式起訴による罰金刑が予想されることを伝えました。
(フィクションです。)

【児童ポルノについて】

児童ポルノに関する規制は,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって行われています。
まず,上記法律は,規制の対象となる「児童ポルノ」の具体的な定義を定めています。
以下の各要件に該当するものは,「児童ポルノ」に当たる可能性が高いでしょう。

①写真、またはデータを保存する記録媒体(たとえばパソコンのハードディスクやUSBメモリなど)などの物であること
②以下のいずれかをその内容とすること
・児童(18歳未満の者)が性交やその類似行為に及ぶ様子
・他人が児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、児童が他人の性器等を触ったりする様子
・裸や衣服の一部を着けない(たとえば下着姿)児童の姿

上記各要件を満たす典型例としては,児童による性行為の様子を記録した動画データや,裸の児童を被写体とする写真などが挙げられます。
ただし、形式的には上記①②に当たっても,その内容が性的興奮を覚えるようなものでなければ「児童ポルノ」に該当しないとされています。
たとえば、幼児が父親と一緒に風呂に入る様子を撮影したホームビデオは,通常性的興奮を覚えるような内容ではないと言えます。
このようなものは「児童ポルノ」から除外されるため,法による規制の対象にもならないと考えられます。

児童ポルノについては,所持や譲渡といった様々な行為が禁止されています。
中には5年以下の懲役または500万円以下の罰金という厳しい刑が科される行為もあるため,注意が必要です。

【略式起訴による罰金刑】

刑事事件においては,捜査機関(主に警察)が証拠収集などの必要な捜査を遂げたあと,検察官が事件を起訴して裁判にかけるべきか判断することになります。
このとき,100万円以下の罰金刑を科すのが相当と考えられる事案について,略式起訴という特殊な手続がとられることがあります。

略式起訴とは,端的に言えば裁判を書面上のみで迅速に行うための手続です。
被告人をはじめとする関係者がわざわざ裁判所の法廷に出てくる必要はなく,裁判官が事件の記録に基づき書面で事件を審理します。
こうして下される有罪の判断と刑の決定は「略式命令」と呼ばれ,判決に代わるものとして被告人に通知されます。

略式起訴を被告人の視点から見ると,法廷に出てくる必要がなく,なおかつ事件が公とならない点で負担が少ないと言えます。
ただし,注意すべき点としては,通常の裁判であれば争えた事実を争う機会が制限されてしまうことが挙げられます。
こうした点を考慮し,略式起訴によるときは被疑者の同意が必要になると共に,略式命令を受けてから2週間は通常の裁判を開くよう要求できるようになっています。

以上の点から,略式起訴によるべきかどうかについては,時に弁護士の判断を仰ぐべき場合があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式起訴をはじめとする手続について丁寧に説明いたします。
児童ポルノに関する罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら