痴漢と不起訴

痴漢と不起訴について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさんは,千葉県旭市内で電車に乗っていた際,隣に座っている女性が目を閉じてうとうとしていることに気づきました。
そこで,Aさんは「今なら痴漢をしてもバレないんじゃないか」と考え,偶然を装ってVさんの下半身を軽く触りました。
それに対してVさんが特に反応を示さなかったことから,Aさんの痴漢行為は次第にエスカレートしていき,やがて下着の中に手を入れました。
そのとき,Vさんが目を開いて「ちょっと,さっきから何してるんですか」と声を上げ,Aさんを途中下車させました。
やがて駅員の通報により旭警察署の警察官が掛けつけ,痴漢をしたとしてAさんを逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの母は,不起訴にする方法がないか弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)

【痴漢事件の罪の重さ】

一般に,痴漢とは,性的欲求を満たす目的で他人の身体に触れる行為を指します。
このような痴漢行為に及んだ場合,どのような罪に当たるでしょうか。

一口に「痴漢」と言っても,その具体的な内容は事案により様々です。
指先や手のひらで他人の身体に軽く触れるようなものもあれば,衣服や下着の中に手を入れて身体の一部を弄ぶようなものもあります。
こうした痴漢行為は,「痴漢罪」のような規定が存在してそれが適用されるわけではなく,以下に挙げる罪のいずれかに当たるとして処罰されます。

①迷惑防止条例違反
多くの痴漢行為に適用されるものとして,各都道府県が定める迷惑防止条例違反の罪が挙げられます。
千葉県においても,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が規定されており,以下のような規定を置いています。

千葉県迷惑防止条例3条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

性的な意図をもって他人の身体に触れた場合,「卑わいな言動」に当たるとして上記規定が適用されると見込まれます。
罰則は,千葉県の場合6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,不起訴に関するご相談に的確な回答を致します。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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