傷害事件で勾留阻止

傷害事件で勾留阻止

傷害事件と勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

千葉市花見川区在住のXさんは、千葉駅付近の居酒屋で仕事帰りに会社の同僚とお酒を飲んでいました。

同僚と飲むのは楽しく、Xさんは飲みすぎてしまい、歩くのもおぼつかなくなりました。途中でトイレに行こうと思ったXさんは、別の席で飲んでいたYさんにぶつかってしまいました。

ところが、Xさんは酔いすぎており、Yさんにぶつかったことに気が付きませんでした。YさんがXさんを注意したところ、Xさんはかっとなって胸ぐらをつかみYさんを転倒させ、怪我をさせてしまいました。

そこから、2人はけんかとなり、店員に呼ばれた警察に制止されるまでお互いに殴る蹴るといった状況が続きましたが、結局千葉中央署の警察官によりXさんは逮捕されることとなりました。逮捕時の罪名は傷害罪でした。

(フィクションです。)

【傷害罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、暴行などにより物理的な怪我を負わせた場合に成立する可能性のある罪です。
殴る蹴るといった行為によりあざができたり、擦り傷を負った、などのケースが典型です。
例外的に、毎晩騒音を起こすことで相手をノイローゼにするなどのケースでも傷害罪が成立する余地があります。

裁判例では、嫌がらせ行為により抑うつなどの精神障害を生じさせたケースについて、傷害罪の成立を認めたものがあります。

「暴行を加え、怪我をした」というだけにとどまらず、「暴行を加えた結果、傷害を負わせた他人が死亡してしまった」場合、傷害を加えた時点で、「相手を殺してやろう」や「相手が死んでも構わない」と思っていたとすれば、殺人罪が、成立することになりますが、「怪我をさせること」しか考えていなかった場合には、傷害致死罪が成立することになります。

殺人罪の法定刑は①死刑、②無期懲役、③5年以上の懲役のいずれか、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(上限20年)とされています。
これらの罪が成立する場合,最終的な処分はかなり重くなることが見込まれます。
また,仮に死亡に至らなかった場合でも,殺意があったとして殺人未遂罪となったり,怪我の程度が重く傷害罪の中でも悪質だと判断されたりして,やはり厳しい刑を覚悟しなければならない場合もありえます。
いずれの犯罪も裁判員裁判対象事件であり、簡単に解決できるものではありません。早期の段階で弁護士によるサポートが必要です。

【勾留阻止による早期釈放の可能性】

警察署などに拘束されている状態を「逮捕されている」と表現することが多いかと思いますが、この「逮捕されている」という状況は、法的に表現すると、「逮捕」と「勾留」の2種類に分けられます。
刑事事件に関するルールを定めた刑事訴訟法は、「逮捕」の期間を最長72時間とし、それより長く身体を拘束する必要がある場合は「勾留」という逮捕とは別の手続によるものとしています。
そのため、厳密には、身体拘束の開始の時点から最初の1~3日(検察庁から裁判所へ送られるまでの期間)が逮捕で、そこから先は勾留ということになります。

逮捕から勾留までの流れを詳しく見ると、以下のようになるのが通常です。

① 警察により逮捕され、身体が拘束される
② 警察署での弁解録取などの取り調べを受ける
③ 警察署から検察庁へ移動する
④ 検察庁で再度取り調べを受ける
⑤ 検察官から勾留請求される(ここまでで1~3日以内)
⑥ 検察庁から裁判所へ移動する
⑦ 裁判所で、裁判官による勾留質問と勾留の当否の判断がなされる
⑧ 勾留決定を受け、再度警察署に戻る

早期釈放を目指す場合、弁護士は主に⑤および⑦の段階で「勾留されないこと」を目指します。
具体的には、検察官や裁判官が勾留請求または勾留決定という判断を下す前に、当事者の状況や聞き取った事件の概要、被疑者の主張等をまとめた書面を提出しまたは、直接検察官や裁判官と面談を行うことにより、法律上、勾留が妥当でないことを主張することになります。
こうした活動が成功すれば、勾留されないこととなり、逮捕された事件であっても2~3日(最大で72時間)のうちに釈放されます。
逆に勾留が決定されれば、10日から数か月単位で身体拘束が継続してしまいます。

以上で見たように、勾留されるかどうかという点は、逮捕された方にとって一つの大きな分岐点です。
勾留の阻止による早期釈放の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予に関するお悩みの解決に尽力します。
ご家族などが傷害の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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