盗撮検挙が過去最多 10年で2倍超に

西船橋駅での盗撮事件を例に、盗撮事件の増加について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県船橋市の盗撮事件

会社員Aさん(30代・男性)は、西船橋駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性がAさんの行為に気付き、Aさんはその男性に取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんは逮捕されましたが、のちに釈放され、在宅事件という扱いで警察による捜査が続くことになりました。
今後のことが心配になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

盗撮行為に適用される法律は?

千葉県内の盗撮事件は、千葉県の迷惑防止条例によって規制されています。
迷惑防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。

千葉県の迷惑防止条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。(以下、「千葉県迷惑防止条例」と記載します。)

千葉県迷惑防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為客引き行為なども規制の対象となっています。

 

千葉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について

それでは、千葉県の迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。

まず、千葉県の迷惑防止条例では、盗撮行為を以下の場所で禁止しています。

 ・浴場や便所、更衣室等、通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
 ・公共の場所や乗物
 ・上記以外で、学校や事務所等、不特定多数の人が利用したり出入する場所や、タクシーのように不特定多数の人が利用する乗物

例えば、上記した千葉駅での盗撮事件のように、駅構内のエスカレータは、不特定多数の人が利用したり出入する場所にあたるため、条例により盗撮行為は禁止されています。

次に、禁止されている行為について説明します。
千葉県迷惑防止条例では、衣類で隠されている下着や身体を撮影したり、衣類等を透かして下着や身体を撮影する行為を禁止しています。
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

つまり、上記した西船橋駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は条例で禁止されているということです。

また、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

加えて、盗撮目的でカメラ等の撮影機器を人に向けたり、設置したりする行為についても、条例で禁止されています。
もしこのような行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

これも常習性が認められた場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。

例えば、盗撮目的でカメラをトイレに設置し、たとえトイレ内盗撮ができていなかったとしても、その行為はその行為は条例違反となります。

盗撮検挙が過去最多 10年で2倍超に

令和3年の盗撮行為の検挙件数は5,019件で過去最多となったことが警察庁の発表の発表で晃かとなりました。
この検挙件数は、10年前の2倍超となったようです。

警察庁の発表によりますと、平成23年に1,930件であった検挙件数は、平成26年から3,000件台で推移し、令和2年は4,026件となっていたようです。

おそらく、高機能な小型カメラが付いたスマートフォンの普及が背景にあると考えられます。

総務省の発表によりますと、スマホ所持率は過去10年間で9.7%から83.4%へと急増しているようです。

 

盗撮事件を起こしてしまった

もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談では、弊所の弁護士より、盗撮事件を起こしてしまった場合の処分の見通しなどをご説明いたします。

また、ご家族が盗撮事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
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盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話ください。

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