千葉県印旛郡酒々井町の少年事件 勾留に代わる観護措置回避

少年事件における観護措置の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件

千葉県印旛郡酒々井町在住のA君は、後輩のV君に怪我を負わせたとして、千葉県佐倉警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、交友関係を巡りV君とトラブルになり、V君を呼びだし殴る蹴る等の暴行を加えました。
その後、V君が警察に被害届を提出し、A君は逮捕されることになり、A君の両親は今後について少年事件を扱う法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

 

観護措置について

成人と未成年(少年)を問わず警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に身柄を警察から検察に送るか判断されます。
その後警察で身柄を送る判断が下された場合、身柄が検察に移ることになります。

身柄を受けた検察は、24時間以内に被疑者を勾留する必要があるか否かを判断し、勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判所は、被疑者を勾留する理由や必要性を考慮し判断します。
裁判所が勾留を決定すると、検察が勾留請求をした日から10日間、延長されると最大20日間身柄が拘束されることになります。

上記の流れは、成人・少年事件問わず取られる手続きになります。
ただし、少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置という制度が設けられています。
勾留の要件を満たすと判断した場合であっても、検察官は裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求ができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、

  1. 少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護措置もとることができる。
  2. 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
  3. 勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

上記の点が勾留と異なる点になります。

 

勾留に代わる観護措置回避の弁護活動

勾留に代わる観護措置は,成人と同じ警察署ではなく少年鑑別所に収容される点で,少年に対し配慮された処分ですが,身体を拘束されることに変わりはなく,その間学校などにも行くことはできません。
勾留に代わる観護措置回避の弁護活動としては

  1. 勾留に代わる観護措置を取らないよう弁護士から裁判官に訴えかける
  2. 勾留に代わる観護措置が決定された場合、弁護士から裁判官に対し取消を求める

以上が代表的な活動になります。
ただし、事件毎に対応方法が異なるので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件でお困りの方、勾留に代わる観護措置を取られた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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