大麻を所持していた大学生が逮捕~千葉県千葉市の大麻事件~

<事案概要>

 春から大学生になったAさんは、講義やアルバイト、サークル活動に勤しんでいました。
 あるコンパに参加した時、一緒に参加していた友人から「ストレス発散になる」と、大麻を勧められ、促されるままにそれらを使用してしまいました。
 Aさんは、大麻が違法なものであることは知っていましたが、友人の勧めを断ることも出来ず、定期的に友人から譲り受けて使用を続け、ついには、Aさん自身が大麻を購入し、使用するようになってしまったのです。
 そんな生活を送っていたところ、千葉県千葉中央警察署の警察官に職務質問を受け、所持していた大麻片が発見になり、逮捕されてしまいました。

本件事案はフィクションです

~大麻取締法違反~

 最近では、学生の大麻事件が連日ニュースを賑わせていますが、それでは、どのよう法律違反に該当するのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

大麻取締法

 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
 (第3条)
 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
 (第3条2項)


 日本では、大麻の研究を行う「大麻研究者」、大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する「大麻取扱者」のいずれかの資格を有していなければ大麻を栽培したり、保有することが出来ません。
 こういった資格を所持しないで、次のような行為を行った場合、罪に問われてしまうことがあります。

大麻取締法第24条

 大麻を、みだりに、栽培し本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は7年以下の懲役に処する
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する
3 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法第24条の2

 大麻を、みだりに、所持し譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

~もし、薬物事件を起こしてしまったら~

 大麻や違法な薬物は、興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが、一度でも使用してしまうと、ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく、様々な健康被害と共に、今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。
 安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが、万が一、ご自身や大切なご家族が、それらの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 また、大麻などの違法薬物に関する事件は、その性質上、身柄拘束(逮捕)がされる場合が非常に多く、また、勾留が長期に亘ることが一般的です
 勾留が長期化すれば、その間、社会人の方であれば会社に出社することが出来ずに欠勤が続くことになり、場合によっては解雇されてしまうおそれもあります。
 学生の場合は、授業に出席することができなくなり、単位の取得も困難になるでしょうし、学校の知るところになれば退学となってしまうケースもあるため注意が必要です。

 いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件・少年事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、刑事事件・少年事件について安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、千葉、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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