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会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいたとして女性を逮捕〜千葉県野田市で起きた威力業務妨害事件〜

2023-12-13

会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいたとして女性を逮捕〜千葉県野田市で起きた威力業務妨害事件〜

威力業務妨害罪 逮捕

今回は、千葉県野田市にある会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいたとして女性が逮捕された威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

知人男性Vが勤める物流センターの敷地内にダンプカーでおよそ10トンの砂利をまいたとして女性が逮捕されました。

威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、千葉県野田市在住の女性A(51)です。

警察によりますと、Aは野田市の物流センターの敷地内にある通路にダンプカーに積んでいた砂利を捨て、会社の業務を妨害した疑いがもたれています。

物流センターの関係者から「男と女が口論している」と通報があり、事件が発覚。
Aは突然、ダンプカーで会社に乗りつけ、およそ10トンの砂利をまいたということです。

取り調べに対し、Aは「大量の砂利を投棄したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。(以下略)
(※12/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「知人男性が勤める会社にダンプカーで約10トンの砂利をまいたか 51歳の女を逮捕 千葉・野田市」記事の一部を変更して引用しています。)

<威力業務妨害罪とは>

威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害することで成立します。

刑法第234条(威力業務妨害)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

条文に記載されている「前条」とは、刑法第233条で規定されている信用毀損罪・偽計業務妨害罪を指しています。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

つまり、威力業務妨害罪が成立すると、刑法第233条で規定されている3年以下の懲役または50万円以下の罰金」で処罰されるということです。

威力業務妨害罪における「威力」とは、一般的に人の意思を制圧する程度の力の使用を指します。
法律的には、単に身体的な力だけでなく、精神的な圧力や脅迫的な行為も「威力」として解釈され得ます。

また、威力業務妨害罪の被害者は、一般に「人」と定義されますが、この「人」には自然人だけでなく法人も含まれます。
法人が運営する事業や業務も対象となり得るため、企業や店舗などの業務妨害も威力業務妨害罪に該当する可能性があります。

「業務の妨害」は、職業や事業における正常な活動の妨げを意味します。
この「業務」とは、職業的な活動や事業活動に限らず、一般的な社会生活における継続的な活動も含まれます。
重要なのは、その活動が継続的かつ定期的であることです。

実際に業務が中断されたかどうかは必ずしも重要ではありません。
業務の正常な運行に危険を及ぼす行為があれば、それだけで「業務の妨害」とみなされる可能性があります。
したがって、威力業務妨害罪における「業務の妨害」は、その行為が業務の正常な進行にどのような影響を与えるかによって判断されます。

今回の事例で考えると、AはVが務める会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいています。
Aの行為は、Vが務める会社の意思を制圧するに足りる勢力の使用であり、会社本来の業務を妨害していると考えられるため、Aに威力業務妨害罪が成立したということになります。

<威力業務妨害事件を起こしたら弁護士へ>

威力業務妨害罪で逮捕されたAが、起訴されたり実刑判決を受けることを避けるためには、今回の被害者であるVの務める会社と示談を締結することが重要になります。

被害者との示談を締結することで、起訴を免れて不起訴処分を獲得できたり、起訴されてしまっても刑が軽くなる可能性が高まります。

ただ、示談交渉には専門的な知識が必要になり、当事者間で示談交渉を行うとスムーズに進まないことがほとんどです。
なので、刑事事件に強くて示談交渉の経験豊富な専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼することがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、威力業務妨害事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で威力業務妨害事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

故意に自動車で警備員をはねて怪我を負わせたとして男性を逮捕〜千葉市稲毛区で起きた傷害事件〜

2023-12-07

故意に自動車で警備員をはねて怪我を負わせたとして男性を逮捕〜千葉市稲毛区で起きた傷害事件〜

自動車運転処罰法違反 傷害罪

今回は、千葉市稲毛区で起きた故意に自動車で警備員をはねて重傷を負わせたとして男性が逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉北署は2日、傷害の疑いで千葉市稲毛区在住の男性A(72)を送検しました。

送検容疑は11月30日、同区内の市道で交通整理をしていた警備員の男性V(65)を乗用車ではね、左脚に重傷を負わせた疑いです。

同署によると、Aは、車線の片側を規制していたVを正面からはねたとのことです。
目撃者が110番通報し、駆け付けた署員が自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで現行犯逮捕しました。

その後の取り調べで「脅かしてやろうと思った」などとAが供述したことから故意性があるとし、傷害容疑に切り替えて送検しました。
Aは「相手からぶつかってきた」と容疑を否認しています。
(※12/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「故意に車で警備員はねた疑い「脅かしてやろうと」 傷害容疑で72歳男を送検 千葉北署」記事の一部を変更して引用しています。)

<自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)から傷害罪に切り替わった理由は?>

事件当初、Aは自動車運転処罰法(過失運転致傷)で現行犯逮捕されましたが、取調べの結果、最終的には傷害罪として送検されています。
このように、取調べなどの捜査が進んだことで、逮捕時に適用された罪名から別の罪名に容疑が切り替わることもあります。

Aが現行犯逮捕された際の自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。

自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回、AからはねられたVは死亡していないため、過失運転致傷による自動車運転処罰法違反が適用されたということになります。
ただ、逮捕後の警察の取調べによって、今回のAの行為は過失ではなく故意であった可能性が高いことが判明しました。

故意に相手を傷害した場合は、刑法で規定されている傷害罪が成立します。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

刑法第204条(傷害)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

一般的に、過失とは「うっかり」といったニュアンスを持ち、故意は「わざと」といったニュアンスになります。
つまり、事件当初の警察はAの行為がわざとではないものと考えていたが、取調べによってわざとVをはねた可能性が高いと判断されたため、Aの罪名が自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)から傷害罪に切り替わったと考えられます。

<傷害罪の刑事弁護活動>

傷害罪で起訴されると、15年以下の懲役刑50万円以下の罰金刑によって処罰されます。
起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。

被害者と示談を締結することで、検察官がこれ以上処罰を与える必要がないと判断し、不起訴処分を決定する可能性が高まります。
ただ、当事者間で示談交渉をすると、スムーズに進まない事が多く、示談が締結できない可能性も少なくありません。

なので、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士から示談交渉することで、スムーズに示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で傷害事件を起こしてしまった方や、ご家族が傷害事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

同居していた母親の遺体を自宅に放置していたとして女性を逮捕〜千葉県大網白里市で起きた死体遺棄事件〜

2023-12-04

同居していた母親の遺体を自宅に放置していたとして女性を逮捕〜千葉県大網白里市で起きた死体遺棄事件〜

死体遺棄罪 逮捕

今回は、千葉県大網白里市在住の女性が同居する母親の遺体を自宅に放置していたとして逮捕された死体遺棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県大網白里市の自宅に遺体を放置したとして女性が逮捕されました。
同居する母親と連絡が取れなくなっています。

大網白里市在住の女性A(53)は、自宅に遺体を放置した死体遺棄の疑いがもたれています。

警察によりますと1日に、市役所の職員からAと同居する母親V(90)の安否確認を求める通報があり、自宅を訪れた警察官が2階の寝室で白骨化した遺体を見つけました。

目立った外傷はなかったということです。
取り調べに対し、Aは容疑を否認しています。

警察は遺体はVとみて身元確認を進めるとともに、死因についても調べています。
(※12/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「自宅に遺体遺棄した疑いで53歳女逮捕 同居の母と連絡取れず 千葉・大網白里市」記事の一部を変更して引用しています。)

<死体遺棄罪とは>

今回、Aは死体遺棄罪の疑いで逮捕されています。
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。

刑法第190条(死体損壊等)

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

死体遺棄罪における「遺棄」とは、習俗上の埋葬とは認められない方法で死体等を放棄すること」と解釈されています。

「家族の遺体を自宅に放置していたことが遺棄に該当するの?」と思った方もいるかもしれませんが、本来であれば家族が亡くなった場合、手続きを行って埋葬しなければなりません。
つまり、死体を自宅に放置することも習俗上の埋葬とは認められていないため、死体遺棄罪における「遺棄」に該当するということになります。

今回の事例のAも、母親であるVが死亡しているにも関わらず、手続き等を何も行わず放置していたため、死体遺棄罪が成立したと考えられます。

<死体遺棄罪で逮捕されたら弁護士へ>

死体遺棄罪の処罰内容は「3年以下の懲役」のみで罰金刑による処罰は規定されていません。
つまり、死体遺棄罪で起訴されると公判請求となり、裁判が開かれて懲役刑を言い渡される可能性が高いということです。

また、今回のAのように、死体遺棄罪は逮捕される可能性も十分にあります。
さらに、死体遺棄事件について、警察などの捜査機関は殺人罪も視野に入れた取調べを行う傾向が多いです。
死体遺棄罪はもちろん、殺人罪も重大な犯罪であるため、厳しい取調べや処分を受けるおそれもあります。

自分に不利益が生じるような供述調書を作成させられたり、長期的に身柄を拘束されたりすることを防ぐためにも、弁護士へ刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、弁護士が代理人として取調べ対応の具体的なアドバイス身柄の早期釈放不起訴処分の獲得や起訴されてしまった場合に少しでも軽い減刑判決を獲得できるための弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、ご家族が死体遺棄罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

女性従業員に刃物を突き付け「金を出せ」を脅した男性が逃走~千葉県柏市で起きた強盗未遂事件~

2023-11-28
強盗未遂罪 千葉

今回は、千葉県柏市にあるパチンコ店の女性従業員に対し、刃物のようなものを突き付け「金を出せ」と脅した男性が何も取らずに現場を逃走した強盗未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事例解説>

千葉県柏市のパチンコ店景品交換所で26日、男が従業員用出入り口から出てきた60代~70代の女性従業員3人に刃物のようなものを突き付け「金を出せ」などと脅しました
女性たちが交換所内に戻り防犯ブザーを鳴らすなどしたところ、男は何も取らずに逃走した模様です。
けが人はいませんでした。

柏署は強盗未遂事件として調べています。
同署によると、交換所の出入り口付近を覆っている柵越しに脅迫した男は30代ぐらいで身長約170センチ、黒のジャンパーとズボン、帽子を着用していたとのことです。
(※11/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「パチンコ店の景品交換所で強盗未遂 「金を出せ」女性従業員を脅迫も何も取らず逃走 千葉・柏」記事の一部を変更して引用しています。)

<強盗未遂罪とは>

強盗未遂罪は刑法第234条で規定されていて、強盗罪が成立する行為に実行したが既遂にならなかった場合に適用されます。
なので、まずは強盗罪が成立する要件についてみていきましょう。

強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。

刑法第236条(強盗)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
(第2項省略)

強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します。

①暴行又は脅迫を用いた
暴行や脅迫の程度としては、被害者の反抗を抑圧する程度の強度を持つ行為を意味します。
例えば、刃物を示すことは、通常、反抗を抑圧するに足りると判断されます。

②他人の財物を強取した
強盗罪では、財物を事実上の支配・管理している人、すなわち占有者の意思に反して財物を奪取することが必要です。
これは、単に財物に触れるだけではなく、占有者から財物を奪い取る行為を含みます。

上記①②を行った場合、強盗罪が既遂となりますが、今回の男性は何も取らずに現場を逃走しています。
つまり、②の「他人の財物を強取」していないため、強盗罪の既遂ではなく未遂に該当するということです。

強盗罪は5年以上の有期懲役という重い処罰が下される重大な罪です。
未遂犯については刑を減軽することができるといった内容が刑法第43条で規定されていますが、これは必ず減刑されるといったものではありません。
なので、強盗未遂罪であっても犯行動機や犯行状況などによって強盗罪と同様の処罰がされる可能性があります。

<現場を逃走するとどうなる?>

今回、強盗未遂罪の疑いがもたれている男性は現場を逃走しています。
強盗未遂罪に限らず、刑事事件を起こして犯行現場を逃走すると、後日逮捕される可能性が高くなります。
また、一度現場を逃走しているため、警察などの捜査機関は「釈放すると逃亡するおそれがある」と判断しやすく、逮捕後も勾留されて長期的に身柄を拘束される可能性も十分にあります。

また、強盗未遂罪の処罰内容に罰金刑は規定されていません。
つまり、起訴されると裁判が開かれて法定刑の範囲内で懲役刑を言い渡される可能性が高いということです。

強盗未遂罪で不起訴処分やなるべく軽い減軽判決を獲得するには、被害者との示談を成立することが重要になります。
ただ、当事者同士で示談を締結することは極めて難しいため、専門の知識を持った弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内でご自身やご家族が強盗未遂事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談・ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。

酔っ払って他人の家の玄関ドアを蹴り壊した男性を現行犯逮捕〜千葉県富里市で起きた建造物損壊事件〜

2023-11-22
建造物損壊 酔っ払い

今回は、酔っ払って他人の家の玄関ドアを蹴り壊したとして男性が現行犯逮捕されたという千葉県富里市で起きた建造物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

成田署は19日、建造物損壊の疑いで千葉県富里市在住の男性A(59)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は同日、同市に住む男性V(28)方の玄関ドアを蹴って壊した疑いです。

同署によると、V方は一戸建てで、蹴られた玄関ドアはへこんでいるとのことです。
Aは「これらの状況を一切覚えていません」と容疑を否認しています。

Vの同居人が「車の駐車を巡り、近所の男が怒鳴り込んできた」と110番通報したことで発覚しました。

事件当時、Aは酒に酔った状態で、V方の前にはAの関係者の車が止まっていました。
同署は詳しい事情を調べています。
(※11/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「玄関ドア蹴り壊す 容疑で59歳男逮捕「一切覚えていません」と否認 「近所の男が怒鳴り込んできた」と通報 千葉・成田署」記事の一部を変更して引用しています。)

<建造物損壊罪とは>

建造物損壊罪については、刑法第260条で以下のように規定されています。

刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物とは、壁や柱によって支えられ、屋根を有していて人が出入りすることが可能な場所を指し、一軒家やマンションはもちろん、倉庫なども「建造物」に該当します。

損壊とは、物理的に壊すことだけでなく、本来の外観を著しく損ねるような行為についても含まれます。

今回の事例で考えると、Aが蹴り壊した(損壊した)玄関ドアはVの家(建造物)であるため、Aの行為は建造物損壊罪が成立したと考えられます。

<酔っ払った状態に責任能力はある?>

刑法では、責任能力がなければ処罰することができず、責任能力がない状態(心神喪失)での犯行は処罰されません
責任能力が極めて低い状態(心神耗弱)での犯行は、処罰されないわけではありませんが、責任能力がある場合に比べて刑罰が減刑されます。

それでは、酔っ払った状態での犯行は責任能力がないと言えるのでしょうか。
結論としては、酔っ払っているだけで心神喪失や心神耗弱は認められず、責任能力はあると判断されます。
ただし、例外として、病的酩酊や複雑酩酊といった状態であれば心神喪失や心神耗弱が認められることがあります。

<酔っ払って刑事事件を起こしてしまったら弁護士へ>

今回のAのように、酔っ払って事件を起こしてしまう方も少なくありません。

警察や検察などの捜査機関から取調べを受けている際に、犯行当時の記憶がないからといって否認を続けていると、反省していないと判断されて重い処分を下されてしまう可能性もあります。

また、取調べで捜査官から言われたことに覚えがなくても、「覚えていないけどやってしまっているかもしれない」と思って認めてしまい、自身が不利になるような供述を取られてしまう可能性もあります。

そういったことを避けるためにも、酔っ払って刑事事件を起こしてしまった際は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、取調べ対応の具体的なアドバイスを受けることができて、自身が不利になるようなことを防ぐことができます。

事実を認めている場合は、被害者との示談交渉早期釈放不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うため、生じるおそれがある不利益を軽減できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で酔っ払って刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご相談のお電話は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

SNSで大学生らを誹謗中傷した自称YouTuberを逮捕〜千葉市緑区で起きた名誉毀損事件〜

2023-11-10
SNS 名誉毀損罪

今回は、SNSに大学生ら2人を誹謗中傷した内容の動画を投稿し、2人の名誉を毀損したとして自称YouTuberが逮捕された名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

インターネット上の動画で男子大学生らを誹謗(ひぼう)中傷したとして、千葉南署は9日、名誉毀損(きそん)の疑いで千葉市緑区在住の自称ユーチューバーの男性A(25)を逮捕しました。
Aは登録者数約21万人のユーチューブチャンネル「X(仮名)」を運営していました。

逮捕容疑は6月23日、Xで、静岡県在住の大学生の男性B(21)と千葉市在住の女子中学生B(15)がAを殺害する計画を立てたなどの内容の動画を投稿し、2人の名誉を毀損した疑いです。

同署によると、Aは「名誉毀損するつもりはなかった」などと容疑を一部否認しています。
(※11/9に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】自称YouTuberの男、名誉毀損疑いで逮捕 動画で大学生らを中傷 登録者約21万のチャンネル「けいれぶの家」運営 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)

<名誉毀損罪とは>

名誉毀損罪については、刑法第230条で以下のように規定されています。

刑法第230条(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

(第2項省略)

名誉毀損罪は、公然」と「事実を摘示」し、「人の名誉を毀損した」場合に成立します。

「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態を指します。
また、複数の人に言いふらしたり、話した相手が少数であったとしても、そこから不特定多数の人に話が広がったりした場合も「公然」に該当します。

「事実の摘示」とは、相手(被害者)の社会的評価を害するような内容を指します。
ただ、「事実の摘示」に該当する内容については、事実であるかどうかは関係ありません。
「事実の摘示」があった時点で名誉毀損罪の成立要件に該当するため、事実無根の内容であったり、すでに周囲が知っているような事実であっても、名誉毀損罪が成立する可能性があるということです。

「人の名誉を毀損した」とは、「事実の摘示」によって相手の社会的評価を害したことを指します。
実際に社会的評価が害されていなくても、社会的評価を害するおそれがあると判断されれば、「人の名誉を毀損した」に該当します。
ここでいう「人」は、私人だけでなく法人も含まれているため、会社などの名誉を毀損した場合も名誉毀損罪が成立する可能性があります。

以上3つの要件を満たすことで名誉毀損罪が成立しますが、摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、その目的が「公益目的」によるもの、さらに摘示した事実の内容が「真実」であれば、例外として、名誉毀損罪で処罰されないというケースもあります。

<SNSの誹謗中傷は名誉毀損罪が成立する?>

YouTubeやX(旧:Twitter)のようなSNSは、投稿した内容が不特定多数の人が認識できるため、名誉毀損罪の成立要件である公然」に該当します。
また、特定の誰かや会社などに対する誹謗中傷は、人の名誉を毀損」するおそれがある「事実の摘示」に該当する可能性があります。

つまり、SNSでの誹謗中傷は、名誉毀損罪の成立要件を満たすことになるので、名誉毀損罪が成立する可能性があるということです。

名誉毀損罪による刑事事件を起こしてしまうと、3年以下の懲役刑か禁固刑または50万円以下の罰金刑で処罰される可能性があります。
SNSを普段から利用している人が多い現代では、いつ誰が名誉毀損罪の加害者になってもおかしくありません。

ある日、警察から「あなたに名誉毀損罪の疑いがかけられているので署に出頭してほしい」といった連絡が突然来る可能性もあります。
そのような際には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉毀損罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で名誉毀損罪の疑いで警察から連絡が来たという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
初回の法律相談は無料でご利用できますので、ご予約の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120ー631−881)までご連絡ください。

試験中に問題用紙を撮影してカンニングした男性を逮捕~千葉市美浜区で起きた偽計業務妨害事件~

2023-11-07
カンニング 偽計業務妨害罪

今回は、免許試験中に問題用紙を撮影して、解答を友人に返信させた男性が逮捕された偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は3日までに、偽計業務妨害の疑いで白井市在住の男性A(31)を逮捕しました。

逮捕容疑は仲間と共謀し、1日午後2時25分ごろ、千葉市美浜区内の千葉運転免許センターで、大型自動車第2種免許の筆記試験中、問題用紙をスマートフォンで撮影してアプリで画像を仲間に送信し、解答を返信させた疑いです。

同署によると、同センター職員がAの不自然な動きに気付き、試験中に声をかけてスマホのやり取りを見つけました。
(※11/4に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「漢字がよく分からなかった」免許試験中にスマホで仲間に問題送信、解答返信させた疑い インドネシア国籍の男逮捕 千葉運転免許センターで」記事の一部を変更して引用しています。)

<カンニングで問われる罪は?>

試験中に解答を盗み見るといった不正行為を指すカンニングは、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
偽計業務妨害罪については、刑法第233条で以下のように規定されています。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第233条では、信用毀損罪と業務妨害罪の2つが規定されています。
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして、「人の信用を毀損した」場合は信用毀損罪「営業を妨害した」場合は業務妨害罪が成立します。

刑法第234条で規定されている威力業務妨害罪と区別するために、刑法第233条の業務妨害罪が「偽計業務妨害罪と呼ばれています。

「虚偽の風説を流布した」とは、嘘やデマを不特定多数の人に広めることを指し、偽計を用いる」とは、他人を騙したり、他人の錯誤や不知などを利用することを指します。

上記の手段を用いて業務を妨害することで偽計業務妨害罪が成立しますが、実際に業務が妨害されたという事実は必要なく、業務が妨害される危険性があれば適用されます。

カンニングのように試験中に不正行為を行うことは、試験の主催者などを騙す行為と考えられるため、「偽計」に該当します。
さらに、カンニングによって他の受験生らに試験問題が漏洩してしまい再試験をすることになったり、カンニングが発覚したことで合否判定を変更しなければいけなくなったりと、本来必要なかった対応を運営側がすることになり、通常の業務に支障が出るおそれがあります。

以上のことから、カンニングは偽計業務妨害罪が成立する可能性があるということになります。

<偽計業務妨害事件を起こしてしまったら弁護士へ>

偽計業務妨害罪の処罰内容は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なので、偽計業務妨害罪による刑事事件を起こしてしまい、起訴されると上記内容で処罰される可能性が高くなるということです。
また、起訴された時点で前科がついてしまうため、今後の生活に影響が及ぶかもしれません。

なので、偽計業務妨害事件を起こしてしまった際は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、起訴を免れる不起訴処分の獲得を目指したり、万が一起訴されて裁判になった際は執行猶予判決や少しでも軽い減軽判決の獲得を目指す弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、偽計業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で偽計業務妨害事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内しておりますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。

集団で暴行を加えて重傷を負わせたとして男性2人を逮捕~千葉県印旛郡で起きた傷害事件~

2023-11-01
傷害罪 逮捕

今回は、千葉県印旛郡にある飲食店で食事中の男性に集団で暴行を加えて重傷を負わせたとして、男性2人が逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

集団で男性に暴行を加え重傷を負わせたとされる事件で、千葉県警は1日、傷害の疑いで男性A(25)と男性B(23)を逮捕しました。

逮捕容疑は仲間と共謀し、6月18日夜、栄町の飲食店で飲食中だった男性V(61)の顔を殴り、重傷を負わせた疑いです。

県警捜査4課によると、防犯カメラ映像などの捜査でAらが浮上しました。
(※11/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「飲食中の61歳男性に集団暴行 印旛郡栄町の飲食店 千葉県警、傷害容疑で20代の男2人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<傷害罪とは>

今回、Aらは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

刑法第204条(傷害)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、「人の身体を傷害した」場合に成立します。
殴る蹴るといった暴行で相手に怪我を負わせた場合に傷害罪が適用されることはイメージしやすいと思いますが、傷害罪が成立する行為は暴行だけではありません。

傷害」に該当する行為については、「他人の生理的機能に障害を与える行為」と判例や通説で定義付けられています。
なので、騒音や嫌がらせ電話によって精神状態を悪化させるような行為も「傷害」に該当することになります。

今回の事例で考えると、AらはVの顔を殴り重傷を負わせているため、傷害罪が適用されたと考えられます。

<傷害罪で逮捕されたら弁護士へ>

傷害罪による刑事事件を起こすと、今回のAらのように逮捕勾留される可能性は十分にあります。
傷害罪の処罰内容は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されているので、逮捕後に起訴されると、この内容の処罰を受ける可能性が高くなるということです。

起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉を行うことは難しく、スムーズに進まずにむしろ事態が悪化してしまうことになりかねません。

なので、傷害事件を起こして被害者との示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めてくれるので、当事者間での示談交渉よりも示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者と示談締結をして不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

飲酒運転で乗用車と追突事故を起こした女性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた危険運転致傷事件~

2023-10-29
飲酒運転 危険運転致傷罪

今回は、千葉市中央区内の国道で飲酒運転による追突事故を起こし、相手に怪我を負わせたとして女性が現行犯逮捕された危険運転致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は23日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで千葉県市原市在住の女性A(36)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は同日午前6時10分ごろ、千葉市中央区内の国道で、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で乗用車を運転し、男性V(45)の乗用車に追突しけがを負わせた疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めています。
(※10/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉市の国道357号で追突事故 男性にけが負わす アルコールの影響下で 危険運転致傷の疑いで女逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<危険運転致傷罪とは>

危険運転致傷罪については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第2条、第3条で以下のように規定されています。

自動車運転処罰法第2条(危険運転致死傷)

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(第2号~8号省略)

自動車運転処罰法第3条

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
(第2項省略)

飲酒運転によって人身事故を起こした場合に、自動車運転処罰法第2条と第3条のどちらが適用されるかについては、運転時の状態によって判断されます。
アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態」であれば同法第2条正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であれば同法第3条が適用されます。

「正常な運転が困難な状態」とは、判例で以下のように示されています。

アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。(最決平23.10.31)

一方で、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、前述した「正常な運転が困難な状態」ほどではないが、自動車を運転する際に必要な能力が通常時と比べて減退している状態だったり、こういった状態になる具体的な危険性がある場合を指します。

事故当時の運転者の状態が、自動車運転処罰法第2条第1号と同法第3条のどちらに該当するかについては、事故の態様や事故前の飲酒量、運転者の酩酊状態の程度飲酒検知の結果などによって、総合的に判断されます。

今回の事例で考えると、Aは「正常な運転が困難な状態」だったと報道されているため、自動車運転処罰法第2条第1号による危険運転致傷罪が適用されていると考えられます。

<危険運転致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>

自動車運転処罰法第2条が適用されると15年以下の懲役」、同法第3条が適用されると12年以下の懲役」と、危険運転致傷罪の処罰内容は重く規定されています。

罰金刑が規定されていないため、危険運転致傷罪で逮捕されて起訴されると、裁判で懲役刑を言い渡される可能性が非常に高いです。
執行猶予判決や少しでも軽い減軽判決を目指すためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で危険運転致傷事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、ご家族が逮捕されてしまっている場合のご相談であれば、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

コインランドリーで下着を盗もうとした男性を逮捕~千葉県山武郡内で起きた窃盗未遂事件~

2023-10-23
色情狙いによる窃盗罪

今回は、コインランドリーにある乾燥機から女性用下着を盗もうと物色していた男性が色情狙いの窃盗未遂罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

東金署は20日までに、窃盗(色情狙い)未遂の疑いで千葉県山武郡九十九里町在住の男性A(55)を逮捕しました。

逮捕容疑は18日午後7時15分ごろ、同町のコインランドリーで乾燥機から千葉県内に住む女性Vの下着を盗もうとして衣類を物色した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めています。
Aは軽乗用車で逃走しましたが、Vの通報で駆け付けた署員がコインランドリー近くで発見しました。
(※10/21に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「コインランドリーの乾燥機から下着物色 窃盗未遂容疑で55歳の男逮捕 千葉・九十九里」の記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪>

今回、Aは色情狙いによる窃盗未遂罪の疑いで逮捕されています。
色情狙いとは、いわゆる「下着泥棒」のような、性欲を満たす目的で下着や衣類を盗むような窃盗罪が成立する手口の一つを指します。

窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

他人の下着や衣類も「財物」となりますが、Aはまだ下着を盗んでおらず物色していた段階だったため、窃盗罪が成立するための「窃取した」という要件を満たしていません。
ただ、窃盗罪は未遂でも処罰されるため、今回のAの行為は窃盗未遂罪が成立する可能性が高いと考えられます。

窃盗罪の未遂については、刑法第243条で以下のように規定されています。

刑法第243条(未遂罪)

第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。

窃盗未遂罪が成立した場合の処罰内容は、窃盗罪と同様に10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です。
ただ、窃盗行為が未遂に終わっている場合は、通常の窃盗罪に比べて比較的軽い判決が下される可能性があります。

<窃盗未遂罪で逮捕されてしまったら弁護士へ>

窃盗未遂罪による刑事事件を起こしてしまうと、逮捕される可能性は十分にあります。
また、今回のAのように現場から逃走しようとすると、逃亡のおそれが高いと判断され、逮捕勾留される可能性はより高まります。

窃盗未遂罪のような被害者がいる刑事事件では、被害者と示談を締結することが、逮捕されている場合の早期釈放不起訴処分の獲得において重要なポイントになります。
示談交渉は当事者間でも行うことはできますが、今回のような色情狙いによる窃盗未遂事件の場合、被害者が加害者に対して連絡先を教えることを拒んだり処罰感情が強かったりすることが多いため、示談を締結することが極めて難しいです。

なので、色情狙いによる窃盗未遂事件を起こしてしまった場合は、弁護士に相談して刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として被害者と示談交渉を行うことで、当事者間で行うよりも示談が締結される可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗未遂事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
被害者とのスムーズな示談交渉を経て、示談を締結して早期釈放や不起訴処分を獲得した実績も多く持っていますので、千葉県内で窃盗未遂事件を起こしてしまったという方や、ご家族が窃盗未遂罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

相談のご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

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