女性従業員に刃物を突き付け「金を出せ」を脅した男性が逃走~千葉県柏市で起きた強盗未遂事件~

強盗未遂罪 千葉

今回は、千葉県柏市にあるパチンコ店の女性従業員に対し、刃物のようなものを突き付け「金を出せ」と脅した男性が何も取らずに現場を逃走した強盗未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事例解説>

千葉県柏市のパチンコ店景品交換所で26日、男が従業員用出入り口から出てきた60代~70代の女性従業員3人に刃物のようなものを突き付け「金を出せ」などと脅しました
女性たちが交換所内に戻り防犯ブザーを鳴らすなどしたところ、男は何も取らずに逃走した模様です。
けが人はいませんでした。

柏署は強盗未遂事件として調べています。
同署によると、交換所の出入り口付近を覆っている柵越しに脅迫した男は30代ぐらいで身長約170センチ、黒のジャンパーとズボン、帽子を着用していたとのことです。
(※11/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「パチンコ店の景品交換所で強盗未遂 「金を出せ」女性従業員を脅迫も何も取らず逃走 千葉・柏」記事の一部を変更して引用しています。)

<強盗未遂罪とは>

強盗未遂罪は刑法第234条で規定されていて、強盗罪が成立する行為に実行したが既遂にならなかった場合に適用されます。
なので、まずは強盗罪が成立する要件についてみていきましょう。

強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。

刑法第236条(強盗)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
(第2項省略)

強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します。

①暴行又は脅迫を用いた
暴行や脅迫の程度としては、被害者の反抗を抑圧する程度の強度を持つ行為を意味します。
例えば、刃物を示すことは、通常、反抗を抑圧するに足りると判断されます。

②他人の財物を強取した
強盗罪では、財物を事実上の支配・管理している人、すなわち占有者の意思に反して財物を奪取することが必要です。
これは、単に財物に触れるだけではなく、占有者から財物を奪い取る行為を含みます。

上記①②を行った場合、強盗罪が既遂となりますが、今回の男性は何も取らずに現場を逃走しています。
つまり、②の「他人の財物を強取」していないため、強盗罪の既遂ではなく未遂に該当するということです。

強盗罪は5年以上の有期懲役という重い処罰が下される重大な罪です。
未遂犯については刑を減軽することができるといった内容が刑法第43条で規定されていますが、これは必ず減刑されるといったものではありません。
なので、強盗未遂罪であっても犯行動機や犯行状況などによって強盗罪と同様の処罰がされる可能性があります。

<現場を逃走するとどうなる?>

今回、強盗未遂罪の疑いがもたれている男性は現場を逃走しています。
強盗未遂罪に限らず、刑事事件を起こして犯行現場を逃走すると、後日逮捕される可能性が高くなります。
また、一度現場を逃走しているため、警察などの捜査機関は「釈放すると逃亡するおそれがある」と判断しやすく、逮捕後も勾留されて長期的に身柄を拘束される可能性も十分にあります。

また、強盗未遂罪の処罰内容に罰金刑は規定されていません。
つまり、起訴されると裁判が開かれて法定刑の範囲内で懲役刑を言い渡される可能性が高いということです。

強盗未遂罪で不起訴処分やなるべく軽い減軽判決を獲得するには、被害者との示談を成立することが重要になります。
ただ、当事者同士で示談を締結することは極めて難しいため、専門の知識を持った弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内でご自身やご家族が強盗未遂事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談・ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら