酔っ払って他人の家の玄関ドアを蹴り壊した男性を現行犯逮捕〜千葉県富里市で起きた建造物損壊事件〜

建造物損壊 酔っ払い

今回は、酔っ払って他人の家の玄関ドアを蹴り壊したとして男性が現行犯逮捕されたという千葉県富里市で起きた建造物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

成田署は19日、建造物損壊の疑いで千葉県富里市在住の男性A(59)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は同日、同市に住む男性V(28)方の玄関ドアを蹴って壊した疑いです。

同署によると、V方は一戸建てで、蹴られた玄関ドアはへこんでいるとのことです。
Aは「これらの状況を一切覚えていません」と容疑を否認しています。

Vの同居人が「車の駐車を巡り、近所の男が怒鳴り込んできた」と110番通報したことで発覚しました。

事件当時、Aは酒に酔った状態で、V方の前にはAの関係者の車が止まっていました。
同署は詳しい事情を調べています。
(※11/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「玄関ドア蹴り壊す 容疑で59歳男逮捕「一切覚えていません」と否認 「近所の男が怒鳴り込んできた」と通報 千葉・成田署」記事の一部を変更して引用しています。)

<建造物損壊罪とは>

建造物損壊罪については、刑法第260条で以下のように規定されています。

刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物とは、壁や柱によって支えられ、屋根を有していて人が出入りすることが可能な場所を指し、一軒家やマンションはもちろん、倉庫なども「建造物」に該当します。

損壊とは、物理的に壊すことだけでなく、本来の外観を著しく損ねるような行為についても含まれます。

今回の事例で考えると、Aが蹴り壊した(損壊した)玄関ドアはVの家(建造物)であるため、Aの行為は建造物損壊罪が成立したと考えられます。

<酔っ払った状態に責任能力はある?>

刑法では、責任能力がなければ処罰することができず、責任能力がない状態(心神喪失)での犯行は処罰されません
責任能力が極めて低い状態(心神耗弱)での犯行は、処罰されないわけではありませんが、責任能力がある場合に比べて刑罰が減刑されます。

それでは、酔っ払った状態での犯行は責任能力がないと言えるのでしょうか。
結論としては、酔っ払っているだけで心神喪失や心神耗弱は認められず、責任能力はあると判断されます。
ただし、例外として、病的酩酊や複雑酩酊といった状態であれば心神喪失や心神耗弱が認められることがあります。

<酔っ払って刑事事件を起こしてしまったら弁護士へ>

今回のAのように、酔っ払って事件を起こしてしまう方も少なくありません。

警察や検察などの捜査機関から取調べを受けている際に、犯行当時の記憶がないからといって否認を続けていると、反省していないと判断されて重い処分を下されてしまう可能性もあります。

また、取調べで捜査官から言われたことに覚えがなくても、「覚えていないけどやってしまっているかもしれない」と思って認めてしまい、自身が不利になるような供述を取られてしまう可能性もあります。

そういったことを避けるためにも、酔っ払って刑事事件を起こしてしまった際は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、取調べ対応の具体的なアドバイスを受けることができて、自身が不利になるようなことを防ぐことができます。

事実を認めている場合は、被害者との示談交渉早期釈放不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うため、生じるおそれがある不利益を軽減できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で酔っ払って刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご相談のお電話は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

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