会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいたとして女性を逮捕〜千葉県野田市で起きた威力業務妨害事件〜

会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいたとして女性を逮捕〜千葉県野田市で起きた威力業務妨害事件〜

威力業務妨害罪 逮捕

今回は、千葉県野田市にある会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいたとして女性が逮捕された威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

知人男性Vが勤める物流センターの敷地内にダンプカーでおよそ10トンの砂利をまいたとして女性が逮捕されました。

威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、千葉県野田市在住の女性A(51)です。

警察によりますと、Aは野田市の物流センターの敷地内にある通路にダンプカーに積んでいた砂利を捨て、会社の業務を妨害した疑いがもたれています。

物流センターの関係者から「男と女が口論している」と通報があり、事件が発覚。
Aは突然、ダンプカーで会社に乗りつけ、およそ10トンの砂利をまいたということです。

取り調べに対し、Aは「大量の砂利を投棄したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。(以下略)
(※12/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「知人男性が勤める会社にダンプカーで約10トンの砂利をまいたか 51歳の女を逮捕 千葉・野田市」記事の一部を変更して引用しています。)

<威力業務妨害罪とは>

威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害することで成立します。

刑法第234条(威力業務妨害)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

条文に記載されている「前条」とは、刑法第233条で規定されている信用毀損罪・偽計業務妨害罪を指しています。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

つまり、威力業務妨害罪が成立すると、刑法第233条で規定されている3年以下の懲役または50万円以下の罰金」で処罰されるということです。

威力業務妨害罪における「威力」とは、一般的に人の意思を制圧する程度の力の使用を指します。
法律的には、単に身体的な力だけでなく、精神的な圧力や脅迫的な行為も「威力」として解釈され得ます。

また、威力業務妨害罪の被害者は、一般に「人」と定義されますが、この「人」には自然人だけでなく法人も含まれます。
法人が運営する事業や業務も対象となり得るため、企業や店舗などの業務妨害も威力業務妨害罪に該当する可能性があります。

「業務の妨害」は、職業や事業における正常な活動の妨げを意味します。
この「業務」とは、職業的な活動や事業活動に限らず、一般的な社会生活における継続的な活動も含まれます。
重要なのは、その活動が継続的かつ定期的であることです。

実際に業務が中断されたかどうかは必ずしも重要ではありません。
業務の正常な運行に危険を及ぼす行為があれば、それだけで「業務の妨害」とみなされる可能性があります。
したがって、威力業務妨害罪における「業務の妨害」は、その行為が業務の正常な進行にどのような影響を与えるかによって判断されます。

今回の事例で考えると、AはVが務める会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいています。
Aの行為は、Vが務める会社の意思を制圧するに足りる勢力の使用であり、会社本来の業務を妨害していると考えられるため、Aに威力業務妨害罪が成立したということになります。

<威力業務妨害事件を起こしたら弁護士へ>

威力業務妨害罪で逮捕されたAが、起訴されたり実刑判決を受けることを避けるためには、今回の被害者であるVの務める会社と示談を締結することが重要になります。

被害者との示談を締結することで、起訴を免れて不起訴処分を獲得できたり、起訴されてしまっても刑が軽くなる可能性が高まります。

ただ、示談交渉には専門的な知識が必要になり、当事者間で示談交渉を行うとスムーズに進まないことがほとんどです。
なので、刑事事件に強くて示談交渉の経験豊富な専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼することがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、威力業務妨害事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で威力業務妨害事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

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