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脅迫事件で略式罰金
脅迫事件で略式罰金
Aさんは、千葉県市川市内の路上を自動車で走行していたところ、後ろを走行していたVさんに煽られました。
これに腹を立てたAさんは、信号待ちの際に車から降り、Vさんの車の窓を叩いて降りるよう要求しました。
Vさんは車から降りてすぐにAさんに対して怒号を浴びせたため、AさんはVさんに対して「てめえ命が惜しくないんか。殺すぞ」などと脅迫しました。
これによりAさんは市川警察署にて取調べを受けましたが、その際に警察から「暴力団の一員だと言わなかったか」としつこく聞かれました。
Aさんがそのことを含めて弁護士に相談したところ、罪名が「暴力行為等処罰に関する法律違反」の可能性があること、略式罰金で終わる可能性があることを聞きました。
(フィクションです。)
【特殊な脅迫事件】
他人の生命や身体などを害する旨告知し、他人に恐怖心を抱かせるような脅迫を行った場合、刑法222条が定める脅迫罪が成立する可能性があります。
通常の脅迫事件であればこれに当たり、2年以下の懲役または3年以下の罰金が科されるおそれがあります。
ですが、実は脅迫を罰しているのは刑法だけではありません。
一定の要件を満たす脅迫については、「暴力行為等処罰に関する法律」(以下、「暴力行為等処罰法」)という法律により、通常の脅迫罪より重く処罰される可能性があるのです。
暴力行為等処罰法は、特に危険性の高い暴行や脅迫などの暴力行為について、刑法よりも重い刑を定めています。
重く処罰される脅迫の一態様として、「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ」ての脅迫が挙げられます。
つまり、多数人で害を加えることを示して脅迫を行えば、通常の脅迫より重大なものとして扱われるというわけです。
上記事例では、Aさんが警察官から、脅迫の際に暴力団の一員を名乗らなかったか聞かれています。
仮にAさんが暴力団員の一員を名乗ったのであれば、具体的な脅迫の文言と相まって、暴力行為等処罰法違反に当たる可能性があります。
この場合の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金となるので、一般的に通常の脅迫罪より重い刑が科されるおそれがあるでしょう。
【略式罰金によるべきか】
先ほど説明したように、暴力行為等処罰法が定める脅迫は、刑法が定める脅迫よりも重大なものです。
とはいえ、脅迫罪自体さほど重大な罪ではないことから、上記事例のようなケースかつ初犯であれば罰金刑となる可能性が高いでしょう。
罰金刑が相当な事案において、検察官から略式罰金(略式手続や略式起訴とも)によることの同意を求められることがあります。
略式罰金とは、争いのない事案で100万円以下の罰金を科すのが相当な場合において、裁判所での書面審理による簡易・迅速な手続で処分を下す罰金刑を指します。
捜査機関や裁判所の負担を減らすと共に、裁判で出廷する手間が省ける、事件が公にならないといった点から、被疑者(被告人)にとっても有益な面があります。
一方、迅速に事件を処理する都合上、事実関係は最終的に検察官が主張した事実と証拠に基づいて定められます。
ですので、もし捜査機関の考えとは異なる事実関係を主張するのであれば、略式罰金ではなく正式裁判を行うよう求めるのも選択肢の一つになってきます。
ただ、正式裁判の要求をするに当たっては、略式命令(判決に代わるもの)を受け取った日から14日以内に申し出なければなりません。
以上のように、略式罰金にはメリットとデメリットが存在することから、悩んだら弁護士に相談してどちらがいいか意見をもらうとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件について深い見識を持つ弁護士が、略式罰金によるべきかどうか的確な意見をお伝えします。
脅迫事件を起こしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
市川警察署までの初回接見費用:38,100円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
未成年者誘拐罪で告訴取消し
未成年者誘拐罪で告訴取消し
Aさん(25歳)は、インターネットを通じて千葉県銚子市に住むVさん(17歳)と知り合い、のちに2人だけで遊ぶ間柄になりました。
ある日、AさんはVさんと旅行に行きたいと思い、「夜景が綺麗なホテルに泊まってみたくない?」とVさんを旅行に誘いました。
Vさんはその話に乗り、ある日両親に「ちょっと出掛けてくる」と伝えて旅行に行きました。
その翌日、Vさんの両親はVさんが帰ってこないのを不審に思い、銚子警察署に捜索願を出しました。
後日、Vさんの両親が告訴をしたことで、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの弁護人となった弁護士は、告訴取消しを目指すことにしました。
(フィクションです。)
【未成年者誘拐罪について】
20歳未満の者を誘拐した場合、未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪における「誘拐」とは、嘘をついたり誘惑をしたりして、相手方を自己または第三者の支配下に移転させる行為をさします。
「誘拐」という言葉は無理やりさらう行為も含まれるに思えますが、刑法上そうした暴行や脅迫を手段とするものは「略取」として別に扱われます。
そうした手段であれば、未成年者誘拐罪ではなく未成年者略取罪が成立するでしょう。
上記事例では、Aさんが未成年のVさんを旅行に誘い、それに同意したVさんと旅行に行っています。
旅行自体はVさんが同意しているため、未成年者誘拐罪が成立しないように思えるかもしれません。
ですが、刑法が未成年者誘拐罪を通して保護しているのは、未成年者および監護権者(保護者など)だと考えられています。
このことから、上記事例でVさんの両親の同意がなかった以上、Aさんには未成年者誘拐罪が成立する余地はあると考えられます。
未成年者誘拐罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役となっています(未成年者略取罪も同様)。
具体的にどの程度の量刑が妥当かは個々の事案によりまちまちであり、その判断に当たっては様々な事情が考慮されることになります。
手段が誘惑という比較的穏当なものであること、未成年者の同意があることといった事情は、犯行の悪質性を否定するものとして評価される可能性があると言えます。
【告訴の概要と告訴取消しの意味】
告訴とは、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示を指します。
告訴権者は犯罪の被害者とその法定代理人(保護者や後見人など)が原則ですが、被害者が死亡しているなど特別な場合には、一定の限度で被害者の家族も含まれることになります。
告訴権者以外の者による上記行為は、告発と呼ばれて告訴とは別に扱われます。
告訴は法律で厳格な形式が定められているため、警察により告訴ではなく被害届の提出にするよう勧められることが多いようです。
ただし、そうした事情の下でも告訴を欠かすことのできない場合があります。
それは、申告する犯罪が親告罪に当たるときです。
親告罪とは、検察官が起訴して裁判を行おうとする際に、必ず満たさなければならない条件として告訴の存在が要求されている罪のことです。
未成年者の名誉を保護するという観点から、未成年者誘拐罪も親告罪として定められています。
親告罪は告訴を欠けば起訴されなくなるため、告訴取消しを実現できれば裁判および刑罰を回避できます。
ただ、告訴を行った被害者は強い怒りを覚えていることが多く、そうなると告訴取消しはそう簡単なものではありません。
もし告訴取消しを目指すのであれば、示談交渉を弁護士に任せて上手く事を運ぶ必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉に強い弁護士が、告訴取消しを目指して多方面からアプローチを行います。
ご家族などが未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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銚子警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
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恐喝罪で示談
恐喝罪で示談
Aさんは、知人のVさんが金に困っているのを見てかわいそうに思い、Vさんに30万円を貸しました。
それからしばらくして、AさんはVさんが困窮するに至った原因が競馬だと知り、すぐにVさんに連絡して金を返すよう迫りました。
しかし、VさんはAさんの要求をのらりくらりとかわしたため、業を煮やしたAさんは友人2人と共に千葉県千葉市美浜区のVさん宅を訪れました。
そして、AさんはVさんに「金返さんとてめえの家のもん片っ端から持ってくぞ」などと脅し、Vさんから手持ちの金3万円を受け取りました。
後日、Vさんが被害届を出したことで、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
千葉西警察署でAさんと接見した弁護士は、すぐに示談に向けて動き出すことにしました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
人を恐喝し、恐怖心を抱かせるなど正常な判断を妨げて財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手方を畏怖させるような暴行または脅迫を指します。
暴行または脅迫を手段として財産を受け取る点では強盗罪と共通ですが、「恐喝」は飽くまでも相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものです。
つまり、暴行または脅迫を加えたとしても、相手方の反抗を抑圧するほどでなければ恐喝罪に当たる可能性が高いです。
反抗を抑圧したかどうかの判断は様々な要素が考慮され、被害者の内心に関する供述だけが基準となるわけではありません。
一般的に、暴行が執拗だったり脅迫に凶器を用いられたりすれば、反抗を抑圧するものとして恐喝罪ではなく強盗罪に傾くと考えられます。
上記事例では、Aさんが友人2人と共にVさん宅を訪ね、Vさんの財産を害する旨告知して借金の返済を受けています。
こうした行為は、Vさんを脅迫して財産を交付させていると言え、その態様からして恐喝罪が成立すると考えられます。
ちなみに、借金の返済という名目は正当な理由のようにも思えますが、そのことから直ちに違法性が欠けるわけではない点には注意が必要です。
【弁護士に示談を依頼するメリット】
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、検察官が起訴の判断を下せば公開の法廷での正式裁判が見込まれます。
そこで、こうした不利益を回避するために、被害者と示談をして不起訴を目指すのが得策です。
示談は謝罪や被害弁償などを含む被害者との合意であり、事件の当事者のみで行うことも一応可能と言えば可能です。
ですが、当事者が直接行う示談には、交渉の開始から締結に至るまで様々なリスクが存在します。
まず、被害者と示談交渉に及ぶ以前の問題として、被害者と接触できない可能性が十分あります。
加害者が逮捕されていれば当然そうなりますし、そうでない場合や加害者の家族が行う場合にしても、被害者が接触を拒めば示談交渉の道は閉ざされてしまいます。
また、示談交渉に着手できたとしても、立場上被害者に足元を見られてしまう危険性があります。
加害者本人やその家族などが相手方となった場合に、罪を犯した弱みに付け込んで不当な要求をしてくる被害者がいることは否定できません。
そして、示談の締結にはこぎつけたものの、それを示談書というかたちで上手く残せないことがありえます。
そうなると、後で事件のことを蒸し返され、もう終わったものだと思い込んでいた事件のことで再び頭を抱えるという事態に陥りかねません。
以上のようなリスクを回避するうえで、法律の専門家である弁護士を頼るのは最善の選択肢と言うに値します。
一度弁護士に相談してみるだけでも先行きは変わる可能性があるので、示談が必要であれば一人で悩まず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉の経験豊富な弁護士が、刑事事件の円満な解決に向けて奔走します。
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初回法律相談:無料
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大麻所持事件で少年院送致回避
大麻所持事件で少年院送致回避
千葉県千葉市緑区在住のAさん(16歳)は、高校受験の際に第一志望だった高校に落ち、第二志望の高校に入学したものの堕落した生活を送っていました。
Aさんが入学した高校は素行不良の生徒が多く、Aさんはそうした生徒たちと渋々付き合っていました。
ある日、Aさんは友人のBさんから「今まで味わったことのない世界を味わえる」と大麻を少量貰いました。
それからというもの、AさんはたまにBさんから大麻を貰って自宅で摂取していました。
しばらくして、Bさんが検挙されたことがきっかけとなり、Aさんは大麻取締法違反の疑いで千葉南警察署の捜査を受けることになりました。
Aさんの両親は、Aさんが大麻を所持していたことに驚き、少年院に行かなければならないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです。)
【大麻所持について】
大麻は、日本において大麻取締法により規制されている違法な薬物の一種です。
日本では大麻が歴史的に様々な用途で用いられてきましたが、心身に様々な悪影響を及ぼすことから、今日では各地で注意喚起と厳しい取締りが行われるに至っています。
日本において使用などが規制されている「大麻」の定義は、大麻取締法により定められています。
それによると、「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)およびその製品を言い、製品の種類としては乾燥大麻や液体大麻などが挙げられます。
大麻に関する規制は、栽培、輸出入、所持、授受と多種多様です。
上記事例で問題となっている大麻所持の罰則は、単純所持が5年以下の懲役、営利目的での所持が7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金を併科)です。
上記事例のAさんは16歳であるため、少年事件として刑罰は科されない可能性が高いです。
ですが、成人による事件であれば上記のような重い刑罰が科されうる以上、やはり大麻所持事件が重大であることは否定できません。
刑罰が科されないからといって楽観視せず、真摯に対応することが重要だと言えるでしょう。
【少年院送致を回避するには】
先述のとおり、20歳未満の者が罪を犯した場合は少年事件となるのが原則であり、そうであれば各法令が定める刑罰は科されません。
その代わり、少年の更生により健全な育成を図る必要があるとして、家庭裁判所の判断で保護処分というものが行われます。
保護処分の種類はいくつかありますが、最も知られているのは少年院送致ではないかと思います。
少年院送致は、少年院という施設に少年を収容し、そこでの生活を通して少年の更生を図る処分です。
少年院が少年の更生の手助けとなるのは確かですが、少年院での生活を強制されることで様々な制約が課される面は否定できません。
そこで、少年院送致を行わずとも少年の更生が可能なことをアピールし、より制限の少ない保護処分を行ってもらえないか検討する価値はあります。
少年の健全な育成を図るという目的から、少年事件では罪の重さと保護処分の重さが常に比例するとは限りません。
少年事件において注目されるべきは少年の性格や資質であり、犯した罪の重さは少年の将来を見据えるうえでの一要素でしかないためです。
このことは、犯した罪の重さにかかわらず、少年事件においては少年ひとりひとりに合った指導・教育や環境整備を行うべきであることを意味します。
それを実現するに当たって、少年事件に詳しい弁護士の視点はきっと役に立つことでしょう。
特に、少年院送致が懸念されるのであれば、ぜひ弁護士に事件を依頼してできる限りのことをしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件について深い見識を持つ弁護士が、少年院送致回避に向けて全力を尽くします。
お子さんが大麻所持事件を起こしたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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千葉南警察署までの初回接見費用:37,700円
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準強制性交等罪で初回接見
準強制性交等罪で初回接見
千葉県千葉市若葉区に住むAさんは、同じ区内に住むVさんと仲良くなり、やがて自宅に招いて食事をするようになりました。
ある日、AさんがいつものようにVさんを自宅に招いて食事をしたところ、Vさんの飲酒量がいつもより多かったため泥酔してしまいました。
やがてVさんは眠ったまま起きなくなったため、Aさんはこの機会を利用してVさんと性交に及びました。
その翌日、VさんはうっすらとAさんに性交された記憶があったため、婦人科に行ったうえで千葉東警察署に被害届を出しました。
これにより、Aさんは準強制性交等罪の疑いで逮捕されたことから、弁護士が初回接見を行いました。
(フィクションです。)
【準強制性交等罪について】
平成29年の刑法改正により、強姦罪は強制性交等罪という名称に改められました。
それに伴い、肛門性交および口腔性交の処罰対象化、法定刑の下限の引き上げ(3年から5年へ)、非親告罪化が行われました。
準強制性交等罪は、人が抵抗困難な状態にあるのを利用して、相手方の同意なしに性交等を行った場合に成立する可能性のある罪です。
抵抗困難な状態というのは心神喪失および抗拒不能の状態を言い、その状態を作出したのが自身か第三者かは問いません。
ただし、自身の暴行または脅迫が原因であれば、通常の強制性交等罪に当たると考えられます。
まず、心神喪失は、泥酔や睡眠により性交等の事実が認識できない状態を指します。
また、抗拒不能は、物理的・心理的な要因により抵抗できない状態(強制性交等罪に当たる場合を除く)を指します。
上記事例において、AさんはVさんが眠ったまま起きないのを確認し、その状態のVさんと性交に及んでいます。
そうすると、AさんはVさんが「心神喪失」の状態にあるのを利用したと言え、Aさんには準強制性交等罪が成立すると考えられます。
【早期の初回接見のメリット】
刑事事件において行われる逮捕および勾留は、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶのを防ぐのが主な目的です。
ただ、一方で強制的な拘束による不利益があることは否定できないため、逮捕は72時間、勾留は10日(延長により最長20日)という制限が設けられています。
事件を担当する検察官は、処分を保留して釈放しない限り、この期間以内に裁判を行うために起訴するかどうかを決めなければなりません。
一方、弁護人となった弁護士も、この期間内に様々な弁護活動を行うことになります。
それに先立って、第一に行うべきは被疑者との面会、すなわち初回接見です。
初回接見は、被疑者が弁護士と接触する最初の機会であり、そのメリットは多岐にわたります。
まず、被疑者としては、初回接見を行った弁護士から事件の見通しや捜査への対処法を聞くことができます。
これにより、何かと難しいことが多い刑事事件について、少しでも見識を深めることができます。
次に、被疑者の周囲としては、弁護士から初回接見により得られた情報を聞くことができます。
特に、逮捕直後から2~3日間(あるいは接見禁止決定が出た場合)は被疑者と面会を行えないため、弁護士の初回接見が唯一のパイプとなることが多いです。
更に、弁護士としては、事件を依頼された際に迅速に示談などの弁護活動を始めることができます。
先述のとおり逮捕を伴う刑事事件は時間との戦いなので、早期から弁護活動を行えるというのは極めて重要です。
以上のようなメリットがあるため、逮捕の知らせを受けたら一分一秒でも早く弁護士に初回接見を依頼するべきです。
初回接見のスピードが事件の明暗を分けることも十分ありうるので、弁護士への依頼はぜひ躊躇せず行ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のスピード感を弁えた弁護士が、お申込み後可能な限り早く初回接見を行います。
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住居侵入罪で釈放
住居侵入罪で釈放
Aさんは、かつて千葉県千葉市稲毛区に住むVさんと交際していました。
しかし、同棲を開始してから2週間後、どうしても合わない部分がありVさんとの交際を解消しました。
その数日後、AさんはVさん宅に私物を忘れたのを思い出しましたが、着信拒否などによりVさんと連絡を取る手段を失っていました。
そこで、以前Vさんから借りて複製した鍵を使い、勝手にVさん宅の鍵を開けて私物を持ち帰ろうとしました。
すると、部屋を出ようとしたところでVさんと鉢合わせ、通報により住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
千葉北警察署でAさんと接見した弁護士は、Aさんが勾留される前に釈放を実現することにしました。
(フィクションです。)
【住居侵入罪について】
正当な理由なく他人の住居に入った場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
「正当な理由」とは、他人の住居への侵入を適法なものとして正当化する事情を指します。
たとえば、凶器を持った者に追われて他人の家に逃げ込んだ場合が考えられます。
この場合には、自身の身体を保護するうえで人の私的領域を犯すのもやむを得ないと評価できるためです。
それでは、上記事例において「正当な理由」の存在は認められるでしょうか。
まず、VさんはAさんと鉢合わせた後で警察に通報しています。
そうすると、少なくともVさんがAさんの立入りに同意していたとは言えないため、同意があったとして「正当な理由」の存在を主張するのは難しいです。
ただ、AさんはVさん宅に私物を置いており、自分でそれを持ち帰ろうと侵入を行っています。
これは「正当な理由」に当たるようにも思えますが、結論から言うとそう言えない可能性が高いです。
Aさんとしては、たとえVさんと連絡がつかないとしても、住居侵入以外の方法で私物を取り返すことができたと言えます。
たとえば、知人を介して連絡する、客として普通にVさん宅に訪問するといった方法のほか、最終手段として民事訴訟により返還を求めることも可能です。
このように他の手段が存在する以上、上記事例のような侵入の態様は「正当な理由」には当たらないと言えるからです。
これにより、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【勾留前に釈放を目指す】
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または100万円以下の罰金であり、一般的な住居侵入事件はさほど重大な事件ではないとされています。
そうすると、弁護士としては、逮捕された被疑者が勾留される前に釈放を目指すことが考えられます。
被疑者として逮捕された場合、逮捕から2~3日後に、長期の身体拘束である勾留の必要があるかどうかの判断が下されることになります。
具体的には、警察官から事件を引き受けた検察官が勾留請求を行い、その請求を受けて裁判官が勾留の当否を判断するという流れになります。
そして、裁判官が勾留の妥当性を認めると、逮捕中の被疑者は検察官による勾留請求の日から10日(延長されれば最長20日)拘束が継続されてしまいます。
他方、弁護士による弁護活動などで勾留を阻止できれば、遅くとも逮捕の期限である2~3日後には釈放が実現できます。
勾留された際にその決定を争う申立てを行うことは可能ですが、一般的にその申立てが認められる可能性は高くありません。
ですので、やはり釈放の実現を目指すなら、逮捕から勾留までの期間が一番のねらい目ということができるでしょう。
その期間に行う釈放に向けた活動は時間との勝負でもあるので、逮捕の知らせを受けたらすぐに弁護士に相談することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロを冠する弁護士が、逮捕された方の釈放に向けてあらゆる手段を講じます。
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土下座強要事件が不起訴
土下座強要事件が不起訴
Aさんは、千葉県長生郡一宮町にあるコンビニへ行き、そこで買い物をして会計をしようとしました。
すると、商品のつめ方が悪かったからか、購入したパンが潰れた状態で袋に入っていました。
これについてAさんが従業員のVさんに文句を言ったところ、Vさんは渋々謝罪をするような態度を見せました。
これに強い怒りを覚えたAさんは、店長を呼んだうえで、店の悪評を流すことを示唆して土下座をさせました。
その後、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで茂原警察署に逮捕されました。
接見に来た弁護士に対し、Aさんは不起訴にできないか聞いてみました。
(フィクションです。)
【土下座強要について】
最近、買い物客が従業員に土下座するよう迫る土下座強要事件が数回起こりました。
土下座強要をする客としては、従業員が何らかの失敗をした以上、そのことを謝罪するのは当たり前だと感じるかもしれません。
ですが、場合によっては警察が介入して刑事事件となる可能性があることは留意しておく必要があります。
土下座強要を行った場合、第一に強要罪の成立が考えられます。
強要罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方に義務のない行為を行わせた場合に成立する可能性のある罪です。
土下座強要事件では、周囲の物に暴行を加えられたり、店の商品や従業員の身体を害する旨の告知がなされたりする場合があります。
そうした行為が内容次第では暴行・脅迫に当たり、土下座という義務のない行為を行わせる手段となることで強要罪が成立する可能性があるのです。
第二に、土下座強要により店などの業務に支障が及びうることから、威力業務妨害罪の成立も考えられます。
威力業務妨害罪は、その手段が「威力」という暴行・脅迫より弱い行為であっても、業務を妨害する危険性さえ認められれば成立する余地があります。
たとえば、従業員を長時間怒鳴りつける行為は必ずしも脅迫とは言えませんが、「威力」には当たるとして威力業務妨害罪が成立する可能性はあります。
【起訴猶予による不起訴の可能性】
刑事事件と聞くと、最終的に有罪となって刑罰が科されるのが通常だと考える方も多いかもしれません。
ですが、実際には必ずしもそうとは限らないどころか、実に全体の6割超が不起訴となっています。
不起訴には様々な理由がありますが、最も多いのは起訴猶予による不起訴で、検察官が処理する事件の6割弱かつ不起訴の理由の約9割を占めています。
起訴猶予とは、たとえ起訴して犯罪を立証できる事案だったとしても、様々な事情を考慮して起訴を見送るというものです。
これにより、たとえ罪を犯したことが明らかであっても、不起訴となって刑罰を受けることなく事件から解放されることになります。
起訴猶予による不起訴につながりやすい事情としては、やはり被害者との示談の締結が挙げられます。
示談は謝罪や被害弁償などを伴うのが大半であり、これにより当事者間で事件が解決したものと評価されることが多いです。
そうすると、特に特定の個人または団体のみを被害者とする罪については、もはや積極的に責任を追及する必要がないと判断されます。
その結果、検察官が不起訴の判断を下して事件が終了するというかたちになっています。
起訴猶予を含む不起訴に共通するのは、刑罰を免れられるという効果を持つ以上、その実現がそう容易ではない点です。
もし不起訴を実現するのであれば、やはり弁護士にきちんと対応してもらうのが得策でしょう。
ですので、困ったらひとまず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を経験している弁護士が、よりよい弁護活動を目指して日々奔走しています。
ご家族などが土下座強要事件を起こして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
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飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕
Aさんは、交際相手から交際の解消を言い渡されたことに大きなショックを受け、千葉県千葉市花見川区の居酒屋に酒を飲みに行きました。
そこで大量に飲酒したAさんは、千鳥足で近くに停めていた自身の自動車に乗り込み、自宅へ帰ろうと周辺の道路を走行しました。
その際、道中にあったVさん宅のコンクリート壁に車体を擦らせてしまったうえ、その様子を千葉北警察署の警察官に目撃されました。
警察官は、Aさんが明らかに酒に酔った状態であったことから、道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
飲酒運転は文字どおり酒を飲んで運転する行為を指し、その危険性と刑罰の存在は公共の場所に貼られたポスターなどでたびたび目にするところです。
ですが、飲酒運転が酒気帯び運転と酒酔い運転に分けられていること、道路交通法上異なる罰則が定められていることは、意外と知られていないのではないかと思います。
まず、酒気帯び運転は、身体に一定以上のアルコールを保有した状態での飲酒運転です。
アルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、血中であれば0.3mg/mL、呼気中であれば0.15mg/Lです。
実務上よく目にするのは呼気検査なので、0.15mgの方を覚えておくとよいかもしれません。
他方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での飲酒運転です。
酒気帯び運転のように数値が基準となるわけではなく、その判断は酒酔い運転の嫌疑を抱いた警察官の判断によります。
具体的な判断に当たっては、白線の上をまっすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているか、などが見られることになるでしょう。
それぞれの罰則を見てみると、酒気帯び運転が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転が5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
これらは決して軽いものではなく、もし繰り返せば懲役の実刑となる可能性も否定できません。
たとえ事故を起こさずとも、飲酒運転自体重大な行為であることは認識しておくべきでしょう。
【逮捕の種類】
刑事事件においては、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に、捜査機関が逮捕を行うことがあります。
この逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3つがあります。
まず、通常逮捕とは、裁判官から逮捕状の発付を受けて行う逮捕です。
裁判官は逮捕という身体拘束の当否を判断する役割を持ちますが、実務上捜査機関による逮捕状の請求が拒否されることは多くありません。
被疑者の自宅あるいは取調べ中の警察署で逮捕状を見せて逮捕するのが一般的ですが、被疑事実および逮捕状が出ている旨告げて逮捕状を見せることなく逮捕することもあります。
次に、現行犯逮捕とは、犯行の最中かその直後の被疑者に対し、逮捕状の発付を受けることなく行う逮捕です。
誤認逮捕のおそれがなく、なおかつ被疑者の身柄確保の要請が強いことから、現行犯についてのみ例外的に逮捕状なくして逮捕できるようになっています。
現行犯であれば比較的軽微な事件でも逮捕される傾向にありますが、そうしたケースでは逮捕後2日程度で釈放されることも少なからずあります。
最後に、緊急逮捕とは、一定以上の重大な罪を犯した者につき、罪を犯した疑いが十分ある場合に行われる逮捕です。
犯罪の重大性と嫌疑の程度の要件が通常の逮捕より厳格になっており、事後的な逮捕状の取得を条件に逮捕状なくして行われるものです。
以上のとおり、逮捕には大きく分けて上記3種類が存在し、それぞれにつき法律上様々な制限が存在しています。
弁護士の力を借りれば、逮捕の違法性を突いて事件をよい良い方向へと導けることもありうるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を見てきた弁護士が、その能力をいかんなく発揮して依頼者様の利益を図ります。
ご家族などが飲酒運転をして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
千葉北警察署までの初回接見費用:37,500円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
傷害致死罪の弁護活動
傷害致死罪の弁護活動
千葉県千葉市中央区に住むAさんは、夫のVさんが定職に就かず外を遊び歩いていることを日頃から疎ましく思っていました。
ある日、AさんはVさんに交際費名目でお金を要求されたことから、ついに我慢の限界に達してVさんに不満をぶつけました。
それがきっかけでVさんから暴力を振るわれたため、Aさんは強い怒りを覚えてVさんを自宅の階段から突き落としました。
後にこの行為が原因でVさんが死亡したことが発覚し、Aさんは傷害致死罪の疑いで千葉中央警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、弁護活動をどう進めていくか検討することにしました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
傷害致死罪は、他人に対して傷害を負わせ、それが原因でその他人が死亡した場合に成立する可能性のある罪です。
人を死亡させる点では殺人罪と共通ですが、人を殺害する意思(殺意)がない場合は傷害致死罪に当たります。
傷害致死罪の成立を肯定するには、①傷害の存在、②死亡の発生、③①と②との因果関係が必要です。
つまり、傷害とは無関係に死亡が生じた場合には、死亡の事実まで責任を負わせられないとして傷害罪が成立するにとどまることになります。
ただし、場合によっては、死亡の原因が傷害による受傷以外であっても傷害致死罪に当たることがあります。
裁判例には、激しい暴行を受け暴行の現場から逃走した被害者が、高速道路に進入して事故により死亡した事件で、傷害致死罪の成立を肯定したものがあります。
この事件では、暴行が直接の死因ではないものの、激しい暴行と高速道路への侵入に一定以上の結びつきがあるとして因果関係の存在が肯定されました。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(上限20年)となっています。
関連する罪の法定刑を見てみると、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金、殺人罪が死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役です。
このように、法定刑に大きな違いが見られるため、事案の内容次第では後述のように弁護活動を尽くす必要があるでしょう。
【傷害致死事件の弁護活動】
先ほど触れたように、傷害致死罪は殺人罪と傷害罪のそれぞれに共通点を見出すことができます。
こうした複数の罪の成否が問題となる事件では、より軽い罪の成立を目指して弁護活動を行うべきです。
ただ、そうした主張を行ううえで、深い法律の知識が必要となる点は否定しがたいところです。
法律の専門家である弁護士への依頼は不可欠と言っても過言ではないでしょう。
具体的な弁護活動について見ていきます。
まず、想定されるケースとしては、殺意がなかったにもかかわらず殺人罪を疑われるというものが考えられます。
殺意というのは人の内面であるため、究極的には本人以外誰も知ることができません。
そこで、裁判においては、あらゆる客観的な事情から殺意の有無が推認されることになります。
たとえば、刃渡りの長い包丁で心臓付近を何度も突いた形跡があれば、殺意が存在したと評価されることが予想されます。
ですが、実際の事件では、客観的な事情を考慮しても殺意があったか微妙なケースがあります。
そうしたケースでは、弁護活動により傷害致死罪が成立するにとどまると主張することが大切になります。
また別のケースとして、一見傷害致死罪のように思えるものの、傷害行為と死亡との間に因果関係があったか疑わしいというものが考えられます。
たとえば、被害者が突発的な死亡を引き起こす持病を持っており、偶然にも傷害と時を同じくしてその症状が出た可能性がある場合です。
この場合には、因果関係の存在を否定して傷害罪が成立するに過ぎないと主張することも考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を経験している弁護士が、よりよい弁護活動を目指して日々奔走しています。
ご家族などが傷害致死罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉中央警察署までの初回接見費用:34,600円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
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不正アクセス事件で勾留取消
不正アクセス事件で勾留取消
Aさん(21歳)は、千葉県習志野市にある大学の講義室でパソコンを使っていたところ、隣にいるVさんがメモに何か記載しているのが見えました。
その後、Vさんが席を立った隙にAさんがメモの内容を見たところ、そのメモには銀行の名前と契約者番号およびパスワードが書かれていました。
試しにAさんがその情報をインターネットバンクで入力してみたところ、Vさんのものと思しき口座にログインできました。
そこで、犯行が発覚しづらいよう、Aさんは自身の口座に小額の送金を何度か行いました。
のちにこの事実が発覚し、Aさんは不正アクセス禁止法違反および電子計算機使用詐欺罪の疑いで習志野警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留取消を視野に入れて弁護活動を開始しました。
(フィクションです。)
【不正アクセスについて】
一般的に、不正アクセスとは、本来であればアクセスできないコンピュータにアクセスする行為を指します。
日本では「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(通称:不正アクセス禁止法)という法律が制定されています。
上記法律が定める「不正アクセス行為」とは、アクセス制御機能によるコンピュータの利用制限を解除し、本来できないような利用行為をできるようにすることです。
他人のIDとパスワードを入力する、コンピュータに不正な指令や情報を与える、といった行為が、不正アクセス行為の主な手段です。
この不正アクセス行為を行った場合、不正アクセス禁止法違反により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、上記事例のAさんは、不正アクセス行為を行ったうえで不正送金も行っています。
そうすると、他人のコンピュータに虚偽の情報を与えて財産上の利益を得たとして、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性もあります。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役という重いものです。
これに不正アクセス禁止法違反が重なるとなると、刑罰は厳しいものになるおそれがあるでしょう。
【勾留取消による釈放】
上記事例のような不正アクセス事件は、複数の犯罪が成立することにより重大な事件として扱われる可能性があります。
そうすると、捜査機関が逃亡や証拠隠滅を疑いやすくなるため、逮捕・勾留により身柄を拘束される可能性が高まると言えます。
その場合、勾留前や勾留直後の釈放が狙いにくいことから、勾留取消という手段に及ぶことが考えられます。
勾留取消とは、勾留の開始後から事情が変わったことを理由に、裁判官が釈放の判断を下すことを指します。
勾留の当否は裁判官が判断しますが、その判断は逮捕から2~3日後の時点で存在する事情に基づいて行われます。
その後の事情の変化は逐一裁判官が把握するわけではないため、時に本来であれば不必要な身体拘束が行われる危険があります。
そこで、弁護士が裁判官に勾留取消を促す申立てをするのが重要となります。
弁護士が事情の変化をきちんと裁判官に伝えれば、裁判官がもはや勾留を継続する必要はないとして勾留取消の判断を下すことが期待できます。
これにより、逮捕直後は釈放が認められにくい事案において、事情の変化を知らせることでいち早く釈放を実現できるというわけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、勾留取消をはじめとする身柄解放活動に詳しい弁護士が、釈放を目指して様々な手段を試みます。
ご家族などが不正アクセス事件を起こして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
習志野警察署までの初回接見費用:36,700円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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