Author Archive

傷害事件で勾留阻止

2020-04-10

傷害事件で勾留阻止

傷害事件と勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

千葉市花見川区在住のXさんは、千葉駅付近の居酒屋で仕事帰りに会社の同僚とお酒を飲んでいました。

同僚と飲むのは楽しく、Xさんは飲みすぎてしまい、歩くのもおぼつかなくなりました。途中でトイレに行こうと思ったXさんは、別の席で飲んでいたYさんにぶつかってしまいました。

ところが、Xさんは酔いすぎており、Yさんにぶつかったことに気が付きませんでした。YさんがXさんを注意したところ、Xさんはかっとなって胸ぐらをつかみYさんを転倒させ、怪我をさせてしまいました。

そこから、2人はけんかとなり、店員に呼ばれた警察に制止されるまでお互いに殴る蹴るといった状況が続きましたが、結局千葉中央署の警察官によりXさんは逮捕されることとなりました。逮捕時の罪名は傷害罪でした。

(フィクションです。)

【傷害罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、暴行などにより物理的な怪我を負わせた場合に成立する可能性のある罪です。
殴る蹴るといった行為によりあざができたり、擦り傷を負った、などのケースが典型です。
例外的に、毎晩騒音を起こすことで相手をノイローゼにするなどのケースでも傷害罪が成立する余地があります。

裁判例では、嫌がらせ行為により抑うつなどの精神障害を生じさせたケースについて、傷害罪の成立を認めたものがあります。

「暴行を加え、怪我をした」というだけにとどまらず、「暴行を加えた結果、傷害を負わせた他人が死亡してしまった」場合、傷害を加えた時点で、「相手を殺してやろう」や「相手が死んでも構わない」と思っていたとすれば、殺人罪が、成立することになりますが、「怪我をさせること」しか考えていなかった場合には、傷害致死罪が成立することになります。

殺人罪の法定刑は①死刑、②無期懲役、③5年以上の懲役のいずれか、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(上限20年)とされています。
これらの罪が成立する場合,最終的な処分はかなり重くなることが見込まれます。
また,仮に死亡に至らなかった場合でも,殺意があったとして殺人未遂罪となったり,怪我の程度が重く傷害罪の中でも悪質だと判断されたりして,やはり厳しい刑を覚悟しなければならない場合もありえます。
いずれの犯罪も裁判員裁判対象事件であり、簡単に解決できるものではありません。早期の段階で弁護士によるサポートが必要です。

【勾留阻止による早期釈放の可能性】

警察署などに拘束されている状態を「逮捕されている」と表現することが多いかと思いますが、この「逮捕されている」という状況は、法的に表現すると、「逮捕」と「勾留」の2種類に分けられます。
刑事事件に関するルールを定めた刑事訴訟法は、「逮捕」の期間を最長72時間とし、それより長く身体を拘束する必要がある場合は「勾留」という逮捕とは別の手続によるものとしています。
そのため、厳密には、身体拘束の開始の時点から最初の1~3日(検察庁から裁判所へ送られるまでの期間)が逮捕で、そこから先は勾留ということになります。

逮捕から勾留までの流れを詳しく見ると、以下のようになるのが通常です。

① 警察により逮捕され、身体が拘束される
② 警察署での弁解録取などの取り調べを受ける
③ 警察署から検察庁へ移動する
④ 検察庁で再度取り調べを受ける
⑤ 検察官から勾留請求される(ここまでで1~3日以内)
⑥ 検察庁から裁判所へ移動する
⑦ 裁判所で、裁判官による勾留質問と勾留の当否の判断がなされる
⑧ 勾留決定を受け、再度警察署に戻る

早期釈放を目指す場合、弁護士は主に⑤および⑦の段階で「勾留されないこと」を目指します。
具体的には、検察官や裁判官が勾留請求または勾留決定という判断を下す前に、当事者の状況や聞き取った事件の概要、被疑者の主張等をまとめた書面を提出しまたは、直接検察官や裁判官と面談を行うことにより、法律上、勾留が妥当でないことを主張することになります。
こうした活動が成功すれば、勾留されないこととなり、逮捕された事件であっても2~3日(最大で72時間)のうちに釈放されます。
逆に勾留が決定されれば、10日から数か月単位で身体拘束が継続してしまいます。

以上で見たように、勾留されるかどうかという点は、逮捕された方にとって一つの大きな分岐点です。
勾留の阻止による早期釈放の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予に関するお悩みの解決に尽力します。
ご家族などが傷害の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

痴漢と不起訴

2020-04-08

痴漢と不起訴について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさんは,千葉県旭市内で電車に乗っていた際,隣に座っている女性が目を閉じてうとうとしていることに気づきました。
そこで,Aさんは「今なら痴漢をしてもバレないんじゃないか」と考え,偶然を装ってVさんの下半身を軽く触りました。
それに対してVさんが特に反応を示さなかったことから,Aさんの痴漢行為は次第にエスカレートしていき,やがて下着の中に手を入れました。
そのとき,Vさんが目を開いて「ちょっと,さっきから何してるんですか」と声を上げ,Aさんを途中下車させました。
やがて駅員の通報により旭警察署の警察官が掛けつけ,痴漢をしたとしてAさんを逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの母は,不起訴にする方法がないか弁護士に尋ねました。
(フィクションです。)

【痴漢事件の罪の重さ】

一般に,痴漢とは,性的欲求を満たす目的で他人の身体に触れる行為を指します。
このような痴漢行為に及んだ場合,どのような罪に当たるでしょうか。

一口に「痴漢」と言っても,その具体的な内容は事案により様々です。
指先や手のひらで他人の身体に軽く触れるようなものもあれば,衣服や下着の中に手を入れて身体の一部を弄ぶようなものもあります。
こうした痴漢行為は,「痴漢罪」のような規定が存在してそれが適用されるわけではなく,以下に挙げる罪のいずれかに当たるとして処罰されます。

①迷惑防止条例違反
多くの痴漢行為に適用されるものとして,各都道府県が定める迷惑防止条例違反の罪が挙げられます。
千葉県においても,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が規定されており,以下のような規定を置いています。

千葉県迷惑防止条例3条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

性的な意図をもって他人の身体に触れた場合,「卑わいな言動」に当たるとして上記規定が適用されると見込まれます。
罰則は,千葉県の場合6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,不起訴に関するご相談に的確な回答を致します。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回接見のご案内はこちら

恐喝罪と示談②

2020-04-06

恐喝罪と示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【ケース】

千葉県銚子市に住むAさんは,平成30年某日,知人であるVさんに頼まれて300万円を貸しました。
このお金は半年後に返すという話になっていましたが,Vさんは期限を過ぎても一向に返す気配がありませんでした。
そこで,Aさんが友人2人に相談したところ,「俺らがびびらせてやるから。お前は立ってるだけでいい」と言われ,一緒にVさん宅へ催促に行くことになりました。
そして,Aさんの友人らがVさんに対して「お前いい加減にしろよ。痛い目見たいのか」などと脅し,ひとまず30万円の支払いを受けました。
後日,Aさん宅を銚子警察署の警察官が訪ね,Aさんを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は,すぐに被害者との示談交渉に取り掛かりました。
(フィクションです。)

【刑事事件における示談の意味】

示談とは,事件の当事者間において,謝罪や被害弁償などによりその事件が解決されたことを確認する合意のことです。
刑事事件において,示談が持つ意味は一般的に大きいと言えます。
以下では,刑事事件において示談がもたらす効果を中心に解説していきます。

そもそも,ある行為が犯罪として法令に規定されているのは,本来保護されるべき権利や利益がその行為により害されるからです。
こうした保護されるべき権利や利益のことを,専門的には保護法益と呼びます。
たとえば,暴行罪であれば人の身体が,恐喝罪であれば人の財産が保護法益だと考えられます。
こうした保護法益には様々なものがあり,身体や財産などの個人的な利益もあれば,社会秩序や風俗などの公的な利益もあります。

ある者が有罪か無罪かの判断と,有罪である場合の処罰の内容は,全て裁判所という国家の機関が裁判により決める事柄です。
そして,裁判の準備活動として行われる捜査(被疑者の取調べや証拠の収集など)も,主として捜査機関という国家の機関によって行われます。
これらのことから,刑事事件に関しては,刑罰権を持つ国家と刑罰を向けられる私人という構造になっていると言えます。
一方,先述のように示談は事件の当事者が結ぶ合意であり,その性質は公的機関が関与しない私的な約束(契約)です。
このように,刑事事件と示談は公的な関係と私的な関係という違いが見られ,本来であれば性質が全く異なるものです。
そのため,ある事件について示談が成立したからといって,そこから直ちに刑事事件が終了するわけではありません。

それにもかかわらず,刑事事件において,示談の成否は処分に大きな影響を及ぼすことがあります。
その理由は,示談を通して被害填補の事実や被害者の意思が明らかとなり,それが処罰の必要性に関わるからです。
たとえば,恐喝罪は個人の財産を害する罪であり,国家としては個人の財産の侵害という行為をターゲットにして刑罰を科します。
ここで,もし被害者の金銭的損害が回復されていたり,被害者が処罰を望んでいなかったりする場合にまで厳しい刑罰を科すとすると,何のための刑罰なのか疑問が生じます。
こうした事情から,被害を受けた被害者側の事情を配慮のうえ刑事処分を決めるということで,示談が考慮されるのです。

上記のような事情から,事件の内容いかんによっては,被害者との示談がそこまで大きな意味を持たないことがあります。
たとえば,公然わいせつ罪は性風俗という公の利益を乱す罪であるため,わいせつな行為の目撃者と示談したからと言って,その点が処分に大きく影響するとは限りません。
示談がどのような効果を持つかは事件により様々なので,示談をお考えならまず弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,示談をしたい,あるいはしてほしいというご相談に真摯に耳を傾けます。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回接見のご案内はこちら

恐喝罪と示談①

2020-04-04

恐喝罪と示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【ケース】

千葉県銚子市に住むAさんは,平成30年某日,知人であるVさんに頼まれて300万円を貸しました。
このお金は半年後に返すという話になっていましたが,Vさんは期限を過ぎても一向に返す気配がありませんでした。
そこで,Aさんが友人2人に相談したところ,「俺らがびびらせてやるから。お前は立ってるだけでいい」と言われ,一緒にVさん宅へ催促に行くことになりました。
そして,Aさんの友人らがVさんに対して「お前いい加減にしろよ。痛い目見たいのか」などと脅し,ひとまず30万円の支払いを受けました。
後日,Aさん宅を銚子警察署の警察官が訪ね,Aさんを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は,すぐに被害者との示談交渉に取り掛かりました。
(フィクションです。)

【Aさんらの行為は恐喝罪に当たるか】

刑法(一部抜粋)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝罪は,暴行や脅迫を用いて他人を脅し,その他人から財産の交付を受けた場合に成立する可能性のある罪です。
恐喝罪に似た罪として,強盗罪が挙げられます。
恐喝罪と強盗罪は,いずれも暴行・脅迫を手段として他人から財産を得る点では共通しています。
これらの区別は暴行・脅迫の程度に左右され,簡単に言うと強ければ強盗罪,弱ければ恐喝罪というかたちで分けられます。
理論的には,暴行・脅迫が「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度だったかどうか」などの表現がされ,たとえば凶器が用いられればその程度に足りるという認定がされやすいと言えます。

上記事例では,Aさんら3人が,Vさんに対して身体を加害するような内容の脅迫を行っています。
多人数という事情はありますが,脅迫の内容からすれば,Vさんの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫があったとは言い難いでしょう。
そうであれば,こうした行為によりVさんから30万円の交付を受けている以上,Aさんらには恐喝罪が成立すると考えられます。

なお,AさんはVさんにお金を貸していたことから,Aさんらの行為は取り立てにほかならず,恐喝罪は成立しないのではないかと思われるかもしれません。
ですが,裁判においては,行為が世間一般の常識に照らして相当なものかという点が厳しく見られる傾向にあります。
今回のように身体の加害を示唆したのであれば,いくら借金の取り立てとはいえ,正当であるとの主張は難しくなるでしょう。

【Aさんも恐喝罪の責任を負うのか】

今回のケースにおいて,Aさん自身はVさんを脅迫するような言動をしたわけではありません。
ですが,そのことから直ちに恐喝罪の責任を免れるというわけではない点に注意が必要です。
刑事事件においては,複数の者が共謀したうえで一個の犯罪が行われた場合に,原則として自ら犯罪に当たる行為をしたかどうかを問わず犯罪の責任を負うものとされています。
Aさんについて見てみると,たしかに脅迫自体は行っていませんが,借金の返済を受けるべく友人の提案を受け入れており,事件現場においても友人らの犯行を止めたりしていません。
そうすると,やはりAさんも恐喝罪の責任を負うことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,恐喝罪について的確なアドバイスを致します。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回接見のご案内はこちら

淫行条例違反で不起訴を目指すなら

2020-04-02

淫行条例違反で不起訴を目指すなら

淫行条例犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します

~ケース~

愛知県一宮市の会社員のAさんはSNSを通じて仲良くなった高校2年生であるVさんとホテルで性交をした。
その日,Vさんは帰りが遅くなり,両親から理由を問いつめられた。
VさんがAさんとの関係を両親に話すと,Vさんの両親は激怒し,愛知県一宮警察署に被害届を提出した。

翌日,Aさんが会社に出勤しようとしたところAさん宅に来ていた愛知県警察署の警察官に愛知県青少年保護育成条例違反の疑いAさんは逮捕されてしまった。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に初回接見サービスを依頼した。
(フィクションです)

~愛知県青少年保護育成条例~

愛知県青少年保護育成条例は条例名の通り,愛知県の青少年の保護・健全な育成を目的として制定された条例です。
愛知県のみならず各都道府県が同じような条例を制定しています。
青少年とは18歳未満の者をいい(第4条),青少年に対する有害玩具や入れ墨,淫行・わいせつな行為などを禁止しています。
特に,青少年に対する淫行・わいせつな行為で摘発されることが多くなっており,「淫行条例」と呼ばれることも多いです。

第14条
何人も,青少年に対して,いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年に対して,前項の行為を教え,又は見せてはならない。

第29条
第14条第1項の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

淫行条例違反の場合によく問題となるのが「いん行またはわいせつ行為」が具体的にどのような行為を指すのかが不明確な点です。
似たような事例の児童ポルノや児童買春の場合にはどのようなものが児童ポルノであり,どのような行為が児童買春であるかが条文に明記されています。
最高裁が昭和60年に『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解する,と判示しています。
性交するに至った経緯,関係性などから「淫行」に当たるかどうか判断されることになると考えられます。

~不起訴を目指すには~

淫行条例違反で不起訴を目指すには,そもそも淫行には当たらない(無罪)という主張をする他,示談を成立させることが考えられます。
淫行には当たらないと考えられる場合,検察官は事件を不起訴処分にすると考えられます。

また,逮捕後に勾留されてしまうと起訴するかどうかの判断が勾留満期である10日ないし延長満期の20日間となってしまいますので示談交渉などの時間を確保するためにも勾留されないように弁護活動をします。

また,淫行条例違反の場合,被害者との示談を成立させ,加害者を許すという宥恕条項を頂ければ不起訴となる可能性が非常に高くなります。
ただし,淫行条例違反の場合,示談交渉の相手方が未成年である青年ではなく,保護者が相手となります。
そのため,直接の被害者となる青年が許しているという場合でも,保護者の怒りが強く示談交渉が難しい場合もあります。
淫行条例違反事件を含む刑事事件の弁護経験あ豊富な弁護士であればそのような場合でも示談交渉に応じて頂き,示談を成立させられる場合もございます。
淫行条例違反をしてしまい,不起訴処分を勝ち取りたいとお考えの場合にはまず刑事事件の弁護経験豊富な弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで淫行条例違反事件を受任し,示談を成立させ不起訴処分となっだ事例も数多く手掛けて参りました。
淫行条例違反を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

ストーカー規制法違反で不起訴

2020-01-05

ストーカー規制法違反で不起訴

ストーカー規制法違反と不起訴について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさんは、数年前に離婚した元夫のVさんとよりを戻したいと思い、Vさんが今どこに住んでいるか調べることにしました。
そして、Vさんが現在千葉県香取郡東庄町に住んでいることを知り、その付近をうろつきました。
やがてAさんはVさんと顔を合わせ、Vさんに復縁を迫ったものの、「もう俺の前に現れないでくれ」と言われて避けられました。
その後もAさんはVさんにつきまとい続けたため、香取警察署がストーカー規制法違反の疑いで捜査を進めることになりました。
Aさんは、自身の行為が犯罪であることを知り、不起訴にできないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです。)

【ストーカー規制法違反について】

日本においては、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」により、ストーカー行為の定義や規制などが定められています。
まず、「ストーカー行為」とは、同一の者に対して「つきまとい等」を繰り返す行為を指します。
そして、「つきまとい等」とは、恋愛感情などの好意やそれが成就しなかったことへの恨みから行う、つきまといをはじめとする特定の行為を指します。
つまり、法が規制するストーカー行為は、好意またはそれが成就しなかったことへの恨みの感情を伴うものである必要があります。

「つきまとい等」に含まれる行為としては、つきまといの他にたとえば以下のようなものがあります。
・面会や交際などの強要
・行動の監視またはそう思わせる言動
・電話やメールなどによる、相手方の拒否を意に介さない一方的な連絡
・不快感や嫌悪感を催したり性的羞恥心を抱かせたりする物の送付
直接的であれ間接的であれ、相手方と接触する行為は基本的にこの「つきまとい等」のいずれかに当たる可能性が高いと考えられます。
ですので、接触の回数が重なれば重なるほど、自然と「つきまとい等」を含むとしてストーカー行為と評価されやすくなるでしょう。

【不起訴を目指すには】

ストーカー行為の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
更に、禁止命令が出されたにもかかわらずストーカー行為に及んだ場合、罰則は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
これらの刑罰を回避するには、やはり有罪とならないよう不起訴で事件を終了させるのが得策です。

刑事事件では、捜査機関が所定の捜査を遂げたあと、検察官が起訴するかどうかの判断を下します。
検察官の選択が起訴であれば裁判に至り、不起訴であれば裁判を行われることなく事件が終了します。
不起訴になる理由としては、裁判において有罪を立証するのが難しい、諸々の事情を考慮して今回限りは起訴を見送る、などがあります。
ただ、不起訴の理由は必ず明らかにされるわけではなく、実際のところ分からなければ困るということは殆どありません。

一般的に、不起訴を目指す道筋は①犯罪が成立することまたは被疑者が犯人であることを争う、②示談を行うなどして寛大な処分を求める、の2通りです。
これらを含めてどういった方針を選択するかは、個々の事案によりかなり異なるというのが実情です。
もし不起訴を目指すのであれば、そもそも不起訴を目指す余地があるのかという点も含めて弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に通暁する弁護士が、不起訴を目指したいというご要望に可能な限り沿わせていただきます。
ストーカー規制法違反を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

公務執行妨害罪で観護措置回避

2020-01-03

公務執行妨害罪で観護措置回避

公務執行妨害罪と観護措置の回避について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさんは、千葉県銚子市内の中学校に通う中学3年生です。
Aさんには悪友のBさんとCさんがおり、放課後に2人で遊ぶのが日課となっていました。
ある日、Aさんは学校近くの空き地でBさんらと集まり、着火剤とライターを用いて火遊びを始めました。
その様子を目撃した銚子警察署の警察官は、「君たち、何してるの」とAさんらに声を掛けました。
気が強くなっていたAさんは、近づく警察官に対して「おいポリ公。それ以上近づくと制服燃やすぞ」などと笑いながら言ってライターの火をかざしました。
この行為により、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
事件が家庭裁判所へ送致された後、Aさんの付添人となった弁護士は、Aさんの観護措置回避を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【公務執行妨害罪について】

公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、公務員の職務の円滑な遂行です。
そのため、公務執行妨害罪の手段となる暴行・脅迫は、暴行罪・脅迫罪に当たる一般的な暴行・脅迫よりももう少し広い範囲の行為を指すことがあります。

上記事例では、Aさんらの行為を見つけて近づいてきた警察官に対し、Aさんが制服を燃やす旨告知してライターの火をかざしています。
このような行為は、普段数々の犯罪者と対峙する警察官にとって取るに足らない行為と思われるかもしれません。
ですが、こうした行為も職務の執行を妨害する可能性がある以上、公務執行妨害罪が成立する可能性はあります。

ちなみに、公務執行妨害罪を犯すに際して公務員に怪我などの傷害を負わせた場合、公務執行妨害罪と併せて傷害罪が成立する可能性もあります。
そうなれば事件の重大性は高まるので、少年の要保護性は高いと評価されることがあるでしょう。

【観護措置回避を目指す】

被疑者を20歳未満の者とする少年事件では、通常の刑事事件とは異なり、保護処分という少年の更生および健全な育成を目指した措置が目指されます。
その関係で、そこに至るまでの手続も通常の刑事事件と比べて様々な違いが見受けられます。

少年事件に特有の手続の一つとして、家庭裁判所における諸々の手続があります。
その中に、少年に対する処分を決めるための調査および審判に向けて、少年の行動観察や精神鑑別などを行う監護措置というものがあります。
観護措置には在宅で行うものと少年鑑別所で行うものがありますが、実務上殆どの場合は少年鑑別所が選ばれます(収容観護)。

収容観護による観護措置の決定が下されると、少年は2週間から8週間(多くの場合4週間)少年鑑別所に収容されます。
これは通常の刑事事件と同様に逮捕・勾留が行われた後になされることもあり、そうなると身体拘束は長期に及んでしまいます。
この観護措置による不利益を回避するには、観護措置の必要性が薄く、なおかつ観護措置が行われた場合に生ずる不利益を積極的に主張する必要があります。
こうした主張は少年事件に詳しい弁護士の得意分野なので、もし観護措置を回避して早期釈放を目指すなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件を専門とする弁護士が、観護措置回避をはじめとしてお子さんの不利益を回避する様々な弁護活動を行います。
お子さんが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回相談料:無料
銚子警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

建造物損壊罪の逮捕の可能性

2020-01-01

建造物損壊罪の逮捕の可能性

建造物損壊罪と逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

千葉県山武郡九十九里町に住むAさんは、近所にある弁当屋で買い物をしようとしたところ、会計の際に財布を持ってき忘れたことに気づきました。
そのことを店員に告げたところ、店員が冷たい態度をとったように思えたため、その弁当屋に恨みを持つようになりました。
そこで、ある日の深夜、Aさんは閉店中の弁当屋の壁にスプレーで適当に落書きをしました。
その落書きは水や通常の洗剤では容易に消すことができず、それなりの金額で専門の業者に依頼してやっと綺麗になるようなものでした。
翌日、Aさんは人づてに弁当屋の店長が怒り狂っていることを聞きました。
逮捕されないか心配になったAさんは、弁護士にその点を聞いてみることにしました。
(フィクションです。)

【建造物損壊罪について】

建造物損壊罪は、建造物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
類似の罪として器物損壊罪が挙げられますが、単に対象物が異なるに過ぎないと割り切るべきではありません。
器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかです。
それに対して、建造物侵入罪の法定刑は、5年以下の懲役のみとなっています。
建造物という対象物の重大性から、建造物侵入罪には器物損壊罪の比にならない刑となっているのです。

建造物損壊罪における「損壊」には、物理的な破壊のみならず、建造物の外観を損なうような状態にすることも含まれます。
上記事例では、Aさんが水や通常の洗剤で落ちないような塗料で弁当屋を汚損しています。
こうしたAさんの行為も「損壊」に当たる可能性があり、そうであれば建造物損壊罪が成立する可能性があります。

また、建造物損壊罪が成立しなかったとしても、みだりに他人の家屋を汚したとして軽犯罪法違反になる可能性が別途考えられます。
ただ、軽犯罪法違反の法定刑は拘留(1日以上30日未満の留置)または科料なので、建造物侵入罪が成立する場合より刑は著しく軽くなるでしょう。

【逮捕の可能性】

刑事事件では、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐべく、逮捕により身柄が拘束されることがあります。
場合によっては、逮捕の期限である72時間の経過後に、引き続き拘束を続ける必要があるとして勾留(拘留との違いに注意)という長期の拘束が行われることもあります。

刑事事件において逮捕を行うかどうかは、基本的に警察をはじめとする捜査機関に委ねられています。
捜査機関は個々の事案毎に逮捕の当否を判断することになるので、たとえばA罪であればこうだといった断定をすることは難しいです。
ただ、捜査機関も逃亡などの防止という観点から逮捕の当否を検討しているであろうことは想像がつきます。
そのため、弁護士が具体的な事件の内容を聞けば、逮捕の可能性を高いもしくは低いというかたちで答えることは可能な場合があります。

逮捕の可能性を検討するうえで外せない要素は、やはり事件の重大性です。
重い罪であったり複雑な事件であったりすればするほど、逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと推測され、結果的に逮捕の必要性が高いとされることが予想されるためです。
上記事例は、①建造物損壊罪という軽くない罪であること、②犯人の特定が急務であること、③対象がコンビニで店の信用に関わること、などの要素が含まれます。
こうした要素から、重大な事件として逮捕の可能性が高まることはありうるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、逮捕の可能性を含む事件の見通しを可能な限り具体的にお伝えします。
建造物損壊罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回相談料:無料

飲酒運転で逮捕

2019-12-30

飲酒運転で逮捕

飲酒運転で逮捕されたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさんは、交際相手から交際の解消を言い渡されたことに大きなショックを受け、千葉県千葉市花見川区の居酒屋に酒を飲みに行きました。
そこで大量に飲酒したAさんは、千鳥足で近くに停めていた自身の自動車に乗り込み、自宅へ帰ろうと周辺の道路を走行しました。
その際、道中にあったVさん宅のコンクリート壁に車体を擦らせてしまったうえ、その様子を千葉北警察署の警察官に目撃されました。
警察官は、Aさんが明らかに酒に酔った状態であったことから、道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【飲酒運転について】

飲酒運転は文字どおり酒を飲んで運転する行為を指し、その危険性と刑罰の存在は公共の場所に貼られたポスターなどでたびたび目にするところです。
ですが、飲酒運転が酒気帯び運転と酒酔い運転に分けられ、道路交通法上異なる罰則が定められていることは意外と知られていないかと思います。

まず、酒気帯び運転は、身体に一定以上のアルコールを保有した状態での飲酒運転です。
アルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、血中であれば0.3mg/mL、呼気中であれば0.15mg/Lです。
実務上よく目にするのは呼気検査なので、0.15mgの方を覚えておくとよいかもしれません。

他方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での飲酒運転です。
酒気帯び運転のように客観的な基準があるわけではなく、その判断は酒酔い運転の嫌疑を抱いた警察官の判断によります。
具体的な判断に当たっては、白線の上をまっすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているか、などが見られることになるでしょう。

それぞれの罰則を見てみると、酒気帯び運転が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転が5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
これらは決して軽いものではなく、もし繰り返せば懲役の実刑となる可能性も否定できません。
たとえ事故を起こさずとも、飲酒運転自体重大な行為であることは認識しておくべきでしょう。

【逮捕の種類】

刑事事件においては、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に、捜査機関が逮捕を行うことがあります。
この逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3つがあります。

まず、通常逮捕とは、裁判官から逮捕状の発付を受けて行う逮捕です。
裁判官は逮捕という身体拘束の当否を判断する役割を持ちますが、実務上捜査機関による逮捕状の請求が拒否されることは多くありません。
被疑者の自宅あるいは取調中の警察署で逮捕状を見せて逮捕するのが一般的ですが、被疑事実および逮捕状が出ている旨告げて逮捕状なしに逮捕することもあります。

次に、現行犯逮捕とは、犯行の最中かその直後の被疑者に対し、逮捕状の発付を受けることなく行う逮捕です。
誤認逮捕のおそれがなく、なおかつ被疑者の身柄確保の要請が強いことから、現行犯についてのみ例外的に逮捕状なくして逮捕できるようになっています。
現行犯であれば比較的軽微な事件でも逮捕される傾向にありますが、そうしたケースでは逮捕後2日程度で釈放されることも少なからずあります。

最後に、緊急逮捕とは、一定以上の重大な罪を犯した者につき、罪を犯した疑いが十分ある場合に行われる逮捕です。
犯罪の重大性と嫌疑の程度の要件が通常の逮捕より厳格になっており、事後的な逮捕状の取得を要件に逮捕状なくして行われます。

以上のとおり、逮捕には上記3種類が存在し、それぞれにつき法律上様々な制限が存在しています。
弁護士の力を借りれば、逮捕の違法性を突いて事件をよい良い方向へと導ける可能性が出てくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を見てきた弁護士が、その能力をいかんなく発揮して依頼者様の利益を図ります。
ご家族などが飲酒運転をして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料

詐欺罪で保釈

2019-12-28

詐欺罪で保釈

詐欺罪と保釈について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさんは、友人のBさんから「金に困ってるんだったらいいバイトがあるんだけどやらない?」と声を掛けられました。
その内容は、Bさんから指定された住所を訪ね、そこで受け取った封筒を未開封の状態でBさんに渡すというものでした。
この内容と1回2万円という報酬の高さから、Aさんはそのバイトが振り込め詐欺ではないかと考えるに至りました。
しかし、生活苦からやむを得ずそのバイトに手を出すことにしました。
ある日、AさんはBさんの指示で千葉県四街道市のVさん宅を訪ね、Vさんから封筒を受け取りました。
すると、その直後に四街道警察署の警察官数名が現れ、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
事件を依頼された弁護士は、Aさんの両親に対し、起訴前の釈放が難しいこと、起訴後にすぐ保釈請求を行うことを伝えました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、相手方を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性がある罪です。
相手方としては財産を盗まれるという認識に欠けるため、窃盗罪や強盗罪などとは性質の異なる罪だと言うことができます。

詐欺罪の成立を肯定するには、①欺く行為の存在、②①による錯誤の発生、③錯誤に陥った状態での財産の交付があったと言えなければなりません。
刑事事件においては、複数の者が役割分担をしながら一つの犯罪を行った場合にも、その犯罪について関与者全員に刑事責任を負わせるものとされています。

上記事例において、AさんはVさんから封筒を受け取っているに過ぎず、詐欺罪に当たる行為のうち上記③しか行っていないと言えます。
ですが、一般的な振り込め詐欺のケースでは、現金の受け取り役とは別に電話を掛けるなどして騙す役が存在しています。
そうすると、そうした役割の者の行為とAさんの行為とが合わされば、詐欺罪に当たる行為は完成されたことになります。
このようにして、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

【保釈による身柄解放の可能性】

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑となる余地がない点でそれ自体重いものです。
加えて、上記事例のような振り込め詐欺の事案となると、被害総額の高さや犯行の悪質性などから、重大事件として厳しい刑が科されることが予想されます。
こうした重大事件においては、逃亡や証拠隠滅の可能性も高いと評価されやすく、身柄解放が一般的に困難だと言えます。
そこで、身柄解放を実現する有力な手段として、起訴後に行う保釈が考えられます。

保釈とは、起訴されて被告人となった段階において、裁判所に指定された金銭を預けて一時的に身体拘束を解く手続です。
被告人と一定の関係にある者が保釈請求を行い、その請求が裁判所に認められることで実現します。
保釈の際に預ける金銭は、証拠隠滅や逃亡などの不審な行動に及んだ際に没収される危険があるものです。
設定される金額は被告人ひとりひとりにとって安いものではないため、保釈保証金は証拠隠滅などを抑止する担保のような役割を果たします。
これにより、保釈による身柄解放は比較的ハードルが低くなっているというわけです。

とはいえ、保釈を実現するうえで、専門的な観点からの事案分析や、裁判所における複雑な手続が必要となることは否定できません。
ですので、保釈の実現を目指すのであれば、やはり法律の専門家である弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士に保釈を任せれば、保釈に伴う手続だけでなく、保釈の実現に向けた環境整備も抜かりなく行うことが期待できます。
もし保釈についてお困りであれば、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、周到な準備を行い的確なタイミングで保釈請求を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら