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暴行罪で前科回避

2019-12-26

暴行罪で前科回避

暴行罪と前科の回避について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさん(20歳)は、友人と居酒屋で酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうと電車に乗りました。
車内は非常に混雑しており、Aさんは後から無理やり乗ってきたVさんに足を踏まれました。
これが原因でAさんとVさんは口論になり、結局千葉県南房総市内の駅で降りることになりました。
二人はしばらく言い争いを続けていましたが、ヒートアップしたAさんがVさんの胸倉を掴み、柱に頭を打ち付けました。
その様子を駅員が目撃し、Aさんは暴行罪の疑いで館山警察署にて捜査を受けることになりました。
Aさんは看護師を目指していたため、前科がついたらまずいのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【暴行罪について】

暴行罪は、他人の身体に「暴行」を加えたものの、傷害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
一般的に「暴行」は殴る蹴るといった行為を意味するものとして用いられますが、暴行罪が成立するのはそうした場合に限りません。
ここでいう「暴行」とは、不法な有形力・物理力を行使する一切の行為とされており、一般的な暴行よりも広い概念だからです。
上記事例では、AさんがVさんの胸倉を掴んだうえ、Vさんの頭を柱に打ち付けています。
柱に頭を打ち付ける行為が「暴行」に当たると考える方は多いかと思いますが、それだけでなく胸倉を掴む行為も「暴行」に当たるのです。

暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
この罰則自体は比較的軽い方ですが、傷害罪や殺人罪といった他の罪が成立するとなると話は違ってきます。
刑事事件においては、逮捕のときに言われた罪名のまま捜査が進むとは限りません。
たとえば、事件後に受けた病院での診察で異常が見つかった場合、罪名が変わる可能性は十分ありえます。
そうした可能性が否定できない点で、暴行罪とはいえ軽視すべきではないでしょう。

【前科回避のメリット】

罪を犯して罰せられた経歴のことを前科と呼ぶことがあるかと思います。
この前科という言葉は法律上の用語ではなく、明確な定義があるわけではありません。
ここでは、前科を「過去に何らかの刑罰を受けた経歴」と定義して話を進めます。

前科というものは、時に「汚点」として扱われるように、特定の場面において不利益を及ぼすことがあります。

まず、前科を持つ者が再び何らかの罪を犯した場合、規範意識が低下しているとして重い刑を下されることがあります。
何十年も前であればさほど重要視されませんが、時間的に近接していればいるほどその影響力は大きくなることが予想されます。

ただ、上記不利益に限っては、当然ながらその後罪を犯さなければ問題はありません。
それよりも問題となりやすいのは、国家資格などの取得制限です。
たとえば、医師や看護師などの医療系の資格は、罰金以上の刑を科された者に対し「免許を与えないことがある」とされています。
また、地方公務員であれば、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」が職員になったり選考を受けたりできないとされています。

このほかにも選挙で投票できなくなったり海外旅行が制限されたりするなど、前科による不利益は種々のものがありえます。
前科により自身がどういった不利益を被るのか、そもそも前科を回避できないのかといった点は、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と向き合ってきた弁護士が、前科に関するご相談にも真摯にお答えします。
暴行罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
成田警察署までの初回接見費用:38,200円

監禁罪の取調べ対応

2019-12-24

監禁罪の取調べ対応

監禁罪と取調べ対応について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

千葉県印旛郡酒々井町に住むAさんは、息子のVさん(2歳)がたびたびAさんに反抗することから、育児に嫌気が差しました。
ある日、Aさんは些細なことがきっかけで我慢できなくなり、Vさんを押入れに閉じ込めて引き戸が開かないようにしました。
その後、Aさんが買い物に行って帰ったところ、突然警察官から「佐倉警察署の者ですが、ちょっとお話を聞かせてもらえませんか」と言われました。
Aさんは自身が監禁罪を疑われていることを知り、弁護士に取調べ対応について聞くことにしました。
(フィクションです。)

【監禁罪について】

不法に人を監禁した場合、監禁罪が成立する可能性があります。
「監禁」とは、人を拘束して他の場所に移動する自由を奪う行為を指します。
このことから、たとえば他人を自動車内に乗せて高速度で走行する行為も、監禁罪に当たることがあります。
この場合には、高速度で走行する自動車を降りるのが一般的に危険であることから、自動車の車内からの脱出を著しく困難にさせていると言えます。

また、「不法に」とは、監禁を正当化する事情が存在しないことを指します。
監禁を正当化する事情としては、法令により認められていること(たとえば警察が行う逮捕・監禁)、や相手方の承諾があることなどが挙げられます。
上記事例では、Aさんが幼いVさんを自宅の押入れに閉じ込め、引き戸が開かないようにしています。
親は子の監護および教育のために懲戒を行うことができるので、Aさんの行為も監禁を正当化するものとして許されるように思えます。
ですが、親の懲戒権もある程度限界があることは否定できず、正当な懲戒と評価されない可能性は十分あります。
そうなると、たとえ自分の中では懲戒のつもりでも監禁罪とされることはあるでしょう。

監禁罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役です。
更に、監禁のための暴行や監禁自体が原因で傷害や死亡に至った場合、監禁致死傷罪として懲役の上限が高くなる可能性も出てきます。
いずれにせよ監禁罪は重大な罪の一つと言えるでしょう。

【虐待を疑われた場合の取調べ対応】

虐待が社会問題の一つとして見られるようになったことで、最近では警察も虐待事件に敏感になっています。
そのため、ある事件を発端として継続的な虐待が疑われる可能性も否定できず、取調べ対応には慎重になる必要があります。

取調べというのは、言ってしまえば警察をはじめとする捜査機関の独擅場です。
そのため、一般人にとって知らないことが多いだけでなく、圧迫感を抱くような雰囲気から思いもよらない対応をしてしまうこともあります。
そうした状況下で、法律の専門家である弁護士からのアドバイスは大きな力となります。
弁護士であれば、ひとりひとりの事案を聞いたうえでどのような取調べが行われるか検討し、それに対する適切な対応を伝えることができます。
ですので、取調べにおける不用意な供述を防止し、事実とは異なる調書を取られたりする危険を回避することが期待できます。

また、上記事例のように虐待を疑われると、たとえ犯罪を疑われずとも子どもを引き離されてしまうことも考えられます。
そのリスクを少しでも抑えるうえでも、やはり取調べ対応を知っておくに越したことはありません。
取調べが多数回行われたあとではどうにもならないこともあるので、もし取調べを受けることになったら少しでも早く弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験に照らして適切な取調べ対応をお伝えします。
監禁罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

年末年始の営業に関するお知らせ

2019-12-23

刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。

2019年(令和元年)12月28日(土)
2019年(令和元年)12月29日(日)
2019年(令和元年)12月30日(月)
2019年(令和元年)12月31日(火)※大晦日
2020年(令和2年)1月1日(水・祝)※元日
2020年(令和2年)1月2日(木)
2020年(令和2年)1月3日(金)
2020年(令和2年)1月4日(土)
2020年(令和2年)1月5日(日)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、365日営業を行っており、年末年始も弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただけます。
弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申し込み・ご予約は、24時間いつでも0120-631-881で受け付けております。
お気軽にお電話くださいませ。

文書偽造罪で自首

2019-12-22

文書偽造罪で自首

文書偽造罪と自首について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

千葉県香取郡多古町に住むAさんは、かつての交際相手であるVさんとの婚姻したことにし、Vさんを自分だけのものにしようと考えました。
そこで、勝手にVさんの署名および押印を行うなどし、必要事項を記入した婚姻届を役所に提出しました。
その夜、Aさんが自身と同じことをした人がいないかインターネットで調べてみると、「有印私文書偽造罪」という文字が目に入りました。
急に怖くなったAさんは、香取警察署に自首すべきか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【文書偽造罪について】

「偽造」という言葉は、権限のない者が勝手に文書などを作成するという意味で用いられることが多いかと思います。
ですが、刑法においては、その「偽造」を更に細かく分け、それぞれにつき行為の重大性に応じた罪の重さを定めています。
以下では、権限のない者による他人名義の文書の作成を罰する、文書偽造罪という名称の罪について説明します。

文書偽造罪は、その名のとおり文書を「偽造」した場合に成立する可能性のある罪です。
ここでの「偽造」とは、①権限がないにもかかわらず他人名義の文書を作成すること、あるいは②文書の作成者と名義人の人格の不一致を生じさせること、と説明されます。
②については、「作成者」が文書を実際に作成した者、「名義人」が文書から読み取れる意思などを持っているとされる者とされています。
そのため、上記①②の定義は、基本的には同一の行為について2通りの説明をしたに過ぎないと言えます。

上記事例では、AさんがVさんの署名および押印を行うなどして婚姻届を作成しています。
この場合、Aさんが勝手にVさんの署名などを行って連名の文書を作成している点で①の定義に当たると考えられます。
また、婚姻届を作成したのはAさんである一方、婚姻届から読み取れる意思の主体はVさんも含まれることから、②の定義にも当たると考えられます。
そうすると、Aさんの行為は「偽造」に当たることから、文書偽造罪が成立すると考えられます。
そして、婚姻届は「私文書」に当たり、なおかつVさんの署名や押印を用いていることから、Aさんに成立するのは有印私文書偽造罪だと考えられます。
法定刑は3か月以上5年以下の懲役であり、罰金が選択される余地がない点で重大な罪と言えるでしょう。
ちなみに、他に成立する可能性のある罪としては、偽造有印私文書行使罪、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪などがあります。

【自首の意味】

自首とは、捜査機関に出頭して自らの犯罪事実を申告し、その処分を委ねる行為を指します。
時たま耳にするこの「自首」という言葉ですが、法律上の用語として刑法にも記載されています。
刑法が定めるところによると、「自首」が成立した場合、裁判官はそのことを理由として刑を減軽することができます。
刑の減軽には、死刑を懲役にする、無期懲役を有期懲役にする、懲役の長さや罰金の額を半分にする、などの大きな効果があります。

ただし、自首を行ったからといって、必ずしも刑の減軽がなされるわけではない点に注意が必要です。
まず、自首による刑の減軽を行ううえでは、捜査機関が事件や被疑者を把握する前に自首しなければなりません。
つまり、既に事件と被疑者の特定に至った段階で自首をしても、刑の減軽を可能にする自首とはなりません。
また、自首の成立は、飽くまでも刑の減軽をする「ことができる」と定められているに過ぎません。
大半の場合は認められるとしても、法律上は一応認められないこともありえます。
ちなみに、仮に上記2点を満たさず刑の減軽が認められなかったとしても、量刑を決めるうえで自首に及んだことが多少なりとも評価されることはあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、自首に関するご相談も真摯にお聞きします。
文書偽造罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

公務執行妨害罪で釈放

2019-12-20

公務執行妨害罪で釈放

公務執行妨害罪と釈放について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさんは、千葉県山武郡芝山町内を歩いていたところ、山武警察署の警察官から職務質問を受けました。
そのとき、Aさんは自身の鞄に覚せい剤を隠し持っていたことから、声を掛けられたことで動揺しました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんの鞄をひったくり、チャックを開けて鞄の中身を手で探りました。
Aさんがそれを阻止しようとしたところ、警察官は「公務執行妨害だ」と言ってAさんを逮捕しました。
Aさんと接見をした弁護士は、公務執行妨害罪の成否を争う準備をするとともに、釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

公務員が職務を執行するに際し、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
公務員に暴行や脅迫を加えることが要件ですが、保護の対象となっているのは公務員ではなく公務員の職務(公務)です。
このことから、暴行・脅迫が暴行罪や脅迫罪に当たらないようなものでも、公務の円滑な遂行を害したとして公務執行妨害罪に当たることがあります。
裁判例では、警察官が押収した薬物入りのアンプルを破壊した行為について公務執行妨害罪の成立を認めたものがあります。

公務執行妨害罪の成立を認めるには、保護の対象となる公務が適法なものでなければならないとされています。
このことは条文に明記されているわけではありませんが、違法な公務は保護に値しないという考え方から導かれるものです。
上記事例では、警察官がVさんの鞄のチャックを開け、中身を手で探っています。
このような行為をAさんの同意なしに行うのは、一般的に職務質問において許される範囲を超えるとして違法と評価される可能性が高いです。
そうすると、たとえAさんの行為が「暴行」に当たるとしても、公務執行妨害罪は成立しない余地があります。

【釈放の可能性】

公務執行妨害罪は警察官に向けられることが多く、犯行を現認されて現行犯逮捕されるケースが非常に多いです。
また、現行犯逮捕は一般人でも可能であるため、警察官以外の公務員が相手方となる場合でもやはり現行犯逮捕のリスクは否定できないところです。
ただ、公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金とさほど重くありません。
そのため、早期に釈放されて在宅捜査に切り替わる可能性が一般的に高いと言えます。

刑事事件における身柄拘束は、大きく分けて逮捕と勾留があります。
それぞれの時間制限は、逮捕が72時間、勾留が10日から20日(ただし起訴後を除く)です。
最初に短期の身柄拘束を行い、その後必要に応じてより長期にわたり拘束を継続するという二段構えになっているのです。
公務執行妨害事件においては、逮捕の期間である2~3日が経過した後で釈放されるケースもよく見られます。
そうなる可能性については事案によるため、必ず釈放される、あるいは絶対に釈放されないなどと言うことはできません。
ただ、弁護士であれば、釈放が妥当であるとあらかじめ意見を申し出たり、釈放されなかった場合に不服申立てを行ったりすることもできます。
また、釈放の可能性がどの程度あるか、今後どういった流れになるかという点も、弁護士が事案の詳細を聞けばある程度予測を立てることができます。
疑問を解消して不安を少しでも払拭するなら、ぜひ弁護士のもとを訪ねてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放を目指してあらゆる手段を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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風営法違反(無許可営業)で初回接見

2019-12-18

風営法違反(無許可営業)で初回接見

風営法違反(無許可営業)と初回接見について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさんは、千葉県長生郡白子町にあるマンションの一室において、ファッションヘルスを営んでいました。
Aさんの店の周辺には他に風俗店が存在せず、それなりの利益が出ると踏んでその場所で営業を行うことにしたという経緯がありました。
ただ、営業に際していわゆる風営法上の営業許可は取得しておらず、無許可営業を行っている状態でした。
ある日、茂原警察署は、白子町で違法風俗店が存在するという情報を掴んで捜査を開始しました。
そして、Aさんの無許可営業の事実を突き止め、Aさんを風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【風営法における無許可営業について】

日本国民は、公共の福祉に反しない限り、職業選択および営業の自由を有するとされています。
こうした自由を制約する代表的な規制の一つとして、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)による規制が挙げられます。
この法律は、社会に悪影響を与えるおそれのある一部の営業活動を「風俗営業」とし、その営業に際して種々の規定を設けています。
ちなみに、一般的に「風俗」と言うと性風俗を指すかと思いますが、「風俗営業」はそれだけにとどまりません。
たとえば、パチンコ店やスナックなども「風俗営業」とされています。

風営法は、風俗営業を行うに当たり、各都道府県の公安委員会から営業許可を受けなければならないと定めています。
この営業許可を受けずに行う営業は無許可営業とされ、①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方が科されるおそれがあります。
上記事例において、Aさんが営業しているのはファッションヘルスです。
ファッションヘルスは、「風俗営業」に含まれる「性風俗関連特殊営業」に当たります。
そのため、風営法上の許可を受けなければ、Aさんのように無許可営業に当たる可能性があります。
ある日突然摘発されるということもたびたび起こっているので、無許可営業になっていないか十分注意する必要があると言えます。

【初回接見のメリット】

刑事事件の捜査は秘密裏に行われるのが通常であり、ある日突然逮捕されてしまうことも珍しくありません。
逮捕されてしまうと、外部との接触を著しく制限され、ひたすら事件の取調べが行われるという事態に陥ってしまいます。
そうした状況下においては、弁護士による初回接見が大きな支えとなることが期待できます。

弁護士は被疑者・被告人の利益を守る存在であり、接見(面会)に際しても特権と呼ぶに値するものが認められています。
まず、初回接見に限らず、弁護士は逮捕後の被疑者・被告人といつでも接見を行うことができます。
この接見は捜査に支障が及ぶ場合でなければ基本的に妨げられず、特に初回接見はいっそうその点が重視されています。
ですので、弁護士であれば、被疑者・被告人と迅速に初回接見を行って様々なアドバイスをすることができます。
次に、弁護士の接見においては、弁護士以外の者との接見を異なり警察の立会を要しません。
そのため、事件の詳細や捜査機関に知られたくないことを含め、あらゆる話を心置きなくすることができます。
これにより、初回接見を通すことで、これまで周囲が知ることができなかった情報も知らせることができます。
以上のように、初回接見は刑事事件において非常に重要な役割を果たします。
もし逮捕の知らせを受けたら、すぐに弁護士に初回接見を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件を扱ってきた弁護士が、最短でお申込み直後、遅くともお申込み後24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

児童ポルノ所持事件の流れ

2019-12-16

児童ポルノの所持と在宅事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

千葉県市川市に住むAさんは、インターネット上でアダルト動画が複数入ったフォルダをダウンロードしました。
Aさんがそのフォルダの中身を確認したところ、小学校低学年から中学年と思しき女児が成人男性の性器を加える様子を撮影した動画がありました。
Aさんはそれがいわゆる児童ポルノだと思いましたが、発覚しなければ問題ないだろうと考え、ファイルを削除せずそのままにしておきました。
ある日、Aさんが何気なくインターネット上のニュースを見ていると、市川警察署児童ポルノに関する罪で男性を逮捕したという記事が目に入りました。
不安になったAさんは、弁護士児童ポルノの所持が発覚した場合の事件の流れを聞きました。
(フィクションです。)

【児童ポルノについて】

児童ポルノの定義と罰則は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
上記法律が掲げる「児童ポルノ」の定義は複雑なので、ここで引用するのは差し控えます。
ポイントとなるのは以下の2点に該当することです。

①問題となる物が、写真、またはデータを保存する記録媒体(たとえばパソコンのハードディスクやUSBメモリなど)であること
②以下のいずれかをその内容とすること
・児童(18歳未満の者)が性交やその類似行為に及ぶ様子
・他人が児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、児童が他人の性器等を触ったりする様子※
・裸や衣服の一部を着けない(たとえば下着姿)児童の姿で、性器等やその周辺部位が強調されたもの※

上記のうち※を付した内容のものについては、性的興奮を覚えるような内容でなければ「児童ポルノ」に該当しないとされています。
たとえば、3歳の子どもが裸で水浴びをする様子を撮影したホームビデオなどがその例です。

児童ポルノの所持については、所持した目的により異なる罰則が適用されます。
単純に自己の性的欲求を満たす目的で児童ポルノを所持すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰則が科されるおそれがあります。
それに対し、児童ポルノを他人に提供する目的で所持すると、場合によっては5年以下の懲役または500万円以下の罰金(あるいはその両方)が科される可能性もあります。
そうなると、当然ながら事件の重大性は増すので注意が必要です。

【予想される事件の流れ】

以下では、逮捕されない場合における事件の流れを概観します。

まず、事件を把握した警察署が接触してくることが考えられますが、それがどういったかたちかは事件によると言えます。
取調べのために警察署へ呼び出されることもあれば、特に連絡などなく家宅捜索を行われることもあります。
児童ポルノに関する罪であれば、まず証拠を確保すべく家宅捜索が行われることも十分ありえると考えられます。

取調べの長短や回数などは事件によって異なり、場合によっては警察署での取調べだけで数か月を要することも珍しくありません。
警察署での取調べがひととおり終わると、事件は検察庁に送致され(いわゆる書類送検)、検察庁でも必要に応じて取調べが行われます。
そして、必要な捜査を終えた検察官は、起訴するか不起訴にするか、起訴するなら正式裁判か略式起訴かを判断することになります。
児童ポルノの単純所持の初犯であれば、略式起訴により直ちに罰金を払って迅速に事件が終了することも多いでしょう。
以上のようにして刑罰の言い渡しまたは不起訴処分があると、基本的に事件は終了ということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事件に合わせて想定される事件の流れを丁寧に説明いたします。
児童ポルノに関する罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

侵入盗で一部無罪主張

2019-12-14

侵入盗で一部無罪主張

侵入盗と一部無罪と弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

千葉県長生郡長生村のアパートに住むAさんは、入居の際に挨拶をした隣室のVさんに好意を抱きました。
AさんはなんとかVさんと親しくなれないか考えましたが、なかなかそのきっかけを掴めずにいました。
ある日、AさんはVさんがアパートの鍵を掛けずに外出する癖があることを知り、不在時を狙えば部屋に忍び込めると考えました。
そこで、Vさんが留守のタイミングを見計らって、Vさんの部屋に無断で立ち入りました。
その数日後、Aさんのもとを茂原警察署の警察官が訪ね、侵入盗を試みたとしてAさんを住居侵入罪および窃盗未遂罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、窃盗未遂罪について無罪の主張をすることにしました。
(フィクションです。)

【侵入盗について】

窃盗罪には、商品数点の万引きや他人口座からの現金の引き出しなど、実に様々なケースが存在します。
侵入盗というのは、そうした窃盗罪に当たるケースのうち、住居や事務所などに侵入して行う窃盗の類型を指します。
ご存知の方も多いかと思いますが、侵入盗に成立するのは、住居等侵入罪および窃盗罪であるのが基本です。

まず、住居等侵入罪は、正当な理由なく他人の住居等に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
注意しなければならないのは、普段自由に立ち入りができる場所だからといって、そのことをのみを理由に住居等侵入罪の成立が否定されるわけではない点です。
たとえば、普段気軽に出入りできる友人の家であっても、あらかじめ窃盗の目的で立ち入れば住居侵入罪に当たる可能性があります。

次に、窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立する可能性のある罪です。
窃取による財物の移転をもって既遂となり、既遂に至らずともその危険性が認められれば窃盗未遂罪となる余地があります。
たとえば、金目の物がないかタンスの中身を物色すれば、財物窃取の危険性があったとして窃盗未遂罪が成立すると考えられます。

【侵入盗事件における一部無罪の主張】

住居侵入罪を犯した際、それと併せて窃盗罪または窃盗未遂罪を疑われることは少なくありません。
これは、物がなくなっていると被害者が感じたり、室内に荒らされた形跡が残ったりしていることがその原因です。
侵入盗は窃盗事件の中でも特に多いことから、住居侵入罪と共に疑われやすいのです。

こうした侵入盗事件のように本来行った以上の犯罪を疑われている場合、一部無罪を主張することが考えられます。
一部無罪は、その名のとおり疑われている犯罪の一部について無罪となることです。
当然ながら、有罪となった際の刑は罪の数が多ければ多いほど重くなるため、一部無罪は量刑を軽くする要素として決して見逃せないものです。
侵入盗も例にもれず、住居等侵入罪および窃盗罪が成立する場合と住居等侵入罪のみが成立する場合とでは全く話が違ってきます。

一部無罪を目指すうえでは、どこまで認めてよく、どこから否認すべきかの線引きをきちんと行う必要があります。
この判断は、各犯罪の成立要件に加えて、個々の行動や供述が犯罪の認定との関係でどういった意味を持つのかという点をも把握することが重要になります。
こうした判断は法律のプロである弁護士が活きる場面なので、一部無罪を主張するならぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、やっていないことを疑われた方のために一部無罪の主張を真摯に検討いたします。
ご家族などが侵入盗の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

強要未遂罪で逮捕されるか

2019-12-12

強要未遂罪で逮捕されるか

強要未遂罪と逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Aさんは、SNSを通じて千葉県長生郡一宮市に住むVさん(15歳)と知り合い、たわいもない会話をする仲になりました。
ある日、Aさんが冗談で「裸が見たい」と言ったところ、Vさんは「いいよ」と言ってAさんに裸の写真を送りました。
それからというもの、AさんはたびたびVさんに裸の写真を送るよう言うようになり、ついには「俺とセックスしないと写真をばらまく」などと言うようになりました。
すると、Vさんから「茂原警察署に相談します。もう連絡しないでください」と言われたため、焦って弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、強要未遂罪や児童ポルノの罪に当たることを指摘したうえで、逮捕の可能性について説明しました。
(フィクションです。)

【強要罪について】

暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合、強要罪が成立する可能性があります。
強要罪は、他人の意思決定を害するという点で脅迫罪と共通点を持ちます。
ただ、脅迫罪が単に脅迫のみを以て成立するのに対し、強要罪は暴行・脅迫により一定の作為または不作為を生じさせた際に成立するものです。
このことから、当然ながら強要罪の方が重い罪と考えられています。
実際、脅迫罪の法定刑が2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるのに対し、強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
罰金刑が選択される余地がない点で、強要罪は脅迫罪との比較を抜きにしても重大な罪の一つと言えるでしょう。

一定の作為または不作為を目的とする暴行・脅迫はあったものの、相手方がそれに応じなければ、強要罪は既遂に至っていないということになります。
この場合には、目的を遂げられなかったとして強要未遂罪とされることもあれば、手段だけを切り取って暴行罪または脅迫罪とされることもあります。
他方、暴行・脅迫を手段として作為または不作為を生じさせたからといって、必ず強要罪が成立するとは限りません。
たとえば、行わせた行為が性交であれば、強要罪ではなく強制性交等罪となって扱いが重くなることが予想されます。
このように様々な罪と関連することから、弁護士が罪の成立を争う幅も比較的広いと言えます。

【逮捕の可能性】

罪を犯してしまった際、誰しも「逮捕されるのではないか」という不安を抱くことかと思います。
刑事事件において、逮捕されるケースというのは全体の4割程度です。
ですので、刑事事件を起こしたからといって、ほぼ確実に逮捕されるなどと考える必要はありません。
ただ、事件からしばらく経って逮捕されることもあるので、その点は頭の片隅に置いておく必要があります。

逮捕は被疑者の行動の自由を奪うことから、法律により逮捕を行うための要件が厳格に定められています。
逮捕を行うためには、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加えて、逮捕の理由と逮捕の必要性がなければなりません。
第一に、逮捕の理由とは、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれの存在だと考えられています。
その判断に当たっては、事件の内容や被疑者の態度などの様々な事情が考慮されます。
第二に、逮捕の必要性とは、逮捕により被る不利益よりも逮捕により得られる利益の方が大きいことです。
利益と不利益を天秤にかけるようなかたちで判断され、逮捕の理由である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがどの程度かということも考慮されます。

逮捕をするかどうかは結局のところ捜査機関次第であるため、捜査機関でない限り逮捕の有無を断言することはできません。
ただ、刑事事件に詳しい弁護士に聞けば、逮捕の可能性についてある程度予測を立てることが可能です。
それだけでなく、捜査機関に逮捕しないよう働きかけたり、捜査にどう立ち向かうべきか確認したりすることができます。
逮捕に関する不安を少しでも払拭するなら、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、逮捕を含む様々なご相談に真摯に対応いたします。
強要罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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放火罪で保釈

2019-12-10

放火罪で保釈

放火罪と保釈について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

千葉県長生郡長南町で不審火の発生が重なり、茂原警察署が放火と見て捜査を開始しました。
現場の付近では不審者の目撃情報が数件あり、捜査の結果その人物はAさんであることが明らかとなりました。
ある日、ゴミ置き場に積まれていた雑誌類に火をつけられ、周辺にあった自転車などに被害が及んだ放火事件が発生しました。
この事件を受け、茂原警察署はAさんを建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、起訴前の身柄解放が難しいことを考慮し、保釈を見据えて弁護活動を開始することにしました。
(フィクションです。)

【放火罪について】

刑法には、放火の対象物と生じた結果に応じて数種類の放火罪が定められています。
大きく分けると、①現住・現在建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3つがあります。
「建造物等」とは、建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑を言い、人が住居として使用していれば現住、現に人が存在していれば現在となります。
②は、現住でも現在でもない建造物等に対する放火罪です。

上記事例でAさんが疑われているのは、建造物等以外が対象となる建造物等以外放火罪です。
建造物等以外放火罪は、2つの建造物等放火罪と異なり、放火により公共の危険が生じたことが要件となっています。
公共の危険とは、不特定または多数人の身体・生命・財産に対する危険だと考えられています。
こうした危険が生じていなければ、たとえ対象となる「建造物等以外」が全焼したとしても、放火罪ではなく器物損壊罪が成立するにとどまると考えられます。

それぞれの放火罪を比較すると、①が死刑または無期もしくは5年以上の懲役、②が2年以上(建造物等が自己所有なら6月以上7年以下)の懲役、③が1年以上10年以下の懲役です。
どの放火罪が成立するかにより、最終的な刑の重さも大きく異なってくるでしょう。
ちなみに、器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)のいずれかです。

【保釈による身柄解放】

法定刑の重さからも分かるように、放火罪は凶悪犯の一つとして数えられる重大な罪です。
放火罪のような重大な罪を疑われた場合、逮捕・勾留の可能性は非常に高くなるのが一般的です。
犯した罪が重大であればあるほど、逮捕・勾留の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと評価されるためです。

上記のようなケースでは、起訴後に限って許される保釈が身柄解放の有力な手段と言えます。
保釈とは、裁判所に指定された額の金銭を預けることで、判決が下されるまで一時的に身体拘束を解く手続です。
預けた金銭はいわば担保の役割を果たし、逃亡や証拠隠滅などに及んで没収されない限り、保釈が終わったのちに返還されます。
こうした威嚇が存在することもあって、保釈は重大な事件においても比較的認められやすいという特徴があります。

保釈が認められるためには、被告人または被告人と一定の関係にある者が保釈請求をしなければなりません。
この保釈請求を通して、裁判所は被告人の保釈を認めても差し支えないか審査することになります。
ですので、保釈請求を行うのであれば、法律の専門家である弁護士に行ってもらうのが得策です。
弁護士であれば、保釈の妨げとなりうる事情がないことを的確に主張したり、保釈に向けてそうした事情を解消したりすることが期待できます。
保釈の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士への依頼をご一考ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、ご依頼に応じて一日でも早い保釈を目指します。
ご家族などが放火罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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