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コインランドリーで下着を盗もうとした男性を逮捕~千葉県山武郡内で起きた窃盗未遂事件~

2023-10-23
色情狙いによる窃盗罪

今回は、コインランドリーにある乾燥機から女性用下着を盗もうと物色していた男性が色情狙いの窃盗未遂罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

東金署は20日までに、窃盗(色情狙い)未遂の疑いで千葉県山武郡九十九里町在住の男性A(55)を逮捕しました。

逮捕容疑は18日午後7時15分ごろ、同町のコインランドリーで乾燥機から千葉県内に住む女性Vの下着を盗もうとして衣類を物色した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めています。
Aは軽乗用車で逃走しましたが、Vの通報で駆け付けた署員がコインランドリー近くで発見しました。
(※10/21に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「コインランドリーの乾燥機から下着物色 窃盗未遂容疑で55歳の男逮捕 千葉・九十九里」の記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪>

今回、Aは色情狙いによる窃盗未遂罪の疑いで逮捕されています。
色情狙いとは、いわゆる「下着泥棒」のような、性欲を満たす目的で下着や衣類を盗むような窃盗罪が成立する手口の一つを指します。

窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

他人の下着や衣類も「財物」となりますが、Aはまだ下着を盗んでおらず物色していた段階だったため、窃盗罪が成立するための「窃取した」という要件を満たしていません。
ただ、窃盗罪は未遂でも処罰されるため、今回のAの行為は窃盗未遂罪が成立する可能性が高いと考えられます。

窃盗罪の未遂については、刑法第243条で以下のように規定されています。

刑法第243条(未遂罪)

第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。

窃盗未遂罪が成立した場合の処罰内容は、窃盗罪と同様に10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です。
ただ、窃盗行為が未遂に終わっている場合は、通常の窃盗罪に比べて比較的軽い判決が下される可能性があります。

<窃盗未遂罪で逮捕されてしまったら弁護士へ>

窃盗未遂罪による刑事事件を起こしてしまうと、逮捕される可能性は十分にあります。
また、今回のAのように現場から逃走しようとすると、逃亡のおそれが高いと判断され、逮捕勾留される可能性はより高まります。

窃盗未遂罪のような被害者がいる刑事事件では、被害者と示談を締結することが、逮捕されている場合の早期釈放不起訴処分の獲得において重要なポイントになります。
示談交渉は当事者間でも行うことはできますが、今回のような色情狙いによる窃盗未遂事件の場合、被害者が加害者に対して連絡先を教えることを拒んだり処罰感情が強かったりすることが多いため、示談を締結することが極めて難しいです。

なので、色情狙いによる窃盗未遂事件を起こしてしまった場合は、弁護士に相談して刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として被害者と示談交渉を行うことで、当事者間で行うよりも示談が締結される可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗未遂事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
被害者とのスムーズな示談交渉を経て、示談を締結して早期釈放や不起訴処分を獲得した実績も多く持っていますので、千葉県内で窃盗未遂事件を起こしてしまったという方や、ご家族が窃盗未遂罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

相談のご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

男性2人をはねて現場を逃走した女性をひき逃げの疑いで逮捕~千葉県木更津市で起きたひき逃げ事件~

2023-10-20
ひき逃げ

今回は、歩道に車が突っ込んで男性2人を死傷させ、現場を逃走したとして女性が逮捕されたひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

木更津市内の市道で18日、軽乗用車が歩道に突っ込み、歩道にいた60代ぐらいの男性2人がはねられました。
2人は病院に搬送され、1人の死亡が確認され、もう1人の男性もけがをしています。

軽乗用車は現場から走り去っており、木更津署は自動車運転処罰法違反(過失傷害)道交法違反(ひき逃げ)の疑いで同市在住の女性A(65)を現行犯逮捕しました。
Aは容疑を認めています。

同署によると、現場は片側1車線の直線道路でガードレールはなく、現場にいた被害者の関係者が、通りかかった同署員に報告して発覚しました。
約450メートル先に停車していたAを確保したようです。
(※10/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「歩道に車突っ込み男性2人死傷 事故後、現場から走り去る 容疑で逃走の女逮捕 千葉・木更津」記事の一部を変更して引用しています。)

<ひき逃げで問われる罪は?>

「ひき逃げ」という言葉は、ニュースなどで聞きなじみがある方も多いのではないでしょうか。
ただ、「ひき逃げ罪」という罪はなく、ひき逃げをして相手を死亡させたり怪我を負わせた場合は過失運転致死傷罪道路交通法違反が成立する可能性があります。

そもそも、ひき逃げとは自動車などで人身事故を起こした場合に、運転者が道路交通法で定められている義務を行わずに現場を逃走する行為を指します。
運転者に定められている義務の具体的な内容については、道路交通法第72条第1項で以下のように規定されています。

道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(略)は、(~中略~)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(略)を報告しなければならない。

交通事故を起こしてしまった場合、運転者は交通事故があったことを警察に報告する「報告義務と、負傷者がいる場合は救護する「救護義務があるということです。
つまり、人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、上記義務を怠って現場を逃走した場合に、ひき逃げが成立します。

ひき逃げの処罰内容については、道路交通法第117条で以下のように規定されています。

道路交通法第117条

車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(第3項省略)

今回の事例では、Aが運転する車が歩道に突っ込んだことで2人が死傷し、Aの運転に起因すると考えられるため、Aは10年以下の懲役刑100万円以下の罰金刑で処罰される可能性が高いです。

<ひき逃げは道路交通法違反以外の罪も成立する?>

ひき逃げは、救護義務違反による道路交通法違反の他に、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致死傷罪については、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。

自動車運転死傷行為処罰法第5条(過失運転致死傷)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回の事例で、Aが運転上必要な注意を怠ったと判断されれば過失運転致死傷罪が成立することになります。

前述した救護義務違反による道路交通法違反と過失運転致死傷罪が成立した場合は、併合罪として、15年以下の懲役刑150万円以下の罰金刑で処罰される可能性があります。

<ひき逃げ事件を起こしてしまったら弁護士へ>

ひき逃げによる刑事事件は、検察官から起訴されて実刑判決が言い渡される可能性は十分にあります。
起訴を免れる不起訴処分の獲得や、起訴されて裁判になった場合に少しでも軽い判決を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要です。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、自動車保険会社や被害者との示談交渉を行うため、示談がスムーズにまとまる可能性が高まります。
また、被害者が死亡してしまった場合でも、被害者遺族に対して誠心誠意の謝罪や見舞金などで誠意を示し、少しでも軽い判決を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件による刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談や、すでに逮捕されてしまっている場合は最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

車内で大麻が発見されたとして男女4人を逮捕~千葉県松戸市内で起きた大麻取締法違反事件~

2023-10-17
逮捕

今回は、車内で大麻が発見されたとして男女4人が逮捕された大麻取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

松戸署は14日までに、大麻取締法違反(共同所持)の疑いで埼玉県在住の男A(22)と20~23歳の男女3人を逮捕しました。

4人の逮捕容疑は共謀し、5月12日午後6時50分ごろ、松戸市内の店舗駐車場に停車中の乗用車内で大麻0・228グラムを所持した疑いです。
同署によると、4人は「知らない」と容疑を否認しています。

県警自動車警ら隊員がナンバーを隠し、路上で停車中の車を発見。
同店駐車場に逃げたところを職務質問し、車内からビニール袋に入った大麻が見つかりました。
(※10/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「大麻所持容疑で男女4人逮捕 ナンバー隠し路上で停車…逃げたところで職務質問され発覚 千葉・松戸署」記事の一部を変更して引用しています。)

<大麻取締法違反(共同所持)とは>

日本において、大麻を所持する行為については、大麻取締法第24条の2第で以下のように規定されています。

大麻取締法第24条の2

大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

 前二項の未遂罪は、罰する。

所持していた大麻が自己使用を目的としたものであれば、前条第1項の規定より5年以下の懲役刑で処罰されます。
一方で、誰かに売るための営利目的であれば、前条第2項の規定により7年以下の懲役刑で処罰されます。

今回、A含む4人は共同所持による大麻取締法違反で逮捕されています。
共同所持は、4人全員が大麻の存在を認識していて、その大麻を管理し処分し得る状態でなければ成立しません。

A含む4人は車内にあった大麻について「知らない」と否認しているため、捜査機関はAらに大麻の共同所持が認められるかについて慎重に判断していく必要があると考えられます。

<大麻取締法違反事件で逮捕されてしまったら>

大麻取締法違反のような薬物事件は、共犯者がいたり証拠(薬物そのものや器具など)を隠滅するおそれがあると判断され、逮捕勾留される可能性が高いです。
また、勾留された場合に、外部との接触を一切禁じるために家族との面会も認められなくなる場合もあります。

このように、大麻取締法違反で逮捕・勾留されると長期的な身柄拘束を受ける可能性が高いため、少しでも早い釈放を求める場合は弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士から、捜査機関に対して短期間での捜査を求めたり、起訴された後の保釈請求を行ったりすることで、少しでも早く身柄が解放される可能性が高まります。
また、家族との面会も禁止されている場合は、弁護士が接見禁止の解除を求める書面を裁判所に提出して交渉することで、家族との面会が認められる場合もあります。

また、今回のように大麻の共同所持を否認している場合は、捜査機関からの取調べで不利な証拠が作られないように、弁護士から取調べ対応のアドバイスを受けることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反を含む様々な薬物事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で大麻取締法違反事件を起こしてしまった方や、ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご依頼は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っておりますので、お困りの方はお気軽にご連絡ください。

美容室で客の体を触るわいせつ行為をした疑いで従業員の男性を逮捕~千葉市中央区内で起きた不同意わいせつ事件~

2023-10-14
美容室での不同意わいせつ事件

今回は、美容室に来店した客の体を触るわいせつ行為をした疑いで従業員が逮捕された不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は12日、不同意わいせつの疑いで東京都江戸川区在住の男A(42)を逮捕しました。
逮捕容疑は8月7日、千葉市中央区内にある美容室で、県内の20代女性Vの体を触るわいせつな行為をした疑いです。

同署によると、容疑者は美容室の従業員で、女性は客として来店していました。
Aは容疑を否認しています。
(※10/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「美容室で体を触るわいせつ容疑 千葉中央署、自称美容師の男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<不同意わいせつ罪とは>

今回、Aに疑いがかけられている不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪は、上記1~8に該当する行為によって、相手(被害者)が同意しない意思を形成したり、その意思を表明したりすることが困難な状態にさせるか、その状態になっていることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。

簡単に説明すると、相手が同意していないにも関わらずわいせつな行為をすることで、不同意わいせつ罪は成立するということです。

報道で詳細は記載されていませんが、今回のAの行為は、Vの同意がない状態で行われたため、Aに不同意わいせつ罪が成立したと考えられます。

不同意わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の拘禁刑によって処罰されます。

<不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら>

不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった場合、被疑者として扱われ、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕後に勾留される可能性もあり、勾留が決定すると最大で20日間身柄を拘束されるおそれがあります。

また、不同意わいせつ罪の処罰規定には罰金刑がないため、検察官から起訴されると公判請求となり裁判が開かれることになります。
起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。

被害者と示談を締結すれば、検察官が被疑者に対してこれ以上の刑事処罰を与える必要はないと判断して不起訴処分となる可能性が高まります
ただ、当事者間での示談を締結することは難しいため、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ罪による刑事事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、すでに逮捕されている場合は最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っておりますので、お困りの方はぜひご連絡ください。

飲酒した状態で車を運転した酒気帯び運転の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区内で起きた道路交通法違反事件~

2023-10-11
飲酒運転

今回は、飲酒した状態で車を運転したとして、酒気帯び運転の疑いで逮捕された道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

酒を飲んで車を運転したとして、千葉南署は11日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで千葉市緑区在住の男性A(50)を逮捕しました。

逮捕容疑は10日午後8時10分ごろ、同区内の市道で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、Aは「間違いない」と容疑を認めています。

Aは自宅近くの駐車場で、別の乗用車とぶつかる事故を起こしたとみられ、持ち主の男性が「当て逃げがあった」と110番通報しました。
直後にAが駐車場に戻ってきた際に、駆け付けた署員が飲酒検知して発覚しました。
(10/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】千葉県教委職員の男を逮捕 酒気帯び運転容疑 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)

<道路交通法違反(酒気帯び運転)とは>

今回、Aは酒気帯び運転による道路交通法違反で逮捕されています。
酒気帯び運転については、道路交通法第65条で以下のように規定されています。

道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

前条で酒気帯び運転の禁止が規定されているにも関わらず、酒気帯び運転をした場合の処罰内容については、道路交通法第117条の2の2第3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」とは、道路交通法施行令第44条の3で規定されている基準以上の状態を指します。

道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)

法第117条の2の2第1項第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

つまり、血液検査で1㎖につき0.3㎎呼気検査で1ℓにつき0.15㎎以上検出された場合に、酒気帯び運転による道路交通法違反が成立するということになります。

<道路交通法違反(酒気帯び運転)事件を起こしたら>

酒気帯び運転による道路交通法違反は、逮捕される可能性が高いです。
ご家族が酒気帯び運転で逮捕されたと警察から急に連絡が来ると、どうすればいいかわからず不安な気持ちだけが強くなるという方は少なくありません。
そんな時は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

すでに逮捕されてしまっている場合、弁護士が逮捕されているご家族が留置されている場所まで接見に向かい、本人から確認した事実関係今後の見通しについて説明してくれます。
また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、勾留を阻止して早期の身柄解放を求める活動をしてくれるため、早期に釈放される可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件で早期釈放を実現した実績を多数持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、ご家族が酒気帯び運転による道路交通法違反事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

会社の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで男性を逮捕~千葉市緑区内で起きた盗撮事件~

2023-10-08
盗撮

今回は、千葉市緑区内で起きた会社内の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで逮捕された盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は6日、建造物侵入県迷惑防止条例違反の疑いで千葉市緑区、会社員の男A(48)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は9月13日午後11時40~50分ごろ、同市内の会社内で、女子トイレに侵入し、便器内に盗撮目的でカメラを設置した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めているようです。
14日に会社関係者から110番通報があり発覚しました。
(10/7に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子トイレに侵入、便器内にカメラ設置疑い 盗撮目的で 会社員の48歳男逮捕 千葉西署」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪>

今回の事例では、Aは建造物侵入罪と千葉県が定める迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されています。

Aが盗撮目的で女子トイレの便器内にカメラを設置した行為は、千葉県が定める迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける紡織的不良行為等の防止に関する条例)第3条2項に違反する可能性が高いです。

千葉県迷惑防止条例第3条(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

 何人も、女性に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、または女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

盗撮による迷惑防止条例違反が成立した場合の処罰内容は、同条例第13条で以下のように規定されています。

千葉県迷惑防止条例第13条(罰則)

第3条第2項又は第11条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

また、Aは目的である盗撮を遂行するための手段として、会社内の女子トイレに侵入しています。
男性であるAが、正当な理由もなく会社内の女子トイレの侵入する行為については、会社の管理者の意思に反していると考えられるため、刑法第130条前段で規定されている建造物侵入罪に該当する可能性が高いです。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

以上のことから、Aは千葉県迷惑防止条例違反と建造物侵入罪に問われる可能性が高く、実際に千葉西警察署も上記の罪で逮捕しています。

<盗撮事件における刑事弁護活動>

盗撮事件を起こした場合、被害者と示談を締結することが、不起訴処分を獲得する上で重要なポイントになります。
また、被害者と示談を締結する際に、示談書に宥恕条項(被害者から加害者に対して刑事処罰を求めない旨が記載された文言)を取り付けることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性はさらに高まります。

ただ、盗撮事件の被害者は、加害者に対する処罰感情が強いケースが多く、当事者間での示談交渉は困難を極める可能性が高いです。
なので、盗撮事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人として被害者との示談交渉を進めることで、当事者間で示談交渉を行うよりも示談が締結できる可能性は高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で盗撮事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務千葉支部までご相談ください。

ご相談のご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

商品を送り付け代金をだまし取る「送り付け商法」の疑いで男性3人を逮捕~千葉県木更津市で起きた詐欺事件~

2023-10-05
荷物を持つ男性

今回は、千葉県木更津市で起きた「送り付け商法」による詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

健康食品を扱う会社を装って注文されていない商品を高齢者へ送り付け、代金をだまし取ったとして、千葉県警が詐欺の疑いで神奈川県の20~50代の男3人を逮捕したことが4日、捜査関係者への取材で分かりました。
県警は、今年3月までの2年間に全国で計約4千万円を詐取したとみて調べています。

捜査関係者によると、3人は2021年7月以降、千葉県木更津市などに住む高齢の女性2人にサプリメントなどを送り、それぞれから代金の名目で約3万円を支払わせた疑いが持たれています。
(※10/4に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「送り付け商法、代金詐取疑い 千葉県警、神奈川の男3人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<「送り付け商法」とは?>

送り付け商法とは、詐欺罪に該当する手口の一種で、一方的に注文していない商品を代引きで送りつける手口を指します。

一般的には「押し付け販売」や「ネガティブオプション」とも呼ばれ、被害者は家族が注文したと勘違いして代引き料金を支払ってしまうことが多いです。
このような送り付け商法は、被害者が代引き料金を支払うように仕向けることで、詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。

刑法第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

送り付け商法の場合、直接的な「欺き」が行われるわけではありませんが、代引き料金を支払う義務があると誤認させることで、間接的に「人を欺いて財物を交付させる」状況が生まれます。
支払う義務があると誤認させて料金(財物)を支払っているため、送り付け商法は詐欺罪が成立する可能性が高いと考えられます。

<詐欺罪を起こしてしまったら弁護士へ>

詐欺罪で規定されている処罰内容に罰金刑はなく、10年以下の懲役刑のみです。
そのため、詐欺罪による刑事事件を起こして、検察官から起訴されると公判請求となり裁判が開かれることになります。

また、今回のような送り付け商法による詐欺事件は、被害届が提出された警察署が自宅から遠く離れている場合もあり、県を跨いで逮捕されてしまう可能性もあります。
そうなると、家族が面会に行くことが難しくなったり、自宅に近い弁護士に弁護活動を依頼しても、弁護士が思うように活動できなかったりするおそれがあります。

このような場合は、幅広い地域での弁護活動に対応している弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に12支部を展開している刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が千葉県内で詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。。

飲酒した状態で乗用車を運転したとして酒酔い運転の疑いで男性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた道路交通法違反事件~

2023-10-02

今回は、千葉市中央区で起きた酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕された道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は2日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで千葉市中央区、自称とび職の男A(44)を現行犯逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は1日午後5時10分ごろ、同区村田町の国道16号で酒に酔った状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、「飲酒はしたが酔ってはおらず、正常に運転できると思った」と容疑を否認しています。
(※10/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「正常に運転できると思った」 酒酔い運転の疑い、自称とび職の男逮捕 容疑を否認 千葉中央署」記事の一部を変更して引用しています。)

<道路交通法違反(酒酔い運転)とは>

「飲酒運転」という言葉は一般的によく使われますが、実はこの言葉自体は道路交通法には明示されていません。
道路交通法では、飲酒による運転が酒気帯び運転酒酔い運転の二つに分けられています。

今回の事例では、Aは酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されています。
酒酔い運転については、道路交通法第117条2の2で定められている規定の第3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

酒酔い運転は、酒気帯び運転とは異なり、明確なアルコール検出量の基準が設けられていない点が特徴です。

具体的には、運転者の身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有している状態で車両を運転した場合、この罪に該当します。
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

酒酔い運転は、アルコール検知の数値だけでなく、運転者の受け答えの状態や歩行検査などを総合的に考慮して判断されます。
つまり、体質や状況によっては、酒気帯び運転の基準値を下回っていても、酒酔い運転の罪が成立する可能性もあります。

<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>

前述したように、飲酒による道路交通法違反は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二つに分けられます。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは、酒気帯び運転は基準値が明確に設定されていて、酒酔い運転は明確な基準値が設定されていないということです。

酒酔い運転については、前述したように明確な基準が設定されていませんが、酒気帯び運転に該当する基準値は、呼気検査で1Lあたり0.15mg以上、血液検査で1mlあたり0.3mg以上と設定されています。

罰則については、酒酔い運転による道路交通法違反は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」酒気帯び運転による道路交通法違反は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されていることから、酒気帯び運転の方が厳しく処罰されることがわかります。

<道路交通法違反事件を起こしてしまったら>

酒酔い運転や酒気帯び運転といった飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまった場合は、今後の流れや見通しを把握するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
千葉県内で道路交通法違反事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談を提供していますので、ご予約は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

女子中学生にわいせつな行為をして怪我を負わせた男子高校生を逮捕~千葉市在住の少年が起こした強制わいせつ等致傷事件~

2023-09-29

今回は、千葉県千葉市在住の少年が逮捕された強制わいせつ等致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

今年7月、千葉市に住む男子高校生が、大阪府内で女子中学生Vにわいせつな行為をしたうえ、けがをさせたなどとして逮捕されました。
強制わいせつ致傷などの疑いで逮捕されたのは、千葉市稲毛区に住む少年A(16)です。

警察によりますと、Aは、7月上旬、通学途中のVに後ろから抱き着き、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いや、同じころに集合住宅の通路で別の女子高校生の体を触るなどした疑いが持たれています。

Vは、抱き着かれたあと、近くの公園に連れ込まれていましたが、その際、すり傷などのケガをしました。
警察では、防犯カメラの映像や、Aが使っていた自転車から関与が浮上したということです。
(9/25に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男子高校生を逮捕 女子中学生に抱き着き体触るなどした疑い「家出中で一度女の子を触りたかった」」記事の一部を変更して引用しています。)

<強制わいせつ等致傷罪とは>

強制わいせつ等致傷罪とは、令和5年7月に施行された改正刑法によって名称が「不同意わいせつ等致傷罪」に変更されています。
ただ、今回の事件では改正前の強制わいせつ等致傷罪が適用されているため、事件が起きた時点では、まだ改正刑法が施行されていなかったと考えられます。

強制わいせつ等致傷罪(現:不同意わいせつ等致死傷罪)については、刑法第181条で以下のように規定されています。

刑法第181条(不同意わいせつ等致死傷)

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は三年以上の懲役に処する。

条文に記載されている刑法第176条は不同意わいせつ罪、第179条第1項は監護者わいせつ罪を指しています。
ただ、不同意わいせつ罪は改正後に新しく施行されたものなので、今回の事例のような改正前の強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪(旧刑法第176条)準強制わいせつ罪(旧刑法第178条1項)監護者わいせつ罪またはこれらの罪の未遂罪を犯し、相手に傷害(怪我)を負わせた場合に成立します。

今回の事例では、AはVに抱き着いた後に近くの公園に連れ込もうとし、その際にVは怪我を負っているため、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」という旧刑法の強制わいせつ罪に該当し、怪我を負っていることから強制わいせつ等致傷罪で逮捕されたと考えられます。

<少年事件だと刑事事件の手続きが変わる?>

今回のように、刑事事件を起こした人が20未満の少年であれば、少年事件として扱われ、成人が刑事事件を起こした場合の手続きと少し異なります。
少年が刑事事件を起こすと、全て家庭裁判所に送致される全件送致主義が採られています。
その後、家庭裁判所の調査員が少年について調査して処分を判断しますが、事件によっては、検察に事件を戻して(逆送)成人と同様の手続きをとって刑事処罰を与えられることもあります。

今回のような強制わいせつ致傷事件は、逆送対象となる可能性もある重大な事件です。
逆送長期的な身柄拘束を免れる可能性を高めるためにも、お子様がわいせつ致傷事件を起こしてしまったら、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、お子様がわいせつ致傷事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

すでに逮捕されてしまっている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)よりお電話をお待ちしております。

犯罪収益で暗号資産を購入し隠匿した疑いで男性を逮捕〜千葉県在住の男性が起こした組織犯罪処罰法違反事件〜

2023-09-26

今回は、千葉県在住の男性が逮捕された組織犯罪処罰法違反事件の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

新潟北警察署、県警組織犯罪対策課は9月19日10時10分、千葉県在住で無職の男性A(50歳)を、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕しました。

Aは、氏名不詳者と共謀のうえ、犯罪収益を隠匿しようと企て、2022年2月7日、詐欺により得た現金99万円をAが管理する暗号資産交換業者のA名義口座に入金し、暗号資産を購入。
同日、インターネットを利用して購入した暗号資産(約99万円相当)を氏名不詳者の管理するアドレスに移転し、隠匿した疑いです。

(略)

警察が逮捕された男性の調べを進める中で容疑が浮上し、捜査の結果、逮捕に至りました。
新潟北署によると、逮捕された男性は「間違いありません」と供述しており、容疑を認めているとのことです。
(※9/19に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「【3回目の逮捕】犯罪収益の規制等に関する法律違反の疑いで千葉県在住の男性を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<組織犯罪処罰法とは>

組織犯罪処罰法(正式名称:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)は、組織的な犯罪行為とその収益に対する罰則を定めた法律です。
組織犯罪処罰法は、単なる個々の犯罪行為以上に、組織的な犯罪活動を抑制することを目的としています。

犯罪収益に対する規制もこの法律の重要な一部です。
具体的には、犯罪によって得た資金(犯罪収益)の取得処分隠匿に関する行為が罰せられます。

今回の事例でAが行った犯罪収益で暗号資産を購入する行為は、元々どこから得たお金なのかを不明確にして、犯罪収益を隠匿する行為になります。
このような行為はマネーロンダリング(資金洗浄)といい、マネーロンダリングで犯罪収益を隠匿する行為については、組織犯罪処罰法第10条第1項で以下のように規定されています。

組織犯罪処罰法第10条第1項(犯罪収益等隠匿)

犯罪収益等(〜中略〜)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(〜中略〜)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

マネーロンダリングによる犯罪収益の隠匿行為で組織犯罪処罰法違反が成立すると、10年以下の懲役または500万円以下の罰金、あるいはその併科として処罰されます。

<組織犯罪処罰法違反で逮捕されてしまったら>

今回のようなマネーロンダリングによる犯罪収益の隠匿行為で組織犯罪処罰法違反となると、他に共犯者がいることが多く、口裏を合わせたり証拠を隠滅するおそれがあると判断されやすいため、逮捕勾留によって身柄拘束をされる可能性が高いです。

逮捕後に勾留されると、最大20日間身柄拘束されてしまう可能性があり、長期拘束となると、本人以外の周囲の人にも影響が及ぶ危険性もあります。
長期拘束によるリスクを少しでも減らすためにも、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
すでに逮捕されてしまっている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。

千葉県内で、ご家族が組織犯罪処罰法違反事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
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