女性の自宅に侵入して抱きついたとして男性を再逮捕~千葉県匝瑳市で起きた住居侵入、不同意わいせつ事件~

住居侵入罪 不同意わいせつ罪

今回は、千葉県匝瑳市で起きた住居侵入、不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警匝瑳署は13日までに、住居侵入と不同意わいせつの疑いで千葉県山武郡在住の男性A(78)を再逮捕しました。

再逮捕容疑は9月21日夕、女性V(20代)の自宅に侵入し、Vを抱きしめるわいせつ行為をした疑いです。

同署によると、Aは容疑を一部否認しているとのことです。
2人に面識はなく、Vの母親が「娘が見知らぬ男に抱きつかれた」と110番通報し、防犯カメラの捜査などでAが浮上しました。
(※11/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「母親「娘が見知らぬ男に抱きつかれた」通報 20代女性の自宅に侵入、わいせつ行為 容疑で78歳の男逮捕 千葉・匝瑳署」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われている罪>

今回の事例では、Aは住居侵入罪不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
それぞれの罪が成立する要件や処罰内容について、詳しく見ていきましょう。

<住居侵入罪とは>

住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

条文前段で住居侵入罪(邸宅侵入罪、建造物侵入罪)が規定されていて、条文後段で不退去罪が規定されています。

住居侵入罪は、正当な理由もなく人の住居に侵入した場合に成立します。
住居内や建物内はもちろん、庭や共有スペースなどの付属地に正当な理由なく侵入した場合でも、住居侵入罪は成立します。

住居侵入罪が成立した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金で処罰される可能性があります。

<不同意わいせつ罪とは>

不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

(第2項、第3項省略)

不同意わいせつ罪は、条文内で規定されている8つの行為やそれらに類する行為などによって、相手(被害者)が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたり、この状態になっていることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。

不同意わいせつ罪が成立した場合、6月以上10年以下の拘禁刑で処罰される可能性があります。
拘禁刑とは、令和5年に施行された改正刑法で創設された刑罰を指し、従来の懲役刑と禁固刑を統合した自由刑です。

<住居侵入、不同意わいせつ事件を起こしたら弁護士へ>

今回の事例のように、住居侵入、不同意わいせつ事件を起こすと逮捕される可能性は非常に高く、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されるおそれもあります。
長期的に身柄を拘束されると、勤務している職場を解雇されてしまったり収入が途絶えて家族に迷惑をかけてしまったりといった不利益が生じるかもしれません。

また、通常の刑事事件において被害者がいる場合、被害者と示談を締結することで早期釈放や不起訴処分の獲得を実現できる可能性が高まりますが、住居侵入罪や不同意わいせつ罪の被害者は処罰感情や加害者に対する恐怖心が強いことが多く、示談を締結することも難しいです。

そのためにも、住居侵入、不同意わいせつ事件を起こしてしまった場合は弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者の気持ちを汲み取りながら慎重に示談交渉を進めるため、当事者間で示談交渉を行うよりも示談を締結できる可能性が高まります。
他にも、早期釈放不起訴処分の獲得を実現するための弁護活動や、万が一起訴されて裁判になってしまった場合に少しでも軽い判決を獲得するための弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が千葉県内で住居侵入、不同意わいせつ事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内いたしますので、ご予約・ご相談の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

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