~事件~
千葉市緑区在住のAさんは、千葉県内でアルバイトをしています。
ある日、勤務終了後に千葉県内のダンスクラブを訪れ、友人達と楽しんでいると男性から声を掛けられ「いいものがある」と言われ薬のようなものを渡されました。
その薬はコカインで、Aさんは使用を躊躇いましたが、一度だけという思いからコカインを使用しました。
一度使用しコカインが辞められなくなったAさんは、薬を渡してきた男性に連絡し、その後3か月間コカインを使用し続けました。
ある日、Aさんがアルバイトに出かけようとすると、Aさんの自宅に千葉南警察署の警察官が訪れAさんは逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)
【コカイン】
コカインとは、南米原産のコカという植物の葉が原料となっている薬物です。
コカインには、覚せい剤と同様に神経を興奮させる作用があり、気分が高揚し眠気や疲労感がなくなったり、体が軽く感じられ、腕力、知力がついたという錯覚が起こります。
覚せい剤に比べて、その効果の持続期間が短いため、精神的依存が形成されると、一日に何度も乱用するようになります。
乱用を続けると、幻覚等の精神障害が現れたり、虫が皮膚内を動き回っているような不快な感覚に襲われて、実在しないその虫を殺そうと自らの皮膚を針で刺したりすることもあります。
また、コカインを大量摂取した場合、呼吸困難により死亡することもあり、身体へのダメージも大きい薬物です。
【コカイン使用の刑事罰】
コカインの使用は、麻薬及び向精神薬取締法違反となります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると「7年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられることになります。
初犯の場合には、執行猶予判決を獲得できることもありますが、2回目以降となると実刑が科せられる可能性が高くなります。
執行猶予判決の獲得や保釈請求に関しては、薬物事件に強い弁護士に相談し対応を依頼することをお勧めします。
千葉市緑区の薬物事件で弁護士をお探しの方、ご家族やご友人がコカイン使用で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉南警察署までの初回接見費用:37,700円