外国人が大麻所持で逮捕

~事件~
千葉市中央区在住のAさんは、海外から仕事のために来日し日本人の妻Bさんと結婚しました。
ある日、Aさんは友人から大麻を仕入れた知り合いがいると連絡を受け、大麻を購入し使用しました。
Aさんの出身国では大麻は合法とされているため、Aさんは大麻が日本国内では違法な薬物とは知りませんでした。
その後、Aさんに大麻を売った売人が逮捕され、その後の捜査でAさんが大麻を購入したことが明らかになり、Aさんが大麻を所持しているところを逮捕されました。
千葉中央警察署からAさんが逮捕されたと連絡を受けた妻Bさんは、弁護士に接見を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【外国人と大麻】


日本において大麻は大麻取締法で厳しく規制されています。
大麻の所持や譲渡、営利目的の輸出入が禁止され、毎年多くの逮捕者を出す事態となっています。
一方で、海外では国や地域によっては大麻が合法となっている国があり、最近ではカナダで大麻が合法化され注目を浴びました。
合法化されている国から来日した人にとっては、自国で合法とされている大麻が日本では違法ということの認識がないケースもあり、一歩間違えると刑事事件に巻き込まれる可能性があります。
また、外国人が薬物犯罪を犯した場合、出入国管理法(入管法)の規定により日本から強制退去されることになり、以後日本に滞在することができなくなります。
実刑判決を受けた場合は当然ですが、執行猶予判決を受けた場合でも強制退去となります。

【外国人の薬物犯罪の弁護活動】


まず、上記Aさんのように大麻を所持していた場合、逮捕後に正式に起訴され有罪判決を受けると「5年以下の懲役」が科せられます。
初犯の場合、反省や再犯に努めていることが認められれば執行猶予判決となることが多く、余程悪質な場合でなければ懲役刑は科せられないと言われています。
外国人の場合にも日本人と同様に判断されますが、前述のように強制退去となります。
実際に大麻を所持していた場合には、対応できる弁護活動が限られますが、容疑を否認している場合や取調べに問題があった場合には弁護士が対応することで処分の見込みが変わるケースもあります。
事件毎に対応が異なりますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉市中央区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が大麻所持で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉中央警察署までの初回接見費用:34,600円

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