住居侵入で少年を逮捕

~事件~
千葉県流山市在住のA君は、千葉県内の学校に通う学生です。
A君が学校に通う通学路は、単身向けの住宅が立ち並び、A君は女性の衣服が干してあるマンションの一室に興味を持っていました。
ある日、興味を持っていた一室の窓が開いており、A君は興味本位で被害者Vさんの部屋に侵入しました。
A君が部屋にある衣服や下着を物色していると、別の部屋にいたVさんがA君を発見し流山警察署に通報しました。
A君はその場から逃げましたが、その後警察がA君宅を訪れ事情を聴いた後にA君を逮捕しました。
A君の両親は、少年事件に強い弁護士に接見を依頼し、その後の対応も依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【住居侵入罪】


住居侵入罪とは、正当な理由なく他人の住居に侵入する犯罪行為です。
一般的には「不法侵入」という呼ばれ方をしていますが、正式な罪名は住居侵入となります。
具体的に犯罪が成立する行為としては、住居権者の意に反し敷地内に侵入する等の行為が住居侵入に該当します。
対象となる場所としては、住宅は勿論のこと、一時的に居住しているホテルも含まれることになります。

【住居侵入の処分】


成人の場合、住居侵入で逮捕され正式に起訴され有罪判決を受けると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることになります。
初犯の場合や反省の態度が見え、被害者と示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性が高くなります。
一方、少年の場合には成人の場合に考慮される要素以外の要素も考慮して家庭裁判所が処分を下すことになります。
住居侵入罪は、刑事事件の中では比較的刑事罰の軽い犯罪ですので、住居侵入のみで少年院に送致される可能性は低いと考えられます。
ただし、以前にも犯罪にあたる行為をして処分を受けている場合や家庭環境生活環境などに問題がある場合などには処分が重くなる可能性がありますので、個別の対応は少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県流山市の少年事件で弁護士をお探しの方、子供が住居侵入で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県流山警察署までの初回接見費用:40,900円

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