覚せい剤の輸入で無期懲役

覚せい剤の輸入で無期懲役

~事件~
千葉県在住のAさんは、海外から洋服を輸入し国内で販売するビジネスを営んでいます。
Aさんは、仕入先の海外で覚せい剤の売人と出会い、酒に覚せい剤を仕込ませた瓶を日本に輸入してほしいと頼まれました。
Aさんは、一度は断りましたが、報酬が多額だったため仕事の依頼を受け、仕入れた洋服と一緒に覚せい剤の入った酒を輸入しました。
その後も、仕入先に行くたびに仕事を引き受け多額の報酬を得ていましたが、ある日成田国際空港にて覚せい剤を持ち込もうとすると、税関の職員に止められ、荷物を調べられた結果覚せい剤を持ち込もうとしていることが判明し、成田国際空港警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、覚せい剤取締法違反で起訴され、第一審判決で無期懲役判決を受けました。
あまりにも厳しい判決だと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に控訴審の弁護活動を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【覚せい剤の輸入】

昨年、覚せい剤取締法違反関税法違反の罪に問われた外国籍の男性の裁判員裁判が千葉地方裁判所で行われ、男性に対して懲役22年と罰金1,000万円が言い渡されました。
男性は、海外から覚せい剤を溶かしたテキーラの瓶を約1,000本輸入しようとした疑いが持たれています。
このように、覚せい剤の輸入・営利目的の輸入は非常に重い刑事罰が科せられることになります。
ですが、毎年のように日本国内に覚せい剤を輸入しようとして逮捕される人が後を絶たず、逮捕されている人も氷山の一角と言われています。
その背景としては、一度でも覚せい剤の輸入に成功すると、多額の金銭を手にいれることできるためと言われています。
もちろん、覚せい剤の輸入に成功した後でも、捜査機関が販売ルートを捜査した結果輸入者に辿り着くこともあり、いつ逮捕されてもおかしくない状況と言えます。

【覚せい剤輸入の刑事罰】

覚せい剤の輸入は、覚せい剤取締法違反となります。
上記Aさんのように、営利目的と考えられる量や回数の輸入を行っていた場合、逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「無期又は3年以上の懲役、情状により1,000万円の罰金を併科」が科せられることになります。
初犯の場合でも、懲役刑が科せられることは珍しくなく、実刑が科せられた結果刑務所に入ることは十分考えられます。
余程悪質な場合や反社会的勢力の一員として輸入していた場合でなければ、無期懲役となる可能性は低いといえますが、それでも20年前後の懲役刑となる可能性があります。
少しでも刑事罰を軽減したい場合や、裁判員裁判の担当弁護士をどうするか検討している場合は、一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県成田市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が覚せい剤の輸入で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県成田国際空港警察署までの初回接見費用:39,200円

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