希少動物の販売で逮捕

~事件~
千葉県浦安市在住のAさんは、千葉県内でペットショップを経営しています。
以前から希少な動物を販売していたAさんは、様々な業者から動物を仕入れ店頭で販売していました。
ある日、非常に希少なカメを仕入れたと業者から連絡を受け、実際にカメを確認した後購入し店頭で販売を開始しました。
その後、SNS上にAさんの店舗で国際条約で販売が禁止されているカメが販売されているとの情報が拡散し警察に通報されました。
警察がAさんに事情を聴き、店舗を捜索した上でAさんは逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【希少動物の販売】


希少な動物の輸出入や販売に関しては、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)でルールが定められています。
ワシントン条約では、絶滅の恐れのある動植物について過度な商取引を規制しています。
ワシントン条約の中で、対象となる動植物が3分類され、それぞれ取り扱いのルールが定められています。
一般的に認知されている対象としては、パンダやワニ等の希少な動物や象牙等の商品です。

【希少動物の販売の刑事罰】


希少動物の販売は、ワシントン条約に基づき各国の国内法で処罰されることになります。
日本では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(通称種の保存法)で希少動物や商品の規制が行われています。
上記Aさんの場合、販売・譲渡が禁止されている希少動物を販売したことが、種の保存法に違反することになります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。(第12条1項、第58条)
ただし、余程悪質な場合や前科・前歴がなければ懲役刑が科せられるケースは少ないと言われ、不起訴罰金刑で終了するケースが多いです。
取り調べが不安な場合や処分の見込みが気になる方は一度弁護士に相談し、場合によっては事件対応を依頼することをお勧めします。

初回相談料:無料
千葉県浦安警察署までの初回接見費用:38,100円

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