薬機法違反で逮捕

~事件~
千葉県流山市在住のAさんは、インターネットを通じて健康食品の販売を行っています。
Aさんは、売り上げが低迷している打開策として、インターネット上で無許可医薬品を販売しました。
インターネットで医薬品が購入できるということで、売り上げが急激に増加し、その後もAさんは医薬品の販売を継続しました。
ある日、Aさんの自宅に捜索差押許可状を持った流山警察署の警察官が訪れ、Aさんのパソコンや医薬品の販売に関する資料が押収されました。
警察の捜査の結果、Aさんが無許可で医薬品を販売している疑いが強くなり、Aさんは警察に逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【薬機法とは】


薬機法とは、正式には医薬品医療機器法という法律で、略称として薬機法(旧薬事法)と呼ばれています。
この法律では、医薬品の取り扱いに関するルールが定められており、医薬品の販売・広告等が規制されています。
薬機法が注目を浴びる事件としては、危険ドラッグの使用・販売や無許可での医薬品の販売事件です。
危険ドラッグに関しては、現状覚せい剤取締法麻薬取締法で取り締まることができないため、薬機法が適用されるケースが多いと言われています。

【薬機法の刑事罰】


上記Aさんの場合、無許可で医薬品を販売している行為が、薬機法違反となります。
医薬品を販売するには、各都道府県知事の許可が必要になります。(薬機法第24条1項、26条1項)
また、医薬品を販売する目的で所持していた場合も薬機法違反となります。(薬機法第84条)
逮捕後に正式に起訴され有罪判決を受けると、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。
初犯や販売量が少ない場合には、不起訴処分罰金刑で済むこともありますが、前科・前歴がある場合や犯行が悪質な場合は、懲役刑が科せられる可能性も考えられます。
処分の見込みに関しては、一度刑事事件に強い弁護士に相談し、必要に応じて弁護活動を依頼することをお勧めします。

千葉県流山市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が薬機法違反で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県流山警察署までの初回接見費用:40,900円

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