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【お客様の声】事故不申告による道路交通法違反事件で不起訴処分を獲得

2025-09-07

【お客様の声】事故不申告による道路交通法違反事件で不起訴処分を獲得

道路交通法違反 不起訴

今回ご依頼を頂いた内容は、ご依頼者が自動車を運転していた際にバイクと接触事故を起こしたが、その場を離れたという事故不申告による道路交通法違反事件です。

【弁護活動】

本事案では被害者がいるため、弁護契約を結んだ後、弁護士はすぐに被害者への示談交渉を始めました。

当事者間で示談を行うこともできますが、被害者から示談に応じてもらえなかったり適切な金額ではなかったりと、かえって別のトラブルが起きてしまう可能性もあります。
そういったトラブルを防ぐためにも、弁護士が介入することで、被害者とのスムーズな示談交渉を行うことができます。

本事案でも、無事に被害者と示談を締結することができ、結果として不起訴処分を獲得することができました。

【お客様の声】

最後に、本事案をご依頼していただいたお客様の声をご紹介します。

事故不申告 道路交通法違反

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
刑事事件の弁護活動経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しています。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にて、ご相談をお待ちしております。

ひき逃げによる道路交通法違反と過失運転致傷罪の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きたひき逃げ事件~

2024-01-12

ひき逃げによる道路交通法違反と過失運転致傷罪の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きたひき逃げ事件~

ひき逃げ 道路交通法違反

今回は、千葉市緑区で起きた自動車運転処罰法違反道路交通法違反によるひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉南署は、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、千葉市緑区在住の男性A(56)を逮捕しました。

逮捕容疑は7日、軽乗用車を運転し同区内にある交差点を右折しようとした際、対向車線を直進してきた女性V(35)のミニバイクと衝突し、Vに左脚骨折の重傷を負わせたまま逃走した疑いです。

同署によると、現場は十字路で、目撃者や防犯カメラの映像などからAが浮上したとのことです。
取調べに対し、Aは容疑を認めています。
(※1/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「車と衝突 ミニバイクの女性重傷 ひき逃げ容疑で警備員の男逮捕 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)

<ひき逃げで問われる罪は?>

今回の事例を見てもらっても分かるように、「ひき逃げ罪」という犯罪はありません。
ひき逃げとは、道路交通法第72条第1項に違反する行為を指しています。

道路交通法第72条では、交通事故が起きた場合に運転手と乗務員は負傷者の救護などの措置(救護義務警察官への事故状況を報告する(報告義務といった義務を果たす必要がある旨が規定されています。

そもそも、ひき逃げとは、交通事故を起こした際に現場をそのまま逃走する行為を指します。
そのため、ひき逃げは道路交通法で規定されている救護義務や報告義務を怠ったとして道路交通法違反に問われるということです。

道路交通法第72条に違反した場合の罰則については、同法第117条で以下のように規定されています。

道路交通法第117条

車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(第3項省略)

今回の事例で考えてみましょう。
VはAが運転する軽乗用車と衝突し、左脚骨折の重傷を負っています。
Vが負った怪我はAの運転に起因するものと判断されれば、今回の事例における罰則は、第2項で規定されている10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性が高いです。

<ひき逃げで問われる罪は一つじゃない?>

ひき逃げで問われる可能性がある罪は道路交通法違反だけではありません。

今回のように、自動車による交通事故で相手に怪我を負わせた場合、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で規定されている過失運転致傷罪に該当する可能性があります。

自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回のAの運転が「運転上必要な注意を怠った」と判断されれば過失運転致傷罪に問われる可能性が高いです。
また、もしも事故当時にAが飲酒や信号無視などをしていたことが発覚した場合は、過失運転致傷罪ではなく危険運転致傷罪が適用される可能性が高くなります。

<ひき逃げ事件を起こしたら弁護士へ>

ひき逃げは、道路交通法違反自動車運転処罰法違反などの複数の罪に問われる可能性が高い重大な事件です。
逮捕される可能性も非常に高く、初犯であっても起訴される可能性があります。

ひき逃げ事件のような複数の罪に問われる可能性がある事件の場合、法定刑などが複雑になってくるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

すでにご家族が逮捕されてしまっている場合、ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
本人から事実関係などを直接確認した上で、弁護士の方から現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明を受けることができます。

千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方や、ご家族がひき逃げで逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

あおり運転で問われる罪は一つじゃない?~千葉県市原市内の路上で起きた事例をもとに解説~

2023-12-28

あおり運転で問われる罪は一つじゃない?~千葉県市原市内の路上で起きた事例をもとに解説~

あおり運転 罪

近年問題視されているあおり運転は、重大な事故を起こす危険性も高く厳罰化が進んでいます。

今回は、あおり運転で問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

ドライブレコーダーに記録された、高速道路上での執拗なあおり運転
あおられたドライバーが高速道で体験した恐怖の37秒間とは…。
(中略)
画面右の走行車線を走る軽自動車。
猛スピードで車線変更すると、右へ…、左へ…。

大きく車体を揺らし、後ろから蛇行運転を繰り返す
(中略)
約37秒間にわたって続いた、危険なあおり運転

走行車線に移ってやり過ごそうにも、多くの車が走っているため、タイミングがつかめない。
投稿者がようやく車線変更すると、軽自動車は投稿者の車を追い越し、走り去っていった。
(中略)
軽自動車が、何をきっかけにあおり運転を始めたのかはわかっていないが、重大な事故につながる恐れのある運転は、控えなければならない。
(※12/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【独自】「猛スピードであおってきて恐怖」37秒間の“執拗なあおり運転” 右へ左へ蛇行繰り返し…朝の館山自動車道 千葉・市原市」記事の一部を変更して引用しています。)

<あおり運転で問われる可能性がある罪>

あおり運転とは、道路走行中に他の自動車を威圧したり妨害したりするような運転行為を指します。
令和2年に道路交通法が改正され、あおり運転の厳罰化を目的とした妨害運転罪が新設されました。
妨害運転罪については、道路交通法第117条2の2で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(※第一号~七号省略)

 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

 第17条(通行区分)第4項の規定の違反となるような行為
 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
 第26条の2(進路の変更の禁止)第2項の規定の違反となるような行為
 第28条(追越しの方法)第1項又は第4項の規定の違反となるような行為
 第52条(車両等の灯火)第2項の規定に違反する行為
 第54条(警音器の使用等)第2項の規定に違反する行為
 第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為
 第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為

条文で規定されている10類型は、前後との車間距離を極端に詰めたり、威圧的な幅寄せや急ブレーキしたりといった行為が挙げられています。
これらの行為を、特定の車両に対して通行を妨害する目的で行うことで、あおり運転(妨害運転罪)が成立することになります。

妨害運転罪の処罰内容は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

<あおり運転で問われる罪は他にもある?>

あおり運転で問われる可能性がある罪は前述した妨害運転罪だけではありません。

妨害運転罪が成立する要件が満たされていなかったとしても、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持など、道路交通法で定められている規定に違反していれば妨害運転罪以外の道路交通法違反として罪に問われる可能性があります。

また、あおり運転が原因による事故で相手が死傷した場合は危険運転致死傷罪、停車させて相手を恫喝したり暴行を加えた場合は暴行罪脅迫罪などが成立する可能性もあります。
悪質なあおり運転による事故で相手が死亡した際に、相手が死亡しても構わないと思っていたと判断され、殺人罪が適用された事例もあります。

<あおり運転で逮捕されたら弁護士へ>

今回は、あおり運転で問われる可能性がある罪について解説してきました。

悪質なあおり運転による悲惨な事故が増えている近年では、あおり運転の厳罰化が進んでいます。
道路交通法による妨害運転罪や危険運転致死傷罪、場合によっては殺人罪に問われる可能性もあります。

あおり運転で逮捕されてしまった方や、後日警察から取調べを受けるように連絡があった方は、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、現在の状況や今後の見通しなどの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内であおり運転による刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

飲酒運転で逮捕されると初犯でも起訴される?〜千葉県富里市内で起きた道路交通法違反事件〜

2023-12-19

飲酒運転で逮捕されると初犯でも起訴される?〜千葉県富里市内で起きた道路交通法違反事件〜

飲酒運転 初犯

飲酒運転による重大な事故が起きている昨今では、飲酒運転に対する厳罰化が進んでいます。
たとえ初犯であっても、飲酒運転は厳しく処罰される可能性が十分にあります。

今回は、千葉県富里市内の県道で起きた飲酒運転(酒気帯び運転)による道路交通法違反事件をもとに、飲酒運転で逮捕された場合の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

成田署は17日までに、道交法違反(酒気帯び運転の疑いで、富里市在住の男性A(65)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は同日、同市の県道で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑いです。

同署によると、信号待ちの自動車に追突して発覚したとのことです。
追突された運転手が110番通報しました。

取調べに対し、Aは容疑を認めています。
(※12/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「酒気帯び運転の疑いで65歳男を逮捕 信号待ちの車に追突し発覚 千葉・富里の県道」記事の一部を変更して引用しています。)

<飲酒運転の種類>

飲酒運転には、酒気帯び運転酒酔い運転の2種類があります。
どちらも飲酒した状態で自動車などを運転する行為を指しますが、それぞれ定義が違います。

酒気帯び運転 
呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールが検出された状態や血液1mLにつき0.3mg以上のアルコールが検出された状態。

酒酔い運転 
アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態。

酒気帯び運転と酒酔い運転の大きな違いは、体内のアルコール量が規定されているかどうかです。
酒気帯び運転は具体的な基準値が設定されていることに対し、酒酔い運転に体内のアルコール量に関する基準値は設定されていません。

つまり、酒気帯び運転に該当する基準値に満たない場合だったとしても、真っ直ぐ歩けなかったり会話ができなかったりといった、客観的に酒に酔った状態と判断されれば酒酔い運転に該当するということです。

<飲酒運転の刑事処罰>

飲酒運転に関する刑事処罰については、道路交通法で規定されています。
酒酔い運転については道路交通法第117条の2第1項1号、酒気帯び運転については同法第117条の2の2第1項3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

道路交通法第117条の2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの

酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金で規定されているため、酒酔い運転の方が処罰が重いことがわかります。

また、飲酒運転時に人身事故を起こした場合は、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)で規定されている危険運転致死傷罪過失運転致死傷罪などが成立する可能性もあります。

<飲酒運転は初犯でも起訴される?>

飲酒運転は初犯でも起訴される可能性が高いです。

酒気帯び運転の初犯であれば、刑事裁判は開かれずに罰金刑で処罰される略式起訴となることが多く、初犯でなければ刑事裁判が開かれて懲役刑が下される公判請求がされる可能性が高くなります。

酒酔い運転についても酒気帯び運転と同様ですが、酒気帯び運転に比べて略式起訴による罰金の額が高くなったり初犯であっても公判請求で刑事裁判が開かれる可能性が高くなります。

飲酒運転で少しでも軽い処分を獲得したいという場合は、深く反省していることを裁判官や検察官に示し、二度と飲酒運転をしないための防止策に取り組むことを示すことが重要です。

ただ、これらを口頭で主張すればいいというわけではなく、しっかりとした書面で提出しなければなりません。
そのためにも、飲酒運転で逮捕されてしまった場合は早急に弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

千葉県内で飲酒運転をしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

バイクで集団暴走をした17~18歳の少年ら7人を逮捕~千葉県東金市で起きた道路交通法違反事件~

2023-11-25
集団暴走 共同危険行為 道路交通法違反

今回は、千葉県東金市から山武市間の県道で、バイクで集団暴走をしたとして17~18歳の少年らが逮捕された共同危険行為による道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

バイクで集団暴走したとして、千葉県警は22日、道交法違反(共同危険行為の禁止)の疑いでいずれも八街市に住む17~18歳の少年ら7人を逮捕し、1人を書類送検したと発表しました。

8人の逮捕、書類送検容疑は9月5日、東金市から山武市の県道約6キロをバイク5台に分乗し、信号無視蛇行運転を繰り返した疑いです。

~中略~

 「仲間と走る一体感が楽しくて他人の迷惑など考えていなかった」「逮捕によってこの先の進路が白紙になり、不安で仕方がない」などといずれも容疑を認めています。
(※11/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「県道をバイクで集団暴走 東金~山武間、信号無視や蛇行運転を繰り返し 容疑で八街の17~18歳8人摘発 「進路が白紙に…」逮捕後は将来への不安を吐露 千葉県警」記事の一部を変更して引用しています。)

<共同危険行為とは>

共同危険行為は、道路交通法において重要な概念です。
道路交通法第68条では、二人以上の自動車または原動機付自転車の運転者が、道路上で複数の車両を連ねて通行する場合、共同して交通の危険を著しく増大させる行為を禁じています。

道路交通法第68条(共同危険行為の禁止)

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
(罰則 第百十七条の三)

具体的には、バイクや車などの車両を不規則に運転し、他の交通参加者に迷惑や危険を及ぼす暴走行為などが該当します。

共同危険行為をして道路交通法第68条に違反すると、道路交通法第117条の3に基づき、最大で二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処せられることになります。
この規定は、道路上の安全を確保し、無秩序な運転による事故のリスクを減らすために設けられています。

道路交通法第117条の3

第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

共同危険行為は、特に未成年などの若年層のドライバーによってしばしば行われることがあり、その結果として交通事故や法的な問題に発展することがあります。
このため、若者を含むすべてのドライバーにとって、この法律の理解と遵守は非常に重要です。

<逮捕された少年らの今後の流れ>

今回逮捕された少年らは17~18歳であり、刑法において20歳未満の場合は少年法が適用されて「少年事件」として扱われます
少年法の主な目的は、少年の更生と社会復帰を促進することにあります。

少年が犯罪を犯した場合、その事件は原則として家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、少年の年齢、犯罪の性質、家庭環境、過去の行動などを考慮して、適切な措置を決定します。

家庭裁判所が少年の調査を行った結果、処分の必要性があると判断されれば保護処分を受けることになります。
保護処分に、保護観察処分児童自立支援施設または児童養護施設への送致少年院送致などがあり、少年の更生を支援し、再犯を防ぐために設計されています。

少年法の適用は、少年が犯した犯罪を単なる刑罰の問題としてではなく、その少年の将来と社会復帰の可能性を考慮して扱うことを可能にします。
この法律は、少年が再び社会の一員として健全に生活できるよう支援するための重要な枠組みを提供します。

少年法の適用は、少年の犯罪行為をより包括的に理解し、適切な対応を行うために不可欠です。
この法律の理解は、少年犯罪に対する社会全体の対応を改善するためにも重要です。

<少年事件は専門の弁護士に相談を>

少年事件は成人の刑事事件とは手続きが異なる箇所があるため、弁護士の活動方針も変わってきます。
そのためにも、少年事件に関する弁護・付添人活動を依頼する場合は、少年事件に強く経験豊富な専門の弁護士に依頼することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でお子様が事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご相談・ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。

飲酒運転をした男性を現行犯逮捕|酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは?~千葉県市原市で起きた道路交通法違反事件~

2023-11-04
酒酔い運転 道路交通法違反

今回は、千葉県市原市で起きた酒酔い運転による道路交通法違反事件をもとに、酒酔い運転酒気帯び運転の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警茂原署は1日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで市原市在住の男性A(59)を現行犯逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は10月31日午後10時40分ごろ、茂原市内の国道で、酒に酔った状態で軽ワゴン車を運転した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めています。
帰宅途中に居眠り運転し、対向車線を横切って住宅の壁に衝突する物損事故を起こしたことで発覚しました。
(※11/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「帰宅中に居眠り運転…対向車線横切り住宅の壁衝突 国道128号で酒酔い運転疑い 男逮捕 千葉・茂原署」記事の一部を変更して引用しています。)

<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>

一般的に、飲酒した状態で運転をする行為は「飲酒運転」と呼ばれることが多いですが、飲酒運転は酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分けられます。

酒酔い運転とは、まっすぐに歩けない、呂律が回っていない、受け答えがうまくできていないなど、客観的に見て酩酊状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)であるにもかかわらず、運転する行為を指します。

一方で、酒気帯び運転とは、呼気1L中にアルコール濃度が0.15mg以上検出される状態で運転する行為を指します。

酒気帯び運転については、アルコール濃度の割合といった明確な基準が定められていますが、酒酔い運転は明確な基準は定められていません。
なので、酒気帯び運転に該当するアルコール濃度が検出されていなくても、客観的に酩酊状態だと判断されると酒酔い運転となる可能性があります。

<酒酔い運転と酒気帯び運転の罰則>

酒酔い運転や酒気帯び運転をした場合は、道路交通法違反として処罰されます。

酒酔い運転による道路交通法違反の処罰内容は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1項第1号)、酒気帯び運転による道路交通法違反の処罰内容は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条2の2第1項第3号)と規定されています。

今回の事例では、Aは居眠り運転で住宅の壁に衝突する物損事故を起こしています。
警察が現場に臨場した際に、Aが「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であると判断したため、酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されたと考えられます。

<飲酒運転で逮捕されるとどうなる?>

酒酔い運転や酒気帯び運転などの飲酒運転による道路交通法違反は逮捕される可能性が高く、逮捕後に勾留される可能性も十分にあります。
また、飲酒運転による道路交通法違反は、初犯であっても起訴される可能性があり、公判請求されると裁判が開かれることになります。

裁判が開かれない罰金刑による略式起訴や執行猶予判決など、少しでも軽い処分を獲得するためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による道路交通法違反事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご本人様からのご相談であれば初回無料でご案内しておりますので、詳細は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。

男性2人をはねて現場を逃走した女性をひき逃げの疑いで逮捕~千葉県木更津市で起きたひき逃げ事件~

2023-10-20
ひき逃げ

今回は、歩道に車が突っ込んで男性2人を死傷させ、現場を逃走したとして女性が逮捕されたひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

木更津市内の市道で18日、軽乗用車が歩道に突っ込み、歩道にいた60代ぐらいの男性2人がはねられました。
2人は病院に搬送され、1人の死亡が確認され、もう1人の男性もけがをしています。

軽乗用車は現場から走り去っており、木更津署は自動車運転処罰法違反(過失傷害)道交法違反(ひき逃げ)の疑いで同市在住の女性A(65)を現行犯逮捕しました。
Aは容疑を認めています。

同署によると、現場は片側1車線の直線道路でガードレールはなく、現場にいた被害者の関係者が、通りかかった同署員に報告して発覚しました。
約450メートル先に停車していたAを確保したようです。
(※10/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「歩道に車突っ込み男性2人死傷 事故後、現場から走り去る 容疑で逃走の女逮捕 千葉・木更津」記事の一部を変更して引用しています。)

<ひき逃げで問われる罪は?>

「ひき逃げ」という言葉は、ニュースなどで聞きなじみがある方も多いのではないでしょうか。
ただ、「ひき逃げ罪」という罪はなく、ひき逃げをして相手を死亡させたり怪我を負わせた場合は過失運転致死傷罪道路交通法違反が成立する可能性があります。

そもそも、ひき逃げとは自動車などで人身事故を起こした場合に、運転者が道路交通法で定められている義務を行わずに現場を逃走する行為を指します。
運転者に定められている義務の具体的な内容については、道路交通法第72条第1項で以下のように規定されています。

道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(略)は、(~中略~)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(略)を報告しなければならない。

交通事故を起こしてしまった場合、運転者は交通事故があったことを警察に報告する「報告義務と、負傷者がいる場合は救護する「救護義務があるということです。
つまり、人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、上記義務を怠って現場を逃走した場合に、ひき逃げが成立します。

ひき逃げの処罰内容については、道路交通法第117条で以下のように規定されています。

道路交通法第117条

車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(第3項省略)

今回の事例では、Aが運転する車が歩道に突っ込んだことで2人が死傷し、Aの運転に起因すると考えられるため、Aは10年以下の懲役刑100万円以下の罰金刑で処罰される可能性が高いです。

<ひき逃げは道路交通法違反以外の罪も成立する?>

ひき逃げは、救護義務違反による道路交通法違反の他に、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致死傷罪については、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。

自動車運転死傷行為処罰法第5条(過失運転致死傷)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回の事例で、Aが運転上必要な注意を怠ったと判断されれば過失運転致死傷罪が成立することになります。

前述した救護義務違反による道路交通法違反と過失運転致死傷罪が成立した場合は、併合罪として、15年以下の懲役刑150万円以下の罰金刑で処罰される可能性があります。

<ひき逃げ事件を起こしてしまったら弁護士へ>

ひき逃げによる刑事事件は、検察官から起訴されて実刑判決が言い渡される可能性は十分にあります。
起訴を免れる不起訴処分の獲得や、起訴されて裁判になった場合に少しでも軽い判決を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要です。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、自動車保険会社や被害者との示談交渉を行うため、示談がスムーズにまとまる可能性が高まります。
また、被害者が死亡してしまった場合でも、被害者遺族に対して誠心誠意の謝罪や見舞金などで誠意を示し、少しでも軽い判決を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件による刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談や、すでに逮捕されてしまっている場合は最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

飲酒した状態で車を運転した酒気帯び運転の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区内で起きた道路交通法違反事件~

2023-10-11
飲酒運転

今回は、飲酒した状態で車を運転したとして、酒気帯び運転の疑いで逮捕された道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

酒を飲んで車を運転したとして、千葉南署は11日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで千葉市緑区在住の男性A(50)を逮捕しました。

逮捕容疑は10日午後8時10分ごろ、同区内の市道で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、Aは「間違いない」と容疑を認めています。

Aは自宅近くの駐車場で、別の乗用車とぶつかる事故を起こしたとみられ、持ち主の男性が「当て逃げがあった」と110番通報しました。
直後にAが駐車場に戻ってきた際に、駆け付けた署員が飲酒検知して発覚しました。
(10/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】千葉県教委職員の男を逮捕 酒気帯び運転容疑 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)

<道路交通法違反(酒気帯び運転)とは>

今回、Aは酒気帯び運転による道路交通法違反で逮捕されています。
酒気帯び運転については、道路交通法第65条で以下のように規定されています。

道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

前条で酒気帯び運転の禁止が規定されているにも関わらず、酒気帯び運転をした場合の処罰内容については、道路交通法第117条の2の2第3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」とは、道路交通法施行令第44条の3で規定されている基準以上の状態を指します。

道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)

法第117条の2の2第1項第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

つまり、血液検査で1㎖につき0.3㎎呼気検査で1ℓにつき0.15㎎以上検出された場合に、酒気帯び運転による道路交通法違反が成立するということになります。

<道路交通法違反(酒気帯び運転)事件を起こしたら>

酒気帯び運転による道路交通法違反は、逮捕される可能性が高いです。
ご家族が酒気帯び運転で逮捕されたと警察から急に連絡が来ると、どうすればいいかわからず不安な気持ちだけが強くなるという方は少なくありません。
そんな時は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

すでに逮捕されてしまっている場合、弁護士が逮捕されているご家族が留置されている場所まで接見に向かい、本人から確認した事実関係今後の見通しについて説明してくれます。
また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、勾留を阻止して早期の身柄解放を求める活動をしてくれるため、早期に釈放される可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件で早期釈放を実現した実績を多数持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、ご家族が酒気帯び運転による道路交通法違反事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

飲酒した状態で乗用車を運転したとして酒酔い運転の疑いで男性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた道路交通法違反事件~

2023-10-02

今回は、千葉市中央区で起きた酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕された道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は2日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで千葉市中央区、自称とび職の男A(44)を現行犯逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は1日午後5時10分ごろ、同区村田町の国道16号で酒に酔った状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、「飲酒はしたが酔ってはおらず、正常に運転できると思った」と容疑を否認しています。
(※10/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「正常に運転できると思った」 酒酔い運転の疑い、自称とび職の男逮捕 容疑を否認 千葉中央署」記事の一部を変更して引用しています。)

<道路交通法違反(酒酔い運転)とは>

「飲酒運転」という言葉は一般的によく使われますが、実はこの言葉自体は道路交通法には明示されていません。
道路交通法では、飲酒による運転が酒気帯び運転酒酔い運転の二つに分けられています。

今回の事例では、Aは酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されています。
酒酔い運転については、道路交通法第117条2の2で定められている規定の第3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

酒酔い運転は、酒気帯び運転とは異なり、明確なアルコール検出量の基準が設けられていない点が特徴です。

具体的には、運転者の身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有している状態で車両を運転した場合、この罪に該当します。
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

酒酔い運転は、アルコール検知の数値だけでなく、運転者の受け答えの状態や歩行検査などを総合的に考慮して判断されます。
つまり、体質や状況によっては、酒気帯び運転の基準値を下回っていても、酒酔い運転の罪が成立する可能性もあります。

<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>

前述したように、飲酒による道路交通法違反は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二つに分けられます。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは、酒気帯び運転は基準値が明確に設定されていて、酒酔い運転は明確な基準値が設定されていないということです。

酒酔い運転については、前述したように明確な基準が設定されていませんが、酒気帯び運転に該当する基準値は、呼気検査で1Lあたり0.15mg以上、血液検査で1mlあたり0.3mg以上と設定されています。

罰則については、酒酔い運転による道路交通法違反は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」酒気帯び運転による道路交通法違反は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されていることから、酒気帯び運転の方が厳しく処罰されることがわかります。

<道路交通法違反事件を起こしてしまったら>

酒酔い運転や酒気帯び運転といった飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまった場合は、今後の流れや見通しを把握するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
千葉県内で道路交通法違反事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談を提供していますので、ご予約は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

飲酒し事故を起こした社長 従業員を身代わりに(後編)

2022-06-03

自動車事故を起こし、身代わり出頭させた場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市原市の交通事件

建築会社の社長Aさん(40代・男性)は、現場作業を終えて自動車で会社へ戻る途中、コンビニに立ち寄り、缶チューハイ2本を購入し、飲み干しました。(ちなみに、政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態)
Aさんは、飲酒をしましたが、そのまま運転を継続しました。
しかし、飲酒したことが原因で、Aさんは運転を誤ってしまい、道路わきのVさん宅に激突し、Vさん宅の壁を破壊してしまいました。
Aさんの事故で怪我人はいませんでした。
Aさんは、飲酒運転していたことが発覚することを恐れ、車を放置してその場から逃走しました。
Aさんは、逃走中に、信頼している部下であるBさんへ連絡し「飲酒運転したら事故を起こしてしまい、現在逃走している」と伝えました。
するとBさんは「A社長が逮捕されたら会社が回らなくなります。ここは私が車を運転していたことにしましょう」と提案しました。
Aさんはその提案を了承したため、Bさんは事故現場に駆け付けました。
事故現場には、すでに現場に警察が駆けつけており、警察はVさんと話をしていました。
Bさんは、警察に対し「自分が運転しました。」と伝え身代わりになろうとしました。
しかし、その後の捜査で、Aさんが飲酒運転し事故を起こして逃走していたことが発覚しました。
そのため、Aさんは道路交通法違反の疑いで、Bさんは犯人隠避罪の疑いで逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、Aさんが勾留されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、前編・後編に分かれております。前編はこちら

身代わり出頭したBさんは罪に問われるか

Xさんは、Aさんの罪を自分が引き受けることで、Aさんの犯した罪を隠そうとしました。
これは、刑法103条で規定されている犯人隠避の罪に当たります。


刑法第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


Bさんは「自分がやった」と言えば、警察はそれ以上深くは追及しないだろうと考えてしまいました。
しかし、交通事件では、同乗者や周辺の関係者が、運転者の罪を庇うために、自分が運転していたと虚偽の申告をしてしまう事例がしばしばあります。
そのため警察は、自動車の運転者が、実際は誰だったかということも含めて、慎重に捜査を進めます。
上記した事件例の場合、事故を起こした日に仕事にあたっていたのはAさんで、Bさんは出勤日ではありませんでした。
これらは、会社のシフト表などを見れば、確認ができてしまうでしょう。
また、Aさんがコンビニでお酒を購入していたことは、電子マネーの購入履歴に残っている可能性があります。
さらに、Aさんがコンビニの駐車場で飲酒し、その後に車を発進したことは、防犯カメラ映像に残っている可能性があります。
加えて、警察が駆けつけたとき、現場にはAさんもBさんもいない状態で、Bさんが後から駆けつけたところを警察に見られています。
このように、様々な証拠から、Bさんが虚偽の申告をしたことは、後に発覚する可能性があります。

AさんやBさんが勾留された理由

刑事事件では、逮捕されたのち、勾留されずに釈放されるケースと、勾留され続けるケースがあります。
勾留の期間は10日間です。
勾留の期間は延長されることもあり、勾留延長された場合は、最大で10日間の勾留が継続されます。

勾留されるかどうかは、犯人に逃走するおそれや、証拠隠滅するおそれがあるかどうかにより変わります。
今回の事件例で、Aさんは事故現場から逃走していることから、逃走のおそれがあると判断される可能性があります。
また、AさんとBさんは「身代わりを立てよう」と共謀し、Aさんが真犯人であることを隠そうとしたため、AさんとBさんが口裏合わせをするなどの、証拠隠滅をするおそれがあると判断される可能性もあります。

このように、事件が起きたときの状況だけでなく、その後の犯人の行動によっても、勾留がつくかつかないか変わってしまう可能性があります。
もし、事件や事故を起こしてしまった場合は、一人で勝手に判断することなく、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。

千葉県内で弁護士をお探しなら

千葉県内で交通事件や刑事事件を起こしてしまった方へ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件や刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

ご家族が逮捕されてしまった方は、まずは、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様へ面会(接見)に行き、事故が起きたときの状況や経緯などのお話を伺います。
その後、ご家族様へは事件の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてご依頼していただきましたら、被害者様対応などの弁護活動をさせていただきます。

ご家族が逮捕されてしまった方への初回接見サービスは、リーダイアル0120-631-881にて、お申込み受付中です。

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