あおり運転で問われる罪は一つじゃない?~千葉県市原市内の路上で起きた事例をもとに解説~

あおり運転で問われる罪は一つじゃない?~千葉県市原市内の路上で起きた事例をもとに解説~

あおり運転 罪

近年問題視されているあおり運転は、重大な事故を起こす危険性も高く厳罰化が進んでいます。

今回は、あおり運転で問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

ドライブレコーダーに記録された、高速道路上での執拗なあおり運転
あおられたドライバーが高速道で体験した恐怖の37秒間とは…。
(中略)
画面右の走行車線を走る軽自動車。
猛スピードで車線変更すると、右へ…、左へ…。

大きく車体を揺らし、後ろから蛇行運転を繰り返す
(中略)
約37秒間にわたって続いた、危険なあおり運転

走行車線に移ってやり過ごそうにも、多くの車が走っているため、タイミングがつかめない。
投稿者がようやく車線変更すると、軽自動車は投稿者の車を追い越し、走り去っていった。
(中略)
軽自動車が、何をきっかけにあおり運転を始めたのかはわかっていないが、重大な事故につながる恐れのある運転は、控えなければならない。
(※12/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【独自】「猛スピードであおってきて恐怖」37秒間の“執拗なあおり運転” 右へ左へ蛇行繰り返し…朝の館山自動車道 千葉・市原市」記事の一部を変更して引用しています。)

<あおり運転で問われる可能性がある罪>

あおり運転とは、道路走行中に他の自動車を威圧したり妨害したりするような運転行為を指します。
令和2年に道路交通法が改正され、あおり運転の厳罰化を目的とした妨害運転罪が新設されました。
妨害運転罪については、道路交通法第117条2の2で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(※第一号~七号省略)

 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

 第17条(通行区分)第4項の規定の違反となるような行為
 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
 第26条の2(進路の変更の禁止)第2項の規定の違反となるような行為
 第28条(追越しの方法)第1項又は第4項の規定の違反となるような行為
 第52条(車両等の灯火)第2項の規定に違反する行為
 第54条(警音器の使用等)第2項の規定に違反する行為
 第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為
 第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為

条文で規定されている10類型は、前後との車間距離を極端に詰めたり、威圧的な幅寄せや急ブレーキしたりといった行為が挙げられています。
これらの行為を、特定の車両に対して通行を妨害する目的で行うことで、あおり運転(妨害運転罪)が成立することになります。

妨害運転罪の処罰内容は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

<あおり運転で問われる罪は他にもある?>

あおり運転で問われる可能性がある罪は前述した妨害運転罪だけではありません。

妨害運転罪が成立する要件が満たされていなかったとしても、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持など、道路交通法で定められている規定に違反していれば妨害運転罪以外の道路交通法違反として罪に問われる可能性があります。

また、あおり運転が原因による事故で相手が死傷した場合は危険運転致死傷罪、停車させて相手を恫喝したり暴行を加えた場合は暴行罪脅迫罪などが成立する可能性もあります。
悪質なあおり運転による事故で相手が死亡した際に、相手が死亡しても構わないと思っていたと判断され、殺人罪が適用された事例もあります。

<あおり運転で逮捕されたら弁護士へ>

今回は、あおり運転で問われる可能性がある罪について解説してきました。

悪質なあおり運転による悲惨な事故が増えている近年では、あおり運転の厳罰化が進んでいます。
道路交通法による妨害運転罪や危険運転致死傷罪、場合によっては殺人罪に問われる可能性もあります。

あおり運転で逮捕されてしまった方や、後日警察から取調べを受けるように連絡があった方は、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、現在の状況や今後の見通しなどの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内であおり運転による刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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