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身分を隠してホテルに宿泊したとして暴力団組員4人を逮捕~千葉県在住の男性らが逮捕された詐欺事件~
身分を隠してホテルに宿泊したとして暴力団組員4人を逮捕~千葉県在住の男性らが逮捕された詐欺事件~

今回は、自分の身分を隠してホテルに宿泊した疑いで千葉県在住の暴力団組員らが詐欺罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
暴力団の身分を隠してホテルに宿泊したとして、福岡県警は29日、特定危険指定暴力団の傘下組織幹部である千葉県市川市在住の男性A(45)ら4人を詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。
(中略)
県警によると、4人は昨年1月9日、暴力団組員の宿泊を拒否する宿泊約款の条項にサインし、福岡市内のホテルにそれぞれ1部屋ずつ借りて1泊した疑いが持たれています。
(※2/29に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「身分を隠してホテル宿泊容疑 千葉の工藤会傘下組織幹部ら逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<身分を隠してホテルに宿泊すると詐欺罪に問われる?>
この報道を見て「身分を隠してホテルに宿泊すると詐欺罪になるの?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
厳密にいうと、身分を隠したことが詐欺罪に該当したのではなく、暴力団という身分を偽って宿泊約款の条項にサインして宿泊したことが詐欺罪に該当すると考えられます。
詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、欺罔行為によって相手が錯誤に陥り、その錯誤に基づいた財物の処分(交付)行為によって財物が移転した場合に成立します。
欺罔(ぎもう)行為とは相手を騙す行為を指し、錯誤とは事実ではないことを事実と思ってしまうような勘違いや思い違いを指します。
今回の事例で考えてみましょう。
Aらが宿泊したホテルの宿泊約款には暴力団組員の宿泊を拒否する条項が記載されていました。
つまり、本来であれば暴力団組員であるAらはこのホテルに宿泊できません。
ですが、Aらは暴力団であることを隠して宿泊約款に署名しています。
これは、Aらのホテルに対する欺罔行為と考えられます。
Aらの欺罔行為によって、ホテルはAらが暴力団組員ではないと錯誤に陥り、宿泊場所を提供し、Aらは宿泊しています。
ホテルが宿泊場所をAらに提供した行為は財物の交付行為に該当し、Aらが宿泊したことは財産上不法の利益を得たと考えられるため、今回のAらの行為は詐欺罪に問われる可能性があるということです。
<詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ>
詐欺罪の罰則は10年以下の懲役刑のみで、罰金刑による罰則規定はありません。
つまり、詐欺事件を起こして起訴されると、公判請求されて刑事裁判が開かれるということです。
また、今回の事例のように詐欺罪は逮捕される可能性も高く、逮捕後に勾留決定となり最大20日間身柄が拘束される可能性も十分にあります。
詐欺事件を起こしてしまったという方や、ご家族が詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で詐欺事件を起こしてしまった方や、ご家族が詐欺事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
他人名義の保険証で治療を受ける行為も詐欺罪に該当する?~千葉県松戸市で起きた詐欺事件~
他人名義の保険証で治療を受ける行為も詐欺罪に該当する?~千葉県松戸市で起きた詐欺事件~

今回は、他人名義の保険証で治療を受ける行為が詐欺罪に該当するのかについて、千葉県松戸市で起きた詐欺事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
松戸東署は12日、詐欺の疑いで住所不定の男性A(56)を再逮捕したと発表しました。
再逮捕容疑は昨年7月、東京都内の歯科医院で、他人名義の保険証を使い9280円相当の治療を受けた疑いです。
同署によると、Aは黙秘しているとのことです。
Aは知人の男性から保険証を借りて使用しており、昨年、詐欺容疑で同署に3回逮捕されていました。
(※1/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「他人名義の保険証で治療受ける 詐欺の疑いで男逮捕 知人から借りて使用 千葉・松戸東署」記事の一部を変更して引用しています。)
<国家的利益の侵害でも詐欺罪が成立する?>
詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させたものも、同項と同様とする。
詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させる」ことで成立するため、詐欺罪は個人の財産を保護するために規定されていると解釈されています。
ただ、詐欺罪に該当する行為で国家的法益が侵害される場合でも、財産権の侵害に該当する行為であり、行政法の罰則が特別法として詐欺罪の適用を排除している趣旨でない限り、詐欺罪が成立するということが、最高裁判例で示されています。
他人名義の保険証を使って病院等で治療を受ける行為は、国家的法益の侵害にあたる詐欺行為に該当すると考えられます。
つまり、今回の事例でのAの行為は詐欺罪に該当する可能性が高いということになります。
<詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ>
詐欺罪で規定されている罰則は「10年以下の懲役」のみで、罰金刑による規定はありません。
罰金刑がないということは略式起訴もないため、詐欺罪で起訴されると公判請求となり刑事裁判が開かれることになります。
また、今回のような他人名義の保険証を利用したことによる詐欺事件の場合、余罪で再逮捕される可能性も十分にあります。
そうなると、身柄がずっと拘束された状態になるおそれもあり、今後の人生にも大きな影響を及ぼすかもしれません。
そのためにも、詐欺事件を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に法律相談や接見依頼をすることをおすすめします。
弁護士の中でも、刑事事件の弁護活動が豊富な専門の弁護士に相談することで、より詳しく今後の見通しなどの説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内でご家族が詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ホテルを拠点に電話de詐欺を行っていた疑いで4人を逮捕〜千葉県柏市で起きた詐欺事件〜

今回は、千葉県柏市内にあるホテルを拠点に電話de詐欺を行っていたとして4人が逮捕された詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
柏市のホテルを拠点とした電話de詐欺事件で、千葉県警は30日、詐欺の疑いで宇都宮市在住の男(27)ら男4人を逮捕したと発表しました。
(中略)
4人の逮捕容疑は仲間と共謀し4月28日、柏市内のホテルで埼玉県在住の女性(76)の携帯電話に息子をかたり「不倫相手を妊娠させてしまい、示談金が必要」などとうその電話をかけ、同県の路上で現金100万円をだまし取った疑いが持たれています。
(※12/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「不倫相手を妊娠させてしまい…」 柏ホテル拠点詐欺、受け子ら4人逮捕 容疑で千葉県警 電話de詐欺」記事の一部を変更して引用しています。)
<電話de詐欺とは?>
「電話de詐欺」とは、特殊詐欺の実態を周知するために千葉県警が定めた特殊詐欺の広報用名称を指し、「電話などの通信手段を用いて、対面せずに面識のない不特定の人を騙して、現金を振り込ませたり直接受け取りに来たりする手口の詐欺」のことです。
一般的には「特殊詐欺」と呼ばれ、オレオレ詐欺や還付金詐欺、預貯金詐欺など、様々な手口が存在しています。
令和4年度に千葉県内で発生した電話de詐欺事件は約1500件、被害額は合計で約35億円と、甚大な被害を受けています。
今回の事例で逮捕された4人も、面識のない女性の携帯電話に息子をかたって電話をかけ、嘘の内容を告げて現金を騙し取っているため、電話de詐欺の典型例であるオレオレ詐欺に該当します。
<電話de詐欺で問われる罪>
電話de詐欺事件を起こした場合は、詐欺罪に問われる可能性が高いです。
詐欺罪については刑法第246条で以下のように規定されています。
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、①欺罔行為によって②人を錯誤に陥らせて、③財物の交付行為があり④財産上不法の利益を得た場合に成立します。
欺罔行為とは人を騙すような行為、錯誤とは勘違いや思い違いをすることを意味します。
今回の事例を見てみると、逮捕された男性らは、被害女性に対して息子と偽り嘘の内容を告げ(①欺罔行為)、被害女性は息子からの電話だと勘違いして(②錯誤)現金100万円を渡し(③財物の交付行為)、男性らが騙し取っています(④財産上不法の利益)。
このように、男性らの行為は詐欺罪が成立する①〜④の要件を満たしているため、詐欺罪で逮捕されたと考えられます。
<電話de詐欺事件を起こしたら弁護士へ>
電話de詐欺事件を起こし、詐欺罪が成立すると逮捕される可能性が高いです。
さらに、電話de詐欺事件はグループによる組織的な犯行が多いため、逮捕後も勾留されて引き続き身柄を拘束されたり、勾留中に誰とも面会できない接見禁止が決定される可能性も十分にあります。
接見禁止が決定されれば、最大20日間家族や友人と顔を合わせることができなくなります。
ただ、たとえ接見禁止が決定されていても弁護士は接見することが可能です。
なので、ご家族が電話de詐欺(特殊詐欺)事件を起こして逮捕・勾留され、接見禁止も決定されていて詳細が何もわからないという場合は、まずは弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
すでにご家族が逮捕・勾留されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
ご本人から直接事件の事実関係を聞き、これを踏まえた今後の流れや見通しについて、弁護士から丁寧に説明させていただきます。
千葉県内でご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。
商品を送り付け代金をだまし取る「送り付け商法」の疑いで男性3人を逮捕~千葉県木更津市で起きた詐欺事件~

今回は、千葉県木更津市で起きた「送り付け商法」による詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
健康食品を扱う会社を装って注文されていない商品を高齢者へ送り付け、代金をだまし取ったとして、千葉県警が詐欺の疑いで神奈川県の20~50代の男3人を逮捕したことが4日、捜査関係者への取材で分かりました。
県警は、今年3月までの2年間に全国で計約4千万円を詐取したとみて調べています。
捜査関係者によると、3人は2021年7月以降、千葉県木更津市などに住む高齢の女性2人にサプリメントなどを送り、それぞれから代金の名目で約3万円を支払わせた疑いが持たれています。
(※10/4に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「送り付け商法、代金詐取疑い 千葉県警、神奈川の男3人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<「送り付け商法」とは?>
送り付け商法とは、詐欺罪に該当する手口の一種で、一方的に注文していない商品を代引きで送りつける手口を指します。
一般的には「押し付け販売」や「ネガティブオプション」とも呼ばれ、被害者は家族が注文したと勘違いして代引き料金を支払ってしまうことが多いです。
このような送り付け商法は、被害者が代引き料金を支払うように仕向けることで、詐欺罪に該当する可能性があります。
詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
送り付け商法の場合、直接的な「欺き」が行われるわけではありませんが、代引き料金を支払う義務があると誤認させることで、間接的に「人を欺いて財物を交付させる」状況が生まれます。
支払う義務があると誤認させて料金(財物)を支払っているため、送り付け商法は詐欺罪が成立する可能性が高いと考えられます。
<詐欺罪を起こしてしまったら弁護士へ>
詐欺罪で規定されている処罰内容に罰金刑はなく、10年以下の懲役刑のみです。
そのため、詐欺罪による刑事事件を起こして、検察官から起訴されると公判請求となり裁判が開かれることになります。
また、今回のような送り付け商法による詐欺事件は、被害届が提出された警察署が自宅から遠く離れている場合もあり、県を跨いで逮捕されてしまう可能性もあります。
そうなると、家族が面会に行くことが難しくなったり、自宅に近い弁護士に弁護活動を依頼しても、弁護士が思うように活動できなかったりするおそれがあります。
このような場合は、幅広い地域での弁護活動に対応している弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に12支部を展開している刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が千葉県内で詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。。
脱税行為で逮捕!?~脱税事件の刑事罰とは?~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が脱税行為の刑罰について解説致します。
【事例】
千葉県山武市の運送会社が架空の外注費を計上するなどして法人税などおよそ3200万円を脱税したとして、東京国税局により、運送会社とその役員を千葉地方検察庁に告発されてしまいました。
この会社では農産物の輸送を主に行っているということですが、役員は、取り引きの事実がないのに虚偽の請求書を作成して架空の外注費を計上するなどして、平成29年から4年間にわたっておよそ1億4100万円の所得を隠し、法人税などおよそ3200万円を脱税した疑いがあったのです。
脱税で得た資金は本人や親族名義の口座に保管していたということが判明し、東京国税局によって、会社と役員を法人税法違反などの疑いで千葉地方検察庁に告発されてしまうことになったのです。
※本件事例はフィクションです
1 脱税の法定刑
脱税で有罪判決を受けた場合の法定刑は以下のようになります。
所得税法238条、法人税法159条、消費税法64条違反の場合
→10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその両方に処されます
※情状によって、罰金の額は、脱税額を限度として増額される場合もあります
2 そもそも脱税とは?
脱税とは、納税義務者が不正な手段によって税金の一部または全額の納付をのがれることを言います。
以下のような要件を満たした場合に脱税が成立します。
・偽りその他不正の行為があること
⇒所得隠し、売り上げの除外、経費の水増し請求など
・納税を免れ、または税の還付を受けたこと
※消費税の脱税は未遂でも処罰されるので注意(消費税法第64条第2項)
・脱税の故意
※脱税が成立するためには、脱税を行う故意(意思)が必要であり、不注意による申告漏れなどがあったからと言ってもすぐに脱税とされるわけではありません。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が脱税の成立要件や刑罰について解説致しました。
脱税事件の刑事事件では、早急に修正申告やそれに基づく納税を行うことで、実刑を避け、執行猶予判決を得ることができる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県山武市周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)
【解決事例】チケットを転売して逮捕⁉~電子計算機使用詐欺と不起訴に向けた活動~
~事案概要~
会社員のAさんは,会社で働く傍ら,インターネット上に無断で友人らの名前を使って複数のアカウントを作成し,有名アイドルのコンサートや、プロスポーツの観戦チケットを購入していました。
そして,購入したチケットのうち自分では行かなかった分について,手数料を上乗せした価格で転売し,そこで得た利益を自身のお小遣いとしていたのです。
実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが,多数の購入と売却の履歴から、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ,Aさんの所有するパソコンやスマートフォン,キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され,Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
近年,インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが,これだけ横行しているということから,
・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫
などと考えてしまっては大変危険です。
インターネット上で,友人の名前を使い,人気のコンサートのチケットなどを購入し、転売したために逮捕されてしまったAさんは,いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条1項)
前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同行と同様とする
(刑法第246条2項)
他人に成りすまし,あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を騙して(欺罔し),チケットを購入(財物を交付)させ,交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得た)ことから,まず,詐欺罪が検討されます。
また,同じく「詐欺」とつく法令の中でも上記の「詐欺罪」のほかに,「電子計算機使用詐欺罪」という罪もあります。
前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条の2)
「詐欺罪」が「人」を騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し,「電子計算機(≒パソコン等)」を使用して,データ等の「物」を改ざんすることや,虚偽の情報を送り,「パソコン等を騙して」不正な利益を得た場合には「電子計算機使用詐欺罪」として処罰されることとなります。
今回のAさんのケースでは,パソコンを使用して,あたかも友人本人であるかのように欺罔(騙して)し,チケットを購入(財産上不正な利益を得た)していたことから,電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。
なお,令和5年1月時点では,このようなチケット転売の事案に対応するために「チケット転売防止法」が定められています。正式名称だと,『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。
これは,野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや,音楽ライブのコンサートチケットについて,開催者の同意を得ないままで,業(なりわい)として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており,1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
今回のAさんのような事例だと,チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。実際に,有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして,チケット転売防止法違反で有罪判決を受けたという事例もあります。
~本件事例における当事務所の活動~
Aさんは逮捕された後,48時間の勾留を以て,釈放となり在宅での捜査に切り替わり,当所へご来所されました。
Aさんからご依頼いただいた後に,まず,実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに,過去の判例などから,今回の事件の資料の収集を行いました。
入手した判例資料などを基に,担当検察官と粘り強く交渉し,協議を重ねた結果,Aさんは不起訴処分を獲得して,事件は終局を迎えました。不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きを落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地(札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸、福岡)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
特殊詐欺の受け子で逮捕 千葉市稲毛区の詐欺事件
特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【千葉市稲毛区の特殊詐欺事件】
20代アルバイトのAさんは、SNSで「楽に稼げるバイト」で検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけ、Aさんはそれに応募しました。
そして、Aさんは指示役からの指示を受け、千葉県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に千葉北警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知って、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、刑法第246条に規定される犯罪行為です。
刑法246条 第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
【特殊詐欺の“受け子”とは】
被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称“特殊詐欺”とよばれます。
なお、千葉県警では、特殊詐欺の実態を周知するために特殊詐欺のことを“電話de詐欺”と称しています。
特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆる“オレオレ詐欺”も特殊詐欺に分類されます。
この特殊詐欺には“受け子”と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。
【預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗とは】
警察官や銀行協会職員等を名乗り、
「あなたの口座が悪用されています。今すぐ、お手持ちのキャッシュカードを交換する必要があります。」
等と言って、キャッシュカードや預金通帳をだまし取る詐欺のことを特殊詐欺の中でも特に預貯金詐欺と言います。
他にも、役所の職員等を名乗って
「医療費の還付金がある。こちらで手続するのでカードを預かりに行きますね。」
等と言って、暗証番号を聞き出した上でキャッシュカードや通帳をだまし取る(脅し取る)手口もあります。
この預貯金詐欺と手口が似ているのがキャッシュカード詐欺盗です。
キャッシュカード詐欺盗では、 警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り
「キャッシュカードが不正に利用されています。今からご自宅に伺いますね」
等と言って、被害者にキャッシュカード等を準備させます。
その後、預かったキャッシュカードと、偽物のキャッシュカードをすり替え、本物のキャッシュカードを盗み取ります。
なお、キャッシュカード詐欺盗は、刑法上は詐欺罪ではなく窃盗罪として立件されます。
【特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら】
もし、千葉県内でご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と接見をし、ご本人様から伺った事件内容をもとに、事件の今後の見通しなどを弁護士からご家族様にご説明するものです。
「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」
など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早朝や深夜帯でもすぐにお電話下さい。
【解決事例】チケット転売が電子計算機使用詐欺として逮捕、不起訴に向けた弁護活動
【事案概要】
Aさんは、普段は会社員として働く傍ら、複数のアカウントで同僚の名前を使い、有名アイドルやアーティストのコンサートチケットを購入していました。
そして、購入したチケットのうち自分では行かなかった公演の分について、手数料を上乗せした価格で転売し、そこで得た利益を自身の小遣いとしていたのです。
実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ、Aさんの所有するパソコンやスマートフォン、キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され、Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
【Aさんの刑責】
近年、インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが、これだけ横行しているということから、
・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫
そのように考えてしまっては大変危険です。
インターネット上で、同僚の名前を使い、人気のコンサートのチケットを購入し転売したために逮捕されてしまったAさんは、いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
詐欺罪
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条1項)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同行と同様とする
(刑法第246条2項)
他人に成りすまし、あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を欺罔し(騙して)、チケットを購入(財物を交付)させ、交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得た)ことから、まず、詐欺罪が検討されます。
また、同じく詐欺とつく法令の中でも上記の詐欺罪のほかに、電子計算機使用詐欺罪という罪もあります。
電子計算機使用詐欺
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条の2)
詐欺罪が人を騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し、電子計算機(≒パソコン等)を使用して、データ等の物を改ざんすることや、虚偽の情報を送り、パソコンを騙して不正な利益を得た場合には電子計算機使用詐欺罪として処罰されることとなります。
今回のAさんのケースでは、パソコンを使用して、あたかも会社の同僚本人であるかのように欺罔し、チケットを購入していたことから、電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。
なお、令和4年6月1日時点では、このようなチケット転売の事案に対応するためにチケット転売防止法が定められています。
正式名称だと、『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。
これは、野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや、音楽ライブのコンサートチケットについて、開催者の同意を得ないままで、業として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
Aさんのような事例だと、チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。
実際に、有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして、チケット転売防止法違反で有罪判決を受けたという事例もあります。
【本件事例における当事務所の活動】
Aさんは逮捕された後、48時間の勾留を以て、釈放となり在宅での捜査に切り替わり、当所へご来所されました。
Aさんからご依頼いただいた後に、まず、実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに、過去の判例などから、今回の事件の資料の収集を行いました。
入手した判例資料などを基に、担当検察官と粘り強く交渉し、協議を重ねた結果、Aさんは不起訴処分を獲得して、事件は終局を迎えました。
不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸)に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、
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荷物受け取りアルバイトが詐欺の共犯に
詐欺罪における未必の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【大学生による詐欺事件】
大学生Aさん(20代・男性)は、大学の先輩から誘われ、荷物の受け取りアルバイトを始めました。
そのアルバイトの内容は、あるアパートの空室で、その空き室の住人を装い、配達された荷物を名宛人を装って受け取り、その荷物を、回収に来た別の者に渡すというものでした。
Aさんは、荷物の内容については説明を受けていませんでした。
ちなみに、実際の荷物の中身は、詐欺の被害者が詐欺グループへ送付した現金でした。
Aさんは同じような荷物の受け取りバイトを、異なる場所で繰り返し、1回につき3000円の報酬を得ていました。
Aさんは、自分のやっていることは何らかの犯罪行為に関係するだろうとは思っていました。
しかし、荷物の中身は、薬物か何かだと考えており、詐欺集団に騙された被害者から送られて来た現金を入れた物だとは思っていませんでした。
その後、Aさんの自宅に千葉県警察本部が来て、Aさんは詐欺罪の共犯として逮捕され、起訴されました。
(フィクションです)
【犯罪の認識】
犯罪行為それ自体を行ってはいない者でも、犯罪の共謀共同正犯として処罰されることがあります。
共謀共同正犯は、実行犯の背後にいる首謀者や、黒幕のような者だけが処罰されるわけではありません。
共謀共同正犯の成立要件は、
- 特定の犯罪を行うことについての意思の連絡があり
- その犯罪を自己の意思として行った
という立場にあれば処罰用件を満たすとされています。
もっとも、何か漠然とした意思の連絡では、特定の犯罪を行うことについての意思の連絡があったとは言えません。
その行為が犯罪として処罰されるためには、自分のしていることが犯罪行為に当たることが認識されていなければなりません。
刑法第38条 第1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
罪を犯す意思とは、自らの意思である行為を行っているという認識を言います。
本件で言えば、被害者から送られて来た現金を受け取り、回収役に渡すことは、詐欺行為の重要な一部に当たると言えます。
しかし、自分が受け取った荷物が、現金ではないと思っていたのであれば、Aには、詐欺行為に関与しているという認識が無いので、詐欺の罪を犯す意思がないことになってしまいます。
これでは、詐欺罪に関与しているのにも関わらず、詐欺罪に問われない人が増えていってしまいます。
そこで、未必の故意があるかどうかにより、犯罪をしているという認識があったかどうかを判断することがあります。
【未必の故意】
未必の故意をかみ砕いて説明するならば「確実に犯罪が発生するとは思っていないが、被害が発生しても構わないと考えている」という認識です。
上記した事件例のAさんは、詐欺罪の認識があったと認められ、起訴されてしまいました。
Aさんのような、他人になりすまし財物を受け取る行為は、多くの詐欺事件で行われているため、詐欺罪の可能性は十分に想起できたはずです。
また、Aさんは、荷物の中身が薬物であると確認したわけではありませんでした。
これらの点から見れば、詐欺の可能性を排除できる事情があるとは認められないでしょう。
すなわち、Aさんは、「詐欺に当たるかも知れない」と認識しながら、荷物を受領し、「詐欺であっても構わない」と思い、荷物の受け渡しをしたため、詐欺の故意があると認定される可能性が高いです。
「詐欺とは思わなかった」
「お金だとは思わなかった」
という理由が認められることは、非常に難しいというのが現実です。
【弁護活動】
組織的な詐欺事件の末端の役割を担わされる者は、犯罪全体の全容を知らされていないことが多いです。
実際に詐欺事件に関与していても、そもそも自分の役割が犯罪のどの部分に位置付けられるのかすら知らないという人も多いです。
しかし、警察や捜査機関は、「知らなかったと言ってるから」「末端の者だから」という理由で、容疑者から外すようなことはしません。
携帯電話が押収され、通信履歴が解析されたり、駅の防犯カメラ映像などから、容疑者を割り出し、詐欺罪の共犯として検挙します。
詐欺罪の共犯として、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
弊所では、弁護士が逮捕・勾留されたご本人様のもとに向かう初回接見サービスを行っております。
弊所の弁護士が接見にうかがい、事件の概要についてお話を聞かせていただき、ご家族様へ事件の見通しなどをご報告をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉を行うなど、少しでも科される刑罰が軽くなるための弁護活動を致します。
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不正な口座開設は詐欺?
他人に譲渡する目的で銀行で口座を開設した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市中央区の口座譲渡事件
大学生Aさん(20代・男性)は、SNS上で
「誰でも簡単にできる副業」
という募集を見つけました。
その内容は、銀行で口座を新規開設し、開設した口座のキャッシュカードや通帳を送付するというものでした。
Aさんは、手あたり次第の銀行で口座を開設し、開設した口座のキャッシュカードや通帳を業者Xへ送付しました。
しかし、Xから報酬が振り込まれることはなく、Aさんは警察へ被害届を出そうと思い、千葉中央警察署へ向かいました。
しかし、警察からは
「あなたが行った行為は、犯罪収益移転防止法違反や、詐欺罪にあたる可能性があります。」
と言われ、被疑者として扱われることになりました。
途方にくれたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
詐欺罪は成立するのか
刑法 246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
Aさんの刑事事件例において、Aさんは、あらゆる銀行のキャッシュカードと通帳を作っていますが、それらの銀行に金銭的な損失を与えたわけではありません。
しかし、詐欺罪の成立要件は、他人を欺いて誤信させ、その誤信に基づいて財物を交付させることです。
そのため、銀行を欺いてキャッシュカードや通帳を交付させた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。
通常ならば、銀行口座の開設目的が、第三者に譲渡する目的であった場合、銀行は銀行口座の新規開設を認めないはずです。
そのため、目的を隠して、銀行に対し口座開設の申込みを行う行為は、詐欺罪でいう人を欺く行為であると考えてよいでしょう。
よって、千葉市中央区のAさんの行為は、詐欺罪に当たると考えられます。
(参考 平成19年7月17日 最高裁判所決定)。
また、通帳及びキャッシュカードは、それ自体所有権の対象となるばかりか、これを利用して、預金の預け入れ、払い戻しを受けられるなどの財産的価値を有していることから、詐欺罪における「財物」に当たるとされています。
(参考 平成14年10月21日 最高裁判所決定)。
詐欺罪で有罪判決が下された場合、10年以下の懲役刑に処せられます。
近年では特殊詐欺事件に対する処罰が非常に厳しくなっており、特殊詐欺に加担する行為も同様に厳しく処分される傾向にあります。
「初犯だから」「そんなに重い犯罪だとは思わなかった」という楽観的な考えは通用しないでしょう。
口座の譲渡は罪になるのか
上記したAさんのように、銀行口座を譲り渡す行為は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」といいます。)に違反する行為です。
犯収法28条2項では、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者に対する罰則を定めています。
預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供したことで、有罪判決が下された場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科される可能性があります。
事件例のAさんは、過去に通帳を作って送る行為を何度も繰り返し行っていました。
しかし、銀行口座を開設する際、銀行からは口座開設の目的を聞かれたり、預金口座の譲渡・売買等の不正行為は行わないように説明を受けているはずです。
Aさんの行った行為は、「犯罪だと思わなかった」では済まないでしょう。
事件を起こしてしまったら
詐欺罪や犯収法違反の罪に問われている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様から事件概要についてお話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明させていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。
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