他人名義の保険証で治療を受ける行為も詐欺罪に該当する?~千葉県松戸市で起きた詐欺事件~

他人名義の保険証で治療を受ける行為も詐欺罪に該当する?~千葉県松戸市で起きた詐欺事件~

保険証 他人名義 詐欺罪

今回は、他人名義の保険証で治療を受ける行為が詐欺罪に該当するのかについて、千葉県松戸市で起きた詐欺事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

松戸東署は12日、詐欺の疑いで住所不定の男性A(56)を再逮捕したと発表しました。

再逮捕容疑は昨年7月、東京都内の歯科医院で、他人名義の保険証を使い9280円相当の治療を受けた疑いです。

同署によると、Aは黙秘しているとのことです。
Aは知人の男性から保険証を借りて使用しており、昨年、詐欺容疑で同署に3回逮捕されていました。
(※1/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「他人名義の保険証で治療受ける 詐欺の疑いで男逮捕 知人から借りて使用 千葉・松戸東署」記事の一部を変更して引用しています。)

<国家的利益の侵害でも詐欺罪が成立する?>

詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。

刑法第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させたものも、同項と同様とする。

詐欺罪は人を欺いて財物を交付させる」ことで成立するため、詐欺罪は個人の財産を保護するために規定されていると解釈されています。
ただ、詐欺罪に該当する行為で国家的法益が侵害される場合でも、財産権の侵害に該当する行為であり、行政法の罰則が特別法として詐欺罪の適用を排除している趣旨でない限り、詐欺罪が成立するということが、最高裁判例で示されています。

他人名義の保険証を使って病院等で治療を受ける行為は、国家的法益の侵害にあたる詐欺行為に該当すると考えられます。

つまり、今回の事例でのAの行為は詐欺罪に該当する可能性が高いということになります。

<詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ>

詐欺罪で規定されている罰則は10年以下の懲役のみで、罰金刑による規定はありません。
罰金刑がないということは略式起訴もないため、詐欺罪で起訴されると公判請求となり刑事裁判が開かれることになります。

また、今回のような他人名義の保険証を利用したことによる詐欺事件の場合、余罪で再逮捕される可能性も十分にあります。
そうなると、身柄がずっと拘束された状態になるおそれもあり、今後の人生にも大きな影響を及ぼすかもしれません。

そのためにも、詐欺事件を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に法律相談や接見依頼をすることをおすすめします。
弁護士の中でも、刑事事件の弁護活動が豊富な専門の弁護士に相談することで、より詳しく今後の見通しなどの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内でご家族が詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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