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千葉県松戸市の受け子・出し子(後編)
特殊詐欺の受け子や出し子として逮捕された場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県松戸市の特殊詐欺事件~電話de詐欺~
千葉県在住のAさんは、SNSで特殊詐欺グループと知り合い、詐欺の手伝いの依頼を受けました。
特殊詐欺グループのかけ子Xが、松戸市に住むVさん(80代・女性)に警察を装って電話をかけ、
「キャッシュカードが勝手に使われていますよ、」
と虚偽の事実を伝え、警察署の職員がキャッシュカードを確認しに家に行くと伝えました。
その後Aさんは、かけ子Xからの指示に従って、Vさんの家に行きました。
そして、Aさんは、玄関先でVさんから受け取ったキャッシュカードを封筒に入れ、偽のキャッシュカードが入った封筒とすり替えました。
AさんはVさんからキャッシュカードを受け取った後、その足でATMに向かい、現金100万円を引き出しました。
その後、Vさんは詐欺の被害に遭ったと気づき、警察に通報しました。
Aさんは事件を起こした1カ月後、千葉県松戸警察署により逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは、前編・後編に分かれています。前編はコチラ
前回のブログでは、受け子と出し子の役割や問われる罪について解説しました。
今回は、受け子や出し子で逮捕されてしまった場合の刑事事件の流れについて解説致します。
受け子・出し子の刑事事件の展開
受け子・出し子で警察署において逮捕されてしまった場合、警察が48時間以内に検察官に送致するか釈放するかを決定します。
また、送致を受けた検察官は送致されてから24時間以内、逮捕されてから72時間以内に勾留請求するか決定します。
よって、逮捕されてから勾留請求されるまで最大72時間の身柄拘束を受けることになります。
また、勾留が決定されれば、10日間の勾留を受けることになります。
詐欺事件の場合、事件に関与するメンバーが多いことが予見されるため、勾留決定される可能性が非常に高いです。
さらに、やむを得ない事由があれば、勾留延長が決定し、最大20日間の身柄拘束を受けることになります。
そして、勾留された状態で検察官による公判請求(:起訴)がされると、その後も身柄拘束は続きます。
このような長い身柄拘束から解放されるために、弁護士は、罪証隠滅のおそれがなく、逃亡のおそれもないため、勾留の必要性がないということを、裁判所に訴えかける弁護活動が可能です。
また、起訴された後ならば、弁護士による保釈請求をすることができ、この保釈請求が認容されれば、身柄は解放されます。
受け子・出し子をして、詐欺・窃盗の共犯者となってしまった場合、たとえ初犯であったとしても、非常重く処罰されることがあります。
もし、裁判で執行猶予がつかずに実刑判決が下された場合、刑務所に収監されてしまいます。
少しでも刑罰を軽くし、又は、執行猶予を獲得するために有効なのは、被害者様との示談の締結や、被害者様への被害弁償です。
弁護士ならば、事件を起こしてしまったご本人様の代理人となって、被害者様との示談交渉が可能です。
ぜひ、弁護士にご依頼ください
もし、ご家族が、受け子や出し子をして逮捕されてしまい、どうしたら良いかわからない方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部への初回接見サービスをご利用ください。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様のもとに向かい、事件についてお話を伺います。
その後、ご家族様へ事件の見通しについてご報告をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、被害者様との示談交渉を試みるなど、少しでもご本人様に科される刑罰が軽くなるように活動致します。
初回接見サービスのご依頼は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
千葉県松戸市の受け子・出し子(前編)
特殊詐欺の受け子や出し子として逮捕された場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県松戸市の特殊詐欺事件~電話de詐欺~
千葉県在住のAさんは、SNSで特殊詐欺グループと知り合い、詐欺の手伝いの依頼を受けました。
特殊詐欺グループのかけ子Xが、松戸市に住むVさん(80代・女性)に警察を装って電話をかけ、
「キャッシュカードが勝手に使われていますよ、」
と虚偽の事実を伝え、警察署の職員がキャッシュカードを確認しに家に行くと伝えました。
その後Aさんは、かけ子Xからの指示に従って、Vさんの家に行きました。
そして、Aさんは、玄関先でVさんから受け取ったキャッシュカードを封筒に入れ、偽のキャッシュカードが入った封筒とすり替えました。
AさんはVさんからキャッシュカードを受け取った後、その足でATMに向かい、現金100万円を引き出しました。
その後、Vさんは詐欺の被害に遭ったと気づき、警察に通報しました。
Aさんは事件を起こした1カ月後、千葉県松戸警察署により逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは、前編・後編に分かれています。後編はコチラ
特殊詐欺の受け子・出し子
まず、受け子とは、特殊詐欺グループのうち、被害者から現金を直接受け取る役割の者をさします。
受け子は、詐欺グループの共犯者であり、有罪判決が下された場合 10年以下の懲役が科されます(刑法246条1項)。
次に、出し子について説明します。
出し子とは、現金を引き出す役割の者を指します。
厳密にいうと、出し子は2パターンに分けることができます。
<パターン1>
騙された被害者が、詐欺グループの持つ銀行口座にお金を振り込み、その振り込まれたお金を引き出すケース
<パターン2>
被害者から預かったキャッシュカードを用いて、現金を引き出すケース(←上記した松戸市の事件例はこちら)
<パターン1>の場合、出し子がどのタイミングで詐欺事件に関与したかによって、罪名が変わる可能性があります。
どういうことかと言いますと、例えば、詐欺グループの銀行口座内に、被害者の預金が振り込まれる前から、事件に関与した場合は、詐欺の共犯者として扱われる可能性があります。
一方で、詐欺グループの銀行口座内に、被害者の預金が振り込まれた後から、事件に関与した場合は、既に詐欺の実行行為が終わった段階(:詐欺事件が既遂となっている)からの関与となります。
そのため、詐欺罪の共犯者にならず、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があります。
なぜ、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があるのでしょうか。
判例によりますと、誤振込みされたお金など、真の権利者にお金を返すべき事情がある場合は、銀行が誤振込みされたお金を占有していることとなるようです。
よって、<パターン1>において、お金が振り込まれる前から詐欺事件に関与していた場合の、出し子によりお金の引き出しは、銀行の意思に反する財産の移転が行われていることになるため、窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪が成立し有罪判決が下された場合は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
上記した松戸市のAさんの行為は、<パターン2>のケースにあたります。
<パターン2>においても、Aさんは、被害者Vさん本人ではないのに、銀行が占有するVさんのお金を、銀行の意に反して引き出しているため、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があります。
それでは、出し子の行為は詐欺罪に問われることはないのでしょうか?
出し子の場合、詐欺事件への関与の仕方によっては、詐欺罪の共謀共同正犯として検挙されることは考えられます。
詐欺罪の共謀共同正犯とは、詐欺の実行行為には加担していないものの、共犯者として犯罪の計画を立てるなど重要な役割を果たした人のことをいいます。
まとめると、Aさんが起こしてしまった松戸市の詐欺事件の場合、Aさんは窃盗罪と詐欺罪が成立する可能性があります。
次回のブログでは、受け子・出し子をした場合の刑事事件の展開について解説致します。→次回はこちら
ぜひ、弁護士にご依頼ください
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その後、ご家族様へ事件の見通しについてご報告をさせていただきます。
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特殊詐欺の受け子で逮捕 千葉市若葉区の詐欺事件
特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市若葉区の特殊詐欺事件
20代アルバイトのAさんは、SNSで「楽に稼げるバイト」で検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけ、Aさんはそれに応募しました。
そして、Aさんは指示役からの指示を受け、千葉県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に千葉県千葉東警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
詐欺罪について
詐欺罪は、刑法第246条第1項において
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
と規定されている犯罪です。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
特殊詐欺の“受け子”とは
被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称、特殊詐欺とよばれます。
(千葉県内では、特殊詐欺の実態を周知するために平成27年8月から電話de詐欺という千葉県独自の広報用名称を用いています。)
特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆるオレオレ詐欺も特殊詐欺に分類されます。
この特殊詐欺には 受け子 と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。
特殊詐欺事件の発生状況
警察庁の調べによると、令和3年10月現在の特殊詐欺の認知件数は1万1,970件、被害額は約222億円だったようです。
(警察庁広報資料『特殊詐欺の認知・検挙状況等について(令和3年1月~10月)』より)
また、千葉県内の特殊詐欺(通称、電話de詐欺)の発生状況を見ますと、いわゆるオレオレ詐欺(現金)の被害額は7億6619万円だったようです。
(千葉県警察本部『電話de詐欺 令和3年10月末現在認知件数』)
この千葉県内での被害額は、昨年10月時点での被害額4億6724万円を大きく上回る額となっています。
これらの被害額からも、特殊詐欺がいかに大きな社会問題となっているかがわかります。
詐欺事件で起訴された人数
法務省の発表によると、令和3年3月時点で詐欺事件で検挙された人員1,405人のうち、624人が公判請求(=起訴)されたようです。
(e‐Stat 統計でみる日本『検察統計調査 罪名別 被疑事件の処理人員 2021年9月』)
もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こして逮捕されてしまった場合は、すみやかに弁護士を依頼し、処罰を軽くするための活動を早期に開始することをおすすめ致します。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った事件内容をもとに、事件の今後の見通しなどを弁護士からご家族様にご説明するものです。
「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」
など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早朝や深夜帯でもすぐにお電話下さい。
千葉市美浜区のキャッシュカード詐欺盗
千葉市美浜区で起きた特殊詐欺(キャッシュカード詐欺盗)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市美浜区の詐欺事件
20代大学生Aさんは、千葉県千葉西警察署の署員を名乗り、Vさん宅に
「あなたのキャッシュカードが偽造されて不正に使われています。」
と嘘の内容の電話をかけ、「ご自宅のキャッシュカードを確認しに行きますね。」と伝えました。
同日、Aさんは私服警官になりすまし、Vさんの自宅を訪ね、Vさんからカードを預かりました。
そして、Vさんが目を離した隙に、あらかじめ用意しておいた偽のカードと、本物のカードをすり替え、Vさんに対し「確認したのでお返ししますね。」と偽のカードを返却しました。
翌日、Vさんが会社の同僚に警察官から連絡があった話をすると「それは詐欺ではないのか」と指摘され、銀行に確認したところ、不正な出金の記録があり、Vさんは千葉県千葉西警察署に相談しました。
千葉県千葉西警察署の捜査の結果、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
「口座が悪用されている」「キャッシュカードを確認する」は詐欺
キャッシュカード詐欺盗は、最近非常に被害が増加している詐欺の手口です。
上記した千葉県美浜区の事件例のように、嘘の手続きを説明した上で、キャッシュカードを盗み取ります。
詐欺罪は、刑法第246条第1項において「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されている犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、以下の4つの構成要件を満たしている必要があります。
①欺罔(ぎもう)
被害者に対して財物交付に向けられた騙す行為を行うことです。
単に相手に嘘をつくだけではなく、財産を交付させるための嘘をつく行為がこれに該当します。
上記した千葉市美浜区の事件のように、警察官などと偽って電話をかけ、
「キャッシュカードが不正に利用されています。」
「預金を保護する手続をします。」
等と伝える行為がこれにあたります。
②錯誤(さくご)
被害者が加害者の欺罔により「真実ではないのに真実だと信じること」がこれにあたります。
③交付行為
被害者が、上記誤信に基づいて加害者に財産を交付する行為がこれにあたります。
④財産移転
上記の交付行為により、財産が被害者から加害者に移転した時点で、詐欺罪が成立します。
千葉県の特殊詐欺による被害額
千葉県内で起きている特殊詐欺の認知件数は、昨年に比べると減っている一方で、被害金額は増加しているようです。
例えば、いわゆるオレオレ詐欺の認知件数は、昨年8月が208件、今年8月は211件と、ほぼ同数です。
しかし、被害額で比較すると、昨年が4億649万9千円であるのに対し、今年は6億6876万2千円と、被害額が2億円以上も増えているようです。
(参考『千葉県警 電話de詐欺 令和3年8月末現在認知件数』より)
全国的に見ても、千葉県の特殊詐欺の被害件数は多く、東京(2,896件)、神奈川(1,773件)に次いで、千葉県は全国ワースト3位(1,217件)のようです。
(参考『警察庁・SOS47 特殊詐欺対策ページ』)
詐欺事件を起こしてしまった
もし、ご自身が詐欺事件を起こし、警察から捜査を受けている場合や、ご家族が詐欺事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
詐欺罪で逮捕されてしまった場合、公判請求され、公開の裁判を受ける可能性が非常に高いです。
検察庁の発表によると、令和元年の刑法犯全体の起訴率が20.9%だったのに対し、詐欺罪の起訴率は57.0%だったようです。
(検察庁統計『被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較 令和元年 起訴率』)
詐欺事件のご相談はフリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間 承っておりますので、お気軽にお電話下さい。
千葉県八街市のレッカー詐欺事件 詐欺罪で逮捕されたら
千葉県八街市の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県八街市の詐欺事件
自動車整備会社の経営者であるAさんは、所有する乗用車が自走できるのにも関わらず、「車がエンジン不良で動かなくなった」「別の知人から借りたレッカー車で、自身が経営する自動車整備会社に搬送した」と保険会社に対しうその申告をし、保険会社から保険料約30万円をだまし取りました。
しかし、匿名の情報提供が保険会社に入ったことで、保険会社が警察に連絡をし、Aさんの申告が虚偽であることが発覚しました。
後日、Aさんは、千葉県佐倉警察署にて、詐欺罪の容疑で事情聴取をされることとなりました。
(フィクションです。)
レッカー詐欺とは
レッカー詐欺とは、車が事故で動かなくなったとして、車をレッカー移動したように偽装し、保険会社からレッカー費用をだまし取る保険金詐欺の一種です。
自動車事故に関する保険金詐欺はレッカー詐欺以外にも、車の修理費用を水増し請求するケースや、医師と口裏合わせをし、必要のない治療や入院をして治療費を請求するケースなどがあります。
このような保険金詐欺が発覚した場合、刑法第246条に規定される詐欺罪にて処罰されることとなります。
詐欺罪について
詐欺罪は、刑法第246条第1項において「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されている犯罪です。
上記した千葉県八街市の事件のAさんは、保険会社を欺いて保険金をだまし取っているため、詐欺罪が成立するでしょう。
詐欺罪で起訴されてしまったら
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、有罪判決が下され、執行猶予がつかなかった場合は刑務所で服役することになります。
ただし、執行猶予付き判決が下されたならば、執行猶予期間に再び犯罪行為をしなければ服役する必要はありません。
詐欺罪の量刑は、初犯かどうか、被害額はいくらか、被害者との示談の成立しているか等、様々なことを考慮して決定されます。
例えば、初犯で被害額が少なく、悪質性が低いとみなされ、示談が成立している場合は、起訴されずに不起訴処分となったり、あるいは、起訴されたとしても執行猶予付き判決が下される可能性があります。
詐欺事件を起こした場合の起訴率
検察庁の発表によると、令和元年に検挙された詐欺事件の起訴率は57.0%だったようです。
同年の刑法犯全体の起訴率が20.9%であったことと比較すると、詐欺罪の起訴率が非常に高いことがわかります。
(検察庁統計『被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較』より)
詐欺事件を起こしてしまったら
もし、ご自身が詐欺罪の容疑で警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が詐欺罪で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談はフリーダイヤル0120-631-881にて、24時間承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。
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