千葉県勝浦市での脅迫事件

千葉県勝浦市で発生した脅迫事件を例に、脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

<千葉県山武市の脅迫事件>

 Aさんは、千葉県勝浦市の海岸で友人らとお酒を飲み騒いでいたところ、近くにいたVさんから「もう少し静かにしてもらえませんか。」と声を掛けられました。
 Vさんから仲間の前で注意されたことに腹を立てたAさんは、「俺は〇〇組(暴力団)の組長と知り合いだから、今度お前を痛めつけてもらうよう話しておくわ」とVさんに告げました。
 後日、Vさんが、Aさんから告げられた内容を警察に相談したところ、Aさんは千葉県勝浦警察署にて取り調べを受けることなりました。
※守秘義務の観点から、一部事実と異なります。

<脅迫罪とは>

脅迫罪 刑法第222条

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

脅迫罪 刑法第222条第2項

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

 脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、相手を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
 「畏怖させる」とは、相手を怯えさせたり、不安にさせたりすることです。
 相手を畏怖させる内容を、相手に直接伝えたり、手紙やメールで伝えることを、「害悪の告知」と言います。
 今回のケースで、AさんがVさんに対し、
「俺は〇〇組(暴力団)の組長と知り合いだから、今度お前を痛めつけてもらうよう話しておくわ」
と伝えたように、一般に人を畏怖させるようなことを告げる行為脅迫罪にあたります。

<相手の“親族”に害悪の告知をした場合も脅迫罪になる?>

 害悪の告知が、被害者本人に向けられたものではなく、被害者の親族に対するものであったとしても、脅迫罪は成立します。
 ここでいう親族とは民法第725条で定められている親族を指しますので、本人のいとこや、配偶者の両親なども含まれます。
 これは、刑法第222条第2項において「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と規定されているためです。
 例えば、「子供がどうなってもいいのか」や、「お前の奥さんの実家に火をつけるぞ」などと言い、相手を脅した場合も、脅迫罪にあたります。
 親族への脅迫をした場合の法定刑は、刑法第222条第1項と同様に「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。

<相手が怖がっていなくても、脅迫罪は成立する?>

 害悪の内容は、一般に人を畏怖させるに足りる程度の内容であれば、被害者が畏怖していない場合でも、脅迫罪は成立します。
 例えば、上記した勝浦市の脅迫事件の例で、Aさんの脅迫に対して、VさんがAさんの発言を真に受けず、「どうせ嘘だろう」と、畏怖していなくても、脅迫罪は成立するということです。
 ですから、発言などによって相手がどのように感じたかは関係なく、Aさんの行為は脅迫罪にあたると判断されます。

<脅迫事件に強い弁護士>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
もし、ご自身が脅迫罪の罪に問われ、警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
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