Archive for the ‘刑事事件’ Category
ストーカー規制法違反で不起訴
ストーカー規制法違反で不起訴
Aさんは、数年前に離婚した元夫のVさんとよりを戻したいと思い、Vさんが今どこに住んでいるか調べることにしました。
そして、Vさんが現在千葉県香取郡東庄町に住んでいることを知り、その付近をうろつきました。
やがてAさんはVさんと顔を合わせ、Vさんに復縁を迫ったものの、「もう俺の前に現れないでくれ」と言われて避けられました。
その後もAさんはVさんにつきまとい続けたため、香取警察署がストーカー規制法違反の疑いで捜査を進めることになりました。
Aさんは、自身の行為が犯罪であることを知り、不起訴にできないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法違反について】
日本においては、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」により、ストーカー行為の定義や規制などが定められています。
まず、「ストーカー行為」とは、同一の者に対して「つきまとい等」を繰り返す行為を指します。
そして、「つきまとい等」とは、恋愛感情などの好意やそれが成就しなかったことへの恨みから行う、つきまといをはじめとする特定の行為を指します。
つまり、法が規制するストーカー行為は、好意またはそれが成就しなかったことへの恨みの感情を伴うものである必要があります。
「つきまとい等」に含まれる行為としては、つきまといの他にたとえば以下のようなものがあります。
・面会や交際などの強要
・行動の監視またはそう思わせる言動
・電話やメールなどによる、相手方の拒否を意に介さない一方的な連絡
・不快感や嫌悪感を催したり性的羞恥心を抱かせたりする物の送付
直接的であれ間接的であれ、相手方と接触する行為は法が列挙する「つきまとい等」のいずれかに当たる可能性が高いと考えられます。
ですので、接触の回数が重なれば重なるほど、自然と「つきまとい等」を含むとしてストーカー行為と評価されやすくなるでしょう。
【不起訴を目指すには】
ストーカー行為の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
更に、禁止命令が出されたにもかかわらずストーカー行為に及んだ場合、罰則は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
これらの刑罰を回避するには、やはり有罪とならないよう不起訴で事件を終了させるのが得策です。
刑事事件では、捜査機関が所定の捜査を遂げたあと、検察官が起訴するかどうかの判断を下します。
検察官の選択が起訴であれば裁判に至り、不起訴であれば裁判を行われることなく事件が終了することから、検察官の判断は分水嶺とも言うべき重要なものです。
不起訴になる理由としては、裁判において有罪を立証するのが難しい、諸々の事情を考慮して今回限りは起訴を見送る、などがあります。
ただ、不起訴の理由は必ず明らかにされるわけではなく、なぜ不起訴になったのか分からないということもありえます。
一般的に、不起訴を目指す道筋は①犯罪が成立することまたは被疑者が犯人であることを争う、②示談を行うなどして寛大な処分を求める、の2通りです。
不起訴を狙ううえでどういった方針を選択するべきかは、個々の事案によりかなり異なるというのが実情です。
もし不起訴を目指すのであれば、そもそも不起訴を目指す余地があるのかという点も含めて一度弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に通暁する弁護士が、不起訴を目指したいというご要望に可能な限り沿わせていただきます。
ストーカー規制法違反を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
香取警察署までの初回接見費用:43,100円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
文書偽造罪で自首
文書偽造罪で自首
千葉県香取郡多古町に住むAさんは、かつての交際相手であるVさんとの婚姻したことにし、Vさんを自分だけのものにしようと考えました。
そこで、勝手にVさんの署名および押印を行うなどし、必要事項を記入した婚姻届を役所に提出しました。
その夜、Aさんが自身と同じことをした人がいないかインターネットで調べてみると、「有印私文書偽造罪」という文字が目に入りました。
急に怖くなったAさんは、香取警察署に自首すべきか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【文書偽造罪について】
「偽造」という言葉は、権限のない者が勝手に文書などを作成したり内容に変更を加えたりするという意味で用いられることが多いかと思います。
ですが、刑法においては、その「偽造」を更に細かく分け、それぞれにつき行為の重大性に応じた罪の重さを定めています。
以下では、他人名義の文書を作成するという意味での偽造を罰する、文書偽造罪という名称の罪について説明します。
文書偽造罪は、その名のとおり文書を「偽造」した場合に成立する可能性のある罪です。
ここでの「偽造」とは、①権限がないにもかかわらず他人名義の文書を作成すること、あるいは②文書の作成者と名義人の人格の不一致を生じさせること、と説明されます。
②については、「作成者」が文書を実際に作成した者、「名義人」が文書から読み取れる意思などを持っているとされる者とされています。
そのため、上記①②の定義は、基本的には同一の行為について2通りの説明をしたに過ぎないと言えます。
上記事例では、AさんがVさんの署名および押印を行うなどして婚姻届を作成しています。
この場合、Aさんが勝手にVさんの署名などを行って連名の文書を作成している点で①の定義に当たると考えられます。
また、婚姻届を作成したのはAさんである一方、婚姻届から読み取れる意思の主体はVさんも含まれることから、②の定義にも当たると考えられます。
そうすると、Aさんの行為は「偽造」に当たることから、文書偽造罪が成立すると考えられます。
そして、婚姻届は「私文書」に当たり、なおかつVさんの署名や押印を用いていることから、Aさんに成立するのは有印私文書偽造罪だと考えられます。
法定刑は3か月以上5年以下の懲役であり、罰金が選択される余地がない点で重大な罪と言えるでしょう。
ちなみに、他に成立する可能性のある罪としては、偽造有印私文書行使罪、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪などがあります。
【自首の意味】
自首とは、捜査機関に出頭して自らの犯罪事実を申告し、その処分を委ねる行為を指します。
時たま耳にするこの「自首」という言葉ですが、法律上の用語として刑法にも記載されています。
刑法が定めるところによると、「自首」が成立した場合、裁判官はそのことを理由として刑を減軽することができます。
刑の減軽には、死刑を懲役にする、無期懲役を有期懲役にする、懲役の長さや罰金の額を半分にする、などの大きな効果があります。
ただし、自首を行ったからといって、必ずしも刑の減軽がなされるわけではない点に注意が必要です。
まず、自首による刑の減軽を行ううえでは、捜査機関が事件や被疑者を把握する前に自首しなければなりません。
つまり、既に事件と被疑者の特定に至った段階で自首をしても、刑の減軽を可能にする自首とはなりません。
また、自首の成立は、飽くまでも刑の減軽をする「ことができる」と定められているに過ぎません。
大半の場合は認められるとしても、法律上は一応認められないこともありえます。
ちなみに、仮に上記2点を満たさず刑の減軽が認められなかったとしても、量刑を決めるうえで自首に及んだことが多少なりとも評価されることはあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、自首に関するご相談も真摯にお聞きします。
文書偽造罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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殺人未遂罪で示談
殺人未遂罪で示談
千葉県香取郡神崎町に住むAさんは、かねてより隣人のVさんと折り合いが悪く、たびたびもめ事を起こしていました。
ある日、AさんはVさんに悪態をつかれたことで激高し、「殺してやる」などと言いながら包丁を振り回しました。
Vさんは包丁で切りつけられましたが、上手く身をそらしたのもあって肩に軽傷を負っただけで済みました。
その後、近隣住民の通報により警察が駆けつけ、Aさんは殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
香取警察署にてAさんと接見した弁護士は、示談に向けて動き始めることにしました。
(フィクションです。)
【殺人未遂罪について】
殺人に着手したものの、その目的を遂げなかった場合、殺人未遂罪が成立する可能性があります。
犯罪は何らかの保護されるべき利益を侵害した場合にのみ認められるのが原則ですが、一部の重大な罪に関しては例外的に侵害には至らなかった場合をも犯罪としています。
殺人未遂罪は、正にその典型例の一つだと言うことができます。
殺人未遂罪の成立要件は、人を殺害する具体的・現実的危険性を有する行為に及ぶことです。
この危険性の有無は様々な事情をもとに判断されるため、画一的にある一点だと言うことはできません。
ただ、注意しなければならないのは、相手方が傷害を負わなくともこうした危険性があったと判断されることがありうる点です。
たとえば、心臓に包丁を突き刺そうとしてかわされたというケースでは、怪我こそないものの殺害の危険性はあったと考えられます。
この場合には、殺人の着手が認められるとして殺人未遂罪が成立する可能性が出てくるでしょう。
殺人未遂罪で有罪となった場合の刑罰は、殺人罪の法定刑を基準に未遂という事実が加味されることで決定されます。
未遂を理由に刑が減軽されるとすると、最も重いもので無期懲役、最も軽いもので2年6か月の懲役が殺人未遂罪の刑ということになります。
未遂による刑の減軽を行うかどうかは一応裁判官に委ねられていますが、大半の場合減軽はなされると考えて差し支えありません。
【殺人未遂罪と示談】
殺人未遂罪も重大な罪であることには変わりないため、裁判が行われるのはもちろん、重い刑が科される可能性も非常に高いです。
そこで、最終的な結果を少しでもよいものにするには、やはり被害者との示談が重要になります。
話は変わりますが、刑事事件においては、最終的にいかなる罪の責任を追及するかということを検察官が決めることになります。
殺人未遂事件では、たとえ殺人未遂罪の疑いで逮捕されたり取調べを受けたりしても、最終的に検察官が暴行罪や傷害罪として処理することがあります。
その理由としては、殺人未遂罪での起訴が難しいというもののほかに、事件後の事情などを考慮して敢えて暴行罪や傷害罪を選んだというものがあります。
これは、犯罪の訴追を責務とする検察官に認められている裁量の表れです。
被害者との示談の成立は、上記の検察官の裁量に強い影響を及ぼす事情の一つとされています。
もし上手く示談を取り交わすことができれば、暴行罪や傷害罪となって遥かに刑が軽くなることが期待できます。
事案の内容次第では、暴行罪や傷害罪に切り替わったうえで不起訴となることもありえます。
このように示談は大きな役割を果たすので、万全を期すためにもぜひ弁護士の力を借りることをご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、示談交渉に自信を持って取り組みます。
ご家族などが殺人未遂罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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無免許運転で略式罰金
無免許運転で略式罰金
Aさんは、スピード違反を警察に現認され、一定期間免許の効力が停止されてしまいました。
それにもかかわらず、寝坊して会社に遅刻しそうになったことから、千葉県印旛郡栄町にて車を運転しました。
ところが、Aさんは物損事故を起こしてしまい、通報を受けて臨場した成田警察署の警察官に無免許運転の事実が知られてしまいました。
これにより、Aさんは道路交通法違反(無免許運転)の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから事件の内容を聞いた弁護士は、「おそらく略式罰金になるのではないでしょうか」と言いました。
(フィクションです。)
【無免許運転について】
自動車を運転するうえで守るべきルールは、その多くが道路交通法に規定されています。
そのルールの中には、反則金を納付して終了というわけにはいかず、刑事事件として捜査される重大なものがあります。
無免許運転は、そうした重大な交通違反の一つと定められています。
無免許運転と聞くと、運転免許を受けることなく運転する行為を想像する方が多いかと思います。
ですが、道路交通法上の無免許運転に当たるのは、そもそも免許を受けていないという場合に限らない点に注意が必要です。
他に無免許運転になりうるケースとしては、病気を隠すなどして本来受けられないのに免許をうけた場合や、違反により免許の取消しまたは停止がなされた場合があります。
上記事例のAさんは、いわゆる免停を受けたにもかかわらず自動車を運転しています。
こうした行為も、先ほど述べたように無免許運転に当たると考えられます。
ちなみに、無免許運転と勘違いしやすいものとして、免許証不携帯が挙げられます。
こちらは、罰則が2万円以下の罰金と無免許運転より遥かに軽い点、いわゆる青切符による反則金の納付が可能である点で無免許運転とは異なります。
無免許運転のように刑事事件として扱われることは基本的にないので、反則金の納付さえ行えば不安になる必要はないでしょう。
【略式罰金による事件の終了】
無免許運転には、軽い交通違反に認められる交通反則通告制度の適用がありません。
その意味するところは、無免許運転を行った際に通常の刑事事件と同様の扱いを受けるということです。
具体的には、警察署での取調べが行われたり、懲役または罰金が科されて前科がついたりすることが考えられます。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
選択刑として懲役が存在していますが、初犯であれば30万円程度の略式罰金となることが多い傾向にあります。
略式罰金とは、有罪として100万円以下の罰金を科すのが相当な場合において、裁判官が法廷ではなく書面を通して処分を下す手続のことです。
本来であれば、有罪か無罪か判断して量刑を決める際には、被告人と検察官が裁判官の前で公平に闘う裁判によらなければなりません。
ですが、毎回こうした裁判を行うとなると、被告人はもちろん裁判官や検察官にとっても負担となります。
そこで、特段争いのない事案をより簡易・迅速に処理すべく、略式罰金(略式手続)が創設されました。
略式罰金は、事件が公になったり法廷に出廷したりすることがない点で、被告人にとって利益になる側面があります。
一方で、基本的には検察官が提出する証拠に従って判断が下されるため、争いたいことを争うことができなくなるという欠点があります。
そのために、略式罰金への同意を拒否したり、一定期間内に限り同意を撤回したりすることが認められています。
略式罰金を求められたときにどう振る舞うべきかは、一度弁護士に聞いておくと安心できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、略式罰金との向き合い方について的確なアドバイスを行います。
無免許運転を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
成田警察署までの初回接見費用:38,200円

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監禁罪の取調べ対応
監禁罪の取調べ対応
千葉県印旛郡酒々井町に住むAさんは、息子のVさん(2歳)がたびたびAさんに反抗することから、育児に嫌気が差しました。
ある日、Aさんは些細なことがきっかけで我慢できなくなり、Vさんを押入れに閉じ込めて引き戸が開かないようにしました。
その後、Aさんが買い物に行って帰ったところ、突然警察官から「佐倉警察署の者ですが、ちょっとお話を聞かせてもらえませんか」と言われました。
Aさんは自身が監禁罪を疑われていることを知り、弁護士に取調べ対応について聞くことにしました。
(フィクションです。)
【監禁罪について】
不法に人を監禁した場合、監禁罪が成立する可能性があります。
「監禁」とは、一定の場所から他の場所に移動する自由を奪う行為を指します。
このことから、たとえば他人を自動車内に乗せて高速度で走行する行為も、監禁罪に当たることがあります。
この場合には、高速度で走行する自動車を降りるのが一般的に危険であることから、自動車の車内からの脱出を著しく困難にさせていると言えます。
また、「不法に」とは、監禁を正当化する事情が存在しないことを指します。
監禁を正当化する事情としては、法令により認められていること(たとえば警察が行う逮捕・監禁)や、相手方の承諾があることなどが挙げられます。
上記事例では、Aさんが幼いVさんを自宅の押入れに閉じ込め、引き戸が開かないようにしています。
親は子の監護および教育のために懲戒を行うことができるので、Aさんの行為も監禁を正当化するものとして許されるように思えます。
ですが、親の懲戒権もある程度限界があることは否定できず、正当な懲戒と評価されない可能性は十分あります。
そうなると、たとえ自分の中では懲戒のつもりでも監禁罪とされることはあるでしょう。
監禁罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役です。
更に、監禁のための暴行や監禁自体が原因で傷害や死亡に至った場合、監禁致死傷罪として懲役の上限が高くなる可能性も出てきます。
いずれにせよ罰則が懲役となることからすれば、監禁罪は重大な罪の一つと言えるでしょう。
【虐待を疑われた場合の取調べ対応】
虐待が社会問題の一つとして見られるようになったことで、最近では警察も虐待事件に敏感になっています。
そのため、ある事件を発端として継続的な虐待が疑われる可能性も否定できず、取調べ対応には慎重になる必要があります。
取調べというのは、言ってしまえば警察をはじめとする捜査機関の独擅場です。
そのため、一般人にとって知らないことが多いだけでなく、圧迫感を抱くような雰囲気から思いもよらない対応をしてしまうこともあります。
そうした状況下で、法律の専門家である弁護士からのアドバイスは大きな力となります。
弁護士であれば、ひとりひとりの事案を聞いたうえでどのような取調べが行われるか検討し、それに対する適切な取調べ対応を伝えることができます。
ですので、取調べにおける不用意な供述を防止し、事実とは異なる調書を取られたりする危険を回避することが期待できます。
また、上記事例のように虐待を疑われると、たとえ犯罪を疑われずとも子どもを引き離されてしまうことも考えられます。
そのリスクを少しでも抑えるうえでも、やはり取調べ対応を知っておくに越したことはありません。
取調べが多数回行われたあとではどうにもならないこともあるので、もし取調べを受けることになったら少しでも早く弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験に照らして適切な取調べ対応をお伝えします。
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初回法律相談:無料
佐倉警察署までの初回接見費用:36,600円

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児童買春事件で保釈請求
児童買春で保釈請求
Aさんは、インターネットの掲示板で援助交際の希望と思しき書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。
性行為に際して、Aさんは児童に対して1万円から2万円の金銭を渡していました。
ある日、行為を終えたAさんがVさん(17歳)と千葉県いすみ市内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
これにより児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いでいすみ警察署に逮捕されました。
その後勾留を経て起訴されたAさんは、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
上記事例では、AさんがVさんを含む複数の児童に対し、1万円から2万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。
【保釈による釈放の可能性】
児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。
被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前の身柄解放活動と異なり、請求に回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。
児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。
初回法律相談:無料
いすみ警察署までの初回接見費用:42,300円

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犯人蔵匿罪の取調べ対応
犯人蔵匿罪の取調べ対応
Aさんは、買い物から帰って自宅でテレビを見ていたところ、突然大学時代の先輩であるBさんの訪問を受けました。
話を聞いたところ、Bさんは千葉県大網白里市で起きた強盗事件の犯人だと疑われているらしく、逮捕されないよう匿ってほしいとのことでした。
Aさんは、かつてBさんに就職先のあっせんをしてもらったことなどから恩を感じていたため、Bさんを自宅に匿うことにしました。
数日後、Aさん宅を東金警察署の警察官数名が訪れ、Bさんを強盗罪の疑いで、Aさんを犯人蔵匿罪の疑いでそれぞれ逮捕しました。
Bさんと初回接見を行った弁護士は、Bさんに対して取調べ対応を伝えました。
(フィクションです。)
【犯人隠避罪について】
第百三条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
犯人蔵匿罪は、犯人の発見や身柄の確保を妨げる罪であり、犯人隠避罪と共に刑法103条に規定されています。
犯人蔵匿罪における「蔵匿」とは、犯人・発見・逮捕を防ぐため、場所を提供して犯人を匿う行為を指します。
上記事例は、AさんがBさんの逮捕を免れさせるために自宅に匿っているため、正に「隠匿」に当たると考えられます。
ちなみに、「隠匿」以外の行為により犯人の発見・逮捕を免れさせる行為は、「隠避」として犯人隠避罪に当たる可能性があります。
刑法が犯人蔵匿罪および犯人隠避罪を通して保護しているのは、国家の刑事司法作用(犯罪捜査や刑事裁判など)の安全です。
このことから、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、実際に罪を犯した者だけでなく、その疑いが持たれている者も含まれると考えられています。
上記事例では、Bさんが強盗事件の犯人であることを否定しており、そのことを聞いたうえでAさんが自宅に匿っています。
この場合にも、先ほど説明したとおり犯人隠匿罪は成立すると考えられます。
【犯人隠匿事件における取調べ対応】
犯人蔵匿罪もそうですが、ある犯罪に最初から関与するのではなく、その犯罪が行われた後で事情を知って何らかの行為をすることにより成立する罪はいくつかあります。
そうした罪を疑われた際、取調べを受けるに当たっては注意しなければならないことがあります。
それは、犯罪への関与が事後的なものでなく、当初から共犯者の一人だったのではないかと疑われないようにすることです。
共犯事件というのは、全ての共犯者が犯罪を実行するのではなく、指示役や実行役などの役割分担がなされているものもあります。
そうして一つの罪を犯すと、たとえ実行役が一部だったとしても、他の役割を担う者を含む全員について実行した罪が成立するとされています。
上記事例では、Bさんに強盗罪の疑いがあり、Bさんの逮捕を免れるためにAさんが犯人蔵匿罪を犯しています。
この場合、取調べの内容次第では、Aさんについても強盗罪の疑いが持たれる可能性があるのです。
犯人蔵匿罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金なのに対し、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)です。
更に、共犯事件という事実は刑を重くする事情と評価されやすいため、もし強盗罪を疑われれば犯人蔵匿罪の比にならない刑が科されるおそれがあります。
そうした事態を避けるためには、弁護士からきちんと取調べ対応を教わり、具体的な事件の内容に合わせて適切な取調べ対応をすることが求められます。
取調べ対応についてお困りであれば、ぜひ一度だけでもお近くの弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する深い見識を持つ弁護士が、個々の事案に合わせて最適な取調べ対応をお伝えします。
犯人蔵匿罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600円

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恐喝罪で初回接見
恐喝罪で初回接見
Aさんは、友人のVさんが約束の日を過ぎても一向にお金を返さず苛立っていました。
そこで、Vさんを少しおどかそうと思い、知人であり体格のいいBさんとCさんの協力のもと返済を迫ることにしました。
ある日、AさんはVさんに「遊びに行こう」と誘い、千葉県香取市にあるVさん宅まで迎えに行きました。
そして、Vさんを後部座席にいるBさんとCさんの間に座らせたうえで、「早くお金を返してくれないと少し手荒な手段をとることになる」などと言いました。
こうしてAさんはVさんにお金を返してもらいましたが、後日恐喝罪の疑いで香取警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
人を恐喝して財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
「恐喝」とは、財産の交付を目的とする暴行または脅迫を指します。
暴行・脅迫を用いて財産の交付を迫る罪は、恐喝罪のほかに強盗罪もあります。
強盗罪と恐喝罪の区別は、暴行・脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であるかどうかによります。
その程度は暴行・脅迫の内容などから客観的に判断される事柄であり、たとえば激しい暴行や凶器を用いての脅迫があれば反抗の抑圧が認定されやすくなります。
ですので、簡単に言うと暴行・脅迫がさほど強くない場合には恐喝罪が成立する可能性が高いと言えます。
上記事例では、AさんらがVさんに対して「早くお金を返してくれないと少し手荒な手段をとることになる」などと言っています。
こうした文言に加えて、Vさんの両隣に体格のいいBさんおよびCさんがいることからすると、上記発言は一般に人を畏怖させるようなものと考えられます。
そうすると、Aさんは脅迫を手段として金銭の交付を受けているとして、恐喝罪が成立する可能性があります。
ちなみに、こうした行為は正当な権利行使の範囲内として罪に当たらないようにも思えますが、実際にそう判断されることは少ない点に注意が必要です。
上記事例においても、Vさんを脅す以外に借金の返済を求める方法はあったと考えられ、正当な権利行使には当たらないと考えられます。
【初回接見の重要性】
刑事事件においては、弁護士による初回接見が非常に重要とされています。
まず、逮捕された被疑者は、弁解の録取に始まり逮捕直後の段階から捜査機関と対峙することになります。
その際の供述などは全て記録として残る可能性があるものであり、場合によっては気づかぬうちに自身に不利な証拠を作ってしまうこともあります。
そうしたリスクを回避するには、少しでも早く初回接見を行い、取調べなどにどう対処すればいいか弁護士からアドバイスを受けておくことが必要となります。
また、弁護士としても、初回接見を通して被疑者・被告人から直接聞き取った事実をもとに弁護活動を行うことができます。
事件を最も詳しく知る者は被疑者・被告人に他ならないので、刑事事件において被疑者・被告人との接触は不可欠の要素と言っても過言ではありません。
そして、弁護士は被疑者・被告人から話を聞いたうえで、その話や今後の捜査の流れなどを周囲の者に伝えることができます。
弁護士以外の者が逮捕された被疑者と面会できるのは、早くとも逮捕から2~3日後の勾留決定後であるのが通常です。
加えて、面会が許されても話せる時間や内容などは制限されるため、周囲の者が得られる情報は限定的なものとなっています。
そうした状況を打破できるのも、弁護士による初回接見ならではの利点と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、最短でお申込み直後、遅くとも24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
香取警察署までの初回接見費用:43,100円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
麻薬所持事件で黙秘権行使
麻薬所持事件で黙秘権行使
千葉県匝瑳市在住のAさんは、友人のBさんから「サプリメントを買いすぎちゃったから少し貰ってくれない?」と言われました。
Aさんは無料なら問題ないと考え、錠剤がいくつも入った小瓶をBさんから受け取りました。
Aさんがそれを服用することなく家に置いていたところ、ある日匝瑳警察署の警察官がAさん宅を捜索しに来ました。
その後AさんはBさんとの関係や小瓶の中身などについて話を聞かれ、後日麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、黙秘権の存在と使い方についてアドバイスをしました。
(フィクションです。)
【麻薬に対する規制】
麻薬が規制薬物の一種であることは周知のとおりかと思いますが、具体的に何が「麻薬」に当たるか分からない方は多いのではないでしょうか。
日本における「麻薬」の例としては、コカイン、ヘロイン、LSDなどが挙げられます。
具体的にいかなる薬物が「麻薬」に当たるかは、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律に定められています。
麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬の製造、所持、授受、輸出入などの様々な行為が原則として禁止されています。
その行為に罰則は、麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」に当たる場合とそれ以外とで異なっています。
「ジアセチルモルヒネ等」とは、ジアセチルモルヒネ、その塩類またはそれらが含まれる麻薬のことで、代表例としてはヘロインが挙げられます。
ジアセチルモルヒネ等は薬理作用が特に強く危険性が高いことから、他の麻薬よりも重い罰則が科されます。
上記事例では、Bさんからもらい受けたものが実は麻薬であり、これによりAさんは麻薬所持を疑われています。
麻薬所持の罰則は、麻薬がジアセチルモルヒネ等であれば10年以下の懲役、それ以外であれば7年以下の懲役となっています。
更に、営利目的での所持であれば、懲役の下限(最も短い期間。通常は1か月)が引き上げられたり罰金が併科されたりするおそれもあります。
【犯罪の故意と黙秘権】
罪を犯したとして罰するには、客観的に罪に当たる行為をしているだけでなく、そのことを認識していることも必要となります。
麻薬所持で言うと、麻薬であることを知りながら麻薬を所持したことが明らかとならなければなりません。
こうした認識は犯罪の故意と言われ、外部から見えるものではないためしばしば争われることがあります。
被疑者・被告人が行使できる権利の一つとして、黙秘権というものがあります。
黙秘権は、その名のとおり取調べや裁判で供述を行うことなく黙ったままでいられる権利です。
供述したいと思った事柄を供述し、そうでない事柄についてのみ黙秘権を行使するというのも構いません。
この黙秘権という権利は、使い方やタイミングにより事件にもたらす影響が大きく変わってくるものです。
上記事例において、AさんはBさんから譲り受けたサプリメントが麻薬だと知らなかったと考えられます。
この場合に「知らなかった」と一貫して主張することも考えられますが、それが必ずしも正解とは限らないことがあります。
なぜなら、捜査機関は罪を認めさせようとするのが通常であり、供述の内容を問わず口を開くこと自体が危険なこともあるからです。
こうした黙秘権に関する微妙な判断は、法律や刑事事件に関する深い知識がないとなかなかできるものではありません。
ですので、諸々のリスクを回避するためにも、黙秘権の行使の当否については弁護士からアドバイスを受けるべきだと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、黙秘権を含む対応について的確なアドバイスを致します。
ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
成田警察署までの初回接見費用:41,400円

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刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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暴行罪で前科回避
暴行罪で前科回避
Aさん(20歳)は、友人と居酒屋で酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうと電車に乗りました。
車内は非常に混雑しており、Aさんは後から無理やり乗ってきたVさんに足を踏まれました。
これが原因でAさんとVさんは口論になり、結局千葉県南房総市内の駅で降りることになりました。
二人はしばらく言い争いを続けていましたが、ヒートアップしたAさんがVさんの胸倉を掴み、柱に頭を打ち付けました。
その様子を駅員が目撃し、Aさんは暴行罪の疑いで館山警察署にて捜査を受けることになりました。
Aさんは看護師を目指していたため、前科がついたらまずいのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
暴行罪は、他人の身体に「暴行」を加えたものの、傷害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
一般的に「暴行」は殴る蹴るといった行為を意味するものとして用いられますが、暴行罪が成立するのはそうした場合に限りません。
ここでいう「暴行」とは、不法な有形力・物理力を行使する一切の行為とされており、一般的な暴行よりも広い概念です。
上記事例では、AさんがVさんの胸倉を掴んだうえ、Vさんの頭を柱に打ち付けています。
柱に頭を打ち付ける行為が「暴行」に当たると考える方は多いかと思いますが、それだけでなく胸倉を掴む行為も「暴行」に当たるのです。
暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
この罰則自体は比較的軽い方ですが、傷害罪や殺人罪といった他の罪が成立するとなると話は違ってきます。
刑事事件においては、逮捕のときに言われた罪名のまま捜査が進むとは限りません。
たとえば、事件後に受けた病院での診察で異常が見つかった場合、暴行罪から傷害罪へと罪名が変わる可能性は十分ありえます。
そうした可能性が否定できない点で、暴行罪とはいえ軽視すべきではないでしょう。
【前科回避のメリット】
罪を犯して罰せられた経歴のことを前科と呼ぶことがあるかと思います。
この前科という言葉は法律上の用語ではなく、明確な定義があるわけではありません。
ここでは、前科を「過去に何らかの刑罰を受けた経歴」と定義して話を進めます。
前科というものは、時に「汚点」と言われるように、特定の場面において不利益を及ぼすことがあります。
まず、前科を持つ者が再び何らかの罪を犯した場合、規範意識が低下しているとして重い刑を下されることがあります。
何十年も前であればさほど重要視されませんが、前科が付いたのが最近であればあるほどその影響力は大きくなることが予想されます。
ただ、上記不利益に限っては、当然ながらその後罪を犯さなければ問題はありません。
それよりも問題となりやすいのは、国家資格などの取得制限です。
たとえば、医師や看護師などの医療系の資格は、罰金以上の刑を科された者に対し「免許を与えないことがある」とされています。
また、地方公務員であれば、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」が職員になったり選考を受けたりできないとされています。
このほかにも選挙で投票できなくなったり海外旅行が制限されたりするなど、前科による不利益は種々のものがありえます。
前科により自身がどういった不利益を被るのか、そもそも前科を回避できないのかといった点は、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と向き合ってきた弁護士が、前科に関するご相談にも真摯にお答えします。
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初回法律相談:無料
成田警察署までの初回接見費用:38,200円

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