逮捕・監禁罪

監禁罪という言葉は耳にしたことのある方もいるかもしれません。

これに対して,刑法では逮捕罪という聞きなれない罪名も存在します。

逮捕というと警察官が職務として行うイメージが強いですが,一般市民が行って犯罪になる場合もあるのです。

ここでは,逮捕・監禁罪がどのような場合に成立し,どのように刑事手続が進んでいくかを見ていきましょう。

 

逮捕・監禁罪とは

刑法220条は,「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定しており,一つの条文で逮捕罪監禁罪が定められています。

「逮捕」とは

逮捕とは人の身体に対して直接に拘束を加えて行動の自由を奪うことを指します。

縄で両足を縛り,5分間引きずり回した行為が「逮捕」に当たるとされた裁判例もあります。

「監禁」とは

監禁とは一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にして行動の自由を奪うことを指します。

建物の一室に閉じ込めるような場合が典型ですが,出入り自体は容易でも,暴行・脅迫によって逃げ出せなくした場合も監禁に当たります。

騙して車に乗せて走行する,バイクの荷台に乗せて走行中に降りられなくするといった行為も,監禁に該当します。

なお,逮捕行為に引き続いて監禁行為がされることも多いですが,その場合は2つの行為を合わせて刑法220条違反という処理をされます。

冒頭では一般市民が逮捕行為をすると違法になる場合があるとしましたが,常に逮捕罪が成立するわけではありません。

法律上,現行犯逮捕は一般市民にも認められているからです(刑事訴訟法213条)。

例えば,引ったくりや痴漢の犯人を取り押さえても,逮捕罪にはなりません。

もっとも,一般市民が犯人を現行犯逮捕した場合は,直ちに検察官,警察官に犯人を引き渡さなければいけないとも定められています(刑事訴訟法214条)。

犯人を捕まえた後に,警察官らに引き渡すことなく勝手に拘束を続けたことで監禁罪に問われた裁判例も存在します。

 

起訴される割合,又は,実刑の割合は他の犯罪に比べて高くはありませんが,法律上,実刑判決が下された場合,罰金刑で済むことはないため,注意が必要です。

また,先ほど説明したとおり,傍目には監禁にならなさそうな場合もあるため,逮捕・監禁罪が成立するかどうかは,法律の専門家である弁護士の助言を得ることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,刑事事件化するかの見通しや,現に刑事手続が開始した場合のアドバイスを行います。

逮捕・監禁罪でお悩みの方は,ぜひ一度ご相談ください。

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