文書偽造罪・偽造文書行使罪

刑法は文書の偽造及び偽造した文書の使用を禁止しています。

偽造文書が作成されたり使用されたりすることで,文書が社会で持つ信用を害してしまうためです。

ここでは文書偽造罪,偽造文書行使罪がどのような場合に成立するのかを見ていきましょう。

まずは文書の偽造についてです。

刑法では,偽造される文書の種類によって,成立する犯罪が変わります。

公務所,公務員が職務に関して所定の形式に従って作成する文書を公文書と言いますが,刑法は公文書偽造罪について次のように定めています。


刑法155条1項

行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。


刑法155条1項で偽造が禁止される公文書は,公務所若しくは公務員の署名,印章が使用されているため,特に有印公文書と呼ばれます。

なお,公務所,公務員の署名,印章を必要としない公文書の偽造も罰則の対象となります(刑法155条3項)。

公文書には運転免許証やパスポートのように身近なものから,裁判所の判決書といったものまで様々なものが含まれます。

 

「偽造」には2つの種類があります。

1つは有形偽造といって,作成権限のない者が他人名義で文書を作成することを指します。

もう1つが無形偽造で,こちらは作成権限のある者が内容虚偽の文書を作成することを言います。

また,作成権限のない者が既に作成された文書の内容を改ざんする行為は変造と呼ばれます。

刑法は公文書の変造も処罰の対象としています(刑法155条2項)。

公務所,公務員の署名,印章が必要ない文書であっても罰せられるのは偽造と同様です。

 

公務所若しくは公務員が作成するもの以外の文書は私文書に

私文書のうち,権利義務,事実証明に関する文書を偽造すると,3月以上5年以下の懲役に処せられます(刑法159条1項)。

私文書の例としては売買契約書や履歴書などが挙げられます。

大学入試試験の答案用紙を事実証明に関する私文書と判断した裁判例もあります。

変造や他人の署名,印章がない場合も処罰の対象となるのは公文書と同様です。

偽造した公文書の行使(刑法158条),私文書の行使(刑法161条)も別途刑法で処罰の対象とされています。

有印公文書及び有印私文書の偽造及び行使には懲役刑しか定められていません(署名,印章を用いない文書の場合は,罰金刑になる可能性もあります。)。

私文書の偽造などは種類によっては簡単に行えますが,ひとたび起訴されて裁判になれば,罰金刑では済まない重い犯罪になるのです。

このように,文書偽造罪,偽造文書行使罪に問われた場合の弁護活動は,不起訴処分を獲得するか,裁判で執行猶予を獲得していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,迅速な初動対応に努めています。

文書偽造罪,偽造文書行使罪での逮捕や裁判がご不安な方は,まずは一度ご相談ください。

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